○沼田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、沼田市コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の連帯意識を高め、心豊かなコミュニティ形成の促進を図り、もって持続可能な市民協働のまちづくりを推進するため、沼田市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

沼田市利南地区コミュニティセンター

沼田市上沼須町197番地

沼田市池田地区コミュニティセンター

沼田市発知新田町530番地3

沼田市薄根地区コミュニティセンター

沼田市下沼田町733番地1

沼田市川田地区コミュニティセンター

沼田市下川田町乙798番地

沼田市白沢地区コミュニティセンター

沼田市白沢町平出135番地1

沼田市利根地区コミュニティセンター

沼田市利根町追貝37番地

(令6条例11・一部改正)

(別館)

第3条の2 沼田市白沢地区コミュニティセンターに別館を置く。

2 別館の位置は、沼田市白沢町高平1番地とする。

(令6条例11・追加)

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域コミュニティ活動の推進に関すること。

(2) 地域課題の解決に向けた取組に関すること。

(3) 地域内外の連携及び交流の促進に関すること。

(4) 地域住民の主体的な学習及び実践の活動拠点に関すること。

(5) 市民活動団体等の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)において、別表に定めるセンターの施設(以下「会議室等」という。)の使用の許可の申請がない日は、休館日とすることができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更することができる。

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び祝日法による休日を除く日(以下「平日」という。)の午後5時から午後9時まで又は平日以外の日(前条に規定する休館日を除く。)の午前9時から午後9時までの間について、会議室等の使用の許可の申請がないときは、開館時間を短縮することができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第8条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、使用の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 専ら営利を目的として使用すると認められるとき。

(3) 施設又はこれに附帯する設備(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 政治活動又は宗教活動に使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 沼田市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等が使用するおそれがあると認められるとき。

(6) その他管理及び運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を中止させ、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。この場合において、第8条から第10条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(1) 第5条に規定する事業に関する業務

(2) センターの施設等の維持管理に関する業務

(3) 第8条から第10条までの規定による使用の許可等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の公募)

第16条 市長は、指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第17条 センターの指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第18条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が市民の公平な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画の内容が当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第19条 市長は、次のいずれかに該当するときは、第16条の規定による公募によらず当該施設に係る指定管理者の候補者を選定することができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。

(1) 第16条の規定による公募において、第17条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(指定管理者の指定)

第20条 市長は、第18条又は前条の規定により当該施設に係る指定管理者の候補者を選定したときは、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、そのものを指定管理者として指定するものとする。

(利用料金)

第21条 市長は、第14条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせるときは、第11条に定める使用料を利用料金として、法第244条の2第8項の規定により、当該施設の指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の規定の適用については、第12条及び第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により」とする。

3 第1項の利用料金の額は、第11条の規定にかかわらず、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(愛称)

第22条 指定管理者は、市長の承認を得て、センターの愛称を別に定めることができる。

(事業報告書の提出)

第23条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において、第25条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理に係る経費等の収支の状況

(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項

(事業報告の聴取等)

第24条 市長は、センターの管理の適性を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第25条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第26条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第27条 指定管理者、センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)又は使用者は、施設等を滅失し、若しくは毀損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(個人情報の保護)

第28条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、センターの管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例56・一部改正)

(情報公開)

第29条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく使用の許可に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月26日条例第56号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(沼田市公告式条例の一部改正)

2 沼田市公告式条例(昭和29年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条、第11条関係)

(令6条例11・一部改正)

時間区分

施設区分

午前

(午前9時~正午)

午後

(午後1時~午後5時)

夜間

(午後6時~午後9時)

利南地区コミュニティセンター、池田地区コミュニティセンター、薄根地区コミュニティセンター、川田地区コミュニティセンター

談話室

660円

880円

660円

和室1

660円

880円

660円

会議室

1,320円

1,760円

1,320円

上記会議室を分割して使用する場合

会議室1

660円

880円

660円

会議室2

660円

880円

660円

研修室(和室2)

660円

880円

660円

実習室

990円

1,320円

990円

白沢地区コミュニティセンター別館

和室1

660円

880円

660円

和室2

660円

880円

660円

研修室

1,980円

2,640円

1,980円

上記研修室を分割して使用する場合

第1研修室

660円

880円

660円

第2研修室

660円

880円

660円

第3研修室

660円

880円

660円

工芸実習室

660円

880円

660円

団体会議室

660円

880円

660円

展示室

1日 1,100円

備考

1 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める使用料の額とする。ただし、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 入場料等を徴収するとき この表に定める使用料の1.5倍の額

(2) 市民以外の者が使用するとき この表に定める使用料の2倍の額

(3) 前2号のいずれにも該当するとき この表に定める使用料の3倍の額

2 前項に規定する市民とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

3 高校生以下の者又は高校生以下の者のみで構成する団体が使用するときは、この表の規定にかかわらず、無料とする。この場合において、中学生以下の者の使用については、20歳以上の引率者の同伴を条件とする。

4 会議室等の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

沼田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月25日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
令和3年3月25日 条例第20号
令和4年12月26日 条例第56号
令和6年3月6日 条例第11号