○入善町心身障害者医療費の助成に関する条例
昭和46年9月30日
入善町条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者に対し、医療費の一部を助成し、もって心身障害者保健の向上に寄与するとともに、心身障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、入善町の区域内に住所を有する74歳以下の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者程度等級表に掲げる障害程度が3級以上の者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給要件に該当する者
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金及びその他各種障害共済年金の支給要件に該当する者
(1) 前年分(1月から6月までに新たに対象者の資格登録を受ける場合は、前々年分)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に定める合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合にあっては、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)とする。)の世帯合計額が1,000万円以上の世帯に属する者
(2) 入善町重度心身障害者等医療費助成条例(昭和58年入善町条例第1号)による医療費の助成を受ける者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者
(4) 他の市町村から既に医療費の助成を受けている者
(5) 満70歳以上である者のうち、70歳に達する日の属する翌月以後の自己負担額の割合が3割の者
(昭47条例9・昭61条例4・平17条例16・平18条例15・平20条例9・平26条例6・令3条例4・一部改正)
(助成の率)
第3条 医療費の助成は、次の各号に掲げる額とする。ただし、法令等により医療に関する給付が行われるときは当該給付の額を控除した額とする。
(1) 対象者に係る医療費のうち自己負担額の3分の2
(2) 前号の規定にかかわらず、対象者が70歳に達する日の属する翌月以後は、自己負担額から高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第56条第1項で規定する後期高齢者医療給付(療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費(食事療養費及び生活療養費を除く。)に限る。)を受けた者が同法に基づき負担すべき額に相当する額を控除した額
(昭59条例32・全改、平6条例27・平26条例6・一部改正)
(助成資格の申請)
第4条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定める心身障害者医療費受給資格登録(変更)申請書を町長に提出しなければならない。
(平27条例15・一部改正)
(届出義務)
第5条 対象者は、氏名、住所の変更又は心身障害を有しなくなったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第7条 偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、町長は、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第32号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第27号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、改正後の入善町心身障害者医療費の助成に関する条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年3月23日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中入善町心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の改正規定、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項に規定するこの条例のそれぞれの施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(準備行為)
3 町長は、第1項ただし書の規定の施行の日前においても、第2条、第3条(入善町心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の改正規定に限る。)、第5条、第7条、第9条及び第11条による改正後のそれぞれの条例に規定する受給資格の登録等に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の入善町心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の入善町重度心身障害者等医療費助成条例第2条第2項の規定は、令和2年以後の年の所得の額の算定について適用する。