○小浜市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成10年12月21日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、小浜市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成10年小浜市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。申請した内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請書には、設計図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(許可の決定)

第3条 市長は、前条の規定による許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、条例第12条に規定する審議会に諮問し、審議を経て決定するものとする。

2 市長は、条例第4条第1項の規定による許可を決定したときは、現状変更行為許可書(様式第2号)により、許可をしなかったときは、その旨を記載した文書により当該申請者に通知するものとする。

(完了等の届出)

第4条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、または中止したときは、速やかにその旨を完成写真その他市長が必要と認める書類を添付した現状変更行為の完了・中止届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第5条 条例第6条の規定による協議は、第2条第2項の規定による書類を添付した伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の協議申出書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(通知の手続)

第6条 条例第7条の規定による通知は、第2条第2項の規定による書類を添付した伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の通知書(様式第5号)を提出して行うものとする。

(補助金)

第7条 条例第11条の規定による保存地区内における建築物その他の工作物および伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められる物件の管理、修理、修景または復旧に係る補助は、予算の範囲内において補助金を交付することにより行う。

(補助金の交付申請書)

第8条 補助金の交付申請は、次の各号に掲げる書類を添付した補助金交付申請書(様式第6号)を市長に提出して行わなければならない。

(1) 設計図

(2) 工事積算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、速やかに交付の適否を決定しなければならない。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書(様式第7号)により、補助金の交付を決定しなかったときは、その旨を記載した文書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(実績報告書)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金の交付の決定に係る行為を完了したときは、補助事業完了の日から起算して20日以内に次の各号に掲げる書類を添付した実績報告書(様式第8号)により当該行為の成果を市長に報告しなければならない。

(1) 実施設計図

(2) 完成写真

(3) その他必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに当該行為の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合するものと認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたとき、または受ける前において市長が特に理由があると認めたときは、補助金交付請求書(様式第10号)により市長に補助金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求に基づいて、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

(3) 不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) 条例第1条の目的の達成に支障となる行為を行ったとき、または目的の達成に必要な市長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部または一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、第11条の規定により補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(審議会の組織)

第15条 条例第12条の規定による小浜市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」をいう。)委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係地域を代表する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 審議会委員の人数は、15名以内とする。

(審議会委員の任期)

第16条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会が必要と認めたときは、臨時委員若干名を置くことができる。

4 臨時委員の任命は、前条の規定を準用する。

(会長および副会長)

第17条 審議会に、会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、審議会の委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第18条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員および議案に関係する臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員および議案に関係する臨時委員の過半数でもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第19条 審議会の庶務は、文化観光課において処理する。

(委任)

第20条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示のあった日から施行する。

(平成20年4月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月20日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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小浜市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成10年12月21日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)