○小浜市営公園の設置および管理に関する条例
平成12年3月23日
条例第35号
小浜市営公園の設置および管理に関する条例(平成元年小浜市条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公園の管理(第5条―第16条の5)
第3章 雑則(第17条―第21条)
第4章 罰則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小浜市営公園(以下「公園」という。)の設置および管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「都市公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公園をいう。
2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
3 この条例において「その他の公園」とは、都市公園以外の公園をいう。
(設置)
第3条 公園は、都市公園とその他の公園で別表第1のとおりとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条の3 市内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置および規模の基準)
第3条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園および市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 市が、主として公害または災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息または観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として、法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、法第4条第1項本文または前2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として、法第4条第1項本文または前3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(その他の公園における法の規定の準用)
第4条 その他の公園の管理については、法第5条、法第6条から第8条まで、法第10条および法第13条の規定を準用する。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真または映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所または公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
(4) はり紙、はり札その他の方法によって広告を表示すること。
(5) 指定された場所以外に、ゴミその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車しておくこと。
(8) たき火その他公園施設に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(9) その他公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止または制限)
第8条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、または公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、または制限することができる。
(有料公園施設)
第9条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設を使用しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 有料公園施設の供用日および供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(公園施設の設置もしくは管理または占用の許可の申請書の記載事項)
第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項
イ 設置しようとする公園施設の名称および設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の管理の方法
ヘ 工事の実施の方法
ト 工事の着手および完了の時期
チ 公園の復旧方法
リ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
イ 管理しようとする公園施設の名称および管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理の方法
ニ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
イ 変更しようとする事項
ロ 変更の理由
ハ その他市長の指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事の実施の方法
(3) 工事の着手および完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(軽易な変更)
第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観または構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(添付書類)
第12条 公園施設の設置もしくは公園の占用の許可を受けようとする者、またはそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は当該許可の申請書に設計書、仕様書および図面を添付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例もしくはこの条例に基づく規則の規定またはこの条例の規定による処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可を付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(指定管理者による管理)
第16条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の維持管理に関する業務
(2) 第5条第1項各号に掲げる行為の許可に関する業務
(3) 第8条に規定する公園の利用の禁止または制限に関する業務
(4) 有料公園施設の使用の許可に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 利用料金の額は、別表第3第2項および第3項に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免または還付をすることができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) 利用許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けた者
第3章 雑則
(届出)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置または公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理または公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、または抵当権を設定し、もしくは移転したとき。
2 前条の規定により、必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したときは、すみやかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
第18条 削除
(都市公園の区域の変更および廃止)
第19条 市長は、都市公園の区域を変更し、または都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(3) 第9条の規定に違反して有料公園施設を使用した者
(5) 第16条の5の規定による指定管理者の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 小浜市営公園使用条例(昭和26年6月24日条例第32号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により許可を受けている者は、この条例により許可を受けているものとみなす。
附則(平成12年7月17日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小浜市営公園の設置および管理に関する条例の規定は、平成13年8月7日から適用する。
附則(平成18年3月30日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第25号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第3条、第8条の規定は除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料または利用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料または利用に係る利用料金で施行日前または施行日以後に納付するものおよび施行日以後に行う使用に係る使用料または利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和8年3月24日条例第9号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 名称 | 所在地 |
都市公園 | 中央公園 | 小浜市大手町12号1番 |
東公園 | 小浜市四谷町20号31・32番 | |
四谷公園 | 小浜市四谷町20号3番 | |
千種公園 | 小浜市千種二丁目16号73番 | |
南公園 | 小浜市水取三丁目500番 | |
湊公園 | 小浜市水取四丁目600番 | |
北公園 | 小浜市水取二丁目600番 | |
遠敷第一公園 | 小浜市遠敷十丁目704番 | |
遠敷第二公園 | 小浜市遠敷八丁目202番 | |
遠敷第三公園 | 小浜市遠敷六丁目502番1 | |
遠敷第四公園 | 小浜市遠敷一丁目301番他 | |
遠敷第五公園 | 小浜市遠敷三丁目304番 | |
小浜公園 | 小浜市小浜香取81号1番 | |
青井第一公園 | 小浜市青井2号58番 | |
西部児童公園 | 小浜市小浜白鳥25番 | |
青井第二公園 | 小浜市青井19号34番 | |
三の堀公園 | 小浜市小浜清滝100番 | |
台場浜公園 | 小浜市川崎二丁目7番1他 | |
南川第一公園 | 小浜市南川町18番 | |
南川第二公園 | 小浜市南川町125番 | |
松ヶ崎公園 | 小浜市松ヶ崎二丁目201番 | |
内浜田公園 | 小浜市松ヶ崎二丁目805番 | |
その他の公園 | 国分寺史跡公園 | 小浜市国分53号1番他 |
城山公園 | 小浜市湯岡30号4番他 | |
口名田ふるさと小公園 | 小浜市谷田部25号14番1他 | |
鵜の瀬公園 | 小浜市下根来8号1番1他 | |
小浜海浜小公園 | 小浜市小浜香取地先 | |
藤ノ木台緑地公園 | 小浜市多田1号5番34他 | |
森川なかよし公園 | 小浜市生守41号32番他 |
別表第2(第9条関係)
公園の名称 | 有料公園施設の名称 | 供用日 | 供用時間 |
台場浜公園 | 野外ステージ | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで |
別表第3(第13条、第16条の4関係)
1 法第6条第1項または第3項の規定により公園を占用する場合 小浜市道路占用料徴収条例(昭和31年3月29日条例第14号)第2条の別表で定める占用料に準じた額
区分 | 算定基礎 | 金額(単位円) |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 従業者一人1日につき | 470 |
業として行う写真の撮影 | 写真機1台1日につき | 470 |
業として行う映画の撮影 | 1日につき | 24,440 |
興行 | 1日につき | 24,440 |
展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1日につき | 2,540 |
3 有料公園施設を利用する場合
1 台場浜公園
(1) 野外ステージ
算定基礎 | 金額(単位円) | 摘要 | |
学生等 | 一般 | ||
1時間につき | 160 | 420 | 電気器具を使用しない場合は無料とする。 |
1日につき | 1,620 | 4,270 | |