○大村市中心商店街テナントミックス事業費補助金交付要綱
平成19年5月31日
告示第156号
(趣旨)
第1条 市は、魅力ある中心商店街づくりを推進し、地域の活性化を図るため中心商店街テナントミックス事業を実施する大村商工会議所(以下「会議所」という。)に対し、予算の定めるところにより大村市中心商店街テナントミックス事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる中心商店街テナントミックス事業(以下「補助事業」という。)は、中心商店街にある空き店舗に出店を希望する者に対し、その家賃を補助し、出店を支援する事業とする。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 出店者募集に係る経費 予算の範囲内で市長が定める額
(2) 家賃 補助事業に係る空き店舗の賃貸借契約を締結した月から12月間について、2分の1以内の額で月額5万円を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第7条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 会議所は、次のいずれかに該当する場合には、様式第5号による申請書を提出して、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合(収支予算書に掲げる経費の額の増減に係る場合で各科目の金額ごとに10分の2の額を超えるものに限る。)
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 会議所は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(申請の取下げ期限)
第7条 規則第9条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して15日を経過した日とする。
(状況報告)
第8条 会議所は、補助事業の遂行の状況について、当該年度の9月末日現在の状況を、翌月20日までに様式第6号による状況報告書により、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 会議所は、補助事業が完了したときは、様式第7号による実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了した日から20日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平22告示74の11・一部改正)
(補助金の支払)
第11条 この補助金は、概算払の方法により支払うことができる。
(平22告示74の11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに出店した者の家賃に係る補助金については、なお従前の例による。
(平22告示74の11・平27告示46・平30告示65・令3告示60・令6告示45・一部改正)
附則(平成22年3月31日告示第74号の11)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第183号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
(平22告示74の11・令3告示183・一部改正)
(平22告示74の11・令3告示183・一部改正)
(平22告示74の11・令3告示183・一部改正)
(平22告示74の11・令3告示183・一部改正)
(平22告示74の11・一部改正)