○大阪狭山市地区集会所建設等補助金交付要綱

昭和56年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の住民が居住地区において住民自治活動、生涯学習活動、地域福祉活動等の活動拠点となる集会所(以下「集会所」という。)を建設又は整備(以下「建設等」という。)しようとする場合に、これに対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、その負担を軽減して活発なコミュニティ活動を推進し、もつて福祉の増進と健全な生活環境の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地区等 本市の住民が居住地区において自主的に構成する自治組織でおおむね50世帯以上の規模を有するものをいう。

(2) 新築 集会所を新たに建設することをいう。

(3) 改築 建築物の全部を除去し、引き続き同一敷地内において集会所を建設することをいう。この場合、材料の新旧を問わない。

(4) 増築 集会所の床面積を増加させることをいう。

(5) 改造 集会所の修繕及び模様替を行うことをいう。

(6) バリアフリー 高齢者、障がい者等が円滑に集会所を利用できるようにするための改善を行うことをいう。

(補助対象事業)

第3条 この要綱により補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地区等(地区等が共同して行う場合を含む。)が行う地区集会所の建設等であつて、次の各号に掲げる事業の区分ごとに当該各号に規定する要件に適合するものとする。

(1) 集会所の新築事業 地区等の世帯数に応じた合理的な集会所を建設する事業であること。

(2) 集会所の改築及び増築事業 地区等の世帯数に応じて合理的に集会所を改築及び増築する事業であること。

(3) 集会所の用地取得事業 第1号又は前号に規定する事業に伴う用地取得事業であること。

(4) 集会所の改造事業 事業費が1,000,000円以上であること。

(5) 集会所の空調設備整備事業 事業費が200,000円以上であること。

(6) 集会所の備品購入事業 事業費が300,000円以上であること。

(7) 集会所のバリアフリー事業 事業費が100,000円以上であること。

2 前項各号に規定する補助対象事業における補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)、都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)、日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)等の法令に基づき、国若しくは地方公共団体又はこれらの団体の出資する法人(次号において「国等」という。)が集会所を建設する場合

(2) 前号により建設された集会所であつて、国等が当該集会所の整備について、その責務を有する場合

(3) 法人がその従業員の住宅として建設する住宅団地の集会所を建設又は整備する場合

(4) 大阪狭山市開発指導要綱(平成2年大阪狭山市要綱第4号)に基づき、集会所を建設する場合

(5) 大阪狭山市老人クラブ常設集会所整備費補助金交付要綱(平成元年大阪狭山市要綱第20号)に定める補助金の交付対象となる老人クラブ常設集会所を建設する場合

(6) 第1項第1号から第3号までに規定する事業に係る補助金の交付を受けたことがある場合にあつては当該事業が完了した日から10年、同項第4号から第7号までに規定する事業に係る補助金の交付を受けたことがある場合にあつては当該事業が完了した日から5年を経過していない場合

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由で補助の対象外と認める場合

(補助金の交付条件)

第4条 補助の対象となる集会所及び集会所用地は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 集会所建設のための確実な財源計画があること。

(2) 用地を購入して集会所を建設する場合には、その購入敷地面積がおおむね100平方メートル以上であり、市長が適当と認めたものであること。

(3) 用地が借地である場合には、おおむね20年以上集会所用地として使用できるものであること。

(4) 集会所は、集会に使用できる部屋の床面積の合計がおおむね33平方メートル以上であること。

(5) 集会所は、地区住民の総意に基づいて平等に使用できるものであること。

(6) 集会所は、地区住民により適正に管理運営されるものであること。

(7) 用地及び建物を地区等の代表者の個人名義で登記する場合には、その用地及び建物が地区住民の共同財産であることを主旨とした証書のあること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表により算出した額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(財産区財産の処分金により建設等を行う集会所)

第6条 財産区財産の処分金により集会所を新築し、改築し、若しくは増築し、又は集会所の用地を取得する場合の補助対象及び補助金は、次に定めるところによる。

(1) 補助の対象となる集会所及び集会所用地は、第4条各号に定める条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。

 市から地区公共事業費として受ける交付金(以下「財産区交付金」という。)を全額集会所の建設事業費に充当するものであること。

 財産区交付金の額が別表により算出した補助対象事業費の額の50パーセント以上100パーセント以下であること。

(2) 補助金は、財産区交付金と別表により算出した補助対象事業費の額との差額を交付するものとする。ただし、同表の規定による補助金の額を限度とする。

2 財産区財産の処分により集会所を建設する場合で財産区交付金の額が別表により算出した補助対象事業費の額の50パーセント未満であるときは、前項の規定にかかわらず、第4条各号に定める条件を満たす集会所及び集会所用地について、前条に規定する補助金を交付するものとする。

(事前協議書の提出)

第7条 補助金の交付を受けようとする地区等の代表者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施しようとする年度の前年の9月末までに地区集会所建設等計画事前協議書(様式第1号)に、同様式に掲げる添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、集会所の空調設備の故障により集会等に支障が生じ、緊急に空調設備整備事業を実施する必要がある場合にあつては、当該事業を実施しようとする年度に補助金の交付の申請をすることができる。

2 申請者は、補助対象事業が複数年度にまたがる場合は、当該事業を実施しようとする初年度の前年の9月末までに初年度の地区集会所建設等計画事前協議書に、同協議書に掲げる添付書類並びに当該事業の全体事業計画及び各年度事業計画を添えて市長に提出しなければならない。この場合においては、初年度を除く当該事業を実施しようとする各年度の前年の9月末までに各年度の地区集会所建設等計画事前協議書に同協議書に掲げる添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

(事業の採否)

第8条 市長は、前条の地区集会所建設等計画事前協議書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査するとともに、必要に応じて実地調査を行い、申請者に対して当該事業の採否を予算確定後に地区集会所建設等補助金交付事業採否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金交付申請)

第9条 前条の規定により事業の採択を受けた申請者は、地区集会所建設等補助金交付申請書(様式第3号)に、同様式に掲げる添付書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金交付の決定)

第10条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた場合は、地区集会所建設等補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金変更交付申請等)

第11条 申請者は、第9条に定める地区集会所建設等補助金交付申請書の提出後、次項に定める場合を除く軽微な変更を行おうとするときは、直ちに地区集会所建設等補助金変更交付申請書(様式第5号)に、同様式に掲げる添付書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、補助金の交付申請額を増額する変更はできないものとする。

2 申請内容の変更が次の各号のいずれかに該当する場合には、当初の申請内容は、中止したものとみなし、新たに第7条に定める地区集会所建設等計画事前協議書を提出しなければならない。

(1) 用地の所在地(借用の場合は除く。)、購入面積、購入価格等に変更がある場合

(2) 建物の延床面積に5分の1以上の増減がある場合

(3) 建物の構造に変更のある場合

(補助金変更交付の決定)

第12条 市長は、前条第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた場合は、地区集会所建設等補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(審査)

第13条 補助対象事業の内容の審査を行うため、地区集会所建設等補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置き、審査委員会に関しては、別に規程で定める。

(事業着手の届出)

第14条 申請者は、補助対象事業に着手したときは、7日以内に事業着手届(様式第7号)に、同様式に掲げる添付書類を添えて市長に届け出なければならない。

(事業の実績報告)

第15条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、当該事業の完了した日から30日以内に事業実績報告書(様式第8号)に、同様式に掲げる添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定及び請求)

第16条 市長は、前条の事業実績報告書の提出があつた場合は、その内容を審査するとともに、当該事業の完了状況を検査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、地区集会所建設等補助金確定通知書(様式第9号)により申請者にその旨を通知するものとする。

2 補助金は、前項の通知を受けた申請者から地区集会所建設等補助金交付請求書(様式第10号)により請求のあつた後に交付するものとする。

(事業完了前の補助金交付)

第17条 前条の規定にかかわらず、補助対象事業の進捗状況により市長が審査委員会の意見を聴いて特に必要と認めたときは、事業完了前に補助金(第10条及び第12条の規定により申請者に通知した補助金の額をいう。)の一部を交付することができる。この場合においては、第15条に規定する事業実績報告書に代わるべき書類を申請者から徴するものとする。

(交付決定の取消等)

第18条 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請等不正な手段により補助金交付決定を受けたとき又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(庶務)

第19条 この要綱で取り扱う補助金に関する庶務は、政策推進部において処理する。

(雑則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、要綱の目的を達成するために必要な事項は、市長の定めるところによる。

1 この要綱は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に第6条に規定する地区集会所建設計画事前協議書の提出のあつた集会所に係る補助金から適用する。

2 大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱(昭和52年大阪狭山市要綱第1号。以下「旧要綱」という。)の規定に基づき補助金の交付を受けた集会所については、第5条に規定する算定方法による査定額と、すでに交付した金額との差額の2分の1に相当する金額の範囲内で、特別補助金として、当該集会所建設の主体となつた地区等に対して交付できるものとする。

3 旧要綱は、廃止する。

(昭和57年1月25日要綱第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の表を改正する規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正前の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱第13条の規定により補助金の交付を受けた集会所又はこの要綱による改正後の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第13条若しくは第13条の2の規定により昭和57年3月31日までに補助金の交付を受けることとなる集会所については、改正後の要綱第5条第1項の規定による補助査定額と、既に交付した補助金の額又はこの要綱の公布の日から昭和57年3月31日までの間に交付することとなる補助金の額との差額の範囲内で、特別補助金として、当該集会所の主体である地区等に対して交付できるものとする。

(昭和58年4月1日要綱第6号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月1日要綱第12号)

(施行期日等)

1 この要綱は、昭和59年12月1日から施行し、改正後の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(補助金の内払)

2 改正後の要綱の規定を適用する場合においては、改正前の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の要綱の規定による補助金の内払とみなす。

(昭和62年9月30日要綱第14号)

この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年1月18日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年1月8日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の要綱の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成元年12月25日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年10月8日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月6日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までに受け付けた地区集会所建設計画事前協議書については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年5月1日要綱第11号)

この要綱は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年11月1日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱の規定に基づき協議されている地区集会所建設計画事前協議書については、なお従前の例による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、協議のうえ、この要綱の規定を適用することができる。

(平成5年12月8日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年10月5日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱の規定に基づき協議されている地区集会所建設計画事前協議書については、なお従前の例による。

(平成11年9月30日要綱第40号)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年11月30日要綱第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱の規定に基づき協議されている地区集会所建設計画事前協議書については、なお従前の例による。

(大阪狭山市老人クラブ常設集会所整備費補助金交付要綱の一部改正)

3 大阪狭山市老人クラブ常設集会所整備費補助金交付要綱(平成元年大阪狭山市要綱第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月31日要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱の規定に基づき協議されている地区集会所建設計画事前協議書については、なお従前の例による。

(大阪狭山市老人クラブ常設集会所整備費補助金要綱の一部改正)

3 大阪狭山市老人クラブ常設集会所整備費補助金交付要綱(平成元年大阪狭山市要綱第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年2月25日要綱第7号)

この要綱は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際現にこの要綱による改正前の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱第7条の地区集会所建設計画事前協議書が市長に提出されている集会所に係る補助金については、なお従前の例による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、協議のうえ、この要綱による改正後の大阪狭山市地区集会所建設等補助金交付要綱別表の規定を適用することができる。

3 この要綱による改正前の大阪狭山市地区集会所建設補助金交付要綱の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の大阪狭山市地区集会所建設等補助金交付要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年9月28日要綱第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の大阪狭山市地区集会所建設等補助金交付要綱の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の大阪狭山市地区集会所建設等補助金交付要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日要綱第35号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の規定による改正前の関係要綱の様式の規定に基づき作成した用紙は、この要綱の規定による改正後の関係要綱の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

対象経費

基準面積

基準単価

補助対象事業費

補助額

集会所の新築事業

設計、工事(加入金を含む。)、工事監理、外構工事に要した費用

建物延べ床面積60平方メートル(地区等の世帯が51戸以上の場合は、その戸数から50戸を減じた戸数に1戸につき1.2平方メートルを加算する。)

(1) 木造建物延べ床面積1平方メートルにつき150,000円

(2) 鉄骨建物延べ床面積1平方メートルにつき230,000円

(3) 鉄筋コンクリート建物延べ床面積1平方メートルにつき250,000円

対象経費と基準面積に基準単価を乗じて得た額のいずれか少ない額

補助対象事業費の2分の1以内の額とし、25,000,000円を限度とする。

集会所の改築及び増築事業

設計、工事(加入金を含む。)、工事監理、外構工事に要した費用

実工事面積

(1) 木造建物延べ床面積1平方メートルにつき150,000円

(2) 鉄骨建物延べ床面積1平方メートルにつき230,000円

(3) 鉄筋コンクリート建物延べ床面積1平方メートルにつき250,000円

対象経費と基準面積に基準単価を乗じて得た額のいずれか少ない額

補助対象事業費の2分の1以内の額とし、10,000,000円を限度とする。

集会所の用地取得事業

用地取得に要した費用(不動産鑑定、測量、分筆図作成、立木補償、分筆登記の費用を含む。)

建築面積を建ぺい率で除した面積(自転車駐輪場を整備する場合にあつては、世帯数10戸につき1台分の1.2平方メートルを乗じて得た面積、幅3.5メートル以上を確保する高齢者及び障がい者の利用に配慮した駐車場を整備する場合にあつては、2台分以内の面積(1台目については17.5平方メートル、2台目については12.5平方メートル)を加算することができる。

1平方メートルにつき100,000円(造成工事等の用地整備が必要な場合は、これに10パーセントを乗じて得た額を加算した額)

対象経費と基準面積に基準単価を乗じて得た額のいずれか少ない額

補助対象事業費の2分の1以内の額とする。

集会所の改造事業

設計、工事、工事監理、外構工事に要した費用(畳表替え、障子・ふすまの張り替え等の消耗資材を除く。)

 

 

対象経費の額

補助対象事業費の2分の1以内の額とし、5,000,000円を限度とする。

集会所の空調設備整備事業

空調設備の購入及び当該購入に係る直接的な附帯工事に要した費用

 

 

対象経費の額

補助対象事業費の2分の1以内の額とし、500,000円を限度とする。

集会所の備品購入事業

机、イス、ホワイトボード等集会に使用する単価5,000円以上の備品の購入に要した費用

 

 

対象経費の額

補助対象事業費の2分の1以内の額とし、500,000円を限度とする。

集会所のバリアフリー事業

設計、工事、工事監理に要した費用

 

 

対象経費の額

補助対象事業費の2分の1以内の額とし、500,000円を限度とする。

備考 別表の「加入金」とは、大阪広域水道企業団水道事業給水条例(平成29年大阪広域水道企業団条例第2号)第36条に規定する加入金をいう。

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大阪狭山市地区集会所建設等補助金交付要綱

昭和56年4月1日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)