○尾張旭市監査委員事務局規程

昭和55年3月28日

監査委員訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、尾張旭市監査委員に関する条例(昭和47年条例第7号)第3条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に庶務係を置く。

(事務分掌)

第2条の2 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 定例監査、出納検査、決算審査その他法令に基づく監査に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(5) その他事務局の庶務に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 係に係長を置く。

3 事務局に事務局次長、主幹、事務局長補佐及び副主幹を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を処理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、当該事務について事務局長を補佐する。

3 主幹は、上司の命を受け、その所管に属する事務を処理する。

4 事務局長補佐は、上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、上司を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 副主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(職務代理)

第5条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定する職員がその職務を代理する。

(決裁規程の準用)

第6条 事務局の決裁については、尾張旭市決裁規程(昭和37年規程第1号)の例による。この場合において、「部長」とあるのは「事務局長」と、「部次長」とあるのは「事務局次長」と、「課長補佐」とあるのは「事務局長補佐」と読み替えるものとする。

(その他の準用)

第7条 職員の任免、服務、給与等及び事務処理については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日監査委事務局訓令第1号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成15年4月1日監査委事務局訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

尾張旭市監査委員事務局規程

昭和55年3月28日 監査委員訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和55年3月28日 監査委員訓令第1号
平成3年7月1日 監査委員事務局訓令第1号
平成15年4月1日 監査委員事務局訓令第1号
平成22年4月1日 監査委員訓令第1号
平成23年3月31日 監査委員訓令第1号
令和6年3月29日 監査委員訓令第1号