○尾張旭市監査委員事務局規程
昭和55年3月28日
監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、尾張旭市監査委員に関する条例(昭和47年条例第7号)第3条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に庶務係を置く。
(事務分掌)
第2条の2 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 定例監査、出納検査、決算審査その他法令に基づく監査に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(5) その他事務局の庶務に関すること。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 係に係長を置く。
3 事務局に事務局次長、主幹、事務局長補佐及び副主幹を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を処理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、当該事務について事務局長を補佐する。
3 主幹は、上司の命を受け、その所管に属する事務を処理する。
4 事務局長補佐は、上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、上司を補佐する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
6 副主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(職務代理)
第5条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定する職員がその職務を代理する。
(決裁規程の準用)
第6条 事務局の決裁については、尾張旭市決裁規程(昭和37年規程第1号)の例による。この場合において、「部長」とあるのは「事務局長」と、「部次長」とあるのは「事務局次長」と、「課長補佐」とあるのは「事務局長補佐」と読み替えるものとする。
(その他の準用)
第7条 職員の任免、服務、給与等及び事務処理については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日監査委事務局訓令第1号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日監査委事務局訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日監査委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。