○尾張旭市会計管理者の補助組織設置規則
昭和52年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織について必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
2 課には、会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。
(係及び分掌事務)
第3条 課に、会計係を置く。
2 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 現金及び他の所管に属さない財産の記録管理に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) 課に属する予算、決算その他の事務に関すること。
(課長等の設置及び職務)
第4条 課に課長、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じて、課に課長補佐、副主幹その他の職員を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、課長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
6 副主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(決裁規程の準用)
第5条 市長の権限に属する事務の取扱いについては、尾張旭市決裁規程(昭和37年規程第1号)を準用する。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年6月29日規則第26号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。