○尾張旭市会計規則

昭和58年10月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入

第1節 通則(第3条)

第2節 調定(第4条―第7条)

第3節 納入の通知(第8条―第13条)

第4節 収納(第14条―第17条の2)

第5節 収入の過誤(第18条・第19条)

第6節 収入の整理及び帳票の記載(第20条―第27条)

第7節 徴収又は収納の委託(第28条―第29条)

第8節 雑則(第30条・第31条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第32条―第39条)

第2節 支出命令(第40条―第42条)

第3節 支出の特例(第43条―第56条)

第4節 支払の方法(第57条―第63条)

第5節 小切手の振出し等(第64条―第71条)

第6節 支出の整理及び帳票の記載(第72条―第76条)

第4章 証拠書等(第77条―第82条)

第5章 決算(第83条―第87条)

第6章 現金、有価証券(第88条―第93条)

第7章 指定金融機関等(第94条―第99条)

第8章 雑則(第100条―第103条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めるもののほか市の会計に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入徴収者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項又は法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委託された者及び尾張旭市決裁規程(昭和37年規程第1号。以下「決裁規程」という。)によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(2) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委託された者及び決裁規程によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

第2章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収収納の原則)

第3条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定)

第4条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であつて、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもつて調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前2項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を作成しなければならない。ただし、次に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(1) 第9条各号に掲げる収入

(2) 第10条各号に掲げる収入

(事後調定)

第5条 歳入徴収者は、法令又は性質上事前に調定ができない歳入については、会計管理者等からの通知を受けた後、前条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第6条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、変更等の手続をしなければならない。この場合においては、第4条の規定を準用し、調定変更書により行うものとする。

(調定の通知)

第7条 歳入徴収者は、歳入の調定又は変更等をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定決議書又は調定変更書を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第3節 納入の通知

(文書による納入の通知)

第8条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる時期までに納入通知書兼領収書(第1号様式)により納入義務者に通知しなければならない。

(1) 定期に属するもの 納期限10日以前

(2) 契約によるもの 契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定める以外のもの 調定後10日以内

(納入通知書兼領収書の不発行)

第9条 歳入徴収者は、次に掲げる収入金については、前条の規定による納入通知書兼領収書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 市債

(6) 滞納処分費

(7) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知方法)

第10条 歳入徴収者は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書兼領収書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入場料、入園料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 前各号に定めるもののほか、納入通知書兼領収書により難いと認められる収入

(納入通知の変更)

第11条 歳入徴収者は、第6条の規定により調定の変更等をしたときは、当該収入金について既に納入通知書兼領収書が発せられているが未だその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し当該納入通知書兼領収書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書兼領収書を回収して新たに納入通知書兼領収書を作成し、その表面の余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(納入通知書兼領収書の再発行)

第12条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書兼領収書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書兼領収書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して交付しなければならない。

(納付書兼領収書の交付)

第13条 歳入徴収者は、第10条の規定による方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があつたときは、納付書兼領収書(第2号様式)を当該納入義務者に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるところによる。

(1) 第16条第1項ただし書及び第3項各号に掲げる収入にあつては、納付書兼領収書を交付しないことができる。

(2) 会計管理者が特に指定するものについては、願書、届出書、申請書その他これに類する書類をもつて納付書兼領収書に代えることができる。

第4節 収納

(歳入の納付)

第14条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第9条に規定するものを除き、納入通知書兼領収書、納付書兼領収書又は第73条に規定する返納通知書兼領収書(以下「納入通知書兼領収書等」という。)に現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を添えて、指定金融機関等又は会計管理者等に提出するものとする。

2 前項に定めるほか、納入義務者は、施行令第155条の規定による口座振替の方法又は電気通信回線による決済により歳入を納付することができる。

3 前項の規定により歳入の納付を受けた場合は、納付者に対する領収書の発行を省略することができる。

(小切手等の支払地)

第15条 市長が定める歳入の納付に使用できる小切手等(施行令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。)の支払地は、全国の区域とする。

(会計管理者等の直接収納)

第16条 会計管理者等は、納入義務者から現金等を直接収納したときは、領収書を交付しなければならない。ただし、市長が認める収入については、領収書の交付を省略することができる。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書兼領収書等の表面余白に「証券受領」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する領収書は、納入通知書兼領収書等又は第13条第2項の規定による納付書兼領収書に代わる書類の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙若しくは入場券又は入園券等をもつてこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料、入園料その他これらに類する収入 入場券又は入園券等で領収金額が表示されたもの

4 前項各号により収納した現金等は、速やかに現金払込書にその現金等及び領収済通知書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(証券が不渡りとなつた場合の措置)

第17条 会計管理者は、指定金融機関等から納入義務者の納付した証券(会計管理者等が前条の規定により払い込んだ証券を含む。)について支払拒絶があつた旨の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該収入金の所管の歳入徴収者に報告しなければならない。

2 歳入徴収者は前項の規定による報告を受けたときは、直ちに当該報告に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納入通知書兼領収書等を作成して納入義務者に送付し、不渡りとなつた証券を保管しなければならない。この場合において、納入通知書兼領収書等には、先に受領した証券が不渡りであつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもつて納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があつたときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第17条の2 歳入徴収者は、法第231条の2の3第1項の指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 歳入徴収者は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

3 歳入徴収者は、指定納付受託者からその名称又は住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

第5節 収入の過誤

(過誤納還付)

第18条 歳入徴収者は、納入者が過つて納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があつたときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第6条の規定により調定の変更等をした場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による歳入の誤納又は過納となつた金額(以下「過誤納金」という。)を払い戻すときは、過誤納金還付命令書により会計管理者に戻出しの命令を発しなければならない。

4 前項の規定により還付したもののうち、還付を資金前渡で行つた場合は、過誤納金還付精算命令書により精算を行い、過誤納金還付の戻入があつた場合は過誤納金還付戻入命令書により処理を行わなければならない。

(還付加算金)

第19条 歳入徴収者は、過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付と併せて支出の手続をしなければならない。

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第20条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、当該納入義務者に対し期限を指定して督促状兼領収書(第3号様式)を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、督促状兼領収書発布の日から起算して15日以上の期間を置かなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促状兼領収書を発したときは、徴収簿等にその旨を記載しなければならない。

(滞納処分)

第21条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第1項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証(第4号様式)を携行しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第22条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかつたもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を作成しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかつたもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を作成しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあつては6月1日に、前項の場合にあつては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第23条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、不納欠損した後において誤りその他の事由により当該不納欠損の変更等の必要があるときは、その手続をしなければならない。この場合においては、不納欠損変更書により行うものとする。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により歳入の不納欠損の処分又は変更等がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに、不納欠損書又は不納欠損変更書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第24条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は歳入科目に誤りを発見したときは、直ちに科目更正書又は振替命令書により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の整理)

第25条 会計管理者は、収入金の状況を明らかにするため会計別及び歳入科目別に整理しなければならない。

第26条及び第27条 削除

第7節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第28条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項その他の法令の規定により、公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 歳入徴収者は、公金の徴収又は収納の事務を受託する者(以下「指定公金事務取扱者」という。)と契約を締結したときは、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。

3 法第243条の2の4第1項の規定により公金の徴収に関する事務を委託することができる歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 第1号及び第2号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

4 法第243条の2の5第1項により公金の収納に関する事務を委託することができる歳入は、前項で定めるもののほか、市長が特に必要と認めたものとする。

(徴収又は収納の方法)

第29条 指定公金事務取扱者は、公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、当該公金に現金払込書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第8節 雑則

(歳入の予納)

第30条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があつたときは、納付書兼領収書によつて納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第31条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附しようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要な事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

3 募金その他の市長が認める寄附については、前2項の規定によらないで、受納することができる。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第32条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、予算規則第7条の規定により区分した目節の区分に従つて、これをしなければならない。

(支出負担行為の限度額)

第33条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、予算規則第17条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第34条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、市債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となつた後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第35条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為書により同条に定める時期までに決議しなければならない。ただし、次の表の右欄に掲げるものについては、同表の左欄に掲げる帳票により決議するものとする。

区分

内容

支出負担行為兼支出命令書

1 支出決定のとき又は請求のあつたときをもつて整理時期とする支出負担行為

2 1件の金額が50万円以下の支出負担行為で一括支払のもの

3 給食用賄材料の購入に関する支出負担行為

4 資金前渡による支出負担行為

戻入命令書

誤払金等の戻入の支出負担行為

精算命令書

資金前渡及び概算払の戻入の支出負担行為

科目更正書

公金振替による支出負担行為

2 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為等として整理する時期等)

第36条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の合議)

第37条 予算執行者は、市長又は副市長決裁に係る経費(第35条第1項の表の左欄に掲げる帳票により決議するものを除く。)について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者及び会計課長に合議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する支出負担行為をし、又はその変更をしようとするときは、あらかじめ会計管理者及び会計課長に合議しなければならない。

(1) 資金前渡、概算払又は前金払の方法によつて支出するもののうち会計管理者が別に定めるもの

(2) 支出負担行為のうち異例と認められるもの

(支出負担行為の変更)

第38条 支出負担行為の変更は、前3条の規定に準じて支出負担行為変更書により行わなければならない。

第39条 削除

第2節 支出命令

(支出の命令)

第40条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出すべき時期は到来しているか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 必要な書類は、整備されているか。

(5) 支払金に関し、時効は成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 会計年度所属に誤りはないか。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあつては、当該支出に関する命令書を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあつては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

5 予算執行者は、次に掲げる経費を同時に2以上の支出科目から支出しようとするときは、第32条第2項及び第46条の規定にかかわらず、これらをまとめて支出負担行為兼支出命令書により決議することができる。

(1) 給料

(2) 職員手当等

(3) 共済費

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めた経費

6 前項の規定により支出負担行為兼支出命令書を作成した場合は、支出科目別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第41条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待つてこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした記載がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、その都度又は会計年度ごとに委任状を提出しなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があつた債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第42条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出命令書に請求書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に限る。)その他給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償費のうち金銭でする経費

(4) 寄附金、負担金、補助金、交付金、出資金等で支払金額の確定しているもので交付決定等の通知を文書でしない経費

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に定めるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第43条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 有料の道路、駐車場等の利用に要する経費

(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(5) 保険料その他これに類する経費

(6) 児童手当

(7) 交際費

(8) 式典、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(9) 即時払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入に要する経費

(10) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費その他これらに類する経費

(11) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた経費

(資金前渡員)

第44条 施行令第161条第1項に規定する資金を受けることのできる者(以下「資金前渡員」という。)は、監査委員事務局長及び各課等の長とする。ただし、給与については人事担当課長を資金前渡員とすることができる。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する者以外の者を資金前渡員に指定することができる。

(前渡資金の限度)

第45条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差支えない額

(資金前渡の手続)

第46条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第47条 資金前渡員は、交付された前渡資金を預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定による預金から生ずる利子は、市の収入としなければならない。

(前渡資金の支払)

第48条 資金前渡員は、前渡資金により支払をしようとするときは、債権者の請求は正当であるか、当該支払資金の交付を受けた目的に反しないか等を調査し、その支払を決定しなければならない。

2 資金前渡員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いもの又は徴することができないものにあつては、支払証明書をもつてこれに代えることができる。

(資金前渡整理簿及び概算払整理簿)

第49条 資金前渡員は、資金前渡整理簿及び概算払整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、給与にあつては、記載を省略することができる。

(前渡資金の精算)

第50条 資金前渡員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、精算命令書を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わつた日から7日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあつては、精算命令書の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残金のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。ただし、同項第1号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第51条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 概算で支払をしなければ契約し難い委託料

(概算払の精算)

第52条 概算払を受けた者は、その目的達成後5日以内に精算命令書を作成し、予算執行者に報告しなければならない。ただし、補助金で概算支払額と精算額が同一であるときは、実績報告書等に収支決算書を添えて提出することにより精算命令書に代えることができる。

2 予算執行者は、前項による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項の規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残金のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第53条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(公共工事の前金払)

第54条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で、当該工事の契約金額が300万円以上のものについては、当該契約金額の10分の4以内を前払することができる。

2 前項の規定により前金払をした公共工事で、市長が別に定める条件を満たしたものについては、同項の契約金額の10分の2以内を追加して前払することができる。

3 前2項の規定により前金払をするときは、契約者から当該保証事業会社の保証書を寄託させなければならない。

(繰替払の通知及び整理)

第55条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、収納金出納兼繰替払金整理簿で整理するとともに、支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書兼領収書又は現金払込書に繰替払額を注記しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により通知を受けた繰替払の内容が指定金融機関等から送付された納入通知書兼領収書又は現金払込書により、誤りのないことを確認したときは、予算執行者に通知しなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により通知を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、速やかに支出負担行為書及び振替命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第56条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第57条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超えていないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者が発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し、時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し、必要な合議がされていること。

(11) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、前項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第58条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、次の各号のいずれかの方法により、支払を行うものとする。

(1) 小切手払

(2) 口座振替払

(3) 現金払

(4) 公金振替払

(5) 隔地払

(小切手払)

第59条 会計管理者は、小切手をもつて直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付する。

(口座振替払)

第60条 施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があつたときは、指定金融機関に口座振替のデータを伝送し、口座振替依頼書を送付するものとする。ただし、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を用いて口座振替払をするときは、指定金融機関に振込依頼書を送付するものとする。

3 前項に規定する債権者からの申出は、請求書にその旨を記載してこれを受けるものとする。ただし、会計管理者が特に認めた債権者については、口座振替払申出書により受けることができる。

(現金払)

第61条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、指定金融機関に対し支払依頼書を、債権者に対し支払通知書を送付する。

(公金振替払)

第62条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替の方法によることができる。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 歳計現金の一時運用及び繰戻し

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項に掲げる経費に係る支出をしようとするときは、振替命令書、一時繰替通知書又は繰上充用通知書により決議し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(隔地払)

第62条の2 支払地が指定金融機関等の所在する市の区域外であるときは、会計管理者は、施行令第165条の規定により隔地払をすることができる。

2 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関等に送金依頼書を、債権者に送金支払通知書を送付するものとする。

(領収書の徴収)

第62条の3 会計管理者は、債権者に支払をしたときは、債権者又は指定金融機関の領収書を受け取らなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者又はその他の者から徴しなければならない。

(支出事務の委託)

第63条 第28条第1項の規定は、法第243条の2の6第1項の規定により公金の支出の事務を委託しようとする場合について準用する。この場合において、第28条第1項中「歳入徴収者」とあるのは、「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第43条から第50条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払、精算の場合について準用する。

3 指定公金事務取扱者は、前2項による支出をしたときは、速やかに報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手用紙)

第64条 小切手は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

(小切手帳の数)

第65条 小切手帳は、年度(出納整理期間を含む。以下同じ。)ごとに区分し、常時1冊を使用しなければならない。

(小切手用紙の番号)

第66条 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度を通ずる一連番号を付して使用しなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の記載)

第67条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度を記載しなければならない。

2 資金前渡員又は指定金融機関等に対して発行する小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者からの申出があつた場合について準用する。

4 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第68条 小切手の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の左方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損じ等の小切手)

第69条 書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第70条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認した後領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手帳の保管及び使用印の保管)

第71条 小切手帳及び使用印は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

第6節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第72条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあつては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあつては科目更正書又は振替命令書に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第73条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、精算命令書又は戻入命令書に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書兼領収書(第5号様式)により通知しなければならない。

第74条 削除

(歳出の整理)

第75条 会計管理者は、支出の状況を明らかにするため会計別及び歳出科目別に整理しなければならない。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 窓口払整理簿 第43条及び第51条の規定により資金前渡又は概算払をした資金の整理。ただし、第49条ただし書に掲げる経費で精算渡しに係るものにあつては、記載を省略することができる。

(2) 小口現金出納簿 第88条第3項の規定により保管する現金の経理

(3) 小切手整理簿 小切手の振出年月日、金額、取付年月日等必要事項の整理

(4) 現金出納簿 会計ごとの歳入歳出の収支の整理

第76条 削除

第4章 証拠書等

(原本による原則)

第77条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いと認められる場合は、原本の写しをもつてこれに代えることができる。

(収入証拠書)

第78条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 調定決議書

(2) 過誤納金還付精算命令書

(3) 過誤納金還付戻入命令書

(4) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(5) 振替命令書

(6) 科目更正書

(7) 前各号に定めるもののほか、収入の原因となつた書類

(支出証拠書)

第79条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為書

(2) 支出負担行為兼支出命令書

(3) 支出命令書

(4) 戻入命令書

(5) 精算命令書

(6) 返納通知書兼領収書

(7) 振替命令書

(8) 科目更正書

(9) 契約書又は請書

(10) 請求書及び検査又は検収調書

(11) 領収書又はこれに代わるべき書類

(12) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となつた事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し、決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によつたものに係る第1項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し、決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によつたものにあつては、その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によつたものにあつては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(領収書)

第80条 証拠書としての領収書における領収者は、請求者と同一人でなければならない。

2 証拠書としての領収書における領収者名は、自署したものでなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

(証拠書の文字)

第81条 証拠書の文字は、正確かつ明瞭でなければならない。

2 証拠書の金額及び数量の記載は、横書きの場合はアラビア数字を、縦書きの場合は漢数字とし、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(証拠書の訂正等)

第82条 証拠書の主標金額は、訂正することができない。

2 証拠書の主標金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分(金額の誤りについては、その全部)に二線を引いて、その上部に正書しなければならない。

第5章 決算

(主要施策の成果報告書の提出)

第83条 各課等の長は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出決算の主要な施策の成果を説明する書類を作成し、出納閉鎖後3月以内に所属部長を経て総務部長に提出しなければならない。

(財産に関する報告書の提出)

第84条 各課等の長は、市長が指定する財産について毎年3月31日現在で財産報告書を作成し、4月30日までに所属部長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の財産報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(決算見込みの調査)

第85条 総務部長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月30日までにその概要を会計管理者及び市長に報告しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第86条 総務部長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳簿の締切り等)

第87条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入及び歳出の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは関係帳簿を締め切らなければならない。

2 資金前渡員及び会計管理者等は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する前渡資金又は収納金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第16条及び第50条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第6章 現金、有価証券

(歳計現金の保管)

第88条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金若しくは急施の支払に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、歳計現金を保管することができる。

(一時借入金)

第89条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳計現金の出納の例によりこれを行わなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第90条 歳入歳出外現金及び有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分によつて整理しなければならない。

(1) 県民税徴収金

(2) 源泉徴収所得税

(3) 特別徴収の他市町村民税

(4) 県証紙売りさばき代金

(5) 市町村職員共済組合掛金

(6) 差押物件公売代金

(7) 市営住宅敷金

(8) 国有農地使用料等

(9) 保証金(入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの)

(10) 個人番号カード等発行手数料

(11) 災害共済給付金

(12) 指定金融機関担保金

(13) 遺留金

(14) その他の一時保管金

2 会計管理者は、歳入歳出外現金出納簿及び有価証券出納簿を備え、歳入歳出外現金等の出納を明らかにしておかなければならない。ただし、入札保証金で即日払い出したものについては、その記載を省略することができる。

(歳入歳出外現金等の会計年度)

第91条 歳入歳出外現金等の会計年度は、現に出納した日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金等の出納)

第92条 歳入歳出外現金等を納付させるときは、現金にあつては、納付書兼領収書を、有価証券にあつては、有価証券納付書(第6号様式)を交付しなければならない。

2 有価証券の払出しの請求を受けたときは、有価証券返還請求書(第7号様式)を提出させなければならない。

3 入札保証金の払出しについては、入札の当日に限り、有価証券納付書の保管証書欄に記名することにより、前項の請求書に代えることができる。

(準用規定)

第93条 前3条に定めるものを除くほか、歳入歳出外現金等の出納及び保管に関しては、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

第7章 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務処理準則)

第94条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第95条 指定金融機関は、市長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗(以下「総括店」という。)を定めなければならない。

(口座の開設)

第96条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。

(現金又は証券による収納)

第97条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書兼領収書等を添えて現金等をもつて収入金の納付又は払込みがあつたときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、当該領収済通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、第16条第2項の規定に準じて取り扱うものとする。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書兼領収書を添えて現金をもつて返納があつた場合について準用する。

(公金総括口座への振替)

第98条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、会計管理者が別に定めるところにより、その受け入れた公金を総括店の預金口座(これを公金総括口座という。)に振り込まなければならない。

(小切手による支払の取扱い)

第99条 指定金融機関等は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡のあるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあつたとき。

第8章 雑則

(事故報告)

第100条 現金等を保管する職員は、その保管に係る現金等を亡失したときは、直ちに事故報告書を作成して市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(職員の賠償責任)

第101条 法第243条の2の8第1項後段の規定による職員は、同項第1号から第3号までに掲げる行為をする権限を有する職員の事務を補助する課長補佐又は係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に市長が定める職にある者とする。

(文書の様式)

第102条 この規則に定める文書の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第103条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

2 尾張旭市予算決算会計規則(昭和44年規則第7号)は、廃止する。

(昭和59年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度分の収入及び支出から適用する。

(平成2年3月30日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市会計規則の規定は、平成11年度以後の収入及び支出について適用し、平成10年度の収入及び支出については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年6月29日規則第25号)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の尾張旭市会計規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年9月28日規則第37号

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年2月18日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第54条第1項の改正は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第54条第1項の規定は、平成21年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成24年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市会計規則の規定は、平成25年度以後の予算執行に係る会計処理について適用し、平成24年度までの予算執行に係る会計処理については、なお従前の例による。

(平成25年11月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月25日規則第26号)

1 この規則は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の尾張旭市会計規則の規定及び第2条の規定による改正後の尾張旭市公共下水道事業会計規則の規定は、施行日以後に公告その他の申込みの誘引が行われる契約から適用し、施行日前に公告その他の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第17号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市会計規則の規定は、令和2年度以後の予算執行に係る会計処理について適用し、令和元年度までの予算執行に係る会計処理については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年8月31日規則第18号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月9日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の尾張旭市会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年8月10日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和5年12月31日までの間は、改正後の第60条の規定にかかわらず、口座振替払については、なお従前の例によることができる。

(令和6年3月28日規則第10号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務を行わせている者に当該事務を行わせることができるものとする。

(令和6年8月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第36条関係)

支出負担行為整理区分

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書又は支給調書


2 給料

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書又は支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類又は請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書、退職年金の裁定に関する書類


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

報償に関する書類


契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書案、請書案又は決裁書(契約書又は請書、請求書)

8 旅費

会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書又は支給調書


その他

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令書、支払調書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費食糧費

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書


その他

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書案、請書案又は決裁書(契約書又は請書、請求書)

給食用賄材料の購入については( )内によるものとする。

11 役務費

通信運搬費

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

郵便切手等の購入は、役務費のその他による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき(請求のあつたとき)

払込指定金額

契約書案、払込請求通知書又は内訳書(契約書、請求書)


その他

契約を締結するとき(請求のあつたとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあつた額又は支出しようとする額)

内訳書、見積書、契約書案又は請書案(契約書又は請書、請求書)


12 委託料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書案、請書案又は決裁書(契約書又は請書、請求書)


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあつた額又は支出しようとする額)

契約書案、請書案又は決裁書(契約書又は請書、請求書)


14 工事請負費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書案、請書案又は決裁書(契約書又は請書、請求書)


15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書案、請書案又は決裁書(契約書又は請書、請求書)


16 公有財産購入費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書案、請書案又は決裁書(契約書又は請書、請求書)


17 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書案、請書案又は決裁書(契約書又は請書、請求書)


18 負担金、補助及び交付金

指令又は交付決定のとき(請求のあつたとき)

支出しようとする額(請求のあつた額)

申請書(請求書)

指令又は交付決定を要しないものにあつては( )内によるものとする。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書案又は貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあつては( )内によるものとする。

21 補償、補塡及び賠償金

支出決定のとき又は請求のあつたとき

補償、補塡及び賠償を要する額

補償、補塡及び賠償に関する書類又は請求書


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


23 投資及び出資金

支出決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁書


25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書又は申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考

1 支出決定のとき又は請求のあつたときをもつて整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立つて整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 単価契約及び1件の金額が50万円以下の支出負担行為で支出負担行為兼支出命令書によるものにあつては、( )内によるものとする。

別表第2(第36条関係)

支出負担行為整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書又は支給調書


2 繰替払

繰替払の補塡をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為書には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があつたとき(現金の戻入があつたとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあつた場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書


6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書


備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもつて整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立つて整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

尾張旭市会計規則

昭和58年10月31日 規則第11号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和58年10月31日 規則第11号
昭和59年3月30日 規則第12号
昭和60年3月29日 規則第11号
昭和60年12月25日 規則第21号
昭和61年3月28日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第5号
平成2年3月30日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第31号
平成3年4月1日 規則第4号
平成4年3月30日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第20号
平成11年3月31日 規則第7号
平成12年3月29日 規則第4号
平成14年2月1日 規則第2号
平成16年3月29日 規則第11号
平成17年3月25日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第3号
平成19年6月29日 規則第25号
平成19年9月28日 規則第37号
平成21年2月18日 規則第1号
平成24年5月31日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第9号
平成25年11月1日 規則第35号
平成27年3月27日 規則第5号
平成28年5月31日 規則第28号
平成29年8月25日 規則第26号
令和2年3月30日 規則第17号
令和3年3月30日 規則第8号
令和3年8月31日 規則第18号
令和3年12月9日 規則第23号
令和5年8月10日 規則第24号
令和6年3月28日 規則第10号
令和6年8月30日 規則第22号