○尾張旭市出納員等に関する規則
昭和55年3月31日
規則第4号
尾張旭市出納員等に関する規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定による出納員及びその他の会計職員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出納員の所掌事務)
第2条 現金に関する出納員(以下「出納員」という。)の所掌事務は、別表に定めるところによる。
(出納員の任命)
第3条 市長は、別表に定める課等の長を出納員に任命するものとする。
2 市長は、出納員に事故があるとき又は欠けたときは臨時又は新たに出納員を任命し、その職務を行わせることができる。この場合において、臨時又は新たな出納員の任命については、事故があつた、又は欠けた出納員が所属する各課に属する者のうち上席の者を任命するものとする。
3 前項に規定する上席の者は、次により定める。
(1) 尾張旭市職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する職務の級(以下「職級」という。)の上位の者を上席とする。
(2) 職級が同じである者については、給与条例に規定する給料の号給の上位の者を上席とする。
(3) 前2号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもつて上席とする。
(その他の会計職員)
第4条 その他の会計職員として、現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、職員のうちから市長が任命するものとする。
3 尾張旭市職員服務規程(昭和53年訓令第1号)第14条の規定により宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員は、当該勤務時間中は、現金取扱員に任命されたものとする。
(現金取扱員の行う事務)
第5条 現金取扱員は、出納員の命を受け、出納員の行う事務を補助執行するものとする。
(任命及び解任の通知)
第6条 市長は、出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)を任命又は解任したときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、第4条第3項の規定により、現金取扱員に任命された者を除く。
(職名)
第7条 出納員等は、その職務の執行に当たつては、尾張旭市出納員又は尾張旭市現金取扱員の職名を用いなければならない。
(出納員等の証票)
第8条 市長は、職務の執行に当たり必要があると認められる出納員等に対し、その身分を証する証票(第1号様式)を発行する。
2 前項の証票を紛失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者を経由して市長に届け出なければならない。
3 第1項の証票の発行を受けた出納員等が当該職を解任されたときは、直ちにその証票を市長に返還しなければならない。
(領収印)
第9条 出納員等は、納入者から現金(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項に規定する証券を含む。以下同じ。)を収納したときは、領収印(第2号様式)を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機に登録して収納する収入、入場料その他これらに類する収入で、領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙、入場券等をもつてこれに代えることができる。
2 会計管理者は、領収印登録台帳を作成し、前項に規定する領収印について作成、廃棄等の都度必要な事項を登録しなければならない。
3 出納員等は、第1項に規定する領収印を紛失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者に届け出なければならない。
(現金の払込み)
第10条 出納員等が収納した現金は、速やかに領収済の書類(前条第1項ただし書によるものを除く。)を添えて、現金払込書により指定金融機関へ払い込まなければならない。
(帳簿)
第11条 出納員等は、収納金出納簿を備え、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。
(報告)
第12条 出納員は、その所管に係る収納金の出納状況について、当月分を翌月10日までに収納金出納報告書を作成し、収納金出納簿とともに会計管理者に提出しなければならない。
(検査)
第13条 会計管理者は、必要があると認めたときは、出納員等の職務の執行状況を検査することができる。
(事務引継)
第14条 出納員に異動があつたときは、前任の出納員は、その異動があつた日から5日以内に後任の出納員にその事務を引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務引継は、事務引継報告書を作成し、会計管理者にこれを提出しなければならない。
3 出納員が死亡その他の理由により前2項に規定する事務引継をすることができないときは、市長が命じた職員がその引継ぎをするものとする。
(文書の様式)
第15条 この規則に定める文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月7日規則第28号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第15号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第17号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度分の収入から適用する。
附則(平成2年3月30日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日規則第29号)
この規則は、平成3年9月29日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第22号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第4号様式(その2)の改正規定は、平成11年度以後の収入について適用し、平成10年度の収入については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第26号)
この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則及び尾張旭市出納員等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第30号。以下「前改正規則」という。)によって改正される尾張旭市出納員等に関する規則は、前改正規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。
附則(平成19年6月29日規則第28号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後に緑ケ丘汚水処理施設下水道使用料を収納する場合については、改正前の別表環境課の項第3号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成21年6月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第30号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別表中「、デイサービス手数料」を削る改正は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日規則第34号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
課等 | 所掌事務 |
健康都市推進室 | 健康づくり事業における参加料の収納に関すること。 |
広報戦略課 | イメージキャラクターグッズ代金の収納に関すること。 |
企画課 | (1) イメージソングカセットテープ及びイメージソングCD代金の収納に関すること。 (2) 図書代金の収納に関すること。 |
総務課 | (1) 公開請求手数料及び公開実施手数料の収納に関すること。 (2) 行政不服審査謄写手数料の収納に関すること。 (3) 公文書複写料の収納に関すること。 (4) 書類・図書等複写料の収納に関すること。 (5) 公共施設公衆電話使用料の収納に関すること。 (6) 図書代金の収納に関すること。 |
税務課 | 課の窓口事務における手数料の収納に関すること。 |
収納課 | (1) 市税(国民健康保険税を含む。)、個人の県民税及び受託徴収金並びにこれらに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (2) 課の窓口事務における手数料の収納に関すること。 |
暮らし政策課 | ふれあい会館の使用料の収納に関すること。 |
市民活動課 | 講座における参加料の収納に関すること。 |
市民課 | 課の窓口事務における手数料の収納に関すること。 |
環境課 | (1) 一般廃棄物処理手数料の収納に関すること。 (2) 犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料及び狂犬病予防注射料金の収納に関すること。 (3) 草刈機の貸出手数料の収納に関すること。 |
福祉課 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条第1項の規定による遺留金及び遺留有価証券の収納に関すること。 (2) 行旅死亡人の遺留金及び遺留有価証券の収納に関すること。 |
長寿課 | (1) 講座等における参加料の収納に関すること。 (2) 多世代交流館の使用料の収納に関すること。 (3) 介護保険料及びこれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (4) 介護保険給付費返還金の収納に関すること。 (5) 介護保険事業所の新規指定及び指定更新の審査に係る手数料の収納に関すること。 |
健康課 | (1) 健康診査等実費徴収金の収納に関すること。 (2) 教室における参加料の収納に関すること。 (3) 公共施設公衆電話使用料の収納に関すること。 |
保険医療課 | (1) 医療費返還金の収納に関すること。 (2) 後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 |
保育課 | 保育園保育料、私的契約料、特別保育料及び給食費の収納に関すること。 |
こども課 | 児童クラブ育成料の収納に関すること。 |
都市計画課 | (1) 図面代金の収納に関すること。 (2) 市営住宅使用料の収納に関すること。 (3) 市営バス回数乗車券及び定期乗車券代金の収納に関すること。 |
公園農政課 | (1) 緑化推進基金への寄附金の収納に関すること。 (2) 講座における参加料の収納に関すること。 (3) 吉賀池湿地募金への寄附金の収納に関すること。 |
会計課 | (1) 現金の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管に関すること。 (2) 愛知県収入証紙の売りさばき手数料の収納に関すること。 (3) 出納員を置かない課等の使用料及び手数料の収納に関すること。 |
予防課 | 危険物貯蔵設備許可申請等手数料の収納に関すること。 |
消防署 | グッズ代金の収納に関すること。 |
学校教育課 | (1) 公共施設私用電話料の収納に関すること。 (2) 公共施設公衆電話使用料の収納に関すること。 (3) 学校給食費の収納に関すること。 |
生涯学習課 | (1) 講座における参加料の収納に関すること。 (2) 公民館の使用料の収納に関すること。 (3) 書類・図書等複写料の収納に関すること。 |
図書館 | (1) 書類・図書等複写料の収納に関すること。 (2) 図書代金の収納に関すること。 |
文化スポーツ課 | (1) どうだん亭の使用料の収納に関すること。 (2) 講座における参加料の収納に関すること。 (3) 文化振興基金への寄附金の収納に関すること。 (4) 図書代金の収納に関すること。 |