○尾張旭市職員服務規程
昭和53年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 尾張旭市における職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この訓令において職員とは、一般職に属する職員をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、法令、条例、規則及び規程の規定を守り、並びに上司の職務上の命令に従い、全体の奉仕者として公共の利益のために、その職務を民主的かつ、能率的に遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となつた者は、尾張旭市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年告示第7号)の規定に基づき服務の宣誓を行い、宣誓書を市長に提出しなければならない。
第5条 削除
(履歴書の提出)
第6条 新たに職員となつた者は、採用の日から10日以内に職員履歴書を市長に提出しなければならない。
(履歴事項の追加変更)
第7条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、職員履歴事項追加・変更届により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 住所の変更
(3) 学歴の取得
(4) 免許その他の資格の得喪
(5) その他市長が指定する事項
(印鑑)
第8条 職員は、その職務遂行上使用する印鑑を人事担当課長に届け出なければならない。印鑑を変更するときも同様とする。
(職員証)
第9条 職員は、その身分を明らかにするため常に尾張旭市職員証(以下「職員証」という。)を携帯しなければならない。
2 職員が職員でなくなつたときは、速やかに職員証を市長に返納しなければならない。
(名札等の着用)
第10条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明らかにし、公務員としての品位を保持するため、名札及び職員章をつけなければならない。
2 職員が職員でなくなつたときは、速やかに名札及び職員章を市長に返納しなければならない。
(再交付)
第11条 職員は、職員証又は職員章を紛失、破損等したときは、職員証・職員章再交付申請書により、速やかに市長に届け出なければならない。職員が氏名を変更したときも同様とする。
2 人事担当課長は、前項の規定による届出を受けたときは、再交付しなければならない。この場合において、当該紛失、破損等が職員の責に帰すべきときは、再交付に要する費用は、職員が負担しなければならない。
(登退庁)
第12条 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように登庁しなければならない。
2 職員は、終業時刻後は、私用又は不急の用務のために在庁してはならない。
3 職員は、勤務時間外(終業時刻1時間以内を除く。)及び休日に臨時に登庁し、若しくは退庁するときは、その都度当直者にその旨を告げなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第13条 職員は、所属長(尾張旭市決裁規程(昭和37年規程第1号)第5条から第11条までの規定により専決事項の決定者とされる場合は、当該決定者をいう。以下同じ。)から勤務時間外及び休日に勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないことを所属長に申し出て、承認を得たときはこの限りでない。
2 所属長は、尾張旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により週休日の振替を行うときは、職員の申出を考慮して行わなければならない。
3 所属長は、第1項の規定による勤務を命ずるとき、前項の規定による週休日の振替を行うとき又は勤務時間条例第10条の規定により休日の代休日の指定を行うときは、庶務管理システム(職員の勤務管理等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)への入力又は時間外勤務命令票によらなければならない。
4 所属長は、勤務時間条例第8条の2の規定により時間外勤務代休時間の指定を行うときは、庶務管理システムへの入力又は時間外勤務代休時間指定簿によらなければならない。
5 職員は、尾張旭市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)第9条の3又は第9条の5の規定により深夜勤務又は時間外勤務の制限の請求を行うときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書を市長に提出し承認を受けなければならない。なお、承認期間中において育児又は介護の状況に変更が生じた場合は、育児又は介護の状況変更届により速やかに市長に届け出なければならない。
(宿直勤務及び日直勤務)
第14条 職員は、総務部総務課長から宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。
休暇の種類 | 文書等 |
年次休暇 | 庶務管理システムへの入力又は年次休暇処理簿 |
病気休暇 | 病気休暇承認請求書 |
特別休暇(下欄の夏季休暇(尾張旭市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項の表第18号の休暇をいう。)を除く。) | 特別休暇請求書 |
特別休暇(夏季休暇) | 庶務管理システムへの入力又は特別休暇(夏季休暇)請求書 |
介護休暇 | 介護休暇承認請求書 |
介護時間 | 介護時間承認請求書 |
2 前項の場合において職員は、7日以上にわたり私事旅行のため現住居を離れるときは旅行届を提出しなければならない。
(出勤願)
第16条 職員は、引き続き1か月を超える病気休暇が終了し勤務しようとするとき又は病気休暇承認期間中に勤務しようとするときは、事前に出勤願に勤務が可能であると認められる医師の証明書を添付して市長に提出し、承認を得なければならない。
2 市長は、特に必要と認める時において、特別休暇についても職員に出勤願の提出をさせることができる。
3 市長は、職員が引き続き1か月以内の病気休暇を終了して勤務しようとする場合についても必要があると認めるときは、出勤願に勤務が可能であると認められる医師の証明書を添付して提出させることができる。
(欠勤)
第17条 職員が年次休暇の日数を超え、所属長に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは事前又は事後に所属長に欠勤届を提出しなければならない。
3 所属長は、職員の毎月の欠勤状況を把握し、翌月始めに欠勤状況報告書により市長に届け出なければならない。
(職務専念義務免除)
第18条 尾張旭市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年条例第6号)の規定による職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(営利企業等従事の許可)
第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書に関係書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた期間の途中において、許可を受けるべき理由が消滅したときは、営利企業等従事許可取消届出書を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(執務上の心得)
第20条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に一時外出しようとするときは、年次休暇又は欠勤の手続を取らなければならない。
3 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう、身だしなみに留意しなければならない。
4 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全及び活用に努めなければならない。
5 職員は、常に所管する文書及び物品を整理し、出張、休暇、欠勤等により不在となるときでも、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。
(秘密の保持)
第21条 職員は、職務上知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。
2 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署に出頭し、前項の秘密に属する事項を陳述しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(出勤簿)
第22条 職員(部課長及び相当職を除く。)は、勤務することとなる日の始業時刻までに庶務管理システムに入力又は出勤簿に記入しなければならない。
2 出勤簿は、所属長が管理する。
(遅刻・早退)
第23条 職員が、病気その他の理由により遅刻し、又は早退しようとするときは、年次休暇又は欠勤の手続を取らなければならない。
(勤務状況報告)
第24条 所属長は、職員の勤務状況について、第22条第1項に規定する庶務管理システム又は出勤簿により把握し、人事担当課長の請求があつた場合は、速やかに報告しなければならない。
(出張)
第25条 職員が出張を命ぜられたとき及び出張を命ぜられた職員が帰庁したときは、速やかに出張命令書を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、名古屋市、瀬戸市、春日井市、日進市、長久手市及び在勤地内への出張で尾張旭市職員の旅費支給に関する条例(昭和35年条例第4号)による旅費の支給がされないもののうち、軽易なものについては口頭によることができる。
2 職員は、出張した場合において、用務の都合により命令された日までに帰庁できないとき、又は病気その他の事故のため命令された日までに用務を終えることができないときは、速やかに出張命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。
(私用車の使用禁止)
第26条 職員は、借上げ等特別の理由がある場合を除き、勤務時間(休憩時間を除く。)中に私用車を使用してはならない。
(交通違反、事故等の報告)
第27条 職員は、職務又は通勤に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、指示を受けなければならない。
2 職員は、交通違反又は事故を起こし、免許の停止又は免許の取消しの処分を受けたときは、遅滞なく交通違反・事故報告書により市長に報告しなければならない。
(退庁時の文書等の整理及び保管)
第28条 職員が、退庁するときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 文書及び物品を所定の場所に整理し、当直者において管守を要するものは、当直者に引き渡すこと。
(2) 火気及び戸締りの点検等、火災及び盗難防止の必要な措置をとること。
(重要文書等の取扱い)
第29条 職員は、非常の場合に備えて、重要な文書及び物品を整理し、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。
(非常の際の服務)
第30条 職員は、勤務時間外及び休日に庁舎又はその付近に火災その他非常の事変があることを知つたときは、速やかに登庁して上司の指示を受け、かつ、急迫の場合には、当直者とともに臨機の処置をとらなければならない。暴風、豪雨、洪水その他非常災害が発生し、若しくは発生する恐れがある場合において市の防災業務に従事する必要があると認めたときも、また同様とする。
(退職願)
第31条 職員は、退職しようとするときは、少なくとも4週間前に退職願を市長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第32条 職員は、転任若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、転任若しくは休職又は退職の日から7日以内に後任者又は上司の指定する職員にその事務を引き継ぎ、かつ、その旨を上司に報告しなければならない。
2 前項の規定による引継ぎは、課長相当職以上の職にある者及び課に属するその他の機関(尾張旭市行政組織規則(平成20年規則第2号)第3条第1項の機関をいう。)の長にあつては、文書により行わなければならない。
(書類の経由)
第33条 職員が、この訓令の規定により市長に提出する申請書等は、所属長を経由して人事担当課長に送付しなければならない。ただし、所属長にあつては直接に人事担当課長に送付するものとする。
(決裁の順序の特例)
第34条 庶務管理システムによる決裁の順序については、尾張旭市決裁規程第3条の規定にかかわらず、直接決裁権者の決裁を受けるものとする。
(文書の様式)
第36条 この訓令に定める文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第37条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に職員が服務に関し受けている命令、承認その他の行為で、この訓令に相当規定のあるものは、この訓令に抵触しない限り、この訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この訓令施行の際、現に提出されている申請書、願、届出書等の書類は、この訓令の相当規定に基づき提出されたものとみなす。
4 この訓令の規定により、任命権者が別に定めるべき事項については、これに関する定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月31日訓令第7号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年8月1日訓令第14号)
この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日訓令第10号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓令第9号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第8号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年9月29日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令施行の際、現に改正前の尾張旭市職員服務規程(以下「旧訓令」という。)の規定により受けている命令、承認その他の行為で、改正後の尾張旭市職員服務規程(以下「新訓令」という。)に相当規定のあるものは、新訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この訓令施行の際、現に提出されている申請、願、届出等は、新訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
4 新訓令の規定による諸用紙は、当分の間、旧訓令の規定による諸用紙によることができる。
附則(平成4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、改正後の尾張旭市職員服務規程の規定による出張命令書は、当分の間、改正前の尾張旭市職員服務規程の規定による出張命令書によることができる。
附則(平成5年6月1日訓令第4号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年11月19日訓令第8号)
この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令施行の際、現に改正前の尾張旭市職員服務規程(以下「旧訓令」という。)の規定により受けている命令、承認その他の行為で、改正後の尾張旭市職員服務規程(以下「新訓令」という。)に相当規定のあるものは、新訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この訓令施行の際、現に提出されている申請、届出等は、新訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
4 新訓令の規定による諸用紙は、当分の間、旧訓令の規定による諸用紙によることができる。
附則(平成11年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の尾張旭市職員服務規程による出張命令書は、当分の間、改正前の尾張旭市職員服務規程の規定による出張命令書によることができる。
附則(平成13年6月29日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令施行の際、現に改正前の尾張旭市職員服務規程(以下「旧訓令」という。)の規定により受けている命令、承認その他の行為で、改正後の尾張旭市職員服務規程(以下「新訓令」という。)に相当規定のあるものは、新訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この訓令施行の際、現に提出されている申請、届出等は、新訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
4 新訓令の規定による諸用紙は、当分の間、旧訓令の規定による諸用紙によることができる。
附則(平成14年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月31日訓令第8号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度の年次休暇の届出は、改正前の尾張旭市職員服務規程の第10号様式による平成17年の年次休暇処理簿によることができる。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第2号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の尾張旭市職員服務規程第21号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年6月29日訓令第8号抄)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の尾張旭市職員服務規程第21号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日訓令第9号)
この訓令は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市職員服務規程(以下「新訓令」という。)第13条第3項及び第4項並びに第15条第1項の規定による庶務管理システムへの入力に係る手続については、平成25年6月1日から適用する。
3 この訓令の施行の際、現に改正前の尾張旭市職員服務規程の規定により受けている命令、承認その他の行為で、新訓令に相当規定のあるものは、新訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
4 この訓令施行の際、現に提出されている申請、届出等は、新訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成25年5月31日訓令第6号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第2号)
この訓令は、発訓の日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。