○尾張旭市手数料条例
昭和50年3月28日
条例第6号
尾張旭市手数料条例(昭和16年6月3日議決)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、市の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
2 手数料の金額について最高の範囲を定めたものは、市長が、受益の程度、事務の難易度を考慮してその金額を定めるものとする。
(徴収の方法)
第4条 手数料を徴収しようとするときは、尾張旭市会計規則(昭和58年規則第11号)の定めるところにより徴収するものとする。
(還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の無料)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を無料とする。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から請求のあつたもの(別表第1に掲げるものに限る。)
(3) 公的年金給付の受給権者の生存に関するもので、その者の戸籍又は住民票の記載事項の証明をするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令の規定により戸籍に関し無料で証明を行うことができるとされているもの
(減免)
第7条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者、その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
種類 | 単位 | 金額 |
住民票の写し | 1通 | 250円 |
印鑑登録証明 | 1通 | 250円 |
附則(昭和55年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月29日条例第20号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第12号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第25号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第36号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第33号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第21号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第21号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第23号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第12号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月28日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月4日条例第23号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第21号)
この条例は、平成16年12月18日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第37号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請等を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第21号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第30号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別表第1デイサービスの利用の項を削る改正は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第21号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第3号の改正並びに別表第1外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証明の項を削る改正は、同年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第28号)
この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から、第2条の規定は番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第38号)
この条例は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同日以後に受理した申請に対する審査に係るものから適用する。
附則(平成30年3月29日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年12月29日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第6号)
この条例は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1通知カードの再交付の項を削る改正は、この条例の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年8月31日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった草刈機の貸出しについて適用し、同日前に申込みのあったものについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | |
住民票の写し | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
戸籍の附票の写し | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
住民票記載事項証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
身元証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
印鑑登録証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
固定資産(土地)証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
土地又は家屋の評価証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
納税証明 | 1年度1税目1通 | 300円 | 交付のとき | ||
土地又は家屋の公課証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
資産証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
所得証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | 2種類以上の事項又は2以上の被証明者をあわせて一の様式で証明する場合の手数料は、300円とする。 | |
課税証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | 2種類以上の事項又は2以上の被証明者をあわせて一の様式で証明する場合の手数料は、300円とする。 | |
扶養証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | 2種類以上の事項又は2以上の被証明者をあわせて一の様式で証明する場合の手数料は、300円とする。 | |
事業証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | 2種類以上の事項又は2以上の被証明者をあわせて一の様式で証明する場合の手数料は、300円とする。 | |
地縁団体認可証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
認可地縁団体印鑑登録証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
その他諸証明 | 1通 | 300円 | 交付のとき | ||
印鑑登録証 | 1枚 | 300円 | 交付のとき | ||
住民基本台帳の閲覧 | 1人 | 150円 | 終了のとき | ||
土地台帳の閲覧 | 1町又は1大字 | 300円 | 終了のとき | ||
固定資産課税台帳の閲覧 | 1所有者 | 300円 | 終了のとき | ||
固定資産名寄帳の写し | 1所有者 | 300円 | 交付のとき | ||
公図又は地番図の写し | 1枚 | 300円 | 交付のとき | 1枚の大きさは、日本産業規格A列3番とする。1筆が複数枚になるときは、単位の枚数の計算は1筆をもつて1枚とする。 | |
図面の閲覧 | 1枚 | 300円 | 終了のとき | ||
その他公文書の閲覧 | 1件 | 300円 | 終了のとき | ||
在宅老人ショートステイ | 1日 | 5,200円以内 | 措置解除の日の属する月の翌月 | ||
病児・病後児保育の利用 | 1日 | 2,000円以内 | 市長の指定する支払期限まで | ||
子育て支援短期利用 | 1日 | 6,300円以内 | 市長の指定する支払期限まで | ||
日常生活支援の利用 | 生活援助 | 1時間 | 300円以内 | 市長の指定する支払期限まで | |
子育て支援 | 1時間 | 150円以内 | 市長の指定する支払期限まで | ||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 | 交付のとき | ||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 350円 | 交付のとき | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件 | 400円 | 発行のとき | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 | 交付のとき | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 450円 | 交付のとき | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件 | 700円 | 発行のとき | ||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 | 交付のとき | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円 | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 | 350円 | 終了のとき | ||
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両 | 750円 | 終了のとき | ||
犬の登録 | 1頭 | 3,000円 | 申請のとき | ||
狂犬病予防注射済票交付 | 1頭 | 550円 | 交付のとき | ||
犬の鑑札の再交付 | 1頭 | 1,600円 | 交付のとき | ||
狂犬病予防注射済票再交付 | 1頭 | 340円 | 交付のとき | ||
草刈機の貸出し | 1台(4日間) | 1,000円 | 申込みのとき | 返却が遅れた場合は、4日間単位で1台につき1,000円を加算する。 | |
住宅用家屋証明 | 1件 | 1,300円 | 交付のとき | ||
優良宅地造成認定証明 | 1件 | 92,000円 | 交付のとき | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項の地域密着型サービス事業所の新規指定に対する審査(市内に所在地を有する事業所に係る指定に限る。) | 1件 | 30,000円 | 申請のとき | ||
介護保険法第8条第24項の居宅介護支援事業所の新規指定に対する審査 | 1件 | 30,000円 | 申請のとき | ||
介護保険法第8条第14項の地域密着型サービス事業所の指定更新に対する審査(市内に所在地を有する事業所に係る指定に限る。) | 1件 | 10,000円 | 申請のとき | ||
介護保険法第8条第24項の居宅介護支援事業所の指定更新に対する審査 | 1件 | 10,000円 | 申請のとき | ||
別表第2(第3条関係)
屋外広告物許可手数料
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | ||
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 | 許可のとき |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 | 許可のとき | ||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 | 許可のとき | |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | 許可のとき | ||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 200円 | 許可のとき | |
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 300円 | 許可のとき | ||
立看板 | 1枚につき | 100円 | 許可のとき | ||
広告旗 | 1枚につき | 100円 | 許可のとき | ||
はり紙 | 100枚につき | 400円 | 許可のとき | ||
はり札 | 1枚につき | 40円 | 許可のとき | ||
広告幕又は広告網 | 1枚につき | 400円 | 許可のとき | ||
アドバルーン | 1個につき | 700円 | 許可のとき | ||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 100円 | 許可のとき | |
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 160円 | 許可のとき | ||
別表第3(第3条関係)
優良住宅新築認定手数料
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | |
新築住宅の床面積の合計 | 100平方メートル以下のとき | 1件 | 6,300円 | 認定のとき |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件 | 9,200円 | 認定のとき | |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件 | 14,000円 | 認定のとき | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件 | 37,000円 | 認定のとき | |
10,000平方メートルを超えるとき | 1件 | 46,000円 | 認定のとき | |
別表第4(第3条関係)
危険物貯蔵設備許可申請等手数料
区分 | 金額(1件) | ||||
消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 仮貯蔵・仮取扱承認申請手数料 | 5,400円 | |||
消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可 | 設置許可申請手数料 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可 | 変更許可申請手数料 | 設置許可申請手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 | |||
消防法第11条第5項の規定による完成検査 | 完成検査手数料 | 設置の完成検査 | 設置許可申請手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 | ||
変更の完成検査 | 設置許可申請手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の4分の1の金額 | ||||
消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認 | 仮使用承認申請手数料 | 5,400円 | |||
消防法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 | 完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
消防法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査 | 変更許可に係る完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
水圧検査 | 完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
基礎・地盤検査 | 完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 | ||||
溶接部検査 | 完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 | ||||
岩盤タンク検査 | 完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 | ||||
消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | 保安検査手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 7,900円 | |||
尾張旭市火災予防条例(昭和37年条例第11号)第47条の規定に基づく検査の手数料 | 6,000円 | ||||
この手数料の徴収時期は、申請のときとする。 | |||||