○尾張旭市立保育所管理規則
昭和62年9月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、尾張旭市立保育所(以下「保育園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育園の定員は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、待機児童を解消するため必要があると認めるときは、定員を超えて入園させることができる。
2 前項に規定するもののほか、尾張旭市特別保育の実施に関する条例(平成18年条例第43号)に基づき実施する一時保育の定員は、市長が別に定める。
(1) 前条に規定する定員を超過するとき。
(2) 感染症を有し、保育に重大な支障を来すおそれがあると認めるとき。
(3) 身体が虚弱で集団保育に耐えられないと認めるとき。
(4) 特別の理由がなく、保護者が私的契約料を納入しないとき。
(5) その他市長が必要があると認めるとき。
第4条及び第5条 削除
(保育の内容)
第6条 保育園における保育の内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)に定めるところによる。
(保育時間)
第7条 保育園における保育時間は、原則として1日8時間とする。ただし、市長は、入園している児童の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の労働時間その他家庭の状況を考慮して、保育時間を変更することができる。
(入園の特例の手続等)
第8条 条例第8条第1項の規定により入園させることができる児童は、当該年度の初日現在満3歳以上の幼児とする。
(災害対策)
第9条 園長は、災害の発生のおそれのある箇所及び避難、消火、警報その他の防火に関する設備を毎日点検するとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。
2 前項の訓練のうち避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回これを行わなければならない。
(施設及び設備の管理等)
第10条 園長は、施設及び設備の管理保全に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
(事故の報告)
第11条 園長は、災害、集団疾病等の事故が生じた場合並びに施設及び設備の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷した場合は、速やかに市長に報告するとともに、必要な手続をとらなければならない。
3 市長は、使用料の減免に係る決定をしたときは速やかに使用料減免決定通知書(第5号様式)により当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。
(減免理由の消滅の届出)
第13条 前条第3項の規定により減免の決定を受けた教育・保育給付認定保護者等は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があつたときは、当該減免の理由の消滅した月の翌月から減免額を変更するものとする。
(減免の取消し)
第14条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が偽りその他不正の手段により使用料の減免を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消すことができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日規則第30号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月2日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月11日規則第24号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年2月22日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第25号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成された記録簿等は、この規則の改正後の各規則の規定に基づいて作成されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育園名 | 定員 |
東部保育園 | 110人 |
中部保育園 | 123人 |
西部保育園 | 120人 |
藤池保育園 | 196人 |
本地ヶ原保育園 | 131人 |
茅ヶ池保育園 | 130人 |
川南保育園 | 120人 |
西山保育園 | 120人 |
あたご保育園 | 95人 |
柏井保育園 | 121人 |
稲葉保育園 | 60人 |
はんのき保育園 | 34人 |
別表第2(第12条関係)
対象区分 | 減免額 | 添付書類 | |
1 | 入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている教育・保育給付認定保護者等の当該年(1月から8月までについては、前年)中における所得の合計額がその前年に比べ2分の1以下に減少すると認められるC階層からD8階層まで(尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年規則第12号)別表第2の階層区分をいう。以下同じ。)の者 | 申請した月の翌月から当該年度末までに係る使用料のうち、C階層の者については全額、D1階層からD8階層までの者については半額 | 収入の状況が確認できる書類 |
2 | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を有するC階層からD8階層までの者 | 失業等給付の受給資格を証する書類 | |
3 | 長期療養者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上療養を要すると思われる者をいう。)でC階層からD8階層までの者 | 医師の診断書 | |
4 | 自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補塡された金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の2分の1以上である者 | 当該損害が生じた月の翌月から1年間に係る使用料のうち、C階層の者については全額、D階層の者については半額 | り災証明書 |
5 | 前各項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 市長が必要と認める額 | 市長が必要と認める書類 |