○尾張旭市立保育所の設置及び管理に関する条例
昭和62年9月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童の福祉を増進するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉施設として保育所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第4条 保育所に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)に定める職員を置く。
(開所時間)
第5条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 平日 午前7時30分から午後6時まで
(2) 土曜日 午前7時30分から午後2時まで
2 前項の規定にかかわらず、尾張旭市特別保育の実施に関する条例(平成18年条例第43号)第2条第2号に規定する延長保育を実施する保育所の開所時間は、市長が別に定める。
(休園日)
第6条 保育所の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(入所児童)
第7条 保育所に入所できる児童は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に定めるいずれかの事由に該当し、かつ、市長が保育所において保育を受ける必要があると認めた者とする。
(使用料)
第7条の2 保育所に入所する児童の保護者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、月額55,500円を上限として、規則で定める額とする。
(使用料の減免等)
第7条の3 市長は、生活の困窮、災害その他特別の理由のある保護者に対しては、使用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
2 市長は、前項の規定により入所した児童(以下「私的契約児童」という。)の扶養義務者から私的契約料を徴収する。
3 私的契約料の額は、当該私的契約児童が入所した日の属する年度の初日における年齢が3歳未満の場合は月額55,500円とし、3歳の場合は25,000円とし、4歳以上の場合は21,000円とする。
4 私的契約料の納期は、毎月末日までとする。
(入所の承諾等)
第9条 保育所に児童を入所させようとする保護者は、市長の承諾又は許可を受けなければならない。
(入所児童等の義務)
第10条 入所児童及び保護者(以下「入所児童等」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(入所の制限)
第11条 市長は、入所児童等が前条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、入所を中止し、又は制限することができる。
(指定管理者による保育所の管理)
第12条 市長は、保育所の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、保育所の管理を法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が保育所の管理を行う期間は、指定を受けた日から10年以内の期間とする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育所の運営に関すること(市長の権限に属する事務を除く。)。
(2) 保育所の施設、設備及び物品の維持管理(軽微な修繕工事を含む。)に関すること。
(3) 保育所の施設の環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所の管理のうち市長が必要と認めるもの
(指定管理者の指定の手続)
第14条 市長は、保育所の指定管理者を指定しようとするときは、尾張旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第27号。以下「手続条例」という。)の規定に基づき、実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者の指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他市長が必要と認める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が保育所の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定することができる。
(事業報告書の提出)
第15条 市長は、手続条例第8条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、保育所の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
名称 | 位置 |
川南保育園 | 尾張旭市大塚町二丁目10番地1 |
附則(平成元年10月2日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第28号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第11号)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
2 平成8年10月分から平成9年3月分までの3歳児の私的契約料の月額は、改正後の尾張旭市立保育所の設置及び管理に関する条例第6条第3項の規定にかかわらず、19,410円とする。
附則(平成10年3月30日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は公布の日から、第8条第3項の改正規定は平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成20年9月30日条例第37号)
この条例は、尾張旭印場特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第17号)
1 この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成22年10月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市立保育所の設置及び管理に関する条例に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成24年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第29号)
この条例は、尾張旭旭前城前特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
東部保育園 | 尾張旭市狩宿新町一丁目56番地 |
中部保育園 | 尾張旭市西大道町前田3786番地 |
西部保育園 | 尾張旭市印場元町五丁目14番地10 |
藤池保育園 | 尾張旭市東栄町一丁目9番地1 |
本地ヶ原保育園 | 尾張旭市北本地ヶ原町一丁目21番地 |
茅ヶ池保育園 | 尾張旭市城前町一丁目7番地5 |
川南保育園 | 尾張旭市大塚町二丁目4番地1 |
西山保育園 | 尾張旭市井田町二丁目175番地 |
あたご保育園 | 尾張旭市新居町今池下2910番地1 |
柏井保育園 | 尾張旭市柏井町弥栄16番地 |
稲葉保育園 | 尾張旭市稲葉町一丁目43番地 |
はんのき保育園 | 尾張旭市桜ヶ丘町二丁目217番地 |