○尾張旭市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例
昭和62年9月30日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市児童厚生施設(以下「児童厚生施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、かつ、情操を豊かにするため、児童厚生施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童厚生施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第4条 児童館に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)に定める職員を置く。
(開館時間)
第5条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(運営委員会)
第7条 児童厚生施設の円滑な運営を図るため、尾張旭市児童館運営委員会を置く。
(利用できる者の範囲)
第8条 児童厚生施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童及び児童の同伴者
(2) 前号のほか、市長が適当と認める者
(利用者の義務)
第9条 児童厚生施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第10条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、その利用を中止し、又は制限することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、児童館の管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が児童館の管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内の期間とする。
3 指定管理者の指定の手続等については、尾張旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第27号)によるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運動を主とする遊びを通して行う児童の体力増進指導に関する業務
(2) 健全な遊びを通して行う児童の集団的及び個別的指導に関する業務
(3) 児童の健全育成を目的とする団体の地域組織活動の育成に関する業務
(4) 児童館の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月2日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、児童館の項に関する改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第19号)
この条例は、平成8年6月29日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月21日条例第19号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年5月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月18日条例第17号)
この条例は、平成19年5月21日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第37号)
この条例は、尾張旭印場特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第14号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成21年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第29号)
この条例は、尾張旭旭前城前特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第28号)
この条例は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 名称 | 位置 |
児童館 | 尾張旭市藤池児童館 | 尾張旭市東栄町一丁目4番地7 |
尾張旭市白鳳児童館 | 尾張旭市白鳳町二丁目20番地 | |
尾張旭市平子児童館 | 尾張旭市平子町中通219番地2 | |
尾張旭市本地ケ原児童館 | 尾張旭市南新町中畑1番地130 | |
尾張旭市瑞鳳児童館 | 尾張旭市大塚町二丁目10番地3 | |
尾張旭市三郷児童館 | 尾張旭市瀬戸川町一丁目229番地 | |
尾張旭市中部児童館 | 尾張旭市西の野町五丁目12番地3 | |
尾張旭市旭丘児童館 | 尾張旭市大久手町上切戸62番地 | |
尾張旭市渋川児童館 | 尾張旭市渋川町一丁目6番地1 | |
児童遊園 | 三郷児童遊園 | 尾張旭市三郷町富丘1番地 |
新居北部児童遊園 | 尾張旭市新居町寺田2951番地20 | |
ちびっ子広場 | 宮浦ちびっ子広場 | 尾張旭市稲葉町三丁目169番地1 |
北山ちびっ子広場 | 尾張旭市北山町北山337番地1 | |
濁池ちびっ子広場 | 尾張旭市旭ケ丘町濁池1155番地17 | |
西の野ちびっ子広場 | 尾張旭市西の野町三丁目94番地1 | |
間口ちびっ子広場 | 尾張旭市上の山町間口3026番地 | |
二反田ちびっ子広場 | 尾張旭市東印場町二反田145番地 | |
緑ケ丘第1ちびっ子広場 | 尾張旭市緑町緑ケ丘21番地5 | |
緑ケ丘第2ちびっ子広場 | 尾張旭市緑町緑ケ丘100番地228 | |
緑ケ丘第3ちびっ子広場 | 尾張旭市緑町緑ケ丘100番地128 | |
緑ケ丘第4ちびっ子広場 | 尾張旭市緑町緑ケ丘100番地241 | |
緑ケ丘第5ちびっ子広場 | 尾張旭市緑町緑ケ丘119番地6 | |
緑ケ丘第6ちびっ子広場 | 尾張旭市緑町緑ケ丘121番地11 | |
中畑第1ちびっ子広場 | 尾張旭市南新町中畑1番地130 | |
白山第1ちびっ子広場 | 尾張旭市南新町白山1番地86 | |
白山第2ちびっ子広場 | 尾張旭市南新町白山1番地87 | |
南山第1ちびっ子広場 | 尾張旭市長坂町南山2874番地216 | |
南山第2ちびっ子広場 | 尾張旭市長坂町南山2874番地113 | |
南山第3ちびっ子広場 | 尾張旭市長坂町南山2859番地24 | |
冷田第1ちびっ子広場 | 尾張旭市井田町三丁目137番地 | |
桜ケ丘第1ちびっ子広場 | 尾張旭市桜ケ丘町西127番地6 | |
中井田ちびっ子広場 | 尾張旭市三郷町中井田174番地 | |
下切戸ちびっ子広場 | 尾張旭市新居町下切戸1224番地129 | |
赤土ちびっ子広場 | 尾張旭市南原山町赤土287番地4 | |
桜ケ丘北ちびっ子広場 | 尾張旭市桜ケ丘町三丁目164番地 | |
平池ちびっ子広場 | 尾張旭市東大道町原田2672番地1 | |
旭ケ丘第2ちびっ子広場 | 尾張旭市旭ケ丘町旭ケ丘5793番地5 | |
旭ケ丘第3ちびっ子広場 | 尾張旭市旭ケ丘町旭ケ丘5668番地87 | |
平子西ちびっ子広場 | 尾張旭市平子町西81番地2 | |
狩宿ちびっ子広場 | 尾張旭市狩宿町二丁目23番地 | |
狩宿第2ちびっ子広場 | 尾張旭市狩宿町四丁目21番地 | |
庄南ちびっ子広場 | 尾張旭市庄南町四丁目27番地 | |
西新田ちびっ子広場 | 尾張旭市旭前町六丁目2番地3 | |
三ツ池第2ちびっ子広場 | 尾張旭市城山町三ツ池6106番地1 | |
今池下ちびっ子広場 | 尾張旭市新居町今池下2902番地11 | |
緑ケ丘第7ちびっ子広場 | 尾張旭市緑町緑ケ丘44番地4 | |
風の子ちびっ子広場 | 尾張旭市西大道町前田3807番地1 | |
濁池南ちびっ子広場 | 尾張旭市旭ケ丘町山の手2番地35 | |
寺田ちびっ子広場 | 尾張旭市新居町寺田3002番地1 | |
向陽台ちびっ子広場 | 尾張旭市長坂町南山2939番地109 | |
三ツ池第3ちびっ子広場 | 尾張旭市城山町三ツ池6227番地17 | |
北新田ちびっ子広場 | 尾張旭市北山町北新田32番地1 |