○尾張旭市児童厚生施設の管理運営に関する規則
昭和62年9月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第22号)の規定に基づき、尾張旭市児童厚生施設(以下「児童厚生施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(団体申込み)
第4条 児童館を20人以上の団体で利用しようとする者は、児童館利用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 児童厚生施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童厚生施設内の秩序を乱し、利用者に悪影響を与える行為
(2) 施設及び備品等を損傷し、又は汚損するおそれがある行為
(3) はり紙等により広告を表示する行為
(4) 危険のおそれがある行為
(5) 前各号のほか、市長が不適当と認める行為
(委員会の委員)
第6条 尾張旭市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は、13名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 児童委員
(2) 関係団体役員
(3) 学識経験者
(4) 市民から公募した者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 尾張旭市交通児童遊園管理運営規則(昭和50年尾張旭市規則第3号)
(2) 尾張旭市児童館の管理運営に関する規則(昭和57年尾張旭市規則第3号)
附則(昭和63年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月11日規則第24号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定は、現に在職する職員について、別に辞令を発しない限り、改正後の尾張旭市職員の職名及び補職名に関する規則の規定により職名及び補職名を命じられたものとする。
附則(平成16年12月27日規則第25号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成された記録簿等は、この規則の改正後の各規則の規定に基づいて作成されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(平成17年3月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
