○尾張旭市都市公園条例
昭和49年9月30日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(都市公園の設置、区域の変更及び廃止)
第2条 市長は、都市公園を設置しようとするときは、あらかじめ次の事項を公告しなければならない。
(1) 都市公園の名称
(2) 都市公園の位置
(3) 都市公園の区域
(4) 都市公園の供用開始期日
2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(2) 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(公園施設の建築面積の基準に係る割合等)
第2条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設の敷地面積の基準に係る割合)
第2条の4 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。
4 前項の許可を受けた者が、許可事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出しその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限するものとする。
(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき。
(2) 都市公園に関する工事等のためやむを得ないと認めるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の場所
オ 管理する公園施設
カ 管理の方法
キ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 工作物その他の物件又は施設の構造
(6) 占用物件の管理の方法
(7) 工事実施の方法
(8) 工事の着手及び完了の時期
(9) 都市公園の復旧方法
(10) その他市長の指示する事項
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
第9条 削除
(使用料の徴収)
第11条 前条の使用料は、使用許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第12条 市長は、相当の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市長が定める場所に掲示すること。
(工作物等の価額の評価の方法)
第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第14条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第14条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要と認められる事項を市長が定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指定しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めたときは、この限りでない。
3 前項の場合においては、当該工作物等の名称又は形状、数量その他必要と認められる事項をその指定する者に対しあらかじめ通知しなければならない。
4 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めたときは、この限りでない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第14条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、別に定める受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。
第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
(委任)
第19条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和53年10月9日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第10号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 (前略)第14条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可するものから適用し、同日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日条例第28号)
1 この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第9条、第11条の2及び別表第2の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第42号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第15条及び第17条の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市民会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例第11条の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市新池交流館の設置及び管理に関する条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市立小中学校体育施設使用料条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第12条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例第8条の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
別表第1 削除
別表第2 削除
別表第3(第10条関係)
使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
公園施設を設ける場合 | 1平方メートル 1月につき | 100円 (入札、公募等を経て許可をする場合は、当該入札、公募等の落札金額等) | 1平方メートル未満は1平方メートルとして計算する。 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル 1月につき | 100円 | |
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件を設ける場合 | 尾張旭市道路占用料条例(昭和51年条例第14号)第2条で定める額に相当する額 | ||
都市公園において次の行為をする場合 | |||
(1)業として写真撮影をする場合 | 1人 1日につき | 220円 | |
(2)業として映画撮影をする場合 | 1件 1日につき | 2,200円 | |
(3)興業を行う場合 | 1件 1日につき | 11,000円 | |
(4)競技会、展示会、博覧会その他これに類する行事を行う場合 | 午前 | 1,100円 | (4)について営利を目的として使用する場合は使用料の倍額とする。 |
午後 | 1,100円 | ||
1日 | 2,200円 | ||