○尾張旭市消防本部の組織に関する規則
昭和45年12月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、尾張旭市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課を置き、課に次の係を置く。
消防総務課 消防総務係 人事教養係
予防課 予防係
組織 | 職名 | 階級 | 職務 |
消防本部 | 消防長 | 消防監 | 消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
消防次長 | 消防司令長 | 消防長を補佐し、消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。 | |
課 | 課長 | 消防司令長 | 上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。(消防本部消防総務課長は、消防次長に事故があるとき、消防次長が欠けたとき又は消防次長を置かないときは、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。) |
主幹 | 消防司令長 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理する。 | |
課長補佐 | 消防司令 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、課長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 | |
係長 | 消防司令補 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 | |
副主幹 | 消防司令補 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 | |
消防士長 | 消防士長 | 係長を補助するとともに、上司の命を受け、係の事務を処理する。 | |
消防副士長 | 消防副士長 | 上司の命を受け、事務を処理する。 | |
消防士 | 消防士 |
2 前項に規定するもののほか、課に主査又は主事の職を置くことができ、その職は、その他の職員をもつて充て、その職務は、上司の命を受け、事務を処理するものとする。
(事務分掌)
第4条 課及び係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(分掌事務の特例)
第5条 臨時又は緊急の必要がある事務については、課及び係の事務分掌の規定によらないで処理することができる。
(決裁規程の準用)
第6条 消防本部の決裁については、尾張旭市決裁規程(昭和37年規程第1号)の例による。この場合において、「部長」とあるのは「消防長」と、「部次長」とあるのは「消防次長」と読み替えるものとする。
(専決)
第7条 消防長は、別表第2に掲げる市長の事務を専決する。ただし、専決事項であつても異例の事務は、市長の決裁を得なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、消防本部に関し必要な事項は消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和47年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和62年度の予算経理については、なお従前の例による。
附則(平成2年4月1日規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第24号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、(中略)第2条の規定による改正後の尾張旭市消防本部の組織に関する規則の規定(中略)は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、廃止前の尾張旭市消防職員の階級及び職名等に関する規則(昭和45年規則第13号)の規定により、次の表の改正前の欄に掲げる職名及び補職名を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の尾張旭市消防本部の組織に関する規則の規定による同表の改正後の欄に掲げる職名を命ぜられた職員とみなす。
改正前 | 改正後 | |
職名 | 補職名 | 職名 |
消防吏員 | 消防長 | 消防長 |
その所属する課の名を冠した長 | 課長 | |
その所属する課の長の補職名を冠した補佐 | 課長補佐 | |
その所属する係の名を冠した長 | 係長 | |
消防司令補 | 消防司令補 | |
消防士長 | 消防士長 | |
消防副士長 | 消防副士長 | |
事務吏員 | 主査 | 主査 |
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(尾張旭市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 尾張旭市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
消防総務課
消防総務係
1 消防の施策の調査、企画、調整及び推進に関すること。
2 公印の保管に関すること。
3 消防予算に関すること。
4 通信指令業務の共同運用に関すること。
5 消防の広域化に関すること。
6 消防施設の維持管理に関すること。
7 消防財産に関すること。
8 貸与品その他備品等の管理に関すること。
9 救急業務の高度化に関すること。
10 その他他の所管に属さない消防本部の事務に関すること。
11 消防本部及び課の庶務に関すること。
人事教養係
1 職員及び消防団員の任免、服務その他人事に関すること。
2 消防の儀式、表彰及び諸会議に関すること。
3 職員の教養、研修及び福利厚生に関すること。
4 公務災害補償に関すること。
5 消防団及び消友会に関すること。
6 尾張旭市消防本部消防職員委員会に関すること。
予防課
予防係
1 火災予防思想の啓発及び宣伝に関すること。
2 火災原因調査及び火災の統計に関すること。
3 危険物安全協会、女性消防クラブ、少年消防クラブ及び少年少女消防団に関すること。
4 建築確認申請の同意に関すること。
5 建築物の統計に関すること。
6 防火対象物の消防用設備等の設置指導及び維持管理に関すること。
7 防火管理業務の指導に関すること。
8 防火対象物及び危険物施設等の立入検査に関すること。
9 危険物の貯蔵、取扱い等の規制に関すること。
10 火を使用する設備等に関すること。
11 液化石油ガス設備工事に関すること。
12 煙火消費許可及び立入検査に関すること。
13 課の庶務に関すること。
別表第2(第7条関係)
(1) 製造所等の設置の許可
(2) 製造所等の完成検査
(3) 製造所等の部分使用の承認
(4) 製造所等の用途廃止の承認
(5) 予防規程の認可及び変更命令
(6) 火災警報の発令及び解除
(7) 特別警戒区域の設定と火の使用制限
(8) 製造所等の保安距離緩和の認定
(9) 製造所等の構造設備緩和の認定
(10) 製造所等の休止及び再開の承認
(11) 違反製造所等の措置命令
(12) 前各号のほかこれらに類する事務