○個人情報の保護等に関する条例

令和4年12月22日

条例第49号

個人情報の保護等に関する条例をここに公布する。

個人情報の保護等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるとともに、死者に関する情報の保護が重要であることに鑑み、死者に関する情報の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業の管理者及び地方独立行政法人(県が設立した地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

2 この条例において「死者に関する情報」とは、死者に係る情報であって、法第2条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、公文書の管理に関する条例(令和4年岩手県条例第20号)第2条第1項第3号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)又は同項第4号に規定する法人文書(地方独立行政法人の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該地方独立行政法人の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該地方独立行政法人が保有しているものに限る。)に記録されているものをいう。

3 この条例において「遺族等」とは、死者に関する情報に係る当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族をいう。

4 前3項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル登録簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、当該実施機関が保有している法第74条第2項第2号(租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査に係るものに限る。)、第4号及び第7号から第9号までに掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ法第75条第1項に規定する事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル登録簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル登録簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル登録簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル登録簿に掲載しないことができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料の徴収等)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条において「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円とする。

2 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を1件の行政文書とみなす。

(1) 一のファイル(公文書の管理に関する条例第5条第2項に規定するファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書

3 手数料は、法第82条各項に規定する通知があった後速やかに納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。

5 実施機関(地方独立行政法人を除く。)の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写し等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、当該実施機関が定める方法により納付しなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料の徴収等)

第7条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定に基づき当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

3 前2項の手数料で既納のものは、還付しない。

(死者に関する情報に係る職員等の義務)

第8条 次に掲げる者は、その業務に関して知り得た死者に関する情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(1) 死者に関する情報の取扱いに従事する実施機関の職員(地方独立行政法人にあっては、役員又は職員。以下この号において同じ。)又は職員であった者

(2) 実施機関から死者に関する情報を取り扱う業務の委託を受けた者において当該委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者

(3) 指定管理者において公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者

(4) 実施機関から死者に関する情報を取り扱う業務の委託を受けた者又は指定管理者から前2号に規定する業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者において当該委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者

(5) 実施機関において死者に関する情報の取扱いに従事している派遣労働者又は従事していた派遣労働者

(死者情報の開示請求権)

第9条 死者の遺族等は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する当該死者に係る死者に関する情報(当該遺族等を本人とする保有個人情報に該当するものを除く。)の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は遺族等の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、遺族等に代わって前項の規定に基づく開示の請求(以下「死者情報の開示請求」という。)をすることができる。

(死者情報の訂正請求権)

第10条 死者の遺族等は、当該死者に係る死者に関する情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該死者に関する情報を保有する実施機関に対し、当該死者に関する情報の訂正を請求することができる。ただし、当該死者に関する情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 次条第1項の規定によりその例によることとされる法第85条第3項に規定する開示決定(以下「死者情報の開示決定」という。)に基づき開示を受けた死者に関する情報

(2) 死者情報の開示決定に係る死者に関する情報であって、次条第1項の規定によりその例によることとされる法第88条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 代理人は、遺族等に代わって前項の規定に基づく訂正の請求(以下「死者情報の訂正請求」という。)をすることができる。

(死者に関する情報の開示等の手続)

第11条 死者に関する情報の開示及び訂正の手続については、次項から第7項までに定めるもののほか、法第5章第4節第1款及び第2款の規定の例による。この場合において、法第83条第1項中「30日」とあるのは「15日」と、法第84条中「60日」とあるのは「45日」とする。

2 死者情報の開示請求又は死者情報の訂正請求(以下「死者情報の開示請求等」という。)をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 当該死者情報の開示請求等に係る情報によって識別される特定の個人が死亡していることを確認するに足りる書類

(2) 当該死者情報の開示請求等を行う者(次号において「請求者」という。)が当該死者情報の開示請求等に係る死者の遺族等に該当することを確認するに足りる書類

(3) 当該死者情報の開示請求等をする者が請求者本人であることを確認するに足りる書類

3 第9条第2項又は前条第2項の規定に基づき代理人が死者情報の開示請求等をする場合には、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる書類のほか、当該代理人の戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(当該死者情報の開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

4 遺族等に代わって死者情報の開示請求をした当該遺族等の代理人は、当該死者情報の開示請求に係る死者に関する情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該死者情報の開示請求をした実施機関(第1項の規定によりその例によることとされる法第85条第1項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該死者情報の開示請求は、取り下げられたものとみなす。

6 実施機関(地方独立行政法人を除く。)に対し死者情報の開示請求をする者は、死者情報の開示請求に係る死者に関する情報が記録されている行政文書1件につき300円の手数料を納付しなければならない。

7 前項に定めるもののほか、死者情報の開示請求に係る手数料の徴収等については、第6条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2項

開示請求をする

第9条第2項に規定する死者情報の開示請求をする

保有個人情報の開示請求

死者に関する情報の同項に規定する死者情報の開示請求

開示請求書

実施機関(地方独立行政法人を除く。)が別に定める請求書

第3項

法第82条各項

第11条第1項の規定によりその例によることとされる法第82条各項

第5項

開示決定

第11条第1項の規定によりその例によることとされる法第85条第3項に規定する開示決定

保有個人情報

死者に関する情報

8 第1項の規定によりその例によることとされる法第78条第1項第4号若しくは第94条第1項に規定する開示決定等若しくは訂正決定等又は死者情報の開示請求等に係る不作為についての審査請求の手続については、次項及び次条に定めるもののほか、法第5章第4節第4款の規定の例による。

9 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、岩手県情報公開・個人情報保護等審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求があったとき(法第105条第1項各号に掲げる場合を除く。)

(2) 個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(3) 特定個人情報保護評価に関し審査会の意見を聴くことが必要であるとき。

(4) 前条第8項に規定する審査請求があったとき(同項の規定によりその例によることとされる法第105条第1項第1号から第3号までに掲げる場合を除く。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この条例の実施に関し審査会の意見を聴くことが必要であると認めるとき。

2 前項第1号又は第4号に掲げる場合における諮問は、法第106条第2項(同号に係る諮問にあっては、行政不服審査法第9条第3項)の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し(法第106条第2項(同号に係る諮問にあっては、行政不服審査法第9条第3項)の規定により読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書が提出された場合にあっては、弁明書の写し及び当該反論書の写し)を添えてしなければならない。

3 第1項第1号又は第4号に掲げる場合における諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して裁決をしなければならない。

4 前項の裁決は、審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から90日以内に行うよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第13条 知事は、毎年度、法及びこの条例の実施状況を取りまとめ、審査会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(個人情報保護条例の廃止)

2 個人情報保護条例(平成13年岩手県条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の個人情報保護条例第11条第1項に規定する開示請求、同条例第25条第2項に規定する訂正請求若しくは同条例第34条第1項に規定する利用停止請求又は同条例第41条第2項に規定する是正申出がされた場合における同条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに是正申出に対する措置については、なお従前の例による。この場合において、同条例第39条第1項中「岩手県個人情報保護審査会」とあるのは、「岩手県情報公開・個人情報保護等審査会」とする。

4 この条例の施行前に岩手県個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について岩手県個人情報保護審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

5 岩手県個人情報保護審査会の委員又は岩手県個人情報保護審議会の委員若しくは専門委員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(住民基本台帳法施行条例の一部改正)

7 住民基本台帳法施行条例(平成14年岩手県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

個人情報の保護等に関する条例

令和4年12月22日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)