○住民基本台帳法施行条例
平成14年7月5日
条例第49号
住民基本台帳法施行条例をここに公布する。
住民基本台帳法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(県の責務)
第2条 県は、法第30条の6第1項に規定する本人確認情報及び法第30条の41第1項に規定する附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)の提供及び利用を行うに当たっては、本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔平成27年条例57号・令和6年65号〕)
(本人確認情報を提供する区域内の市町村の執行機関及び提供に係る事務)
第3条 法第30条の13第1項に規定する条例で定める県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下「区域内の市町村の執行機関」という。)及び事務は、別表第1のとおりとする。
(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔平成27年条例57号〕)
(区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第4条 知事が行う法第30条の13第1項の規定による法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報(法第7条第8号の2に規定する個人番号及び同条第13号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)を除く。以下この条において「都道府県知事保存本人確認情報」という。)の区域内の市町村の執行機関への提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法により行うものとする。
(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔平成27年条例57号・76号・令和6年65号〕)
(本人確認情報の利用に係る事務)
第5条 法第30条の15第1項第2号に規定する条例で定める事務は、別表第2のとおりとする。
(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔平成27年条例57号〕)
(本人確認情報を提供する知事以外の執行機関及び提供に係る事務)
第6条 法第30条の15第2項第2号に規定する条例で定める知事以外の県の執行機関(以下「知事以外の執行機関」という。)及び事務は、別表第3のとおりとする。
(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔平成27年条例57号・76号〕)
(知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第7条 知事が行う法第30条の15第2項の規定による法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条及び次条において「都道府県知事保存本人確認情報」という。)の知事以外の執行機関への提供(法第30条の15第2項第2号に掲げる場合における提供に限る。)は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法により行うものとする。
(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔平成27年条例57号・76号・令和6年65号〕)
(提供及び利用の状況の公表)
第8条 知事は、毎年度、知事が行う都道府県知事保存本人確認情報及び法第30条の41第4項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードを除く。)の提供及び利用の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔平成27年条例57号・令和6年65号〕)
(費用負担)
第9条 法第30条の32第2項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の書面による本人確認情報等の開示を受ける者は、当該書面の交付に要する費用を負担しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例6号・27年57号・令和6年65号〕)
(審議会)
第10条 法第30条の40第1項(法第30条の44の13において読み替えて準用する場合を含む。)の本人確認情報等の保護に関する審議会は、岩手県情報公開・個人情報保護等審査会とする。
(追加〔平成27年条例57号〕、一部改正〔令和4年条例49号・6年65号〕)
(補則)
第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成19年条例6号・27年57号〕)
附則
この条例は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年3月19日条例第6号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月9日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月11日条例第92号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月20日条例第99号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第17号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年7月13日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第76号)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
2 当分の間、この条例による改正後の住民基本台帳法施行条例第4条及び第7条の規定の適用については、同条例第4条中「個人番号及び同条第13号に規定する住民票コード」とあるのは「個人番号」と、同条例第7条中「法第7条第13号に規定する住民票コードを除く。以下」とあるのは「以下」とする。
附則(平成28年3月25日条例第24号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第18号)
この条例は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年10月19日条例第47号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。(後略)
附則(令和4年12月22日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月16日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月17日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)
提供を受ける区域内の市町村の執行機関 | 事務 |
市町村長 | 旅券法(昭和26年法律第267号)に関する事務のうち法別表第5に掲げるもの |
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に関する事務のうち法別表第5に掲げるもの |
別表第2(第5条関係)
(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔平成19年条例6号・20年4号・22年34号・23年20号・26年92号・99号・27年17号・57号・28年24号・令和2年47号・3年59号・7年65号〕)
(1) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条第1項若しくは第3項の登録、同法第13条第1項の届出、同法第16条の2の届出、同法第22条の届出又は同法第23条の届出に関する事務であって規則で定めるもの
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)による県税の犯則事件の調査に関する事務であって規則で定めるもの
(3) 削除
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第4項の提出に関する事務であって規則で定めるもの
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業の用に供する土地の取得に関する事務であって規則で定めるもの
(6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第33条第1項の交付に関する事務であって規則で定めるもの
(7) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第3条の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(8) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の交付又は同法第5条の訂正に関する事務であって規則で定めるもの
(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(10) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)第3条の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(11) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)第3条第1項の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(12) 削除
(13) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の交付に関する事務であって規則で定めるもの
(14) 中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成11年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)第3条第1項第1号の資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの
(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の許可、同法第12条第3項の承認、同法第15条第4項の許可、同法第19条第1項の登録、同法第24条第1項の許可、同法第35条第3項の承認、同法第38条の2第1項の許可、同法第46条第1項の届出又は同法第61条第4項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
(16) 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号ロ又はハの貸付けに関する事務であって規則で定めるもの
(17) 岩手県退隠料等条例(昭和23年岩手県条例第75号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(18) 岩手県立病院等利用料条例(昭和25年岩手県条例第55号)第1条の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
(19) 削除
(20) 岩手県漁港管理条例(昭和38年岩手県条例第52号)第12条第1項の許可、同条例第13条第1項の納付又は同条例第14条第1項の納付に関する事務であって規則で定めるもの
(21) 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)第5条第1項の売りさばき人の指定に関する事務であって規則で定めるもの
(22) 心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年岩手県条例第35号)第17条第3項第2号及び第4項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
(23) 屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)第17条の登録又は同条例第21条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
(24) 青少年のための環境浄化に関する条例(昭和54年岩手県条例第35号)第12条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
(25) 浄化槽法施行条例(昭和60年岩手県条例第30号)第2条の登録又は同条例第6条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの
(26) 県営住宅等条例(平成9年岩手県条例第47号)第16条第1項(同条例第25条第2項、第27条第3項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同条例第25条第2項及び第27条第3項において準用する場合を含む。)の徴収、同条例第17条第2項の還付、同条例第27条第2項の徴収、同条例第32条第3項の金銭の徴収又は同条例第46条第1項の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
(27) 岩手県産業廃棄物税条例(平成14年岩手県条例第72号)による産業廃棄物税の賦課又は徴収(当該産業廃棄物税に係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費に係る徴収を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの
(29) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)による県税の賦課又は徴収(当該県税に係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費に係る徴収を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの
(30) 地震による被災建築物の危険度の判定を行う判定士の資格の認定に関する事務であって規則で定めるもの
(31) 高齢者向けの住宅の改修等に係る相談員の登録に関する事務であって規則で定めるもの
(32) 公有財産の売払いに関する事務であって規則で定めるもの
(33) 災害時における県民の安否の確認その他の当該災害の被災者の救助のために必要な措置に関する事務であって規則で定めるもの
別表第3(第6条関係)
(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔令和2年条例18号・47号・7年65号〕)
提供を受ける知事以外の執行機関 | 事務 |
選挙管理委員会 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の届出又は同法第86条の4の届出に関する事務であって規則で定めるもの |
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第81条の告示に関する事務であって規則で定めるもの | |
議会 | 公有財産の売払いに関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | |
公安委員会 | |
監査委員 | |
人事委員会 | |
労働委員会 |