○知事の職務の代理に関する規則

平成12年4月28日

規則第184号

知事の職務の代理に関する規則をここに公布する。

知事の職務の代理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定により、知事の職務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務を代理する者)

第2条 法第152条第2項の規定による知事の指定する職員は、総務部長の職にある職員とする。

(一部改正〔平成19年規則60号〕)

第3条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、岩手県部局等設置条例(平成12年岩手県条例第72号)第1条に定める部局等の長の職にある職員(前条に規定する職員を除く。)とし、その順序は、同条例第1条に定める部局等の順序とする。

(一部改正〔平成13年規則46号・15年78号・110号・19年60号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月3日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成15年10月9日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第60号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

知事の職務の代理に関する規則

平成12年4月28日 規則第184号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第3章 委任、専決及び代決並びに事務処理の特例
沿革情報
平成12年4月28日 規則第184号
平成13年3月30日 規則第46号
平成15年6月3日 規則第78号
平成15年10月9日 規則第110号
平成19年3月30日 規則第60号