○岩手県部局等設置条例
平成12年12月18日
条例第72号
岩手県部設置条例をここに公布する。
岩手県部局等設置条例
(題名改正〔平成15年条例57号〕)
岩手県部設置条例(昭和48年岩手県条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部局等を置く。
政策企画部
総務部
復興防災部
ふるさと振興部
文化スポーツ部
環境生活部
保健福祉部
商工労働観光部
農林水産部
県土整備部
ILC推進局
(一部改正〔平成15年条例57号・19年27号・20年22号・21年70号・23年54号・24年105号・28年78号・令和元年1号・29号・2年53号〕)
(分掌事務)
第2条 部局等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 政策企画部
ア 県行政の総合的な政策の立案及び調整に関する事項
イ 政策の評価に関する事項
ウ 秘書及び広報に関する事項
(2) 総務部
ア 職員の進退及び身分に関する事項
イ 議会に関する事項
ウ 予算、税その他の財務に関する事項
エ 法務その他他部局等の主管に属しない事項
(3) 復興防災部
ア 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波等による災害からの復興に係る施策の総合的な企画及び調整並びに特に定める施策の推進に関する事項
イ 防災等の危機管理に関する事項
(4) ふるさと振興部
ア 地域の振興に関する事項
イ 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項
ウ 統計に関する事項
エ 特に定める施策の企画及び推進に関する事項
(5) 文化スポーツ部
ア 文化に関する事項
イ スポーツに関する事項
(6) 環境生活部
ア 環境の保全及び創造に関する事項
イ 生活衛生に関する事項
ウ 県民生活に関する事項
エ 土地利用の調整に関する事項
(7) 保健福祉部
ア 保健衛生に関する事項
イ 社会福祉に関する事項
ウ 社会保障に関する事項
(8) 商工労働観光部
ア 商業に関する事項
イ 工業に関する事項
ウ 労働に関する事項
エ 観光に関する事項
(9) 農林水産部
ア 農業に関する事項
イ 林業に関する事項
ウ 水産業に関する事項
(10) 県土整備部
ア 道路及び河川に関する事項
イ 都市計画に関する事項
ウ 住宅及び建築に関する事項
エ 港湾その他県土の整備に関する事項
(11) ILC推進局
国際リニアコライダーの建設の実現に係る総合的な企画及び調整並びに施策の推進に関する事項
(一部改正〔平成15年条例57号・19年27号・20年22号・21年70号・23年54号・24年105号・28年78号・令和元年1号・29号・2年53号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(岩手県建築審査会条例の一部改正)
2 岩手県建築審査会条例(昭和25年岩手県条例第61号)の一部を次のように改正する。
第10条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
(岩手県青少年問題協議会設置条例の一部改正)
3 岩手県青少年問題協議会設置条例(昭和29年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。
第5条中「生活環境部」を「環境生活部」に改める。
(岩手県固定資産評価審議会条例の一部改正)
4 岩手県固定資産評価審議会条例(昭和37年岩手県条例第33号)の一部を次のように改正する。
第5条中「企画振興部」を「地域振興部」に改める。
(岩手県都市計画審議会条例の一部改正)
5 岩手県都市計画審議会条例(昭和44年岩手県条例第36号)の一部を次のように改正する。
第8条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
(岩手県開発審査会条例の一部改正)
6 岩手県開発審査会条例(昭和45年岩手県条例第9号)の一部を次のように改正する。
第5条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
(屋外広告物条例の一部改正)
7 屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)の一部を次のように改正する。
第26条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
(岩手県農政審議会条例の一部改正)
8 岩手県農政審議会条例(昭和47年岩手県条例第9号)の一部を次のように改正する。
第10条中「農政部」を「農林水産部」に改める。
(岩手県自然環境保全審議会条例の一部改正)
9 岩手県自然環境保全審議会条例(昭和48年岩手県条例第23号)の一部を次のように改正する。
第8条中「生活環境部」を「環境生活部」に改める。
(岩手県水産審議会条例の一部改正)
10 岩手県水産審議会条例(昭和48年岩手県条例第46号)の一部を次のように改正する。
第8条中「林業水産部」を「農林水産部」に改める。
(岩手県地方港湾審議会条例の一部改正)
11 岩手県地方港湾審議会条例(昭和49年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。
第9条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
(岩手県公害審査会条例の一部改正)
12 岩手県公害審査会条例(昭和49年岩手県条例第25号)の一部を次のように改正する。
第4条中「生活環境部」を「環境生活部」に改める。
(岩手県国土利用計画審議会条例の一部改正)
13 岩手県国土利用計画審議会条例(昭和49年岩手県条例第34号)の一部を次のように改正する。
第8条中「企画振興部」を「環境生活部」に改める。
(岩手県土地利用審査会条例の一部改正)
14 岩手県土地利用審査会条例(昭和49年岩手県条例第35号)の一部を次のように改正する。
第5条中「企画振興部」を「環境生活部」に改める。
(岩手県消費者保護条例の一部改正)
15 岩手県消費者保護条例(昭和50年岩手県条例第25号)の一部を次のように改正する。
第23条中「生活環境部」を「環境生活部」に改める。
(岩手県総合計画審議会条例の一部改正)
16 岩手県総合計画審議会条例(昭和54年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
第6条中「企画振興部」を「総合政策室」に改める。
(青少年のための環境浄化に関する条例の一部改正)
17 青少年のための環境浄化に関する条例(昭和54年岩手県条例第35号)の一部を次のように改正する。
第24条中「生活環境部」を「環境生活部」に改める。
(岩手の景観の保全と創造に関する条例の一部改正)
18 岩手の景観の保全と創造に関する条例(平成5年岩手県条例第35号)の一部を次のように改正する。
第29条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
(岩手県環境審議会条例の一部改正)
19 岩手県環境審議会条例(平成6年岩手県条例第36号)の一部を次のように改正する。
第7条中「生活環境部」を「環境生活部」に改める。
(社会貢献活動の支援に関する条例の一部改正)
20 社会貢献活動の支援に関する条例(平成10年岩手県条例第20号)の一部を次のように改正する。
第19条中「生活環境部」を「地域振興部」に改める。
(岩手県環境影響評価条例の一部改正)
21 岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号)の一部を次のように改正する。
第45条中「生活環境部」を「環境生活部」に改める。
(情報公開条例の一部改正)
22 情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号)の一部を次のように改正する。
第35条中「総務部」を「総合政策室」に改める。
(岩手県生活衛生関係営業審議会条例の一部改正)
23 岩手県生活衛生関係営業審議会条例(平成12年岩手県条例第3号)の一部を次のように改正する。
第7条中「生活環境部」を「環境生活部」に改める。
附則(平成15年10月9日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(岩手県議会委員会条例の一部改正)
2 岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県総合計画審議会条例の一部改正)
3 岩手県総合計画審議会条例(昭和54年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(情報公開条例の一部改正)
4 情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(個人情報保護条例の一部改正)
5 個人情報保護条例(平成13年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(政策等の評価に関する条例の一部改正)
6 政策等の評価に関する条例(平成15年岩手県条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方独立行政法人法施行条例の一部改正)
7 地方独立行政法人法施行条例(平成16年岩手県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年12月15日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(岩手県議会委員会条例の一部改正)
2 岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県固定資産評価審議会条例の一部改正)
3 岩手県固定資産評価審議会条例(昭和37年岩手県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県総合計画審議会条例の一部改正)
4 岩手県総合計画審議会条例(昭和54年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(社会貢献活動の支援に関する条例の一部改正)
5 社会貢献活動の支援に関する条例(平成10年岩手県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(情報公開条例の一部改正)
6 情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(個人情報保護条例の一部改正)
7 個人情報保護条例(平成13年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(政策等の評価に関する条例の一部改正)
8 政策等の評価に関する条例(平成15年岩手県条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県文化芸術振興基本条例の一部改正)
9 岩手県文化芸術振興基本条例(平成20年岩手県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年6月10日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第105号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(岩手県文化芸術振興基本条例の一部改正)
2 岩手県文化芸術振興基本条例(平成20年岩手県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県スポーツ推進審議会条例の一部改正)
3 岩手県スポーツ推進審議会条例(平成23年岩手県条例第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の岩手県スポーツ推進審議会条例第2条第2項の規定により任命された岩手県スポーツ推進審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、前項の規定による改正後の岩手県スポーツ推進審議会条例第2条第2項の規定により岩手県スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成30年6月22日までとする。
5 この条例の施行の際現に附則第3項の規定による改正前の岩手県スポーツ推進審議会条例第3条第1項の規定により互選された岩手県スポーツ推進審議会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、附則第3項の規定による改正後の岩手県スポーツ推進審議会条例第3条第1項の規定により岩手県スポーツ推進審議会の会長として互選され、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
附則(令和元年7月9日条例第1号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(岩手県固定資産評価審議会条例の一部改正)
2 岩手県固定資産評価審議会条例(昭和37年岩手県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県総合計画審議会条例の一部改正)
3 岩手県総合計画審議会条例(昭和54年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(政策等の評価に関する条例の一部改正)
4 政策等の評価に関する条例(平成15年岩手県条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県いじめ再調査委員会条例の一部改正)
5 岩手県いじめ再調査委員会条例(平成27年岩手県条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月14日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(岩手県防災会議条例の一部改正)
2 岩手県防災会議条例(昭和37年岩手県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県石油コンビナート等防災本部条例の一部改正)
3 岩手県石油コンビナート等防災本部条例(平成5年岩手県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県国民保護協議会条例の一部改正)
4 岩手県国民保護協議会条例(平成17年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略