○総合防災センター条例施行規則
昭和61年4月15日
規則第62号
総合防災センター条例施行規則をここに公布する。
総合防災センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、総合防災センター条例(昭和61年岩手県条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 岩手県立総合防災センター(以下「センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日及び月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(一部改正〔平成13年規則46号・18年18号・令和8年36号〕)
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、9時から17時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、前項の開所時間を臨時に変更することができる。
(一部改正〔平成13年規則46号・18年18号〕)
(許可の申請)
第4条 条例第2条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、指定管理者が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則46号・18年18号〕)
(許可の条件)
第5条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(1) 使用施設の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 使用を終了したとき、又は条例第4条の規定により使用の許可を取り消されたときは、指定管理者の指示に従って、速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。
(3) 伝染病患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等でセンター内の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるものを使用施設内に入室させないこと。
(4) その他センターの維持管理のためにする指定管理者の指示に従うこと。
(一部改正〔平成元年規則12号・13年46号・18年18号〕)
(指定管理者による立入り)
第6条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(一部改正〔平成13年規則46号・18年18号〕)
(損傷等の届出)
第7条 センターに入所した者は、施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年規則46号・18年18号〕)
附則
1 この規則は、昭和61年4月19日から施行する。
2 知事の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和61年岩手県規則第19号)の一部を次のように改正する。
別表第5消防学校長の項の次に次のように加える。
総合防災センター所長 | 総合防災センター条例(昭和61年岩手県条例第2号)の施行に関する事務 | 第2条第1項 | 使用の許可 |
第4条 | 使用許可の取消し等 | ||
総合防災センター条例施行規則(昭和61年岩手県規則第62号)の施行に関する事務 | 第2条第2項 | 臨時の開所及び休所 | |
第3条第2項 | 開所時間及び入所時間の臨時の変更 | ||
第9条 | 損傷等の届出に対する指示 |
附則(平成元年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第39号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の(中略)総合防災センター条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書等又は許可書等について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書等又は許可書等については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第36号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。