○不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
昭和40年2月9日
規則第8号
不動産の鑑定評価に関する法律施行細則をここに公布する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号。以下「政令」という。)及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和39年建設省令第9号。以下「省令」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和56年規則48号〕)
(申請書等の提出部数)
第2条 法及び省令の規定による申請書及び届出書並びに法第28条の規定による書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。ただし、法第29条の規定による届出書の提出部数は、1通とする。
(監督処分の公告)
第3条 法第44条の規定による知事の行った監督処分の公告は、岩手県報に登載してこれを行うものとする。
(通知書の様式)
第4条 省令第34条の規定による通知書の様式は、別に定める様式によるものとする。
(一部改正〔平成18年規則146号〕)
(登録簿等の閲覧所及び閲覧)
第5条 法第31条第1項の規定により不動産鑑定業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)を公衆の閲覧に供するため、政令第3条第1項の規定により岩手県環境生活部環境保全課に不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設置する。
2 登録簿等の閲覧は、次により行うものとする。
(1) 閲覧所の定休日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
ア 定休日 岩手県の休日に関する条例(平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日並びに1月4日及び12月28日
イ 閲覧時間 午前9時から午後4時まで
(2) 知事は、登録簿等の整理その他必要があると認める場合は、前号の規定にかかわらず、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をすることがある。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示する。
(3) 登録簿等を閲覧しようとする者は、別に定める様式による閲覧票に所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。
(4) 登録簿等は、閲覧所の外に持ち出してはならない。
(5) 知事は、次の一に該当する者に対しては、登録簿等の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
ア この条の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者
イ 登録簿等を汚損し、若しくは損傷した者又は汚損若しくは損傷するおそれがあると認められる者
ウ 他人に迷惑を及ぼした者又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(6) 登録簿等の閲覧は、無料とする。
(一部改正〔昭和48年規則36号・56年48号・61年56号・平成元年29号・4年70号・13年46号・18年146号・21年23号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月27日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月19日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第56号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第29号)
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成4年7月28日規則第70号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第146号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)