○一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

平成12年10月12日

条例第62号

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「法」という。)第2条第3号、第3条第1項、第5条第1項及び第6条並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例13号〕)

(適用除外職員)

第2条 法第2条第3号の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第2条第1号に規定する公設試験研究機関(以下この条において「公設試験研究機関」という。)の長

(2) 公設試験研究機関の長を助け、当該公設試験研究機関の業務を整理する職員その他の職員で人事委員会規則で定めるもの

(任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合

(2) 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

(任期の更新)

第4条 任命権者は、法第5条第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第5条 第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

432,000

2

495,000

3

561,000

4

647,000

5

752,000

6

858,000

2 第3条第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

361,000

2

398,000

3

428,000

3 任命権者は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の号給を、その者の知識経験等の度並びにその者が従事する研究業務の困難及び重要の度等に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は次の号給別基準職務表に定めるとおりとする。

(1) 第1号任期付研究員給料表号給別基準職務表

号給

基準となるべき職務

1

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務

2

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務

3

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務

5

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務

6

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務

(2) 第2号任期付研究員給料表号給別基準職務表

号給

基準となるべき職務

1

博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務

2

博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務

3

博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務

4 任命権者は、第1号任期付研究員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同号に規定する指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。

5 任命権者は、第1号任期付研究員又は第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

6 第3項の規定による号給の決定、第4項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一部改正〔平成14年条例68号・15年70号・16年59号・17年71号・18年33号・20年21号・21年63号・23年79号・26年111号・28年13号・77号・29年48号・30年59号・令和元年28号・4年55号・5年55号・6年76号・7年74号〕)

(給与条例の適用除外等)

第6条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条第6条第24条から第27条まで、第28条の5及び第39条の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。

2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与条例第4条第34条の2第1項及び第38条第2項の規定の適用については、給与条例第4条中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成12年岩手県条例第62号。以下「任期付研究員条例」という。)」と、給与条例第34条の2第1項中「以下「特定管理職員」」とあるのは「任期付研究員条例第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第38条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。

(一部改正〔平成14年条例68号・15年70号・16年59号・17年71号・20年21号・21年63号・22年53号・24年101号・26年111号・28年13号・77号・30年59号・令和3年54号・4年55号・5年55号・6年76号・7年74号〕)

(第1号任期付研究員の裁量による勤務)

第7条 任命権者は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該第1号任期付研究員を、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号。以下「勤務時間等条例」という。)の規定による勤務時間の割振りを行わず、かつ、職務遂行の方法に関し具体的な指示をしないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。

2 前項の場合における第1号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの5日間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下この項において「育児短時間勤務職員等」という。)である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下この項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について勤務時間等条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間(育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

3 第1項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第1号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。

4 第1項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。

5 勤務時間等条例第3条第2項及び第3項第4条第5条第8条第9条第9条の4並びに第11条の規定は、第2項の第1号任期付研究員には、適用しない。

(一部改正〔平成15年条例70号・19年64号・21年67号・令和3年43号・7年5号〕)

(人事委員会規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成15年条例70号〕)

2 平成16年1月から平成17年3月までの間における第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、同条第5項に規定する任期付研究員業績手当の額、給与条例第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、給与条例第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

職員

割合

第5条第1項の給料表の5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の5.8

第5条第1項の給料表の3号給又は4号給の給料月額を受ける職員

100分の3.8

前2項に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

(追加〔平成15年条例70号〕)

3 平成20年4月から平成23年3月までの間における第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、同条第5項に規定する任期付研究員業績手当の額、給与条例第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、給与条例第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

職員

割合

第5条第1項の給料表の5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の6

第5条第1項の給料表の3号給又は4号給の給料月額を受ける職員

100分の4

前2項に掲げる職員以外の職員

100分の2

(追加〔平成20年条例21号〕)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(追加〔平成21年条例31号〕)

5 平成25年7月から平成26年3月までの間における第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の給料月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、同条第5項に規定する任期付研究員業績手当の額、給与条例第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、給与条例第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条の規定に基づき定められる額とする。

職員

割合

第5条第1項の給料表の3号給以上の給料月額を受ける職員

100分の9.4

前項に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(追加〔平成25年条例42号〕)

(平成14年12月16日条例第68号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた第1号任期付研究員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

3 前項の規定の適用については、第1号任期付研究員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の任期付研究員条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年11月28日条例第70号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中第7条の改正規定は平成16年1月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成16年12月17日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第71号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた給料月額の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、この条例による改正前の任期付研究員条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料を支給される職員に関する任期付研究員条例第5条第5項の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第33号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成19年10月19日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月27日条例第21号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年5月29日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 知事は、平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについて、この条例の施行後に人事委員会が行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正前の給与条例」という。)第38条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の給与条例」という。)附則第21項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正前の給与条例第39条第2項

改正後の給与条例附則第21項の規定による読替え後の改正後の給与条例第39条第2項

第2条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この表において「改正前の給与等条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この表において「改正後の給与等条例」という。)附則第24項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正前の給与等条例第30条第2項

改正後の給与等条例附則第24項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第30条第2項

第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定による読替え後の改正前の給与条例第38条第2項

第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例附則第4項の規定による読替え後の同条例第6条第2項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項

第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正前の任期付職員条例」という。)第9条第2項の規定による読替え後の改正前の給与条例第38条第2項

第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正後の任期付職員条例」という。)附則第5項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項

改正前の任期付職員条例第9条第3項の規定による読替え後の改正前の給与等条例第29条第2項

改正後の任期付職員条例附則第5項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第9条第3項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第29条第2項

(平成21年11月30日条例第63号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(平成21年12月15日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。(後略)

(平成22年11月30日条例第53号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第79号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(平成24年11月30日条例第101号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第42号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第111号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項及び第2項の規定は平成26年4月1日から、改正後の条例第6条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月25日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分及び附則第4項から第6項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例(表1の項の改正部分に限る。次項において同じ。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項及び第2項の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第6条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額の切替え)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料を支給される職員に関する任期付研究員条例第5条第5項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第13号)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年12月22日条例第77号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例(表1の項の改正部分に限る。以下同じ。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項及び第2項の規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第6条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第13号)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年12月21日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第13号)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月21日条例第43号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第54号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第5号)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例

平成12年10月12日 条例第62号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第1節
沿革情報
平成12年10月12日 条例第62号
平成14年12月16日 条例第68号
平成15年11月28日 条例第70号
平成16年12月17日 条例第59号
平成17年11月30日 条例第71号
平成18年3月28日 条例第33号
平成19年10月19日 条例第64号
平成20年3月27日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第63号
平成21年12月15日 条例第67号
平成22年11月30日 条例第53号
平成23年11月30日 条例第79号
平成24年11月30日 条例第101号
平成25年6月28日 条例第42号
平成26年12月22日 条例第111号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第77号
平成29年12月21日 条例第48号
平成30年12月19日 条例第59号
令和元年12月20日 条例第28号
令和3年10月21日 条例第43号
令和3年11月30日 条例第54号
令和4年12月22日 条例第55号
令和5年12月19日 条例第55号
令和6年12月18日 条例第76号
令和7年3月27日 条例第5号
令和7年12月22日 条例第74号