○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成6年12月13日

条例第57号

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例をここに公布する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(昭和27年岩手県条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例5号・31年6号〕)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第4条の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により第1項及び前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(一部改正〔平成12年条例85号・17年19号・19年64号・21年67号・令和4年33号〕)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務職員については1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(人事委員会規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として人事委員会規則で定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

(一部改正〔平成12年条例85号・17年19号・19年64号・21年67号・令和3年43号・4年33号・7年5号〕)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(一部改正〔平成12年条例85号・17年19号・19年64号〕)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項若しくは第3項又は前条の規定に基づき週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、第3条第2項若しくは第3項又は前条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間又は3時間45分の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間又は3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(一部改正〔平成21年条例67号・令和3年43号・7年5号〕)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、人事委員会規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(一部改正〔平成11年条例8号・21年67号〕)

第7条 削除

(削除〔平成18年条例71号〕)

(船員の勤務時間等の特例)

第8条 任命権者は、第2条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員の勤務時間について、人事委員会規則の定めるところにより、人事委員会の承認を得て、52週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては同条第2項の規定に基づき定める時間、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定に基づき定める時間、任期付短時間勤務職員にあっては同条第4項の規定に基づき定める時間)となるように定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定に基づき勤務時間を定める場合には、第4条第2項の規定にかかわらず、前項の期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けなければならない。

3 任命権者は、第6条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員の休憩時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(一部改正〔平成12年条例85号・17年19号・19年64号・21年67号・令和4年33号〕)

第9条 船舶に乗り組む職員で人事委員会規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が、第3条第2項若しくは第3項第4条又は第5条の規定に基づき勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の人事委員会規則で定める作業に従事する場合には、第2条又は前条の規定に基づく勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。

(一部改正〔令和3年条例43号・7年5号〕)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条の2 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項の規定により勤務を命ずることができる時間数その他の正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成31年条例4号〕)

(子育て、介護等を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の2の2 任命権者は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する職員(第3条第3項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)が、人事委員会規則の定めるところにより、当該事由に基づき請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事委員会規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が子育て、介護等を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。次項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。以下この号、次号及び次条において同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が、当該子を養育すること。

(2) 配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者をいう。第18条において同じ。)で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護すること。

(3) その他人事委員会規則で定める事由

2 前項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成17年条例19号〕、一部改正〔平成18年条例55号・22年25号・28年76号・31年4号・令和3年43号・7年5号〕)

(子育て又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の3 任命権者は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外に勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員が、人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間外に勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員が、人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、人事委員会規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、深夜における勤務及び正規の勤務時間外の勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成11年条例8号〕、一部改正〔平成14年条例12号・17年19号・22年25号・28年76号・令和7年5号〕)

(超勤代休時間)

第9条の4 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第32条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第3条第2項若しくは第3項第4条又は第5条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」といい、第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定に基づき超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成21年条例67号〕、一部改正〔令和3年条例43号・7年5号〕)

(休日)

第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の4第1項の規定に基づき超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定に基づき代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(一部改正〔平成21年条例67号〕)

(休暇の種類)

第12条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(一部改正〔平成28年条例76号〕)

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事委員会規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

(4) 船舶に乗り組む職員 人事委員会規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定に基づき繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(一部改正〔平成12年条例85号・16年30号・17年19号・19年64号・20年39号〕)

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事委員会規則で定める特別休暇については、人事委員会規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例第31条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(一部改正〔平成14年条例12号・17年19号・21年67号・28年76号〕)

(介護時間)

第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(追加〔平成28年条例76号〕)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年条例76号〕)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩手県条例第7号)第23条第1項の規定による申出(以下この項において「申出」という。)をしたときは、当該職員に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出をした職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の利用に係る申告等に係る当該職員の意向を確認するための措置

(3) 申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る当該職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、人事委員会規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の利用に係る申告等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により職員の意向を確認した場合は、当該意向に配慮しなければならない。

4 任命権者は、第1項第3号又は第2項第3号の規定により確認した職員の意向の内容を理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(追加〔令和7年条例55号〕)

(介護についての申出があった場合における措置等)

第19条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の利用に係る申告等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達する日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

3 任命権者は、職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(追加〔令和7年条例5号〕、一部改正〔令和7年条例55号〕)

(勤務環境の整備に関する措置)

第20条 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る申告等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(追加〔令和7年条例5号〕、一部改正〔令和7年条例55号〕)

(人事委員会規則への委任)

第21条 第13条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔令和7年条例5号・55号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日においてこの条例による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項及び第8条第1項の規定に基づき勤務時間が定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第3項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について改正前の条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りにおいて、この条例の施行の際現に置かれている休憩時間については、改正後の条例第6条及び第8条第3項の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 附則第3項及び第4項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りにおいて、この条例の施行の際現に置かれている休息時間については、改正後の条例第7条の規定による休息時間とみなす。

7 この条例の施行の際現に職員が請求している年次休暇については、改正後の条例第13条に規定する年次休暇を請求したものとみなす。

8 この条例の施行の際現に任命権者の承認を受けている休暇については、改正後の条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

9 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

第19条の2第1項第3号中「勤務を要しない日若しくは休日(一般職の職員の給与に関する条例第33条に規定する休日をいう。以下「勤務を要しない日等」」を「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第3条第1項に規定する週休日、一般職の職員の給与に関する条例第31条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」」に改め、同項第4号及び第5号中「勤務を要しない日等又は土曜日」を「週休日等又は週休日等以外の土曜日」に改める。

附則第6項を削る。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項第1号中「含む」の次に「。以下同じ」を加える。

第8条を次のように改める。

(休日給)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始で医療局長が定める休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、医療局長が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

第10条の2中「勤務を要しない日」を「週休日」に「国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは12月29日から翌年の1月3日までの間において医療局長が定める休日」を「休日等」に改める。

第17条第1項中「勤務しないときは、」の次に「休日等である場合、休暇による場合その他」を加え、同条第2項中「勤務しないことをいう。)」の次に「又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他医療局長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により医療局長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)」を加える。

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項第1号中「含む」の次に「。以下同じ」を加える。

第8条を次のように改める。

(休日給)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始で企業局長が定める休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、企業局長が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

第10条の2中「勤務を要しない日」を「週休日」に、「国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは12月29日から翌年の1月3日までの間において企業局長が定める休日」を「休日等」に改める。

第17条第1項中「勤務しないときは、」の次に「休日等である場合、休暇による場合その他」を加え、同条第2項中「勤務しないことをいう。)」の次に「又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業局長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業局長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)」を加える。

(岩手県港湾施設管理条例の一部改正)

13 岩手県港湾施設管理条例(昭和40年岩手県条例第38号)の一部を次のように改正する。

別表第1の備考2中「職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(昭和27年岩手県条例第22号)第2条」を「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第2条第1項及び第3条第2項」に、「一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第33条」を「同条例第10条」に、「休日」を「祝日法による休日及び年末年始の休日」に改める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

14 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。

第6条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第1項中「職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(昭和27年岩手県条例第22号)第2条又は給与等条例第26条」を「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第2条、第3条第1項及び第2項、第4条並びに第5条又は給与等条例第26条から第26条の4まで」に、「行ない」を「行い」に、「こえる」を「超える」に改める。

附則第3項を削る。

(平成11年3月23日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第85号)

この条例は、職員の再任用に関する条例(平成12年岩手県条例第77号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

(平成14年3月29日条例第12号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定は、第2条の規定による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 改正前の条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成16年3月25日条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年7月10日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月19日条例第71号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年11月規則第142号で、同19年1月1日から施行)

(平成19年10月19日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。(後略)

(平成20年7月11日条例第39号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に取り消されたものとみなし、当該職員から、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において、第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に規定する勤務時間を基礎として任命権者が定める内容の同法第10条第2項に規定する育児短時間勤務をすることの承認の請求があったものとみなす。

(平成22年7月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(表1の項の改正部分に限る。以下同じ。)による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

3 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年10月21日条例第43号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

[令和4年10月25日条例第33号]抄

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第8条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(次条から第12条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年岩手県条例第38号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に新たに設置された職及び改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 改正法施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項又は改正法附則第3条第5項若しくは職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定に基づき勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して改正法施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 25年以上勤続して改正法施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定に基づき採用することをいう。)又は暫定再任用(この条、次条、第11条又は第12条の規定に基づき採用することをいう。次条第5号において同じ。)をされたことがあるもの

第9条 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 改正法施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 改正法施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務した後退職した者

(3) 改正法施行日以後に定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された者のうち、改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して改正法施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(5) 25年以上勤続して改正法施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

第10条 前2条の任期又はこの項の規定に基づき更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2条の規定に基づき採用する者又はこの項の規定に基づき任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

2 暫定再任用職員(前2条、次条又は第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定に基づく任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

3 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第11条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、第8条各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(改正法施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

第12条 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、第9条各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。)に達しているもの(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例第2条の規定に基づき当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

第13条 前2条の場合においては、第10条の規定を準用する。

第17条 第8条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年10月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第11条又は第12条の規定に基づき採用された暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例第2条の規定に基づき採用された職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第19条第2号及び第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。

(令和7年3月27日条例第5号)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成12年岩手県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年7月14日条例第55号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成6年12月13日 条例第57号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第5節 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成6年12月13日 条例第57号
平成11年3月23日 条例第8号
平成12年12月18日 条例第85号
平成14年3月29日 条例第12号
平成16年3月25日 条例第30号
平成17年3月28日 条例第19号
平成18年7月10日 条例第55号
平成18年10月19日 条例第71号
平成19年10月19日 条例第64号
平成20年7月11日 条例第39号
平成21年12月15日 条例第67号
平成22年7月9日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第76号
平成31年3月26日 条例第4号
平成31年3月26日 条例第6号
令和3年10月21日 条例第43号
令和4年10月25日 条例第33号
令和7年3月27日 条例第5号
令和7年7月14日 条例第55号