○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年9月30日

条例第52号

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第30条第2項の規定により、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和47年条例4号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴税手当

(2) 防疫等作業手当

(3) と畜検査手当

(4) 放射線取扱手当

(5) 環境衛生検査等業務手当

(6) 社会福祉業務手当

(7) 社会福祉施設等勤務手当

(8) 精神保健福祉業務手当

(9) 有害物取扱手当

(10) 衛生検査業務手当

(11) 公害防止等業務手当

(12) 看護師養成指導手当

(13) 爆発物取締業務手当

(14) 犯則取締等手当

(15) 消防訓練指導手当

(16) 職業訓練指導手当

(17) 農業研修業務手当

(18) 種雄牛馬等取扱手当

(19) 家畜保健衛生業務手当

(20) 用地交渉等手当

(21) 高所作業手当

(22) 坑内作業手当

(23) 深所作業手当

(24) 災害応急作業等手当

(25) 道路上作業手当

(26) 刑事作業手当

(27) 夜間特殊業務手当

(28) 航空手当

(29) 多学年学級担当手当

(30) 講師手当

(31) 漁ろう手当

(32) 用船手当

(33) 航海手当

(34) 教員特殊業務手当

(35) 水産教育実習指導手当

(36) 教育業務連絡指導手当

(37) 潜水手当

(38) 海外事務所勤務手当

(全部改正〔昭和36年条例23号〕、一部改正〔昭和37年条例37号・38年25号・39年55号・41年1号・34号・42年19号・45年12号・46年7号・47年4号・48年27号・49年9号・50年15号・37号・52年6号・53年23号・54年7号・55年6号・60年44号・63年5号・平成元年8号・2年4号・4年6号・6年8号・7年34号・10年10号・11年7号・12年9号・14年11号・15年74号・16年6号・18年31号・76号・19年25号〕)

(徴税手当)

第3条 徴税手当は、次に掲げる職員に対して、支給する。

(1) 県税の賦課徴収に関する業務に従事する職員(次号の機関に勤務する職員を除く。)

(2) 総務部税務課又は東京事務所に勤務し、県税の賦課徴収に関する業務で人事委員会の定めるものに従事する職員

2 前項の手当の額は、同項第1号に掲げる職員にあっては勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の10に相当する額の範囲内で、同項第2号に掲げる職員にあっては勤務1日につき870円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(一部改正〔昭和36年条例23号・61年29号・平成9年8号・13年11号・15年74号・18年31号・19年25号・22年15号・令和3年4号〕)

(防疫等作業手当)

第4条 防疫等作業手当は、職員が、感染症等が発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は犬による危害のおそれがある場合において、次に掲げる作業又は業務に従事したときに、支給する。

(1) 感染症等の患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護若しくは感染症等の病原体に汚染された物件若しくは汚染の危険がある物件の処理作業又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項の規定に基づく犬の捕獲又は同条第9項の規定に基づく犬の処分の作業

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の14第1項の規定に基づく在宅結核患者の家庭を訪問して行う必要な指導

(4) 動物の愛護及び管理に関する条例(平成17年岩手県条例第35号)第14条第2項の規定に基づく犬の捕獲、同条第7項の規定に基づく犬の処分又は同条例第15条第1項の規定に基づく犬の薬殺の作業

2 前項の感染症等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に規定する感染症(四類感染症及び五類感染症を除く。)、狂犬病予防法第2条第1項及び第2項に規定する狂犬病、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病その他の家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。)で人事委員会の定めるもの並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症をいう。

3 第1項の手当の額は、作業又は勤務1日につき380円の範囲内で人事委員会の定める額とする。ただし、同項第1号に掲げる作業で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事した場合にあっては、当該人事委員会の定める額に100分の100の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(全部改正〔昭和46年条例7号〕、一部改正〔昭和46年条例21号・49年41号・50年37号・52年33号・54年7号・平成4年6号・8年7号・11年7号・17年35号・18年31号・19年25号・22年15号・27年7号・令和6年4号〕)

(と畜検査手当)

第4条の2 と畜検査手当は、と畜検査員が、と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第1項から第4項までの規定に基づいて行う検査の作業に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の8の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(全部改正〔平成4年条例6号〕、一部改正〔平成15年条例41号・74号・19年25号・令和3年4号〕)

(放射線取扱手当)

第5条 放射線取扱手当は、職員が、次に掲げる作業に従事したときに、支給する。

(1) エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業

(2) 前号に掲げる作業の補助作業

(3) 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第21条第1項の放射線障害予防規程に定められた管理区域内において放射線障害の防止のため行う作業

2 前項の手当の額は、同項第1号に掲げる作業に従事する職員にあっては作業1日につき1,900円の範囲内で、同項第2号又は第3号に掲げる作業に従事する職員にあっては作業1日につき230円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(全部改正〔昭和49年条例9号〕、一部改正〔昭和49年条例41号・50年37号・51年57号・52年33号・平成5年3号・6年8号・15年74号・18年31号・76号・令和2年2号・3年4号〕)

(環境衛生検査等業務手当)

第5条の2 環境衛生検査等業務手当は、環境衛生指導員その他人事委員会が定める職員が、次に掲げる業務に従事したときに、支給する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条第1項(同法第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う事業者、産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者若しくは有害使用済機器の保管若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の立入検査(帳簿書類の検査を除く。)の業務

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第53条第2項の規定に基づいて行う浄化槽の立入検査の業務

(3) 流域下水道の排水施設の巡回検査又はポンプ施設及び終末処理施設の維持管理作業の監督の業務

2 前項の手当の額は、勤務1日につき230円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和48年条例27号〕、一部改正〔昭和49年条例41号・50年37号・52年33号・55年6号・60年30号・平成元年8号・10年10号・12年9号・15年7号・16年6号・18年31号・22年15号・24年22号・30年7号・令和3年4号〕)

(社会福祉業務手当)

第5条の3 社会福祉業務手当は、次に掲げる職員に対して、支給する。

(1) 広域振興局に勤務し、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき専らその業務に従事する職員及び当該職員を指導監督する業務に専ら従事する職員

(2) 福祉総合相談センターに勤務し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の規定に基づき援護又は更生の措置を要する者、困難な問題を抱える女性等に面接して行う相談、指導、判定又は援助の業務に専ら従事する職員

(3) 福祉総合相談センター、児童相談所又は杜陵学園に勤務し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき育成の措置を要する者等に面接して行う相談、調査、判定又は指導の業務に専ら従事する職員

(4) 広域振興局又は福祉総合相談センターに勤務し、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定に基づき要保護者、援護、育成又は更生の措置を要する者等に面接して行う指導、相談又は調査の業務に従事する職員(前3号に掲げる職員を除く。)

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる職員(同号にあっては、杜陵学園に勤務する職員に限る。) 勤務1月につき12,800円

(2) 前項第3号に掲げる職員(杜陵学園に勤務する職員を除く。) 勤務1月につき20,000円

(3) 前項第4号に掲げる職員 勤務1日につき610円

(追加〔昭和35年条例48号〕、一部改正〔昭和36年条例23号・40年35号・42年26号・46年21号・48年27号・54号・49年41号・50年37号・51年57号・52年33号・61年29号・平成5年3号・6年8号・7年5号・8年7号・9年8号・11年7号・13年11号・15年74号・18年31号・22年15号・26年86号・令和2年2号・3年4号・4年2号・6年4号〕)

(社会福祉施設等勤務手当)

第6条 社会福祉施設等勤務手当は、杜陵学園又は特別支援学校に勤務する職員が、入所者又は児童若しくは生徒の介助又は指導を補助する業務で人事委員会の定めるものに従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき270円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(全部改正〔昭和36年条例23号〕、一部改正〔昭和37年条例37号・40年44号・42年19号・46年21号・47年4号・48年27号・49年9号・50年15号・51年20号・57号・52年6号・54年7号・平成15年74号・18年69号・76号〕)

(精神保健福祉業務手当)

第7条 精神保健福祉業務手当は、職員が、次に掲げる業務に従事したときに、支給する。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による調査又は同条第3項の規定による精神保健指定医が診察する場合の立会い

(2) 法第29条の2の2第1項又は第34条第1項から第3項までの規定に基づく精神障害者の移送業務

(3) 法第47条第1項の規定による精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助又はこれらに準ずる業務で精神障害者に接するもの

2 前項の手当の額は、勤務1日につき610円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(一部改正〔昭和35年条例48号・36年23号・37年19号・37号・40年6号・42年19号・46年7号・21号・48年27号・54号・49年9号・41号・50年37号・52年33号・53年23号・54年7号・58年5号・63年5号・平成5年3号・7年34号・9年8号・10年10号・14年11号・20年37号・令和3年4号・4年2号・6年4号〕)

(有害物取扱手当)

第8条 有害物取扱手当は、職員が、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第1項第3号から第5号までに掲げる業務に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき290円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(全部改正〔昭和52年条例6号〕、一部改正〔昭和52年条例33号・53年23号・54年7号・37号・56年4号・57年7号・59年32号・60年22号・45号・61年29号・平成2年4号・4年6号・5年19号・6年8号・44号・7年54号・9年8号・10年10号・13年11号・14年11号・17年17号・18年31号・25年58号・30年7号・令和3年4号〕)

(衛生検査業務手当)

第8条の2 衛生検査業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 環境保健研究センターに勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したとき。

 病理試験又は細菌検査の業務(専ら従事した場合に限る。)

 病理試験又は細菌検査の業務(専ら従事した場合を除く。)

 化学的試験又は検査の業務

(2) 北上川上流流域下水道事務所に勤務する職員が、化学的試験又は検査の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、同項第1号アに掲げる業務に従事した場合にあっては勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の8の範囲内で、同号イ又はに掲げる業務に従事した場合にあっては勤務1日につき1,490円の範囲内で、同項第2号に掲げる場合にあっては勤務1日につき230円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(全部改正〔昭和52年条例6号〕、一部改正〔昭和52年条例33号・54年7号・55年6号・平成元年8号・10年10号・13年11号・18年31号・76号・22年15号〕)

(公害防止等業務手当)

第8条の3 公害防止等業務手当は、職員が、公害の防止等県民の生活環境の保全のため、次に掲げる立入検査等の業務に従事したときに、支給する。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第26条第1項の規定に基づいて行うばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、解体等工事に係る建築物等、水銀排出施設その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査

(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第22条第1項の規定に基づいて行う特定施設、有害物質貯蔵指定施設その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査

(3) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第54条第1項の規定に基づいて行う土壌汚染状況調査に係る土地又は要措置区域等内の土地への立入検査(関係帳簿書類又は土地の形質の変更の実施状況に係る検査を除く。)

(4) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項に規定する規制地域の指定又は同法第4条に規定する規制基準の設定のため行う騒音の測定

(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条に規定する規制地域の指定又は同法第4条に規定する規制基準の設定のため行う悪臭の測定

(6) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第34条第1項の規定に基づいて行う特定施設その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査

(7) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)第30条第2項の規定に基づいて行う特定特殊自動車その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査

(8) 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(平成13年岩手県条例第71号)第33条第1項に規定する騒音規制地域の指定若しくは同条例第34条第1項に規定する騒音規制基準の設定のため行う騒音の測定、同条例第47条第1項に規定する悪臭規制地域の指定若しくは同条例第48条第1項に規定する悪臭規制基準の設定のため行う悪臭の測定又は同条例第92条第1項の規定に基づいて行うばい煙排出者、排出水を排出する者、粉じん発生施設、騒音発生施設若しくは工場等を設置している者若しくは健康有害物質取扱者の工場若しくは事業場、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所若しくは小規模の廃棄物焼却炉が設置されている場所に係る施設その他の物件(関係帳簿書類を除く。)の立入検査

2 前項の手当の額は、勤務1日につき230円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和49年条例9号〕、一部改正〔昭和49年条例41号・50年37号・52年6号・33号・54年7号・61年29号・平成7年5号・9年8号・13年11号・14年11号・15年7号・16年63号・18年31号・19年25号・21年51号・22年15号・24年22号・26年86号・30年7号・令和3年4号〕)

(看護師養成指導手当)

第8条の4 看護師養成指導手当は、専ら看護師の養成指導に従事する看護師に対して、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の7の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和50年条例15号〕、一部改正〔昭和60年条例14号・平成14年11号・16年6号・17年17号・令和3年4号〕)

第9条から第9条の4まで 削除

(削除〔平成18年条例76号〕)

(爆発物取締業務手当)

第9条の5 爆発物取締業務手当は、職員又は警察職員が、次に掲げる検査等の作業に従事したときに、支給する。

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づいて行う火薬類の製造施設若しくは火薬庫の保安検査若しくは定期自主検査の立会い又は火薬類の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所若しくは保管場所の立入検査(帳簿書類の検査を除く。)

(2) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づいて行う高圧ガスの製造施設若しくは第一種貯蔵所の完成検査、高圧ガス及びその容器の輸入検査、高圧ガスの製造施設の保安検査若しくは立入検査又は高圧ガスの容器検査

(3) 計量法(平成4年法律第51号)に基づいて行う液化石油ガスメーターの検定又は検査

2 前項の手当の額は、勤務1日につき250円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和42年条例19号〕、一部改正〔昭和46年条例7号・21号・48年27号・49年41号・50年37号・52年6号・33号・60年44号・61年29号・平成5年36号・9年8号・10年10号・12年9号・13年11号・14年11号・16年6号・18年31号・19年25号・22年15号・令和2年2号・3年4号〕)

(犯則取締等手当)

第9条の6 犯則取締等手当は、職員(第1号に掲げる業務に従事する職員にあっては、人事委員会が定める者に限る。)が、次に掲げる業務に従事したときに、支給する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく犯則事件の調査、検査又は犯則の取締りの業務で人事委員会の定めるもの

(2) 漁業関係法規違反の疑いのある船舶について海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙の業務又はこれらの船舶の追跡の業務

(3) 漁業関係法規違反の取締りの業務で陸上で行うもののうち、前号に掲げる業務に相当すると人事委員会が認める業務

2 前項の手当の額は、勤務1日につき550円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和47年条例4号〕、一部改正〔昭和48年条例27号・49年41号・50年37号・52年33号・54年7号・平成3年4号・7年5号・12年9号・15年74号・18年31号・19年25号・22年15号・令和3年4号〕)

(消防訓練指導手当)

第9条の7 消防訓練指導手当は、職員が、救助訓練、火災防ぎょ訓練等で人事委員会の定める業務の指導に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき720円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和48年条例27号〕、一部改正〔昭和49年条例41号・50年37号・52年33号・平成7年5号・令和3年4号〕)

第9条の8 削除

(削除〔平成15年条例74号〕)

(職業訓練指導手当)

第9条の9 職業訓練指導手当は、職業訓練に関する事務に従事する職業訓練指導員に対して、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の7の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和36年条例23号〕、一部改正〔昭和37年条例37号・41年1号・24号・42年19号・44年45号・45年12号・47年4号・19号・48年27号・51年25号・54年37号・平成2年4号・9年8号・17年17号・25年58号・令和3年4号〕)

(農業研修業務手当)

第9条の10 農業研修業務手当は、農業大学校に勤務し、研修の業務に従事する職員に対して、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の7の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和41年条例34号〕、一部改正〔昭和42年条例19号・45年12号・47年4号・48年27号・50年28号・29号・56年4号・60年45号・平成7年54号・17年17号〕)

(種雄牛馬等取扱手当)

第9条の11 種雄牛馬等取扱手当は、職員が、種雄の牛、馬又は豚(以下「種雄牛馬等」という。)の自然交配若しくは精液の採取のため又はこれらの作業の準備のために種雄牛馬等を御する作業に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき230円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和35年条例48号〕、一部改正〔昭和36年条例23号・37年19号・37号・41年1号・34号・42年19号・45年12号・46年21号・47年4号・48年27号・49年41号・50年28号・37号・52年33号・54年7号・56年4号・平成7年54号・9年8号・13年11号・令和3年4号〕)

(家畜保健衛生業務手当)

第9条の12 家畜保健衛生業務手当は、家畜保健衛生業務に従事する職員のうち人事委員会が定める者に対して、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき17,600円又は勤務1日につき830円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和45年条例12号〕、一部改正〔昭和46年条例21号・47年4号・48年27号・49年9号・50年37号・52年6号・53年23号・55年6号・平成元年8号・4年6号・6年8号・10年10号・13年11号・18年31号・22年15号・令和3年4号〕)

(用地交渉等手当)

第9条の13 用地交渉等手当は、職員が、土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(国、地方公共団体その他人事委員会が定める者との交渉を除く。)の業務に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき650円の範囲内で人事委員会の定める額とする。ただし、同項の業務が正規の勤務時間以外の時間に行われた場合にあっては、当該人事委員会の定める額に100分の50の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔昭和48年条例27号・54号・49年41号・50年37号・51年11号・52年6号・33号・54年7号・56年4号・57年7号・58年5号・61年29号・63年5号・平成5年3号・6年8号・8年7号・9年8号・10年10号・11年7号・12年9号・13年11号・14年11号・15年7号・16年6号・17年17号・18年31号・19年25号・22年15号・27年7号・30年7号・令和3年4号〕)

(高所作業手当)

第9条の14 高所作業手当は、職員又は警察職員が、地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で測量、調査若しくは工事の監督の作業又は保守点検の作業で人事委員会の定めるものに従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき320円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和38年条例25号〕、一部改正〔昭和40年条例6号・35号・41年1号・34号・42年19号・45年12号・46年7号・21号・47年4号・48年27号・54号・49年41号・50年37号・51年11号・52年6号・33号・53年23号・54年7号・55年6号・56年4号・57年7号・59年41号・61年29号・平成2年4号・7年5号・9年8号・10年10号・11年7号・13年11号・14年11号・15年7号・16年6号・17年17号・18年31号・22年15号・令和3年4号〕)

(坑内作業手当)

第9条の15 坑内作業手当は、職員が、トンネルの坑内でトンネルの掘削作業に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき450円の範囲内で人事委員会の定める額とする。ただし、当該作業が圧搾空気内で行われた場合は、作業1時間につき210円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和50年条例37号〕、一部改正〔昭和51年条例11号・52年33号・54年7号・57年7号・61年29号・62年2号・平成3年4号・7年5号・9年8号・10年10号・13年11号・14年11号・15年7号・18年31号・22年15号・令和3年4号〕)

(深所作業手当)

第9条の16 深所作業手当は、職員が、橋脚の基礎工事その他港湾、河川等におけるこれに類する工事において、水面下4メートル以上の深所で行う作業に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき220円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和52年条例6号〕、一部改正〔昭和52年条例33号・54年7号・61年29号・平成2年4号・9年8号・10年10号・13年11号・14年11号・15年7号・18年31号・22年15号・令和3年4号〕)

(災害応急作業等手当)

第9条の17 災害応急作業等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 人事委員会の定める機関に勤務する職員が、次に掲げる作業に従事したとき。

 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査

(ア) 河川の堤防等

(イ) 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

(ウ) 港湾施設又は鉄道施設等

 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のため立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業

(2) 警察職員が異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事したとき。

(3) 人事委員会の定める職員が前2号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業1日につき910円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号に掲げる場合及び第3号に掲げる場合に該当するとき、又は第2号に掲げる場合及び第3号に掲げる場合に該当するときにあっては、第3号に定める額を同項の手当の額とする。

(1) 第1項第1号アの作業又は同項第3号の作業のうち同項第1号アに掲げる作業に相当する作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。第11条の2第3項において同じ。)において行われた場合 前項の人事委員会の定める額に100分の50の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額

(2) 第1項第2号の作業又は同項第3号の作業のうち同項第2号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると人事委員会が認める場合 前項の人事委員会の定める額に100分の100の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額

(3) 第1項各号の作業が人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項の人事委員会の定める額に100分の100の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額

(追加〔昭和52年条例6号〕、一部改正〔昭和52年条例33号・54年7号・60年44号・61年29号・62年2号・平成2年4号・7年5号・9年8号・10年10号・13年11号・14年11号・15年7号・18年31号・22年15号・令和3年4号・35号〕)

第9条の18 削除

(削除〔平成15年条例74号〕)

(道路上作業手当)

第9条の19 道路上作業手当は、人事委員会の定める機関に勤務する職員が、交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事委員会の定めるものに従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき300円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和50年条例37号〕、一部改正〔昭和52年条例6号・33号・54年7号・平成3年4号・9年8号・18年31号・22年15号・令和3年4号〕)

第10条 削除

(削除〔平成18年条例31号〕)

(刑事作業手当)

第10条の2 刑事作業手当は、警察職員が、次に掲げる作業に従事したときに、支給する。

(1) 私服員が主として従事する犯罪予防若しくは捜査又は被疑者逮捕の作業

(2) 交通専務員が従事する犯罪の捜査又は被疑者逮捕の作業

(3) 交通取締用自動車その他特殊自動車の運転作業

(4) 犯罪鑑識作業

(5) 被留置者看守作業

(6) 死体処理作業

(7) 警ら作業

(8) 交通整理作業

(9) 爆発物処理作業

(10) 正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事委員会の定める特別な事情の下で行う犯罪の鎮圧又は捜査、警備、交通の取締り等の作業

(11) 術科訓練の指導で人事委員会の定めるもの

(12) 山岳における遭難者の捜索救助作業

(13) 核物質の輸送警備作業で人事委員会の定めるもの

(14) 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。)又はその疑いのある物質の処理作業その他の作業で人事委員会の定めるもの

(15) 警衛又は警護の作業で人事委員会の定めるもの

(16) 銃器犯罪捜査作業で人事委員会の定めるもの

2 前項の手当の額は、1の作業1日又は1回につき5,200円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和35年条例48号〕、一部改正〔昭和37年条例37号・38年25号・39年55号・42年26号・46年7号・21号・47年4号・49年41号・50年37号・52年33号・55年6号・56年4号・平成3年4号・4年6号・8年7号・9年8号・10年10号・11年7号・19年25号・22年15号・30年7号〕)

第10条の3 削除

(削除〔平成15年条例74号〕)

(夜間特殊勤務手当)

第11条 夜間特殊勤務手当は、警察職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる業務に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき1,100円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(全部改正〔昭和46年条例7号〕、一部改正〔昭和48年条例2号・54号・50年37号・52年33号・53年23号・平成元年8号・7年5号・10年10号・18年76号〕)

(航空手当)

第11条の2 航空手当は、職員が、回転翼航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに、支給する。

(1) 回転翼航空機の操縦業務

(2) 回転翼航空機の整備業務

(3) 捜索救難、犯罪の捜査、警備又は交通の取締り

(4) 救急医療、非常災害対策その他人事委員会の定める業務

2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき5,100円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、夜間における業務その他人事委員会の定める業務に従事した時間がある場合の第1項の手当の額は、前項の人事委員会の定める額に当該業務に従事した時間1時間につき100分の30の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

4 第1項第3号又は第4号の業務のために、飛行中の回転翼航空機から降下した日がある場合にあっては、前2項の規定により得られる額に降下した日1日につき870円の範囲内で人事委員会の定める額を加算する。

(追加〔昭和60年条例44号〕、一部改正〔平成2年条例4号・9年8号〕)

(多学年学級担当手当)

第12条 多学年学級担当手当は、県立の学校の2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する教育職員のうち人事委員会の定める教育職員が当該学級における授業又は指導に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき350円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(全部改正〔昭和35年条例9号〕、一部改正〔昭和37年条例37号・41年24号・46年21号・49年41号・50年37号・52年33号・平成3年4号〕)

第13条 削除

(削除〔昭和35年条例19号〕)

第14条 削除

(削除〔平成12年条例9号〕)

(講師手当)

第15条 講師手当は、県立の高等学校に勤務する教育職員が、県立の高等学校の2の課程の授業に従事したときに、人事委員会の定めるところにより、支給する。

2 前項の手当の額は、授業1時間につき600円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(全部改正〔昭和41年条例24号〕、一部改正〔昭和43年条例26号・46年7号・49年41号・62年28号・平成2年4号・12年9号〕)

(漁ろう手当)

第16条 漁ろう手当は、船員が、船舶による漁ろう作業に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、支給総額が1航海ごとに漁獲水揚総収入額から販売手数料を差引いた額の100分の20の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(一部改正〔平成15年条例74号〕)

(用船手当)

第16条の2 用船手当は、船員が、用船された船舶に乗船して航海したときに、支給する。

2 前項の手当の額については、前条第2項の規定を準用する。この場合において、「漁獲水揚総収入額から販売手数料を差引いた額」とあるのは「用船料」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和38年条例25号〕、一部改正〔昭和49年条例9号〕)

(航海手当)

第17条 航海手当は、職員が、船舶による監視、調査、観測、警備等の作業に従事して航海した場合であって人事委員会の定める基準に該当するときに、支給する。

2 前項の手当の額は、航海1日につき540円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(一部改正〔昭和34年条例51号・38年25号・39年55号・40年51号・46年7号・50年37号・52年6号・53年23号・54年7号〕)

第18条及び第19条 削除

(削除〔平成15年条例74号〕)

(教員特殊業務手当)

第19条の2 教員特殊業務手当は、県立の中学校、高等学校又は特別支援学校に勤務する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、常勤の講師、実習助手又は寄宿舎指導員が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときに、支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、及び実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

(3) 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第3条第1項に規定する週休日(次号及び第5号において「週休日」という。)若しくは一般職の職員の給与に関する条例第31条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号及び第5号において「休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間若しくは3時間45分である日に行うもの

(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間若しくは3時間45分である日に行うもの

2 前項の手当の額は、勤務1日につき8,000円の範囲内で人事委員会の定める額とする。ただし、同項第1号アの業務が、被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事したものである場合にあっては、当該人事委員会の定める額に100分の100の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔昭和49年条例9号・26号・50年15号・37号・53年23号・54年7号・60年42号・62年2号・平成2年4号・6年57号・11年7号・14年11号・15年7号・16年6号・59号・18年69号・20年20号・45号・55号・67号・21年67号・26年108号〕)

(水産教育実習指導手当)

第19条の3 水産教育実習指導手当は、県立の高等学校に勤務する副校長、教頭、指導教諭、教諭、助教諭、常勤の講師又は実習助手が、練習船に乗船し、水産教育実習の指導業務に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき1,700円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和52年条例6号〕、一部改正〔平成2年条例4号・20年20号〕)

(教育業務連絡指導手当)

第19条の4 教育業務連絡指導手当は、県立の中学校、高等学校又は特別支援学校に勤務する指導教諭、教諭又は養護教諭のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等でその職務が困難であるとして人事委員会の定めるものの職務を担当する指導教諭、教諭又は養護教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき200円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和53年条例23号〕、一部改正〔平成8年条例7号・11年7号・18年69号・20年20号・45号〕)

(潜水手当)

第20条 潜水手当は、職員が潜水作業に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じ、1,500円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔昭和36年条例23号〕、一部改正〔昭和37年条例37号・42年19号・46年21号・49年41号・50年37号・52年33号・60年44号〕)

(海外事務所勤務手当)

第20条の2 海外事務所勤務手当は、外国に所在する機関であって人事委員会規則で定めるものに勤務する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき、同項の職員がその勤務する国に所在する在外公館のうち人事委員会規則で定めるものに勤務する外務公務員であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下この項において「法」という。)の規定により支給されることとなる在勤手当のうち、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当及び子女教育手当の額(在勤基本手当にあっては、法の規定による額に100分の80を乗じて得た額とする。)の合計額とする。この場合において、配偶者手当の額に相当する額が支給される場合にあっては、一般職の職員の給与に関する条例第27条の規定により当該職員に支給される扶養手当(配偶者に係る部分に限る。)の額を当該合計額から減じた額とする。

3 第1項の手当に租税が課せられる場合における同項の手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額にその租税の額に相当する額を加算した額とする。

(追加〔平成18年条例31号〕)

(併給禁止)

第21条 一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)第2条第1項の規定により給料の調整を受ける職にある職員には、社会福祉業務手当及び社会福祉施設等勤務手当は、支給しない。

2 一般職の職員の給与に関する条例第26条第1項の規定により給料の特別調整額を受ける職にある職員には、徴税手当、社会福祉業務手当、農業研修業務手当及び刑事作業手当は、支給しない。ただし、当該給料の特別調整額を受ける職にある職員のうち人事委員会の定めるものが第10条の2第1項第6号に掲げる作業に従事したときは、当該作業に係る刑事作業手当を支給する。

3 一般職の職員の給与に関する条例第26条第1項に規定する職にある職員には、同条例第34条の2第1項の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、教員特殊業務手当は、支給しない。

4 職員が、次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当の支給される月又は日(漁ろう手当及び用船手当にあっては、当該手当の支給される期間)については、当該手当に対応する同表の右欄に掲げる特殊勤務手当は、支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の右欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の左欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の右欄に掲げる1の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の左欄に掲げる特殊勤務手当は、支給しない。

と畜検査手当

有害物取扱手当

環境衛生検査等業務手当

公害防止等業務手当

高所作業手当

社会福祉業務手当

社会福祉施設等勤務手当

精神保健福祉業務手当

衛生検査業務手当

有害物取扱手当

衛生検査業務手当(第8条の2第1項第1号アに掲げる業務に係る衛生検査業務手当に限る。)

公害防止等業務手当

公害防止等業務手当

高所作業手当

家畜保健衛生業務手当

防疫等作業手当(第4条第1項第1号に掲げる防疫作業のうち家畜に対する防疫作業に係る防疫等作業手当に限る。)

有害物取扱手当

高所作業手当

深所作業手当

坑内作業手当(圧搾空気内で行われた作業に係る坑内作業手当を除く。)

高所作業手当

深所作業手当

災害応急作業等手当

道路上作業手当

夜間特殊業務手当

漁ろう手当

用船手当

航海手当

(追加〔昭和54年条例7号〕、一部改正〔昭和55年条例6号・平成2年4号・3年4号・4年6号・7年5号・9年8号・10年10号・12年9号・14年11号・15年74号・16年6号・18年31号・76号・19年25号・22年15号・令和2年2号〕)

(特殊勤務手当の支給方法等)

第22条 特殊勤務手当の支給方法その他この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔昭和54年条例7号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第14条の規定は、昭和31年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成23年条例67号〕)

(警察職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年岩手県条例第32号)は、廃止する。

(一部改正〔平成23年条例67号〕)

(経過措置)

3 この条例施行の日前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、附則第1項ただし書の場合を除き、なお従前の例による。

(一部改正〔平成23年条例67号〕)

4 この条例の規定により、人事委員会が定めることとされている事項については、人事委員会の定めがあるまでの間は、なお従前の例による。

(東日本大震災津波に対処するための災害応急作業等手当の特例)

5 第9条の17第1項各号に規定する職員が平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波(以下「東日本大震災津波」という。)に対処するため同項各号(第1号イを除く。)に規定する作業に引き続き5日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、同条第2項の人事委員会の定める額に100分の100の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(追加〔平成23年条例67号〕、一部改正〔平成30年条例7号〕)

6 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

(追加〔平成24年条例104号〕、一部改正〔平成30年条例7号〕)

7 前項の手当の額は、作業1日につき40,000円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔平成24年条例104号〕)

(東日本大震災津波に対処するための刑事作業手当の特例)

8 職員(警察職員を除く。)が東日本大震災津波に対処するため死体を取り扱う作業等に従事したときは、刑事作業手当を支給する。この場合において、第21条第2項の規定(刑事作業手当に係る部分に限る。)は、適用しない。

(追加〔平成23年条例67号〕、一部改正〔平成24年条例104号・30年7号〕)

9 前項の手当の額は、作業1日につき3,200円の範囲内で人事委員会の定める額とする。ただし、同項の作業等で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事した場合にあっては、当該人事委員会の定める額に100分の100の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(追加〔平成23年条例67号〕、一部改正〔平成24年条例104号〕)

10 警察職員が東日本大震災津波に対処するため業務を行う場合における第10条の2及び第21条第2項の規定の適用については、第10条の2第1項第6号中「死体処理作業」とあるのは「死体を取り扱う作業等」と、同条第2項中「5,200円」とあるのは「6,400円」と、第21条第2項ただし書中「のうち人事委員会の定めるものが」とあるのは「が附則第10項の規定により読み替えて適用される」と、「掲げる作業」とあるのは「掲げる作業等」と、「当該作業」とあるのは「同条の規定により当該作業等」とする。

(追加〔平成23年条例67号〕、一部改正〔平成24年条例104号・30年7号〕)

(東日本大震災津波以外の特定大規模災害等に対処するための災害応急作業等手当の特例)

11 第9条の17第1項各号に規定する職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災津波を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため第9条の17第1項各号に規定する作業に引き続き5日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、同条第2項の人事委員会の定める額に100分の100の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(追加〔平成30年条例7号〕)

12 原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

(2) 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(追加〔平成30年条例7号〕)

13 前項の手当の額は、作業1日につき40,000円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔平成30年条例7号〕)

(東日本大震災津波以外の特定大規模災害に対処するための刑事作業手当の特例)

14 職員(警察職員を除く。)が特定大規模災害に対処するため死体を取り扱う作業等に従事したときは、刑事作業手当を支給する。この場合において、第21条第2項の規定(刑事作業手当に係る部分に限る。)は、適用しない。

(追加〔平成30年条例7号〕)

15 前項の手当の額は、作業1日につき3,200円の範囲内で人事委員会の定める額とする。ただし、同項の作業等で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるものに従事した場合にあっては、当該人事委員会の定める額に100分の100の範囲内で人事委員会の定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(追加〔平成30年条例7号〕)

16 警察職員が特定大規模災害に対処するため業務を行う場合における第10条の2及び第21条第2項の規定の適用については、第10条の2第1項第6号中「死体処理作業」とあるのは「死体を取り扱う作業等」と、同条第2項中「5,200円」とあるのは「6,400円」と、第21条第2項ただし書中「のうち人事委員会の定めるものが」とあるのは「が附則第16項の規定により読み替えて適用される」と、「掲げる作業」とあるのは「掲げる作業等」と、「当該作業」とあるのは「同条の規定により当該作業等」とする。

(追加〔平成30年条例7号〕、一部改正〔平成30年条例7号〕)

(新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当の特例)

17 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者その他人事委員会が定める者が存する病院、宿泊施設等の内部又はこれらに準ずる区域として人事委員会が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって人事委員会が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第4条の規定は、適用しない。

(追加〔令和2年条例29号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕)

18 前項の手当の額は、作業1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者その他人事委員会が定める者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事委員会がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(追加〔令和2年条例29号〕)

(他の職への降任等をされた職員等に対する手当の特例)

19 一般職の職員の給与に関する条例附則第41項第45項及び第46項の規定による給料を支給される職員に対するこの条例の適用については、この条例の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例附則第41項、第45項又は第46項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

(昭和32年10月11日条例第41号)

1 この条例は、昭和32年12月1日から施行する。

(昭和32年12月24日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和32年12月24日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和33年9月30日条例第27号)

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和34年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月23日条例第35号)

1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。ただし、へき地手当に係る改正規定は、昭和34年4月1日から適用する。

2 削除

(削除〔昭和35年条例48号〕)

3 この条例施行の際改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定により現にへき地学校として指定されている学校のうち、人事委員会が、へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)附則第3項の規定に該当するものと知事と協議して認めた学校に勤務する職員については、同項の表の上欄に掲げる点数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期日までは、なお従前の例によりへき地教育手当を支給する。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

4 前項に規定する期日経過の際現に前項に規定する学校に勤務する職員に係るへき地教育手当の支給については、その者が引き続き当該学校に勤務する間は、なお従前の例による。

(全部改正〔昭和37年条例18号〕)

5 この条例施行の際改正前の条例の規定により現にへき地学校に指定されている学校に勤務する職員のうち、改正後の条例の規定によりへき地学校に指定された学校及び附則第3項の規定に基づき人事委員会が認めた学校以外の学校に勤務する職員については、その職員が現に勤務する学校に引き続き勤務する間は、なお従前の例によりへき地教育手当を支給する。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

6 この条例施行により、改正後の条例の規定によるへき地手当の月額(以下本項において「新手当額」という。)が改正前の条例の規定によるへき地教育手当の月額(以下本項において「旧手当額」という。)より低額となる職員については、その職員が現に勤務する改正前の条例の規定によるへき地学校に引き続き勤務する間は、新手当額が旧手当額に達するまで、その差額を手当として支給する。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

7 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

8 改正前の条例の規定によりへき地教育手当が支給されていた職員で改正後の条例及び前5項の規定によるへき地手当及びへき地教育手当が支給されなくなるものの昭和34年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る改正前の条例の規定によるへき地教育手当については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

(昭和35年3月23日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号。以下「条例」という。)第12条又は第13条の規定により昭和34年9月1日(以下「適用日」という。)以降この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係る単級手当又は複式手当として支給された額が、改正後の条例第12条の規定により支給されるべき多学年学級担当手当の額をこえることとなる職員については、前項の規定にかかわらず、適用日以降施行日の前日までは改正前の条例第12条及び第13条の規定を適用する。

3 この条例施行前に改正前の条例第12条又は第13条の規定に基づいてすでに職員に支払われた適用日以降施行日の前日までの期間に係る単級手当又は複式手当は、前項の場合を除き、改正後の条例第12条の規定による多学年学級担当手当の内払いとみなす。

(昭和35年9月29日条例第48号)

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、社会福祉業務手当及び種雄牛馬取扱手当に係る改正規定並びに第7条第1項の改正規定は、昭和35年7月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年7月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る危険手当は、改正後の条例第5条の2の規定による社会福祉業務手当の内払とみなす。

3 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年岩手県条例第35号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

2 削除

附則第3項中「改正前の条例」を「改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)」に、「省令」を「へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)」に改める。

(昭和36年7月3日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

2 この条例施行により、改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定による徴税手当の月額(以下「新手当額」という。)が改正前の条例の規定による徴税手当の月額(以下「旧手当額」という。)より低額となる職員については、新手当額が旧手当額に達するまで、その差額を手当として支給する。

(昭和36年10月12日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る舎監当直手当は、改正後の条例第11条の規定による舎監当直手当の内払とみなす。

(昭和37年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年9月29日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定及び第10条の2第1項に1号を加える改正規定は、昭和37年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年4月1日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る防疫作業手当、放射線取扱手当、危険手当、有害手当、種雄牛馬取扱手当、刑事作業手当、多学年学級担当手当及び潜水手当は、この条例による改正後の条例の規定による防疫作業手当、放射線取扱手当、危険手当、有害手当、種雄牛馬取扱手当、刑事作業手当、多学年学級担当手当及び潜水手当の内払とみなす。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の条例第9条の規定に基づいてすでに医師、歯科医師及び薬剤師に支払われた昭和37年4月1日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る医師手当、薬剤師手当は、この条例による改正後の条例第9条の規定による医師、歯科医師及び薬剤師に対する研究手当並びに第9条の2の規定による医師及び歯科医師に対する調査手当の内払とみなす。

(昭和38年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年7月9日条例第25号)

1 この条例は、昭和38年8月1日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第16条の2及び第17条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する航海から適用し、同日前に出発した航海については、なお従前の例による。

(昭和39年7月17日条例第55号)

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和40年1月1日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年1月規則第1号で、同40年1月1日から施行)

(昭和40年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年3月26日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条(中略)の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月27日条例第35号)

1 この条例は、昭和40年8月1日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、第9条の6第1項の改正規定は、昭和40年6月1日から適用する。

2 昭和40年4月1日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第5条の2の規定による社会福祉業務手当の月額がこの条例による改正前の条例第5条の2の規定による社会福祉業務手当の月額(以下「旧手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、改正後の条例第5条の2の規定にかかわらず、その達しないこととなる期間に係る旧手当月額をもつて、その者のその期間に係る改正後の条例第5条の2の規定による社会福祉業務手当の月額とみなす。

3 施行日の前日における職員の旧手当月額が同日における改正後の条例第5条の2の規定によるその者の社会福祉業務手当の月額をこえるときは、その者の社会福祉業務手当の額は、施行日以後、その差額をこの条例による改正後の条例第5条の2の規定による社会福祉業務手当の額に加算した額とする。

4 この条例の施行前に改正前の条例第5条の2の規定に基づいてすでに職員に支払われた適用日以降施行日の前日までの期間に係る社会福祉業務手当は、附則第2項の場合を除き、改正後の条例第5条の2の規定による社会福祉業務手当の内払とみなす。

(昭和40年10月15日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和40年12月28日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)規則で定める日から施行する。

(昭和41年1月規則第1号で、同41年1月1日から施行)

(昭和41年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年6月10日条例第24号)

1 この条例中第1条の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特勤条例」という。)第12条第2項の改正規定は、公布の日から施行し昭和41年4月1日から適用し、第2条の規定は、公布の日から施行し昭和41年5月1日から適用し、その他の規定は、昭和41年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の特勤条例第12条の規定によりすでに職員に支払われた昭和41年4月1日以後この条例の公布の日の前日までの期間に係る多学年学級担当手当は、この条例による改正後の特勤条例第12条の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。

(昭和41年10月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年7月4日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定は昭和42年4月1日から、第2条の規定による改正後の条例の規定は昭和42年7月1日から適用する。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和42年4月1日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る防疫作業手当、と畜検査手当、危険手当、種雄牛馬取扱手当、高所作業手当、特殊自動車運転作業手当及び潜水手当は、この条例による改正後の条例の規定による防疫作業手当、と畜検査手当、危険手当、種雄牛馬取扱手当、高所作業手当、特殊自動車運転作業手当及び潜水手当の内払とみなす。

(昭和42年10月13日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第1項の改正規定は昭和41年6月1日から、第5条の2第2項の改正規定は昭和42年4月1日から、第10条及び第10条の2の改正規定は昭和42年7月1日から、第5条の2第1項の改正規定は昭和42年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定によりすでに職員に支払われたこの条例の適用の日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る社会福祉業務手当、通信作業手当及び刑事作業手当は、この条例による改正後の条例の規定による社会福祉業務手当、通信作業手当及び刑事作業手当の内払とみなす。

(昭和42年12月22日条例第46号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年1月1日条例第3号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年1月規則第1号で、同43年1月1日から施行)

2 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和42年8月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る舎監当直手当は、改正後の条例第11条の規定による舎監当直手当の内払とみなす。

(昭和43年7月26日条例第26号)

この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和44年10月14日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年1月規則第1号で、同年1月1日から施行)

(昭和45年3月27日条例第12号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)の一部を次のように改正する。

第32条中「この場合において、第41条の2に規定する産業教育手当の支給を受けるときは、第2号に規定する業務に勤務した場合でも支給しない。」を削る。

(昭和45年7月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月23日条例第7号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の4第2項及び第11条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第9条の4の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和45年5月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る夜間看護手当は、改正後の条例第9条の4の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和46年7月13日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定によりすでに職員に支払われたこの条例の適用の日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る防疫作業手当、と畜検査手当、放射線取扱手当、社会福祉業務手当、社会福祉施設勤務手当、危険手当、有害手当、薬剤師手当、爆発物取締業務手当、水中作業手当、種雄牛馬取扱手当、家畜保健衛生業務手当、高所作業手当、特殊自動車運転作業手当、通信作業手当、刑事作業手当、多学年学級担当手当及び潜水手当は、この条例による改正後の条例の規定による防疫作業手当、と畜検査手当、放射線取扱手当、社会福祉業務手当、社会福祉施設勤務手当、危険手当、有害手当、薬剤師手当、爆発物取締業務手当、水中作業手当、種雄牛馬取扱手当、家畜保健衛生業務手当、高所作業手当、特殊自動車運転作業手当、通信作業手当、刑事作業手当、多学年学級担当手当及び潜水手当の内払とみなす。

(昭和47年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年1月規則第1号で、同47年1月4日から施行)

4 附則第16項の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第2条第34号及び第19条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第2条第34号及び第19条の2の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)の一部を次のように改正する。

第32条中「職員」の次に「(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給される職員を除く。次条第2項において同じ。)」を加える。

第33条の2を削る。

(昭和47年7月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第9条の8の規定によりすでに職員に支払われた昭和47年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る職業訓練指導手当は、この条例による改正後の条例第9条の8の規定による職業訓練指導手当の内払とみなす。

(昭和48年1月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)附則第11項の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号。以下「特勤条例」という。)の規定は昭和47年9月1日から適用する。

(特勤条例の一部改正)

11 特勤条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夜間看護手当等の内払)

12 前項の規定による改正前の特勤条例の規定に基づいて昭和47年9月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた夜間看護手当及び夜間特殊業務手当は、同項の規定による改正後の特勤条例の規定による夜間看護手当及び夜間特殊業務手当の内払とみなす。

(昭和48年3月30日条例第27号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第9条の4の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当は、この条例による改正後の条例第9条の4の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和48年10月19日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第16項の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号。以下「特勤条例」という。)第5条の3第2項及び第11条第2項の規定(中略)は、昭和48年4月1日から適用する。(後略)

(社会福祉業務手当等の内払)

17 職員が、前項の規定による改正前の特勤条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた社会福祉業務手当及び夜間特殊業務手当は、同項の規定による改正後の特勤条例の規定による社会福祉業務手当及び夜間特殊業務手当の内払とみなす。

(昭和49年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年8月1日条例第26号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、この条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた防疫作業手当、放射線取扱手当、し尿処理施設検査手当、社会福祉業務手当、危険手当、有害手当、公害防止業務手当、医師手当、爆発物取締業務手当、漁業取締手当、消防訓練指導手当、水中作業手当、種雄牛馬取扱手当、用地買収交渉手当、高所作業手当、特殊自動車運転作業手当、通信作業手当、刑事作業手当、多学年学級担当手当、夜間手当、講師手当、通信教育面接指導手当及び潜水手当は、この条例による改正後の条例の規定による防疫作業手当、放射線取扱手当、し尿処理施設検査手当、社会福祉業務手当、危険手当、有害手当、公害防止業務手当、医師手当、爆発物取締業務手当、漁業取締手当、消防訓練指導手当、水中作業手当、種雄牛馬取扱手当、用地買収交渉手当、高所作業手当、特殊自動車運転作業手当、通信作業手当、刑事作業手当、多学年学級担当手当、夜間手当、講師手当、通信教育面接指導手当及び潜水手当の内払とみなす。

(昭和50年7月18日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第6条、第8条の4、第10条の3、第14条及び第19条の2第1項第1号の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 職員が、この条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和50年10月21日条例第28号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和50年10月21日条例第29号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第37号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第9条の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

2 岩手県立六原農場条例の一部を改正する条例(昭和50年岩手県条例第28号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「第9条の15第1項」を「第9条の16第1項」に改める。

3 岩手県立浄法寺農場条例の一部を改正する条例(昭和50年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。

附則第4項中「第9条の15第1項」を「第9条の16第1項」に改める。

(昭和51年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第9条の15第1項の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第25号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月20日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月21日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項及び附則第5項の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の4第2項及び附則第5項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

3 職員が、この条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和53年3月27日条例第23号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定、第19条の2第1項第1号の改正規定及び第19条の4の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第47号及び第19条の5の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第37号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年5月規則第39号で、同57年5月30日から施行)

(昭和58年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月15日条例第25号)

1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年7月13日条例第32号)

1 この条例は、昭和59年8月10日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第14号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第22号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月12日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和60年12月規則第96号で、同60年12月24日から施行)

(昭和60年12月20日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の5第2項及び第20条第2項の規定は昭和60年4月1日から、改正後の条例第11条の2の規定は昭和60年11月29日から適用する。

3 職員が、この条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和60年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条並びに次項及び附則第5項の規定は昭和61年4月1日から(中略)施行する。

(昭和61年3月28日条例第29号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月10日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 附則第2項の規定により岩手県立盛岡短期大学家政科、保育科又は法経科第二部が存続するまでの間における前項の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第14条第1項及び第15条第1項第1号の規定の適用については、同条例第14条第1項中「法経学科第二部」とあるのは「法経科第二部及び法経学科第二部」と、同条例第15条第1項第1号中「生活科学科及び保育学科である場合を除く」とあるのは「法経科第二部又は法経学科第二部及びこれら以外の学科である場合に限る」とする。

(昭和63年3月22日条例第5号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条の13第1項の改正規定は公布の日から、第9条の18第2項の改正規定は昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月規則第53号で、同63年7月1日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第9条の13第1項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和63年5月規則第51号で、同63年5月22日から施行)

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正等に伴う経過措置)

8 附則第2項に規定する職員に対する同項の当該任命権者が定める日までの間における前項の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)附則第6項の規定の適用については、同項中「職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(昭和27年岩手県条例第22号)附則第4項から第7項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩手県条例第6号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(昭和27年岩手県条例第22号)附則第4項から第6項まで」とする。

9 附則第4項の規定に基づく指定が行われる職員に対する当該指定が行われる間における改正後の特勤条例附則第6項の規定の適用については、同項中「職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(昭和27年岩手県条例第22号)附則第4項から第7項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩手県条例第6号)附則第4項」とする。

(平成元年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年3月規則第26号で、同元年6月4日から施行)

(平成元年3月28日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月13日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日において保健所又は食肉衛生検査所に勤務すると畜検査員で、当該職員の給料月額に100分の8を乗じて得た額が16,700円に達しないもののと畜検査等手当の額は、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、勤務1月につき16,700円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(平成5年3月26日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月26日条例第36号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月14日条例第44号)

1 この条例は、平成6年10月15日から施行する。

(平成6年12月13日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日条例第34号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月14日条例第54号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第7号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第9条の規定により医師手当を支給されている医師及び歯科医師のこの条例による改正後の第9条第1項の医師手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成12年3月31日までの間にあっては勤務1月につき81,000円の範囲内で、同年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては勤務1月につき65,000円の範囲内でそれぞれ人事委員会の定める額とする。

(平成12年3月28日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条、第14条及び第15条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月規則第165号で、同12年4月1日から施行)

(平成13年3月30日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第12号、第7条、第8条の4及び第9条の4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月14日条例第41号)

この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の施行の日〔平成15年8月29日〕から施行する。

(平成15年12月16日条例第74号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日〔平成16年2月27日〕から施行する。

2 この条例による改正後の第9条第1項の医師手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間にあっては、勤務1月につき36,800円の範囲内で人事委員会の定める額とする。

(平成16年3月25日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。(後略)

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる立入検査に係る公害防止等業務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第17号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第8条の4第2項、第9条の9第2項及び第9条の10第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の7」とあるのは「100分の9」とし、同年4月1日から平成19年3月31日までの間におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「100分の7」とあるのは「100分の8」とする。

(平成17年3月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年6月1日から施行する。

(平成18年10月19日条例第69号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年3月19日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日〔平成19年6月7日までの政令で定める日〕から施行する。

(平成20年3月27日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月11日条例第37号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年7月11日条例第45号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の2の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に従事する業務又は従事した業務に係る教員特殊業務手当について適用し、適用日前に従事した業務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。この場合において、この条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第19条の2の規定により適用日以後に従事した業務に係る分として支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例第19条の2の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

(平成21年10月19日条例第51号)

この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)の施行の日から施行する。

(平成21年12月15日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。(後略)

(平成22年3月29日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月25日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年3月27日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第104号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第6項及び第7項の規定は、平成24年9月14日から適用する。

(平成25年7月16日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月11日条例第86号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成26年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第8条の3第1項の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(平成26年12月22日条例第108号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年4月1日から施行する。

2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第19条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に従事する業務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前に従事した業務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年5月21日から施行する。

(平成30年3月28日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月29日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号。以下「整備等条例」という。)第8条、第9条、第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)(整備等条例第11条又は第12条の規定に基づき採用された暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する給料表(附則第4項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第38条第3項及び第40条の2第2項の規定を適用する。

7 改正後の給与条例第39条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号)第8条、第9条、第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 給与条例第6条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第26条の2から第28条まで、第28条の3、第30条の2、第30条の3並びに第40条並びに改正後の給与条例第6条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年3月27日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年9月30日 条例第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第2節
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第52号
昭和32年10月11日 条例第41号
昭和32年12月24日 条例第51号
昭和32年12月24日 条例第52号
昭和33年9月30日 条例第27号
昭和34年3月25日 条例第6号
昭和34年12月23日 条例第35号
昭和35年3月23日 条例第9号
昭和35年9月29日 条例第48号
昭和36年7月3日 条例第23号
昭和36年10月12日 条例第29号
昭和37年3月27日 条例第18号
昭和37年3月31日 条例第19号
昭和37年9月29日 条例第37号
昭和38年3月20日 条例第10号
昭和38年7月9日 条例第25号
昭和39年7月17日 条例第55号
昭和40年1月1日 条例第2号
昭和40年3月26日 条例第6号
昭和40年3月26日 条例第17号
昭和40年7月27日 条例第35号
昭和40年10月15日 条例第44号
昭和40年12月28日 条例第51号
昭和41年3月18日 条例第1号
昭和41年6月10日 条例第24号
昭和41年10月13日 条例第34号
昭和42年7月4日 条例第19号
昭和42年10月13日 条例第26号
昭和42年12月22日 条例第46号
昭和43年1月1日 条例第3号
昭和43年7月26日 条例第26号
昭和44年10月14日 条例第45号
昭和45年1月1日 条例第2号
昭和45年3月27日 条例第12号
昭和45年7月6日 条例第28号
昭和46年3月23日 条例第7号
昭和46年7月13日 条例第21号
昭和47年1月4日 条例第2号
昭和47年3月21日 条例第4号
昭和47年7月20日 条例第19号
昭和48年1月1日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第27号
昭和48年7月16日 条例第48号
昭和48年10月19日 条例第54号
昭和49年3月29日 条例第9号
昭和49年8月1日 条例第26号
昭和49年12月21日 条例第41号
昭和50年7月18日 条例第15号
昭和50年10月21日 条例第28号
昭和50年10月21日 条例第29号
昭和50年12月23日 条例第37号
昭和51年3月26日 条例第11号
昭和51年3月26日 条例第20号
昭和51年3月26日 条例第25号
昭和51年7月20日 条例第57号
昭和52年3月26日 条例第6号
昭和52年7月29日 条例第21号
昭和52年12月21日 条例第33号
昭和53年3月27日 条例第23号
昭和54年3月13日 条例第7号
昭和54年12月21日 条例第37号
昭和55年3月25日 条例第6号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第7号
昭和58年3月15日 条例第5号
昭和58年7月15日 条例第25号
昭和59年7月13日 条例第32号
昭和59年12月21日 条例第41号
昭和60年3月29日 条例第14号
昭和60年3月29日 条例第22号
昭和60年7月12日 条例第30号
昭和60年12月20日 条例第42号
昭和60年12月20日 条例第44号
昭和60年12月20日 条例第45号
昭和61年3月28日 条例第29号
昭和62年3月17日 条例第2号
昭和62年7月10日 条例第28号
昭和63年3月22日 条例第5号
昭和63年3月22日 条例第6号
平成元年3月11日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第8号
平成2年3月29日 条例第4号
平成3年3月13日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第6号
平成5年3月26日 条例第3号
平成5年3月26日 条例第19号
平成5年10月26日 条例第36号
平成6年3月30日 条例第8号
平成6年10月14日 条例第44号
平成6年12月13日 条例第57号
平成7年3月17日 条例第5号
平成7年6月27日 条例第34号
平成7年12月14日 条例第54号
平成8年3月28日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第8号
平成10年3月30日 条例第10号
平成11年3月23日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第9号
平成13年3月30日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第11号
平成15年3月19日 条例第7号
平成15年7月14日 条例第41号
平成15年12月16日 条例第74号
平成16年3月25日 条例第6号
平成16年12月17日 条例第59号
平成16年12月17日 条例第63号
平成17年3月28日 条例第17号
平成17年3月28日 条例第35号
平成18年3月28日 条例第31号
平成18年10月19日 条例第69号
平成18年12月13日 条例第76号
平成19年3月19日 条例第25号
平成20年3月27日 条例第20号
平成20年7月11日 条例第37号
平成20年7月11日 条例第45号
平成20年10月17日 条例第55号
平成20年12月12日 条例第67号
平成21年10月19日 条例第51号
平成21年12月15日 条例第67号
平成22年3月29日 条例第15号
平成23年10月25日 条例第67号
平成24年3月27日 条例第22号
平成24年12月14日 条例第104号
平成25年7月16日 条例第58号
平成26年7月11日 条例第86号
平成26年12月22日 条例第108号
平成27年3月27日 条例第7号
平成30年3月28日 条例第7号
令和2年3月27日 条例第2号
令和2年6月15日 条例第29号
令和3年3月29日 条例第4号
令和3年7月12日 条例第35号
令和4年3月29日 条例第2号
令和4年10月25日 条例第35号
令和6年3月27日 条例第4号