○動物の愛護及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第35号

動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

動物の愛護及び管理に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 動物愛護精神の高揚等(第7条)

第3章 犬の適正な飼養等(第8条―第11条)

第4章 特定動物の飼養に関する措置(第12条・第13条)

第5章 犬による危害の防止(第14条―第17条)

第6章 動物の引取り、収容等(第18条―第21条)

第7章 雑則(第22条―第26条)

第8章 罰則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する県、県民及び飼い主の責務を明らかにするとともに、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護精神の高揚並びに動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに動物の取扱いにより人に迷惑を及ぼすことの防止を図り、もって人と動物が共生する社会づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)をする動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。

(2) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養をする場合は、その者)をいう。

(3) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第25条の2に規定する特定動物をいう。

(4) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

(5) 係留 飼い犬を丈夫な鎖、綱若しくはひもでつなぎ、又はおり、さくその他の囲いに入れて飼養をすることをいう。

(一部改正〔平成18年条例14号・令和2年13号〕)

(県の責務)

第3条 県は、動物の愛護及び管理に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県民による動物の愛護及び管理に関する活動を支援するものとする。

(県民の責務)

第4条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、その動物の適正な飼養をすることにより、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。

2 動物の所有者(法第10条第1項の登録を受けた者及び法第24条の2の2の規定による届出をした者を除く。以下この条において同じ。)は、終生にわたり動物の飼養をするよう努めなければならない。

3 動物の所有者は、終生にわたり動物の飼養をすることが困難となった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

4 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成18年条例14号・25年56号・令和2年13号〕)

(市町村等への協力要請)

第6条 県は、市町村並びに動物の愛護及び適正な飼養について普及啓発を行っている団体に対し、この条例の実施に関し必要な協力を求めるものとする。

第2章 動物愛護精神の高揚等

第7条 県は、県民の参加による人と動物が共生する社会づくりを推進するため、県民の動物愛護精神の高揚及び動物の適正な飼養に関する知識の普及に努めるとともに、県民、飼い主、市町村等に対し、動物の愛護及び管理に関する必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。

2 県は、子どもが、動物の適正な飼養を通じて、動物の生命を尊び、及び慈しむ心を養うため、動物の飼養をしている学校等に対し、当該動物の飼養が動物の適正な飼養に関する十分な知識及び経験を有する者の指導又は助言の下に行われるよう、必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。

3 県は、動物を介して人に伝染する疾病に関する調査研究、知識の普及その他必要な施策を実施するものとする。

第3章 犬の適正な飼養等

(一部改正〔令和2年条例13号〕)

第8条 削除

(削除〔令和2年条例13号〕)

(犬の飼い主の遵守事項)

第9条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する場合のほか、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないように飼い犬の係留をしておくこと。

 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の人が使役する犬をその目的のために使用するとき。

 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、移動し、又は運動させるとき。

 展覧会、競技会、サーカス等の催しに飼い犬を供するために使用するとき。

 その他知事が特別の事情により係留の必要がないと認めたとき。

(2) 門柱その他他人の見やすい場所に犬の飼養をしている旨を表示しておくこと。

(一部改正〔令和2年条例13号〕)

第10条 削除

(削除〔令和2年条例13号〕)

(勧告)

第11条 知事は、犬の飼い主が第9条の規定に違反していると認めるときは、当該飼い主に対し、当該飼い犬が人に迷惑を及ぼすことを防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(一部改正〔令和2年条例13号〕)

第4章 特定動物の飼養に関する措置

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(緊急時の措置)

第12条 特定動物の飼い主は、その飼養をする特定動物が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官に通報するとともに、付近の住民に周知させ、当該特定動物を捕獲する等、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、前項の通報があった場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物が逸走した場合において、人の生命、身体又は財産に対する侵害が切迫していると認めるときは、その職員に、当該特定動物を捕獲し、又は殺処分させることができる。

3 特定動物の飼い主は、地震、火災等による緊急事態が発生したときは、その飼養をする特定動物の逸走の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(事故発生時の措置)

第13条 特定動物の飼い主は、その飼養をする特定動物が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼしたときは、直ちに、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、その事故及びこれらの措置について、知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

第5章 犬による危害の防止

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(係留をされていない犬の抑留)

第14条 知事は、第9条第1号アからまでに掲げるものに該当しない場合において、係留をされていない犬があると認めたときは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条に規定する狂犬病予防員である者(以下「予防員」という。)に、その犬を抑留させなければならない。

2 予防員は、前項の抑留を行うため、狂犬病予防法第6条第2項の規定により指定された狂犬病予防技術員(以下「予防技術員」という。)を使用して、その犬を捕獲することができる。

3 予防員及び予防技術員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の管理者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。

4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入りを拒んではならない。

5 予防員及び予防技術員が犬の捕獲に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを提示しなければならない。

6 知事は、第1項の規定により予防員が犬を抑留したときは、飼い主の判明しているものについてはその飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについてはその旨を3日間公示しなければならない。

7 知事は、飼い主が前項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の後1日以内にその飼い犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申し出があったときは、その申出期間が経過するまでは、処分することができない。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(係留をされていない犬の薬殺)

第15条 知事は、犬が人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するため緊急の必要がある場合において、前条第2項の規定に基づく捕獲を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、当該区域を管轄する市町村長と協議して、犬を薬殺することができる。この場合において、知事は、人の生命、身体又は財産に害を加えないように、当該区域内及び近くの住民に対して、係留をされていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。

2 前項の規定に基づく薬殺及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(措置命令)

第16条 知事は、飼い犬が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その飼い主に対し、期限を定めて、必要な限度において、特に厳重に係留をさせ、口輪をつけさせ、獣医師の検診を受けさせ、その他危害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(事故発生時の措置)

第17条 犬の飼い主は、飼い犬が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼしたときは、直ちに、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、その事故及びこれらの措置について、所轄保健所長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 犬にかまれた者は、遅滞なく、最寄りの保健所長にその旨を通報しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

第6章 動物の引取り、収容等

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(犬及び猫の引取りの際の措置)

第18条 知事は、法第35条第1項本文の規定により犬又は猫の引取りを求められた場合においては、安易な飼養の放棄を認めることなく、所有者に対し、終生にわたり当該動物の飼養をするよう求めるものとする。

2 知事は、法第35条第1項本文の規定により所有者からその飼養をする犬又は猫の子を引き取る場合においては、当該所有者に対し、当該飼養をする犬又は猫の生殖を不能にする手術その他の措置を講ずるよう指導するものとする。

(一部改正〔平成18年条例14号・25年56号〕)

(動物を負傷させた者のとるべき措置)

第19条 道路、公園その他の公共の場所において、犬、ねこ等の動物を負傷させ、又は死亡させた者は、速やかに、これを救護し、又は収容する等動物愛護精神に基づいた適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(負傷動物等への措置)

第20条 知事は、法第36条第2項の規定により疾病にかかり、又は負傷した動物等を収容したときは、治療その他の必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(動物の譲渡)

第21条 知事は、動物の適正な飼養の普及のため、法第35条第1項本文又は第3項の規定により引き取った犬又は猫、第14条第1項の規定により抑留した犬及び前条の規定により治療その他の必要な措置を講じた動物を、適正に飼養をすることができると認める者に譲渡するよう努めるものとする。

2 前項の規定に基づく譲渡を求める者は、あらかじめ、動物の適正な飼養に関し知事が別に定めるところにより実施する講習を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年条例14号・25年56号〕)

第7章 雑則

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(立入調査等)

第22条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主に対し、動物の飼養をするための施設(以下「飼養施設」という。)の状況、動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、飼養施設の設置場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定に基づき立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定に基づく立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成18年条例14号・令和2年13号〕)

(動物愛護監視員)

第23条 知事は、前条第1項の規定に基づく立入調査等その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護監視員を置く。

2 動物愛護監視員は、獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する職員のうちから、知事が任命する。

(一部改正〔平成18年条例14号・令和2年13号〕)

(動物愛護推進員)

第24条 知事は、法第38条第1項の規定に基づき、動物愛護推進員を委嘱するものとする。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(費用の負担)

第25条 飼い主は、第14条第1項の規定により抑留された飼い犬を引き取ろうとするときは、当該飼い犬の抑留中の飼養管理費及び返還に要する費用を負担するものとする。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(補則)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

第8章 罰則

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第1項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者

(2) 第22条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に基づく調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第9条第1号の規定に違反して飼い犬の係留をしなかった者

(2) 第13条又は第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第16条の規定に基づく命令に違反した者

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(犬による危害防止等条例の廃止)

2 犬による危害防止等条例(昭和33年岩手県条例第38号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、知事に対し法第8条第1項の規定による動物取扱業の届出をして引き続き飼養施設を設置して動物取扱業を営んでいる者は、第13条の登録を受けた者とみなす。この場合において、施行日前に法第8条第1項の規定により届け出た事項は、第13条の登録を受けた事項とみなす。

4 知事は、施行日に、前項の規定により第13条の登録を受けた者とみなされた者(以下「みなし登録業者」という。)に係る第14条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事項、登録の年月日及び登録番号を動物取扱業登録簿に登録するものとする。

5 みなし登録業者は、施行日から1年以内に、飼養施設を設置する事業所ごとに、専任の動物取扱責任者を置き、その者の氏名を知事に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出をする前におけるみなし登録業者に係る第17条第1項の登録の変更については、第20条の規定は、適用しない。

7 知事は、附則第5項の規定による届出があったときは、動物取扱業登録簿に第14条第1項第7号に掲げる事項及び届出の年月日を登録し、同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項、届出の年月日並びに登録番号を記載した動物取扱業登録証を当該みなし登録業者に交付しなければならない。

8 みなし登録業者については、前項の規定による動物取扱業登録証の交付までの間は、第22条の規定(動物取扱業登録証の返納に係る部分に限る。)並びに第27条及び第29条第3項の規定は、適用しない。

9 附則第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

11 みなし登録業者でこの条例の施行の際現に飼養施設を設置して動物の美容を業として行っているものは、施行日から1年間は、第17条第1項の登録の変更を受けないでも、当該業務を行うことができる。その者が、その期間内に当該登録の変更の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

12 みなし登録業者以外の者でこの条例の施行の際現に飼養施設を設置して動物の美容を業として行っているものは、施行日から1年間は、第13条の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者が、その期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

13 この条例の施行の際現に危険動物の飼養(第30条各号のいずれかに該当するものを除く。)をしている者は、施行日から3月間は、同条の許可を受けないでも、引き続き当該危険動物を飼養することができる。その者が、その期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間が経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

14 この条例の施行の際現に危険動物の飼養(第30条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するものに限る。)をしている者は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

15 前項の規定による届出をした者は、第40条の規定による届出をした者とみなす。

16 施行日前に附則第2項の規定による廃止前の犬による危害防止等条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

17 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

18 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第4号中「犬による危害防止等条例(昭和33年岩手県条例第38号)第3条の2第2項」を「動物の愛護及び管理に関する条例(平成17年岩手県条例第35号)第43条第2項」に、「第3条の3第1項」を「第44条第1項」に改める。

(岩手県収入証紙条例の一部改正)

19 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。

別表の2条例により徴収するものの項に次のように加える。

(42) 動物の愛護及び管理に関する条例(平成17年岩手県条例第35号)による手数料

(岩手県手数料条例の一部改正)

20 岩手県手数料条例(平成12年岩手県条例第16号)の一部を次のように改正する。

別表第3中206の項を207の項とし、202の項から205の項までを1項ずつ繰り下げ、201の項の次に次のように加える。

202 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第18条第1項の規定に基づく犬又はねこの引取り

犬又はねこ引取手数料

(1) 生後91日以上の犬又はねこ 1頭 2,000円


(2) 生後90日以内の犬又はねこ 1頭 400円


(平成18年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの条例による改正前の動物の愛護及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第28条の規定に基づく勧告及び措置命令並びに改正前の条例第38条の規定に基づく措置命令については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の条例第43条第5項の規定により発行した証票及び改正前の条例第51条第2項の規定により発行した証明書は、この条例による改正後の動物の愛護及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第5項の規定により発行した証票及び改正後の条例第22条第2項の規定により発行した証明書とみなす。

4 施行日前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年7月16日条例第56号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第13号)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

動物の愛護及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第35号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第5章 保健福祉/第2節 保健衛生/第6款 その他
沿革情報
平成17年3月28日 条例第35号
平成18年3月28日 条例第14号
平成25年7月16日 条例第56号
令和2年3月27日 条例第13号