○職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月27日
条例第7号
職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。
職員の育児休業等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第6条第3項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条の規定により、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成7年条例1号・11年67号・14年13号・19年64号〕)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次のとおりとする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岩手県条例第13号)第9条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員
(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定に基づき引き続いて勤務している職員
(5) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第4条第3項の規定に基づき採用された職員
(6) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員
ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(一部改正〔平成14年条例13号・19年64号・22年27号・23年12号・26年13号・28年75号・29年47号・令和4年3号・22号・33号〕)
(育児休業等の対象となる者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が同条第2号に規定する養子縁組里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、当該職員に同条第1項第3号の規定による委託をすることができない者に限る。)とする。
(追加〔平成28年条例75号〕、一部改正〔平成28年条例75号〕)
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「県等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該県等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(人事委員会規則で定める日数と当該非常勤職員が当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(追加〔平成23年条例12号〕、一部改正〔平成28年条例75号・29年47号・令和4年22号〕)
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して県等育児休業をする場合にあっては、当該県等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において県等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(追加〔平成29年条例47号〕、一部改正〔令和4年条例22号〕)
(2回を超えて育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 育児休業の承認が、育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により当該職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立することなく児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(第4条及び第11条において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(一部改正〔平成14年条例13号・19年64号・22年27号・23年12号・28年75号・29年47号・令和4年22号〕)
(2回の育児休業から除かれる育児休業に係る子の出生の日からの期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、57日間とする。
(追加〔令和4年条例22号〕)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(一部改正〔平成29年条例47号〕)
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(一部改正〔平成14年条例13号・19年64号・22年27号〕)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(追加〔平成14年条例13号〕、一部改正〔平成19年条例64号〕)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号。以下「給与条例」という。)第38条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号。以下「給与等条例」という。)第29条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第39条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員及び給与等条例第30条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(追加〔平成11年条例67号〕、一部改正〔平成14年条例13号・69号・16年59号・19年64号〕)
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、人事委員会規則の定めるところにより、号給を調整することができる。
(一部改正〔平成18年条例29号・19年26号・64号〕)
第9条 職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(一部改正〔平成18年条例28号・19年64号〕)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次のとおりとする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員
(3) 定年条例第第4条第1項又は第2項の規定に基づき引き続いて勤務している職員
(追加〔平成19年条例64号〕、一部改正〔平成22年条例27号・26年13号・令和4年33号〕)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次のとおりとする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(追加〔平成19年条例64号〕、一部改正〔平成22年条例27号・28年75号・29年47号・令和4年22号〕)
(1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第3項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、4週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする期間の全てを4週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事委員会の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしようとする期間を1週間、2週間、3週間又は4週間に区分した各期間)につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、人事委員会規則で定めるところにより勤務すること。
(2) 勤務時間等条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(ウに掲げる勤務の形態については、船舶に乗り組む職員に限る。)(勤務日が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。)
ア 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
イ 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
ウ 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(追加〔平成19年条例64号〕、一部改正〔平成21年条例67号・令和3年43号〕)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、人事委員会規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(追加〔平成19年条例64号〕)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(追加〔平成19年条例64号〕、一部改正〔平成22年条例27号〕)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次のとおりとする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(追加〔平成19年条例64号〕)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(追加〔平成19年条例64号〕)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第17条 職員の退職手当に関する条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(追加〔平成19年条例64号〕)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任期の更新)
第18条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(追加〔平成19年条例64号〕)
(部分休業を請求することができない職員)
第19条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次のとおりとする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次条第3項において同じ。)
(一部改正〔平成12年条例85号・19年64号・22年27号・23年12号・令和4年3号・33号・7年54号〕)
(第1号部分休業の承認)
第20条 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。
2 人事委員会規則で定める職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から人事委員会規則で定める時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(人事委員会規則で定める場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から人事委員会規則で定める時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(一部改正〔平成19年条例64号・22年27号・23年12号・令和7年54号〕)
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
(追加〔令和7年条例54号〕)
(部分休業の請求の申出に係る1年の期間)
第20条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(追加〔令和7年条例54号〕)
(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分
(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間
(追加〔令和7年条例54号〕)
(部分休業の請求に係る申出の内容を変更することができる特別の事情)
第20条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定に基づく変更をしなければ職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。
(追加〔令和7年条例54号〕)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第21条 職員が第1号部分休業又は第2号部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第31条第1項及び給与等条例第27条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第31条第2項及び給与等条例第27条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(一部改正〔平成6年条例9号・11年67号・19年64号・令和7年54号〕)
(部分休業の承認の取消事由)
第22条 育児休業法第19条第6項において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、職員が育児休業法第19条第3項の規定に基づく変更をしたときとする。
(全部改正〔令和7年条例54号〕)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第23条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(追加〔令和4年条例3号〕)
(勤務環境の整備に関する措置)
第24条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(追加〔令和4年条例3号〕)
(補則)
第25条 この条例に定めるもののほか、育児休業法及びこの条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成19年条例64号・令和4年3号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業の許可を受けた職員の給与等に関する条例の廃止)
2 育児休業の許可を受けた職員の給与等に関する条例(昭和51年岩手県条例第50号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(一部改正〔平成7年条例1号〕)
(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
第17条に次の1項を加える。
2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及びこれに対する調整手当を減額した給与を支給する。
第17条の次に次の1条を加える。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
附則第2項を次のように改める。
2 当分の間、第17条の2の規定にかかわらず、育児休業法附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。
(一部改正〔平成7年条例1号〕)
(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
4 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。
第17条に次の1項を加える。
2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及びこれに対する調整手当を減額した給与を支給する。
第17条の次に次の1条を加える。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(一部改正〔平成7年条例1号〕)
附則(平成6年3月30日条例第9号)抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月3日条例第1号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則23号で、同7年4月1日から施行)
2 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年12月17日条例第67号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年12月18日条例第85号)
この条例は、職員の再任用に関する条例(平成12年岩手県条例第77号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
4 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
5 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月16日条例第69号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
15 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成16年12月17日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月19日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、本則の表1の項の改正部分並びに附則第6項の表1の項の改正部分、附則第7項の表1の項の改正部分及び附則第10項の表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)
4 一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和32年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)
5 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例(昭和33年岩手県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
6 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
7 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
8 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)
9 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成12年岩手県条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
10 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年12月15日条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年7月9日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれこの条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第75号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月21日条例第43号)抄
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月19日条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
〔令和4年10月25日条例第33号〕抄
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第8条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(次条から第12条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年岩手県条例第38号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に新たに設置された職及び改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 改正法施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項又は改正法附則第3条第5項若しくは職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定に基づき勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して改正法施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(4) 25年以上勤続して改正法施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定に基づき採用することをいう。)又は暫定再任用(この条、次条、第11条又は第12条の規定に基づき採用することをいう。次条第5号において同じ。)をされたことがあるもの
第9条 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 改正法施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者
(2) 改正法施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務した後退職した者
(3) 改正法施行日以後に定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された者のうち、改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して改正法施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(5) 25年以上勤続して改正法施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの
第10条 前2条の任期又はこの項の規定に基づき更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2条の規定に基づき採用する者又はこの項の規定に基づき任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
2 暫定再任用職員(前2条、次条又は第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定に基づく任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。
3 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第11条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、第8条各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(改正法施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
第12条 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、第9条各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。)に達しているもの(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例第2条の規定に基づき当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
第13条 前2条の場合においては、第10条の規定を準用する。
第17条 第8条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年10月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第11条又は第12条の規定に基づき採用された暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例第2条の規定に基づき採用された職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第19条第2号及び第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。
附則(令和7年7月14日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における同条第1項に規定する部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第20条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。
(医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
4 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略