○市町村立学校職員の給与等に関する条例
昭和28年12月28日
条例第49号
市町村立学校職員の給与等に関する条例をここに公布する。
市町村立学校職員の給与等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の規定により、同法第1条及び第2条に規定する職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給料その他の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和31年条例46号・32年34号・48年55号・49年20号・平成13年54号・74号・28年10号・31年6号〕)
第2条 削除
(削除〔昭和32年条例34号〕)
第3条 削除
(削除〔昭和31年条例46号〕)
(一部改正〔昭和31年条例54号・32年34号・51号・33年40号・35年49号・36年28号・37年23号・39年60号・40年17号・46年2号・49年38号・50年24号・53年43号・平成2年15号・3年66号・7年57号・18年30号・令和7年71号〕)
(給料)
第5条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。
(給料表等)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定めるとおりとする。
(全部改正〔昭和32年条例34号〕、一部改正〔昭和49年条例38号・60年49号・平成12年44号・28年10号〕)
(初任給、昇格、昇給等)
第7条 県人事委員会は、行政組織に関する法令等の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、県人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、県人事委員会規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、県人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第26条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(全部改正〔昭和32年条例34号〕、一部改正〔昭和36年条例4号・51年10号・59年5号・60年49号・平成12年83号・18年30号・26年11号・28年10号・令和4年36号〕)
2 育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第4条の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、第26条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔平成12年条例83号〕、一部改正〔平成17年条例43号・19年64号・令和4年36号〕)
第8条から第19条まで 削除
(削除〔昭和32年条例34号〕)
(給料の支給方法)
第20条 給料は、月1回にその月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち県人事委員会規則で定める日とする。
(全部改正〔昭和32年条例34号〕、一部改正〔昭和36年条例21号〕)
第21条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。
(一部改正〔昭和32年条例34号・60年49号・平成6年9号・60号〕)
第21条の2 知事は、毎月、給与を支給する際職員の給与から職員互助会の掛金及び貸付償還金に相当する金額を控除して、これを職員に代わって職員互助会に払い込むことができる。
(追加〔昭和40年条例34号〕)
(給料の調整額)
第21条の3 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、給料月額につき別に条例で適正な調整額を定める。
2 前項に規定する給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。
(追加〔昭和32年条例34号〕、一部改正〔昭和40年条例34号・60年49号〕)
(扶養手当)
第22条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに相当するものとして県人事委員会規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和42年条例2号・45年3号・47年3号・48年13号・55号・49年20号・44号・50年38号・51年70号・52年34号・53年43号・54年39号・55年54号・56年33号・57年29号・58年41号・59年49号・60年49号・61年54号・63年39号・平成3年66号・4年48号・5年48号・6年60号・7年57号・8年36号・9年77号・10年55号・12年83号・14年79号・15年72号・17年73号・18年80号・20年19号・28年74号・令和6年75号〕)
第23条 削除
(削除〔令和6年条例75号〕)
(地域手当)
第23条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して県人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で県人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、県人事委員会規則で定める。
(追加〔平成7年条例57号〕、一部改正〔平成18年条例30号・28年10号・令和6年75号〕)
第23条の3 削除
(削除〔平成15年条例72号〕)
(住居手当)
第23条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(県人事委員会規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(全部改正〔昭和49年条例44号〕、一部改正〔昭和50年条例38号・51年70号・52年34号・54年39号・56年33号・58年41号・59年49号・60年49号・62年38号・63年39号・平成2年30号・4年48号・5年48号・6年60号・7年57号・9年77号・10年55号・15年72号・21年61号・令和6年75号〕)
(通勤手当)
第24条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で県人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、通勤距離(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、通勤距離及び通勤回数)を考慮して66,400円の範囲内で県人事委員会規則で定める額
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、県人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(県人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、県人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の県人事委員会規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の県人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して県人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として県人事委員会規則で定める期間(自動車等及び第4項の駐車場に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(全部改正〔昭和33年条例40号〕、一部改正〔昭和36年条例46号・39年3号・40年3号・59号・42年2号・44年3号・45年3号・46年2号・47年3号・48年13号・55号・49年20号・44号・50年38号・51年70号・52年34号・53年43号・54年39号・55年54号・56年33号・58年41号・59年49号・60年49号・62年38号・平成元年70号・3年66号・5年48号・7年57号・8年36号・12年83号・14年79号・15年72号・17年43号・73号・19年64号・20年66号・21年61号・26年107号・28年74号・令和元年27号・4年36号・54号・6年75号・7年71号〕)
(単身赴任手当)
第24条の2 公署(駐在場所を含む。以下同じ。)を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の県人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して県人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して県人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(県人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が県人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて県人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員であった者その他県人事委員会規則で定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の県人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して県人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して県人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして県人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(追加〔平成2年条例15号〕、一部改正〔平成5年条例48号・10年55号・28年10号〕)
(特殊勤務手当)
第25条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、県立学校職員の例による。この場合において、県立学校職員について人事委員会が定めるものとされている事項については、県人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和31年条例52号・32年34号・35年49号・平成21年61号・26年107号〕)
(へき地手当等)
第25条の2 へき地手当は、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地その他の地域にある学校及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)並びにこれらに準ずる学校及び共同調理場として県人事委員会規則で定めるもの(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員に対して支給する。
2 へき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の18を超えない範囲内で県人事委員会規則で定める。
(全部改正〔昭和46年条例2号〕、一部改正〔昭和46年条例20号・38号・平成17年43号・21年22号〕)
第25条の3 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で県人事委員会が指定する学校等に該当するときは、当該職員には、県人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校等の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は学校等の移転の日から起算して3年を経過する際県人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の3を超えない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。
(追加〔昭和46年条例2号〕、一部改正〔昭和49年条例38号・平成17年43号〕)
(1週間の勤務時間)
第26条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間は、当該職員が承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、市町村教育委員会が定める。
3 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、市町村教育委員会が定める。
4 任期付短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、市町村教育委員会が定める。
(全部改正〔平成6年条例60号〕、一部改正〔平成12年条例83号・17年43号・19年64号・21年67号・令和4年36号〕)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第26条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、市町村教育委員会は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 市町村教育委員会は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務職員については1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(追加〔平成6年条例60号〕、一部改正〔平成12年条例83号・17年43号・19年64号・21年67号〕)
第26条の3 市町村教育委員会は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 市町村教育委員会は、前項の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、県人事委員会規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、県人事委員会規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(追加〔平成6年条例60号〕、一部改正〔平成12年条例83号・17年43号・19年64号〕)
(週休日の振替等)
第26条の4 市町村教育委員会は、職員に第26条の2第1項又は前条の規定に基づき週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、県人事委員会規則の定めるところにより、第26条の2第2項又は前条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち県人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間又は3時間45分の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間又は3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(追加〔平成6年条例60号〕、一部改正〔平成21年条例67号〕)
(休憩時間)
第26条の5 市町村教育委員会は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、県人事委員会規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(追加〔平成6年条例60号〕、一部改正〔平成11年条例8号・21年67号〕)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第26条の6 市町村教育委員会は、市町村の長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の県人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として県人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(全部改正〔平成31年条例4号〕)
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として県人事委員会規則で定める者を含む。以下この号及び次条において同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が、当該子を養育すること。
(2) 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他県人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により県人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護すること。
(3) その他県人事委員会規則で定める事由
2 前項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(追加〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成18年条例53号・22年25号・28年74号・令和6年75号・7年4号〕)
(子育て又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第26条の8 市町村教育委員会は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして県人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、県人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 市町村教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、県人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外に勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 市町村教育委員会は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員が、県人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間外に勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして県人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、県人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、県人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員が、県人事委員会規則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、県人事委員会規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、深夜における勤務及び正規の勤務時間外の勤務の制限に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(追加〔平成11年条例8号〕、一部改正〔平成14年条例12号・17年43号・22年25号・28年74号・令和7年4号〕)
(超勤代休時間)
第26条の9 市町村教育委員会は、第27条の2第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき学校栄養職員、事務職員及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する指導改善研修被認定者(以下「学校栄養職員等」という。)に対して、県人事委員会規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、県人事委員会規則で定める期間内にある第26条の2第2項、第26条の3又は第26条の4の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」といい、第26条の11第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定に基づき超勤代休時間を指定された学校栄養職員等は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(追加〔平成21年条例67号〕、一部改正〔令和7年条例71号〕)
(休日)
第26条の10 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(追加〔平成6年条例60号〕、一部改正〔平成11年条例8号・17年43号・21年67号〕)
2 前項の規定に基づき代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(追加〔平成6年条例60号〕、一部改正〔平成11年条例8号・17年43号・21年67号〕)
(休暇)
第26条の12 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 前項の休暇については、県立学校職員の例による。
(追加〔平成6年条例60号〕、一部改正〔平成11年条例8号・17年43号・21年67号・28年74号〕)
(修学部分休業)
第26条の13 職員の修学部分休業については、県立学校職員の例による。
(追加〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成21年条例67号〕)
(高齢者部分休業)
第26条の14 職員の高齢者部分休業については、県立学校職員の例による。
(追加〔令和4年条例36号〕)
(給与の減額)
第27条 職員が勤務しないときは、超勤代休時間、祝日法による休日(第26条の11第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(同項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことについて特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他県人事委員会規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。
(一部改正〔昭和32年条例34号・60年49号・平成元年6号・5年48号・6年60号・7年57号・11年8号・17年43号・18年30号・21年67号〕)
(学校栄養職員等の超過勤務手当)
第27条の2 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた学校栄養職員等には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で県人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(全部改正〔平成5年条例48号〕、一部改正〔平成6年条例60号・7年57号・12年83号・17年43号・18年30号・19年64号・21年67号・令和4年36号・7年71号〕)
(学校栄養職員等の休日給)
第27条の3 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた学校栄養職員等には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条第8項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で県人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
(追加〔昭和40年条例3号〕、一部改正〔昭和48年条例44号・49年20号・38号・60年49号・平成元年6号・5年48号・6年60号・12年83号・21年67号・令和7年71号〕)
(宿日直手当)
第28条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、県人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う職員にあっては6,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で県人事委員会規則で定めるもの(以下「半日勤務日」という。)に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、9,600円)、その他の職員にあっては4,700円(半日勤務日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、7,050円)を超えない範囲内において県人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(全部改正〔昭和36年条例28号〕、一部改正〔昭和38年条例5号・40年3号・43年3号・46年2号・48年55号・49年44号・51年70号・60年49号・61年54号・平成3年66号・4年37号・48号・6年60号・7年57号・8年36号・9年77号・10年55号・11年77号・28年10号・30年58号・令和7年71号〕)
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(追加〔平成3年条例66号〕、一部改正〔平成6年条例60号・28年10号・令和6年75号〕)
(管理職手当)
第28条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち県人事委員会規則で指定する職にある者に、支給する。
2 管理職手当の額は、月額とし、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の16に相当する額を超えない範囲内において県人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和33年条例40号〕、一部改正〔昭和36年条例46号・40年17号・42年32号・53年43号・平成3年66号・8年36号・18年80号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和30年条例46号・55号・32年34号・51号・33年43号・34年20号・35年35号・53号・36年46号・38年5号・39年3号・40年3号・17号・59号・43年37号・44年3号・45年3号・46年2号・47年3号・49年20号・44号・51年70号・53年43号・58年41号・平成元年70号・2年30号・3年66号・5年48号・6年60号・7年57号・9年69号・77号・11年77号・12年83号・13年74号・14年79号・15年72号・18年30号・19年64号・21年61号・22年52号・24年100号・28年10号・30年58号・令和元年15号・3年53号・4年36号・5年54号・6年75号・7年71号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年条例69号〕、一部改正〔令和元年条例15号・6年75号〕)
第29条の3 県教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、県教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 県教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(追加〔平成9年条例69号〕、一部改正〔平成28年条例10号・令和6年75号〕)
(勤勉手当)
第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の県人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(県人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔昭和32年条例34号・38号・38年5号・39年3号・40年3号・17号・59号・43年4号・44年3号・46年2号・49年20号・51年70号・58年41号・平成元年70号・2年30号・7年57号・9年69号・12年83号・14年79号・17年73号・18年30号・19年64号・20年19号・21年61号・22年52号・26年107号・28年10号・74号・29年46号・30年58号・令和元年15号・4年36号・54号・5年54号・6年75号・7年71号〕)
3 寒冷地手当の支給日は、県人事委員会規則で定める。
(全部改正〔平成16年条例71号〕、一部改正〔平成28年条例10号〕)
(義務教育等教員特別手当)
第31条の2 小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,600円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)並びに次に掲げる校務の種類の別に応じて、県人事委員会規則で定める。
(1) 小学校、中学校又は義務教育学校の学級(特別支援学級を除く。)を担任する校務
(2) 前号に掲げるもの以外の校務
3 第1項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で県人事委員会規則で定めるものをいう。
4 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和50年条例24号〕、一部改正〔昭和50年条例38号・53年21号・43号・54年21号・60年49号・平成12年44号・83号・20年66号・21年22号・61号・22年52号・28年10号・令和4年36号・7年71号〕)
(追加〔平成12年条例83号〕、一部改正〔平成15年条例72号・19年64号・21年61号・令和4年36号・6年75号〕)
(地域手当等の支給方法)
第32条 地域手当、へき地手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給方法に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和40年条例17号〕、一部改正〔平成7年条例57号・18年30号・令和6年75号〕)
(休職者の給与)
第33条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合のほか、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、県人事委員会規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(全部改正〔昭和39年条例3号〕、一部改正〔昭和40年条例59号・43年37号・44年3号・46年2号・49年20号・平成2年30号・7年57号・9年69号・16年29号・18年30号・令和元年15号〕)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第33条の2 職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することのできる場合については、県立学校職員の例による。
(追加〔昭和41年条例31号〕)
(旅費)
第34条 職員の旅費については、県立学校職員の例による。
(大学院派遣研修費用の償還)
第34条の2 職員の大学院派遣研修費用(職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例(平成19年岩手県条例第28号)第2条第3項に規定する大学院派遣研修費用をいう。)の償還については、県立学校職員の例による。
(追加〔平成19年条例28号〕)
(退職手当)
第35条 職員の退職手当については、県立学校職員の例による。
(一部改正〔昭和32年条例34号〕)
(退職年金及び退職一時金)
第35条の2 職員の退職年金及び退職一時金については、別に条例で定める。
(追加〔昭和32年条例34号〕)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和32年条例34号・平成13年54号・31年6号〕)
附則
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
2 公立学校職員の給与に関する条例(昭和27年岩手県条例第21号)は、廃止する。
3 条例施行の日(以下「切替日」という。)において、教育職員給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、旧公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた旧条例第5条に規定する給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる教育職員給料表のそれぞれの給料表の職務の級(昭和29年1月1日の昇格を含まない。)とし、その者の切替日における号給(昭和29年1月1日の昇格を含まない。)は、旧条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額(高等学校等教育職員給料表の4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた給料月額に相当する附則別表第1の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員給料表のそれぞれの給料表に定める号給とする。
(一部改正〔昭和49年条例38号〕)
4 切替日において、事務職員給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級、号給及び給料月額は、切替日においてその者が属していた職務の級、号給及び給料月額とする。
5 第3項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の巾の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 前項の規定により職務の級における給料の巾の最低額に達しない給料月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号給をもってその者の号給とする。
9 この条例施行の際職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)の相当規定の適用により休職にされている職員のその期間中の給与は、なお、従前の例による。
10 この条例中の各規定の適用については、これらの規定に基づく県教育委員会規則の制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。
(一部改正〔昭和40年条例59号〕)
11 岩手県退隠料等条例(昭和23年岩手県条例第75号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項第7号中「公立学校」を「県立学校」に、「公立高等学校」を「県立高等学校」に改める。
(一部改正〔昭和40年条例59号・49年38号〕)
12 職員の勤務時間及び有給休暇に関する条例(昭和27年岩手県条例第22号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条の4第1項」を削る。
(一部改正〔昭和40年条例59号・49年38号〕)
13 職員等の退職手当の暫定措置に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。
第1条中「支給を受ける職員」を「支給を受ける職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)」に改める。
(一部改正〔昭和40年条例59号・49年38号〕)
14 昭和49年度に限り、第29条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年岩手県条例第22号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において県人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。
(追加〔昭和49年条例22号〕)
(追加〔昭和49年条例22号〕)
16 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和49年条例22号〕)
(追加〔平成14年条例38号〕、一部改正〔平成18年条例30号〕)
18 平成16年1月から平成17年3月までの間における職員の給料月額は、第6条から第7条の2までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第4条に規定する給与(給料を除く。)の額、第21条の3に規定する給料の調整額、第27条の2第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条に規定する教職調整額及び職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第6条から第7条の2までの規定に基づき定められる額とする。
給料表 | 職員 | 割合 |
行政職給料表 | 行政職給料表の適用を受ける職員 | 100分の1.8 |
教育職給料表 | (1) その職務の級が4級である職員のうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 | 100分の5.8 |
(2) その職務の級が4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(管理職手当の支給を受ける職員に限る。) | 100分の3.8 | |
(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員 | 100分の1.8 | |
医療職給料表 | 医療職給料表の適用を受ける職員 | 100分の1.8 |
(追加〔平成15年条例72号〕、一部改正〔平成18年条例30号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の25
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の15
(追加〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成18年条例30号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の25
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の15
(追加〔平成18年条例30号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の25
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の15
(追加〔平成19年条例24号〕)
22 平成20年4月から平成23年3月までの間における職員の給料月額(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第30号。以下この項において「平成18年改正給与等条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第6条から第7条の2まで及び平成18年改正給与等条例附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第4条に規定する給与(給料を除く。)の額、第21条の3に規定する給料の調整額、第27条の2第8項に規定する勤務1時間当たりの給与額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額(平成18年改正給与等条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)については第6条から第7条の2まで及び平成18年改正給与等条例附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、職員の退職手当に関する条例(以下この項において「退職手当条例」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第6条から第7条の2まで(平成18年改正給与等条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当条例附則第26項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第6条から第7条の2まで及び平成18年改正給与等条例附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。
給料表 | 職員 | 割合 |
行政職給料表 | 行政職給料表の適用を受ける職員 | 100分の2 |
教育職給料表 | (1) その職務の級が4級である職員(管理職手当の支給を受ける職員に限る。) | 100分の4 |
(2) (1)に掲げる職員以外の職員 | 100分の2 | |
医療職給料表 | 医療職給料表の適用を受ける職員 | 100分の2 |
(追加〔平成20年条例19号〕、一部改正〔平成21年条例67号〕)
(追加〔平成20年条例19号〕)
(追加〔平成21年条例31号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の25
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の15
(追加〔平成23年条例11号〕)
26 岩手県退隠料等条例等の一部を改正する条例(平成23年岩手県条例第52号)による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の規定の適用について平成23年3月11日に死亡したものと推定された職員に対するこの条例の規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。
(追加〔平成23年条例52号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の25
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の15
(追加〔平成24年条例21号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の25
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の15
(追加〔平成25年条例15号〕、一部改正〔平成25年条例41号〕)
29 平成25年7月から平成26年3月までの間における職員の給料月額(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第30号。以下この項において「平成18年改正給与等条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第6条から第7条の2まで及び平成18年改正給与等条例附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第4条に規定する給与(給料を除く。)の額、第21条の3に規定する給料の調整額、第27条の2第8項に規定する勤務1時間当たりの給与額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額(平成18年改正給与等条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)については第6条から第7条の2まで及び平成18年改正給与等条例附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第6条から第7条の2まで(平成18年改正給与等条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、職員の退職手当に関する条例附則第26項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第6条から第7条の2まで及び平成18年改正給与等条例附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。
給料表 | 職員 | 割合 |
行政職給料表 | (1) その職務の級が3級以上である職員 | 100分の7.4 |
(2) (1)に掲げる職員以外の職員 | 100分の4.4 | |
教育職給料表 | (1) その職務の級が4級である職員 | 100分の9.4 |
(2) その職務の級が特2級又は3級である職員 | 100分の7.4 | |
(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員 | 100分の4.4 | |
医療職給料表 | (1) その職務の級が4級以上である職員 | 100分の7.4 |
(2) (1)に掲げる職員以外の職員 | 100分の4.4 |
(追加〔平成25年条例41号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の15
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の10
(追加〔平成25年条例41号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の25
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の15
(追加〔平成26年条例11号〕)
(平成27年4月1日における号給の調整)
32 平成27年4月1日において39歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第7条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして県人事委員会規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、県人事委員会規則で定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。
(追加〔平成26年条例107号〕)
33 平成27年4月1日において39歳以上41歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして県人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、県人事委員会規則で定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給又は1号給上位の号給とする。
(追加〔平成26年条例107号〕)
34 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして県人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(追加〔平成26年条例107号〕)
35 育児短時間勤務職員等に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、第7条の2第1項の規定の例による」とする。
(追加〔平成26年条例107号〕)
(追加〔平成26年条例107号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の15
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の10
(追加〔平成27年条例6号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の10
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の5
(追加〔平成28年条例10号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の5
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の3
(追加〔平成29年条例9号〕)
(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第29条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合が100分の20である職員 100分の5
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち前号に掲げる職員以外の職員 100分の3
(追加〔平成30年条例6号〕)
(追加〔令和4年条例36号〕)
42 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号)第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員
(追加〔令和4年条例36号〕)
43 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第45項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第41項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(県人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第41項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例36号〕)
(追加〔令和4年条例36号〕)
(追加〔令和4年条例36号〕)
(追加〔令和4年条例36号〕)
(追加〔令和4年条例36号〕)
(追加〔令和4年条例36号〕)
(追加〔令和4年条例36号〕)
附則別表第1
給料の新旧対照表
号給 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 4,400 | 4,900 |
2 | 4,500 | 5,000 |
3 | 4,600 | 5,100 |
4 | 4,700 | 5,200 |
5 | 4,800 | 5,300 |
6 | 4,900 | 5,400 |
7 | 5,000 | 5,500 |
8 | 5,100 | 5,600 |
9 | 5,200 | 5,700 |
10 | 5,300 | 5,800 |
11 | 5,400 | 5,900 |
12 | 5,550 | 6,050 |
13 | 5,700 | 6,200 |
14 | 5,850 | 6,400 |
15 | 6,000 | 6,600 |
16 | 6,200 | 6,900 |
17 | 6,400 | 7,200 |
18 | 6,650 | 7,500 |
19 | 6,900 | 7,800 |
20 | 7,150 | 8,100 |
21 | 7,400 | 8,400 |
22 | 7,650 | 8,700 |
23 | 7,900 | 9,000 |
24 | 8,150 | 9,300 |
25 | 8,400 | 9,600 |
26 | 8,650 | 10,000 |
27 | 8,950 | 10,400 |
28 | 9,250 | 10,800 |
29 | 9,550 | 11,200 |
30 | 9,850 | 11,600 |
31 | 10,250 | 12,100 |
32 | 10,650 | 12,600 |
33 | 11,100 | 13,100 |
34 | 11,550 | 13,600 |
35 | 12,000 | 14,100 |
36 | 12,450 | 14,600 |
37 | 12,900 | 15,100 |
38 | 13,400 | 15,600 |
39 | 14,000 | 16,300 |
40 | 14,600 | 17,000 |
41 | 15,200 | 17,700 |
42 | 15,800 | 18,400 |
43 | 16,400 | 19,100 |
44 | 17,100 | 19,800 |
45 | 17,800 | 20,500 |
46 | 18,500 | 21,200 |
47 | 19,200 | 22,000 |
48 | 20,000 | 22,800 |
49 | 20,800 | 23,600 |
50 | 21,600 | 24,400 |
51 | 22,400 | 25,300 |
52 | 23,300 | 26,200 |
53 | 24,200 | 27,300 |
54 | 25,100 | 28,400 |
55 | 26,200 | 29,500 |
56 | 27,300 | 30,600 |
57 | 28,400 | 31,700 |
58 | 29,500 | 32,800 |
59 | 30,600 | 33,900 |
60 | 31,900 | 35,300 |
61 | 33,200 | 36,700 |
62 | 34,500 | 38,100 |
63 | 35,900 | 39,600 |
64 | 37,300 | 41,100 |
65 | 38,800 | 42,700 |
66 | 40,300 | 44,300 |
67 | 41,800 | 45,900 |
68 | 43,300 | 47,500 |
69 | 44,800 | 49,100 |
70 | 46,300 | 50,700 |
71 | 47,800 | 52,300 |
72 | 49,500 | 53,900 |
73 | 51,200 | 55,500 |
74 | 52,900 | 57,300 |
75 | 54,800 | 59,100 |
76 | 56,700 | 60,900 |
77 | 58,600 | 62,700 |
78 | 60,500 | 64,500 |
79 | 62,600 | 66,300 |
80 | 64,700 | 68,100 |
81 | 66,800 | 69,900 |
82 | 69,000 | 72,000 |
附則別表第2
教育職員給料表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
旧条例の適用により職員が属していた給料表の職務の級 | 中学校、小学校等教育職員給料表の職務の級 | 高等学校等教育職員給料表の職務の級 |
4級 | 1級 | 1級 |
5級 | 2級 | 2級 |
6級 | 3級 | 3級 |
7級 | 4級 | 4級 |
8級 | 5級 | 5級 |
9級 | 6級 | 6級 |
10級 | 7級 | 7級 |
11級 | 8級 | 8級 |
12級 | 9級 | 9級 |
13級 | 10級 | 10級 |
附則(昭和29年7月1日条例第31号)抄
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和29年12月25日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、久慈市に関する改正規定は昭和29年11月3日から、遠野市に関する改正規定は昭和29年12月1日から、陸前高田市に関する改正規定は昭和30年1月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和30年1月27日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、一関市、西磐井郡花泉町、和賀郡東和町及び九戸郡軽米町の設置に伴う改正部分は昭和30年1月1日から、下閉伊郡新里村及び東磐井郡東山村の設置並びに岩手郡簗川村の廃止に伴う改正部分は昭和30年2月1日から、江刺郡江刺町の設置に伴う改正部分は昭和30年2月10日から、上閉伊郡宮守村及び九戸郡種市町の設置に伴う改正部分は昭和30年2月11日から、紫波郡矢巾村及び下閉伊郡山田町の設置に伴う改正部分は昭和30年3月1日から、紫波郡紫波町の設置に伴う改正部分は昭和30年4月1日からそれぞれ適用する。
2 第5条中九戸郡軽米町に関する改正部分は、前項但書の規定にかかわらず昭和30年2月1日から適用する。
附則(昭和30年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和30年4月15日条例第15号)
この条例は、昭和30年4月15日から施行する。
附則(昭和30年5月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第1条及び第2条の規定は、昭和30年1月1日から(中略)適用する。
附則(昭和30年7月1日条例第21号)
この条例中下閉伊郡川井村の設置及び和賀郡笹間村の廃止に伴う改正部分は昭和30年7月1日(中略)からそれぞれ施行する。
附則(昭和30年10月10日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。但し、別表第7の改正は昭和30年2月1日から、別表第4の改正は昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和30年12月24日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
2 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、この条例施行の日から5日以内に支給する。
附則(昭和30年12月24日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。
附則(昭和31年3月26日条例第23号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年9月30日条例第46号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和31年9月30日条例第52号)抄
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。(後略)
附則(昭和31年9月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月24日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月24日条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する条例第38条第2項及び改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、昭和31年12月25日に支給する。
附則(昭和32年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月12日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、事務職員の超過勤務手当に関する改正規定は昭和32年6月1日から、その他の規定は昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第7条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第14条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で県人事委員会で定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、昭和26年1月1日から昭和27年5月31日までの間にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項ただし書、昭和27年6月1日から昭和28年12月31日までの間にあつては公立学校職員の給与に関する条例(昭和27年岩手県条例第21号)第13条第3項ただし書及び昭和29年1月1日から切替日の前日までの間にあつては改正前の条例第12条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、県人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第7条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、県人事委員会規則の定めるところによる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、県人事委員会の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例附則別表第1の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額(県人事委員会の定める職員については、県人事委員会の定める額)を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については県人事委員会の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びその委任に基く規程に従つて定められたものでなければならない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当、給料の特別調整額及びへき地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当、給料の特別調整額及びへき地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他県人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、県人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第29条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(一部改正〔昭和34年条例29号・36年4号・40年3号・43年4号・46年2号〕)
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和34年条例29号・36年4号・40年3号・43年4号・46年2号〕)
15 改正後の条例の規定により、県人事委員会規則で定めるものとされている事項においては、昭和32年12月31日までの間は、なお従前の例による。ただし、県人事委員会規則が定められた場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和34年条例29号・36年4号・40年3号・43年4号・46年2号〕)
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 | |
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 | |
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 | |
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 | |
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 | |
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 | |
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 | |
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 | |
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 | |
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 | |
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 | |
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 | |
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 | |
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 | |
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 | |
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,600 | 32,000 | |
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 | 37,100 | 9 |
35,300 | 37,100 | |
36,700 | 38,800 | 3 |
38,100 | 40,500 | 6 |
39,600 | 42,200 | 6 |
41,100 | 44,400 | 9 |
42,700 | 44,400 | |
44,300 | 46,600 | 3 |
45,900 | 48,800 | 6 |
47,500 | 51,000 | 9 |
49,100 | 51,000 | |
50,700 | 53,200 | 3 |
52,300 | 55,400 | |
53,900 | 55,400 | |
55,500 | 57,600 | |
57,300 | 60,000 | |
59,100 | 62,400 | |
60,900 | 62,400 |
附則別表第2
教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 | |
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 | |
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,800 | 9 |
10,000 | 10,800 | 3 |
10,400 | 11,800 | 9 |
10,800 | 11,800 | 6 |
11,200 | 11,800 | |
11,600 | 12,800 | 6 |
12,100 | 12,800 | |
12,600 | 13,800 | 6 |
13,100 | 13,800 | |
13,600 | 14,800 | 6 |
14,100 | 14,800 | |
14,600 | 15,800 | 6 |
15,100 | 15,800 | |
15,600 | 16,800 | 3 |
16,300 | 17,800 | 6 |
17,000 | 18,800 | 9 |
17,700 | 18,800 | |
18,400 | 19,800 | 3 |
19,100 | 20,800 | 9 |
19,800 | 20,800 | 3 |
20,500 | 21,800 | 6 |
21,200 | 22,800 | 9 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 | |
23,600 | 24,800 | |
24,400 | 25,800 | 3 |
25,300 | 27,000 | 3 |
26,200 | 28,200 | 6 |
27,300 | 29,400 | 6 |
28,400 | 30,600 | 9 |
29,500 | 31,800 | 9 |
30,600 | 31,800 | |
31,700 | 33,300 | |
32,800 | 34,800 | 3 |
33,900 | 36,300 | 6 |
35,300 | 37,800 | 6 |
36,700 | 39,300 | 9 |
38,100 | 40,800 | 9 |
39,600 | 42,300 | 6 |
41,100 | 43,800 | 6 |
42,700 | 45,300 | 6 |
44,300 | 46,800 | 3 |
45,900 | 48,300 | 3 |
47,500 | 49,800 | 3 |
49,100 | 51,300 | 3 |
50,700 | 52,800 | 3 |
附則別表第3
教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 | |
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 | |
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 | |
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 | |
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 | |
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 | |
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 | |
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 | |
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 | |
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,300 | 9 |
20,500 | 21,300 | |
21,200 | 22,300 | |
22,000 | 23,300 | 3 |
22,800 | 24,300 | 6 |
23,600 | 25,300 | 9 |
24,400 | 26,400 | 9 |
25,300 | 26,400 | |
26,200 | 27,600 | |
27,300 | 28,800 | 3 |
28,400 | 30,000 | 3 |
29,500 | 31,200 | 3 |
30,600 | 32,400 | 3 |
31,700 | 33,600 | 3 |
32,800 | 34,800 | 3 |
33,900 | 36,000 | 3 |
35,300 | 37,200 | 3 |
36,700 | 38,700 | 3 |
38,100 | 40,200 | 3 |
39,600 | 41,700 | 3 |
41,100 | 43,200 | 3 |
42,700 | 44,700 | 3 |
44,300 | 46,200 | |
45,900 | 47,700 |
附則(昭和32年10月11日条例第38号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条中薪炭手当に関する改正規定は、昭和32年8月10日から適用する。
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第41条の2及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第32条の2の規定に基いてすでに職員に支払われた薪炭手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第41条の2及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第32条の2の規定による薪炭手当の内払とみなす。
附則(昭和32年12月24日条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当に関する改正規定は昭和32年12月15日から、産業教育手当に関する規定(一般職の職員の給与に関する条例第32条及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第17条の改正規定を除く。)は昭和32年4月1日からそれぞれ適用する。
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第38条及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第38条及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和33年7月8日条例第18号)
1 この条例は、昭和33年7月1日から施行する。
2 この条例の規定の適用を受ける職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)における職務の等級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職員給与条例」という。)又は改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与等条例」という。)(以下「改正前の条例」という。)の適用により施行日の前日においてその者が属していた職務の等級とし、その者の施行日における号給又は給料月額は、改正前の条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額とする。ただし、その者の適用を受ける改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職員給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5ロ並びに改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与等条例」という。)別表第1に掲げるそれぞれの給料表の当該職務の等級にその者が受けていた号給の額と同じ額の号給がないときは、その者が受けていた号給の額と同じ額をその者の給料月額とし、その者が受けていた給料月額と同じ額の号給があるときは、その号給をその者の号給とする。
3 前項の規定により号給又は給料月額を決定された者に対する改正後の一般職員給与条例第6条第5項、第6項及び第7項並びに改正後の市町村立学校職員給与等条例第7条第5項、第6項及び第7項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、施行日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の施行日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 昭和32年4月1日から施行日の前日までの間に昇給した職員に対し昇給規定を適用する場合においては、その者の昭和32年4月1日から施行日の前日までの間のそれぞれの昇給について改正後の一般職員給与条例又は改正後の市町村立学校職員給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用するものとした場合に、当該それぞれの昇給について改正前の条例の規定により必要とされていた昇給期間が、改正後の条例の規定により必要とされることとなる昇給期間に不足するとき、又は改正後の条例の規定により必要とされることとなる昇給期間をこえるときは、その不足する期間又はそのこえる期間をその者の施行日後における最初の昇給について必要とされる昇給期間にそれぞれ加え、又は減ずるものとする。
5 前項の場合において、職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移つた場合等であつて任命権者が他の職員との権衡上必要と認めるときは、任命権者が人事委員会と協議して別に定めるところによる。
附則(昭和33年10月14日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当及び管理職手当に関する改正規定(第28条の3の規定を除く。)は昭和33年7月1日から、別表第9の改正規定は昭和33年8月9日からそれぞれ適用する。
2 この条例施行の際現に行政職給料表の適用をうける職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)における職務の等級は、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与等条例」という。)の適用により施行日の前日においてその者が属していた職務の等級とし、その者の施行日における号給又は給料月額は、改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表の当該職務の等級にその者が改正前の給与等条例の適用により施行日の前日において受けていた号給の額又は給料月額と同じ額の号給があるときはその号給をその者の号給とし、同じ額の号給がないときはその額をその者の給料月額とする。
3 昭和33年8月9日において、改正前の給与等条例の規定に基いてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の給与等条例の規定による寒冷地手当及び薪炭手当の内払とみなす。
附則(昭和33年12月22日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 昭和33年12月15日に改正前の給与条例及び改正前の給与等条例の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の給与条例及び改正後の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和34年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし(中略)第2条中第32条の3の改正規定は昭和33年4月1日から、第2条中第28条の3の改正規定は昭和33年10月14日から適用する。
附則(昭和34年7月7日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
2 昭和34年6月15日に(中略)改正前の給与等条例の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、(中略)改正後の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和34年10月15日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の給与等条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
4 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第34号)附則第15項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で県人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第1
行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,840 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
31,770 | 30,300 |
33,550 | 32,000 |
35,330 | 33,700 |
37,110 | 35,400 |
38,890 | 37,100 |
40,670 | 38,800 |
42,450 | 40,500 |
44,230 | 42,200 |
46,540 | 44,400 |
48,840 | 46,600 |
51,150 | 48,800 |
53,450 | 51,000 |
55,750 | 53,200 |
58,060 | 55,400 |
附則別表第2
教育職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
8,820 | 8,400 |
9,650 | 9,200 |
10,480 | 10,000 |
11,310 | 10,800 |
12,060 | 11,500 |
13,000 | 12,400 |
13,950 | 13,300 |
14,900 | 14,200 |
15,840 | 15,100 |
16,790 | 16,000 |
17,740 | 16,900 |
18,690 | 17,800 |
19,730 | 18,800 |
20,780 | 19,800 |
21,830 | 20,800 |
22,870 | 21,800 |
23,920 | 22,800 |
24,970 | 23,800 |
26,020 | 24,800 |
27,060 | 25,800 |
28,320 | 27,000 |
29,580 | 28,200 |
30,830 | 29,400 |
32,090 | 30,600 |
33,340 | 31,800 |
34,920 | 33,300 |
36,490 | 34,800 |
38,060 | 36,300 |
39,630 | 37,800 |
41,200 | 39,300 |
42,770 | 40,800 |
44,340 | 42,300 |
45,910 | 43,800 |
47,480 | 45,300 |
49,050 | 46,800 |
50,620 | 48,300 |
52,190 | 49,800 |
53,760 | 51,300 |
55,330 | 52,800 |
附則別表第3
教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
8,820 | 8,400 |
9,650 | 9,200 |
10,480 | 10,000 |
11,310 | 10,800 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,350 | 21,300 |
23,400 | 22,300 |
24,440 | 23,300 |
25,490 | 24,300 |
26,540 | 25,300 |
27,690 | 26,400 |
28,950 | 27,600 |
30,200 | 28,800 |
31,460 | 30,000 |
32,720 | 31,200 |
33,970 | 32,400 |
35,230 | 33,600 |
36,490 | 34,800 |
37,740 | 36,000 |
39,000 | 37,200 |
40,570 | 38,700 |
42,140 | 40,200 |
43,710 | 41,700 |
45,280 | 43,200 |
46,850 | 44,700 |
48,420 | 46,200 |
49,990 | 47,700 |
附則(昭和34年12月23日条例第34号)
この条例は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和35年7月15日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 昭和35年6月15日に改正前の(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた期末手当は、(中略)改正後の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和35年9月29日条例第49号)
1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第3項から附則第5項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)第25条第2項の規定により県立学校職員の例によるものとされて、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年岩手県条例第48号)による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年岩手県条例第35号)附則第2項の規定により一級のへき地学校として指定されていた学校については、昭和47年3月31日までは、改正後の条例第25条の2第1項の規定による1級のへき地学校として指定されたものとする。
(一部改正〔昭和37年条例18号・41年6号・43年25号・45年27号〕)
3 前項に規定する期日経過の際現に前項の規定により1級のへき地学校として指定されている学校に勤務する職員に係るへき地手当の支給については、その者が引き続き当該学校に勤務する間は、なお従前の例による。
(全部改正〔昭和37年条例18号〕)
4 昭和35年3月31日において条例第7条第4項又は第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、県人事委員会規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和37年条例18号〕)
5 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第7条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(一部改正〔昭和37年条例18号〕)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和37年条例18号〕)
附則(昭和35年12月7日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(県人事委員会の定める職員については、当該月数に県人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、県人事委員会の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、県人事委員会の定めるところによる。
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の5等級の職員の切替日における号給又は給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、県人事委員会の定めるところによる。
5 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、県人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、県人事委員会の定めるところによる。
7 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、県人事委員会規則の定めるところによる。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年7月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年10月12日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、薪炭手当及び寒冷地手当に関する改正規定は、昭和36年8月10日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第34条及び改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)第28条の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る日直手当又は宿直手当は、改正後の給与条例第34条及び改正後の給与等条例第28条の規定による宿日直手当の内払とみなす。
3 昭和36年8月10日に改正前の給与条例及び改正前の給与等条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の給与条例及び改正後の給与等条例の規定による寒冷地手当及び薪炭手当の内払とみなす。
附則(昭和36年12月11日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、県人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で県人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、県人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 昭和32年3月31日において市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第34号)による改正前の条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第24号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号。以下「給与条例」という。)の規定による高等学校等教育職員給料表又は中学校、小学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続きこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)まで教育職給料表(2)の適用を受ける職員(昭和32年4月1日以後施行日の前日までの間において給与条例の規定による教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の適用を受けた職員を含む。)として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第7条第6項又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、県人事委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年岩手県条例第26号)の適用を受けた職員及び昭和32年4月1日以後学士等となつたことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、県人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた職員又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年7月23日条例第23号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、初任給調整手当に係る改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年9月29日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月10日から適用する。
2 昭和37年8月10日にこの条例による改正前の(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の(中略)給与等条例の規定による寒冷地手当及び薪炭手当の内払とみなす。
附則(昭和38年3月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、宿日直手当に関する改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第7条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他県人事委員会の定める職員にあつては、県人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(1)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第7条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第7条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年岩手県条例第5号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第7条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第7条第7項の規定の適用については、県人事委員会規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(県人事委員会規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 区分 旧号給 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | ||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | ||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18,700 | 5 | ||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 | ||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 | ||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 | 8 | ||||||
9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 23,200 | 9 | ||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 | ||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 | ||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 10 | 12 | 3 | 18,300 | ||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | ||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | ||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 9 | 29,100 | 14 | ||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | ||||||||||||
附則別表第2 教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 区分 旧号給 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | |||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 | ||
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 | ||
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 | ||
8 | 7 | 8 | ||||
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 | ||
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 | ||
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 |
12 | 10 | 12 | 6 | 21,200 | ||
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 | ||
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 |
16 | 13 | 15 | 6 | 26,200 | ||
17 | 14 | 16 | 9 | 27,300 | ||
18 | 15 | 16 | ||||
19 | 16 | 17 | 3 | 29,700 | ||
20 | 17 | 18 | 6 | 30,800 | ||
21 | 18 | 19 | 9 | 31,900 | ||
22 | 19 | 19 | ||||
23 | 20 | 20 | ||||
24 | 21 | 21 | ||||
25 | 22 | 22 | ||||
26 | 23 | 23 | ||||
27 | 24 | 24 | ||||
28 | 25 | 25 | ||||
29 | 26 | 26 | ||||
30 | 27 | 27 | ||||
31 | 28 | |||||
32 | 29 | |||||
33 | 30 | |||||
34 | 31 | |||||
35 | 32 | |||||
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 区分 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 3 | 30,600 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 6 | 31,900 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 9 | 33,300 | 4 | 4 | ||||
5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
7 | 6 | 7 | 7 | ||||||
8 | 7 | 8 | 3 | 20,100 | 8 | ||||
9 | 8 | 9 | 6 | 21,100 | 9 | ||||
10 | 9 | 10 | 9 | 22,300 | 10 | ||||
11 | 10 | 10 | 11 | 3 | 19,500 | ||||
12 | 11 | 11 | 3 | 24,900 | 12 | 6 | 20,500 | ||
13 | 12 | 12 | 6 | 26,200 | 13 | 9 | 21,500 | ||
14 | 13 | 13 | 9 | 27,500 | 13 | ||||
15 | 14 | 13 | 14 | 3 | 23,900 | ||||
16 | 15 | 14 | 3 | 30,500 | 15 | 6 | 25,000 | ||
17 | 16 | 15 | 6 | 31,800 | 16 | 9 | 26,100 | ||
18 | 17 | 16 | 9 | 33,100 | 16 | ||||
19 | 18 | 16 | 17 | 3 | 27,900 | ||||
20 | 19 | 17 | 18 | 6 | 28,700 | ||||
21 | 20 | 18 | 19 | 9 | 29,500 | ||||
22 | 21 | 19 | 19 | ||||||
23 | 22 | 20 | 20 | ||||||
24 | 23 | 21 | 21 | ||||||
25 | 24 | 22 | |||||||
26 | 25 | 23 | |||||||
27 | 24 | ||||||||
28 | 25 | ||||||||
29 | 26 | ||||||||
30 | 27 | ||||||||
31 | 28 | ||||||||
32 | 29 | ||||||||
33 | 30 | ||||||||
34 | 31 | ||||||||
35 | 32 | ||||||||
36 | 33 | ||||||||
37 | 34 | ||||||||
附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―13 | 1―18 | 1―18 | 5―18 | 8―17 | 15―17 |
教育職給料表(一) | 1―22 | 8―35 | 14―30 | |||
教育職給料表(二) | 1―26 | 11―37 | 14―24 |
備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年1月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昭和39年1月規則第1号で、同39年1月1日から施行)
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(一)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める職員にあつては、県人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年岩手県条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ県人事委員会の定めるもの並びに県人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で県人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第34号)の一部を次のように改正する。
附則第23項中「第33条第2項」を「改正後の条例第33条第2項から第5項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、附則第17項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該暫定手当の額とする。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1―14 | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 12―18 |
教育職給料表(1) | 1―23 | 12―21 | 18―31 | ||
教育職給料表(2) | 1―27 | 15―38 | 18―25 |
備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年7月17日条例第60号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の(中略)給与等条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年1月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(昭和40年1月規則第1号で、同40年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の市町村立学校職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める職員にあつては、県人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ県人事委員会の定めるもの並びに県人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(市町村立学校職員の給与等に関する条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で県人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち県人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく県人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
12 第3条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第21条の3第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(県人事委員会規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
6等級 | 7等級 |
附則別表第2 昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1―14 | 4―19 | 9―19 | 13―19 | 16―18 |
教育職給料表(1) | 1―23 | 16―36 | 22―31 | ||
教育職給料表(2) | 5―27 | 19―38 | 22―25 |
備考 この表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月26日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第4条中第28条の2第2項の改正規定は、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和40年7月27日条例第34号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
附則(昭和40年12月28日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年1月規則第1号で、同41年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で県人事委員会の定めるもの及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(市町村立学校職員の給与等に関する条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で県人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち県人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく県人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 第2条の規定の施行の日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に市町村立学校職員の給与等に関する条例第23条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第29条及び第30条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第29条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第30条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(県人事委員会規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1―3 | 2―8 | 6―12 | 9―15 | |
教育職給料表(1) | 9―15 | 15―21 | |||
教育職給料表(2) | 1―4 | 12―18 | 15―21 |
備考
(1) この表中「1―3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年岩手県条例第5号)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年8月11日条例第31号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(昭和42年1月規則第1号で、同42年1月1日から施行)
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち県人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく県人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 2等級 3等級 4等級 |
教育職給料表(1) | 1等級 |
教育職給料表(2) | 1等級 |
附則(昭和42年10月13日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)第28条の2の規定によりすでに職員に支払われた昭和42年6月1日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る管理職手当は、この条例による改正後の条例第28条の2の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和43年1月1日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年1月規則第1号で、同43年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和46年条例2号〕)
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和46年条例2号〕)
附則(昭和43年7月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月24日条例第31号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年1月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中市町村立学校職員の給与等に関する条例第29条第1項及び第2項、第30条並びに第33条第8項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭和44年1月規則第1号で、同44年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第31条第2項及び第3項並びに別表第9の規定は同年8月10日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の条例第31条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他県人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第31条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第31条第3項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
8 昭和43年8月10日から県人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第31条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第31条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第31条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第31条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第31条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和45年1月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年1月規則第1号で、同年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第23条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を県教育委員会に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第22条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第29条及び第30条の規定の適用については、同条例第29条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年岩手県条例第3号)第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第30条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和45年7月6日条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年1月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(昭和46年1月規則第1号で、同46年1月1日から施行。(ただし、第25条の2及び第25条の3の規定を除く。)、昭和46年3月規則第12号で、第25条の2及び第25条の3の改正規定は、昭和46年3月30日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(へき地手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第25条の2の規定によるへき地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、県人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第25条の2の規定によるへき地手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和47年1月4日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年1月規則第1号で、同47年1月4日から施行)
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の条例の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
4 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める職員にあつては、県人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、県人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
11 改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年岩手県条例第3号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
12 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、県人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | ||||
行政職給料表 | 7等級 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
教育職給料表(1) | 2等級 | 1 | 2 | 9 | 41,000 |
3等級 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 | ||
教育職給料表(2) | 2等級 | 1 | 2 | 3 | 36,800 |
2 | 3 | 6 | 38,900 | ||
3 | 4 | 9 | 41,000 | ||
3等級 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 |
附則(昭和48年1月1日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和48年4月27日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月16日条例第47号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例(中略)の規定は、昭和47年8月10日から適用する。
2 この条例による改正前の給与条例等の規定に基づいて昭和47年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、第1条から第3条までの規定による改正後の給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和48年10月19日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改定後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第28条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア、イ及びウの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める職員にあつては、県人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める職員にあつては、県人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、県人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第7条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第7条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岩手県条例第55号)附則別表のア、イ及びウの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、県人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第23条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第23条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に県人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、県人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第23条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | 円 | |||
1等級 | 12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 | ||||
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
6等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
7等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 | ||||
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | 円 | |||
1等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 | ||||
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 | ||||
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 | ||||
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 | ||||
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 | ||||
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 | ||||
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 | ||||
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 | ||||
ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | 円 | |||
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 146,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 153,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 155,500 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 160,400 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 162,100 | |
26 | 23 | ||||
27 | 24 | 3 | 6 | 166,100 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 167,800 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 130,600 |
29 | 29 | 6 | 9 | 132,500 | |
30 | 29 | ||||
31 | 30 | 3 | 6 | 135,700 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 137,300 | |
33 | 31 | ||||
34 | 32 | 3 | 6 | 140,700 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 142,200 | |
36 | 33 | ||||
37 | 34 | 3 | 6 | 145,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 147,000 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 | |
25 | 23 | ||||
26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 | |
附則(昭和49年3月29日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で県人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で県人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年4月27日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月15日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年8月1日条例第26号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和49年10月15日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月21日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月規則第87号で、同49年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第23条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第28条第1項及び第29条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を県教育委員会に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第22条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第22条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和50年3月25日条例第10号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。
(昭和50年3月規則第12号で、同50年3月25日から施行)
2 この条例による改正前の(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年7月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、県人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める職員にあつては、県人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で県人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則別表第1 職務の等級の切替表
給料表 | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
教育職給料表(1) 教育職給料表(2) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 | 2等級 | |
附則別表第2 教育職給料表(1)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から11まで | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 9 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
附則別表第3 教育職給料表(1)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から16まで | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 12 |
27 | 13 |
28 | 14 |
29 | 15 |
30 | 16 |
31 | 17 |
32 | 17 |
33 | 18 |
34 | 19 |
35 | 19 |
36 | 20 |
附則別表第4 教育職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から15まで | 1 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 11 |
27 | 12 |
28 | 12 |
附則別表第5 教育職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から14まで | 2 |
15 | 3 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 6 |
19 | 7 |
20 | 8 |
21 | 9 |
22 | 10 |
23 | 11 |
24 | 12 |
25 | 13 |
26 | 14 |
27 | 15 |
28 | 16 |
29 | 17 |
30 | 18 |
31 | 19 |
32 | 19 |
33 | 20 |
34 | 21 |
35 | 22 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 24 |
附則(昭和50年12月23日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例の規定は、昭和50年4月1日に退職した者に係る退職手当の額を計算する場合の給料月額については、適用しない。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表の特1等級であつた職員の切替日における職務の等級は同表の特1等級甲とし、1等級であつた職員の切替日における職務の等級は、県人事委員会の定めるところにより、同表の特1等級乙又は1等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表の特1等級乙となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表の特1等級甲又は1等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める職員にあつては、県人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第23条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第23条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に県人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、県人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第23条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則別表
医療職給料表の特1等級乙となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から5まで | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
附則(昭和51年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第70号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当又は勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年12月に改正前の条例第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は同年6月に改正前の条例第30条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第29条の規定に基づいてその者が同年12月に支給されることとなる期末手当の額又は改正後の条例第30条の規定に基づいてその者が同年6月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同年12月に支給されるべきその者の期末手当の額又は同年6月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第29条第2項又は第30条第2項の規定にかかわらず、それらの差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当又は勤勉手当については、改正後の条例第29条若しくは第30条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和52年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年12月規則第81号で、同52年12月22日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第23条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第23条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に県人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、県人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第23条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和53年3月27日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 職員が、(中略)第2条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた義務教育等教員特別手当は、(中略)改正後の給与等条例の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(昭和53年12月20日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び第21条の4を削る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)並びに第28条の2の改正規定並びに附則第7項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第21条の4第1項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員については、県人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
(期末手当の額の特例)
8 昭和53年12月に改正前の条例第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第29条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和54年3月13日条例第21号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第23条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第23条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に県人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、県人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和55年12月19日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第31条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第31条の規定は同年8月9日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第31条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の県人事委員会規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、県人事委員会が指定する市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年岩手県条例第49号)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例別表第1から別表第3までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他県人事委員会規則で定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第31条第3項に規定する知事が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第31条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(一部改正〔昭和60年条例49号・平成8年36号〕)
8 昭和55年8月9日から県人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第31条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第31条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第31条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第31条第3項の基準額とみなして、同条第2項又は第4項の規定(休職者にあつては、改正前の条例第33条第2項から第5項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第31条第4項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第33条第2項から第5項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(県人事委員会規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第31条第4項及び第5項並びに第33条第1項から第5項までの規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で知事が定める額とする。
(一部改正〔平成8年条例36号〕)
10 改正後の条例第31条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第31条第5項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和56年12月18日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第18項の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年12月規則第88号で、同56年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第23条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第23条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に県人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、県人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 職員に対して昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、改正後の条例第29条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年岩手県条例第33号)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用するものとした場合に職員が受けるべきであつた」と、改正後の条例第30条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定を適用するものとした場合に受けるべきであつた」として、これらの規定を適用する。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和57年3月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に3項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年5月規則第39号で、同57年5月30日から施行)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例附則第19項から第21項までの規定は、職務の特殊性等を考慮して県教育委員会が県人事委員会の承認を得て定める職員については、規則で定める日までの間は、適用しない。
(昭和62年11月規則第76号で、同62年11月7日から適用)
附則(昭和57年10月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項及び第30条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和59年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、(中略)昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年12月規則第90号で、同59年12月25日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和60年12月20日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第22条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(昭和60年12月規則第96号で、同60年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年岩手県条例第54号)及び市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例(昭和33年岩手県条例第41号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、県人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める職員にあつては、県人事委員会の定める期間。以下同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳以上の年齢で県人事委員会規則で定めるものに達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年岩手県条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)
13 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
9級 | ||
1等級 | 10級 | |
特1等級 | 11級 | |
教育職給料表(1) 教育職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
医療職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級乙 | 6級 | |
特1等級甲 | 7級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
医療職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 12 | |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | ||
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 12 | |||
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 13 | |||
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | 13 | ||||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | ||||||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | ||||||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | ||||||
24 | 24 | 23 | 19 | ||||||||
25 | 24 | 19 | |||||||||
26 | 25 | 20 | |||||||||
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 | |
17 | 16 | 16 | 16 | |
18 | 17 | 17 | 17 | |
19 | 18 | 18 | 18 | |
20 | 19 | 19 | 19 | |
21 | 20 | 20 | 20 | |
22 | 21 | 21 | 21 | |
23 | 22 | 22 | 22 | |
24 | 23 | 23 | 23 | |
25 | 24 | 24 | 24 | |
26 | 25 | 25 | ||
27 | 26 | 26 | ||
28 | 27 | 27 | ||
29 | 28 | 28 | ||
30 | 29 | 29 | ||
31 | 30 | 30 | ||
32 | 31 | 31 | ||
33 | 32 | 32 | ||
34 | 33 | 33 | ||
35 | 34 | 34 | ||
36 | 35 | |||
37 | 36 | |||
ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 15 | |
17 | 16 | 17 | 16 | |
18 | 17 | 18 | 17 | |
19 | 18 | 19 | 18 | |
20 | 19 | 20 | 19 | |
21 | 20 | 21 | 20 | |
22 | 21 | 22 | 21 | |
23 | 22 | 23 | 22 | |
24 | 23 | 24 | 23 | |
25 | 24 | 25 | 24 | |
26 | 25 | 26 | 25 | |
27 | 26 | 27 | 26 | |
28 | 27 | 28 | 27 | |
29 | 28 | 29 | 28 | |
30 | 29 | 30 | ||
31 | 30 | 31 | ||
32 | 32 | |||
33 | 33 | |||
34 | 34 | |||
35 | 35 | |||
36 | 36 | |||
37 | 37 | |||
38 | 38 | |||
39 | 39 | |||
エ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 | ||
19 | 19 | 19 | 16 | 19 | ||
20 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||
21 | 21 | 21 | 18 | |||
22 | 22 | 22 | 18 | |||
23 | 23 | 23 | 19 | |||
24 | 24 | 24 | 19 | |||
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
9 | 11 | |
10 | 12 | |
11 | 13 | |
12 | 14 | |
13 | 15 | |
14 | 16 | |
15 | 17 | |
16 | 18 | |
17 | 19 | |
18 | 20 | |
19 | 21 | |
20 | 22 | |
備考 この表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月19日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年12月規則第98号で、同61年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和62年12月18日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第23条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第23条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に県人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、県人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(昭和63年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
(昭和63年5月規則第51号で、同63年5月22日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第19項から第22項までの規定は、職務の特殊性等を考慮して県教育委員会が県人事委員会の承認を得て定める職員については、県教育委員会が定める日までの間は、適用しない。
3 この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第19項から第21項までの規定は、前項に規定する職員については、同項の県教育委員会が定める日までの間は、なおその効力を有する。
4 市町村教育委員会は、次に掲げる職員(附則第2項に規定する職員を除く。)については、附則第1項本文の規則で定める日(以下「施行日」という。)から県人事委員会規則で定める日までの間は、改正後の条例附則第19項から第21項までの規定にかかわらず、改正後の条例附則第19項に規定する勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して県人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、県人事委員会規則の定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
(1) 施行日の前日において、改正前の条例附則第20項の規定に基づき勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定に基づき市町村教育委員会が定めた期間の末日以外の日となるもの
(2) 改正前の条例附則第19項又は第20項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の条例附則第21項の規定に基づき施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員
5 前項の規定に基づく指定については、その指定は改正後の条例附則第19項から第21項までの規定による指定とみなして、改正後の条例附則第22項の規定を適用する。
(県人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
7 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正等に伴う経過措置)
8 附則第2項に規定する職員に対する同項の県教育委員会が定める日までの間における前項の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の特別措置条例」という。)附則第3項の規定の適用については、同項中「給与等条例附則第19項から第22項まで」とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩手県条例第20号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の給与等条例附則第19項から第21項まで」とする。
9 附則第4項の規定に基づく指定が行われる職員に対する当該指定が行われる間における改正後の特別措置条例附則第3項の規定の適用については、同項中「給与等条例附則第19項から第22項まで」とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩手県条例第20号)附則第4項」とする。
附則(昭和63年12月16日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第22条第2項第2号及び第4号並びに第31条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年12月規則第96号で、同63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成元年3月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年3月規則第26号で、同元年6月4日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第26条第3項及び第4項の規定は、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩手県条例第20号)附則第2項に規定する職員については、県教育委員会が定める日までの間は、適用しない。
3 この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例第26条第3項の規定は、前項に規定する職員については、同項の県教育委員会が定める日までの間は、なおその効力を有する。
(県人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
5 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年12月15日条例第70号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(平成元年12月規則第98号で、同元年12月22日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、県人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成2年3月29日条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月14日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年12月規則第72号で、同2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第33条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(県人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
教育職給料表(1) | 1級 2級 |
教育職給料表(2) | 1級 2級 |
医療職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年3月13日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第66号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第22条第4項を削る改正規定、第28条の改正規定、第28条の2を第28条の3とする改正規定、第28条の次に1条を加える改正規定、第31条第3項及び第4項の改正規定並びに附則第18項を削る改正規定は、平成4年1月1日以後で規則で定める日から施行する。
(平成3年12月規則第69号で、同3年12月25日から施行。ただし書に係る部分は、同4年1月1日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成4年7月3日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年7月規則第65号で、同4年8月1日から施行)
附則(平成4年12月18日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年12月規則第96号で、同4年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第22条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を県教育委員会に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第22条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第23条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第22条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第22条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第23条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岩手県条例第48号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第23条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岩手県条例第48号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第22条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第23条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第23条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第23条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に県人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、県人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成5年12月17日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第2項、第27条の2及び第27条の3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第29条又は附則第7項)に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成6年3月30日条例第9号)抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月13日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第3項、第23条の2第2項及び第26条の改正規定、第26条の次に8条を加える改正規定並びに第27条第1項、第27条の2、第27条の3、第28条第1項及び第28条の2第1項の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第3までの改正規定中別表第2アの備考2及びイの備考2に係る部分は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第29条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(勤務時間等に関する経過措置)
10 第21条第3項及び第26条の改正規定、第26条の次に8条を加える改正規定並びに第27条第1項、第27条の3及び第28条の2第1項の改正規定(以下「勤務時間等に関する改正規定」という。)の施行前に、この条例(勤務時間等に関する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)第26条第2項の規定に基づき、1週間の勤務時間が定められているものについては、勤務時間等に関する改正規定の施行の日においてこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第26条第2項の規定に基づき勤務時間が定められたものとみなす。
11 勤務時間等に関する改正規定の施行の際現に旧条例第26条第3項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第26条の4の規定に基づき市町村教育委員会が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
12 勤務時間等に関する改正規定の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第26条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第26条の3又は第26条の4の規定に基づき市町村教育委員会が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
13 前2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りにおいて、勤務時間等に関する改正規定の施行の際現に置かれている休憩時間については、新条例第26条の5の規定による休憩時間とみなす。
14 附則第11項及び第12項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りにおいて、勤務時間等に関する改正規定の施行の際現に置かれている休息時間については、新条例第26条の6の規定による休息時間とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成7年12月14日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条並びに第23条の2第1項及び第2項の改正規定、同条を第23条の4とする改正規定、第23条の次に2条を加える改正規定並びに第24条、第27条第2項、第27条の2第3項、第28条第1項、第29条第3項及び第4項、第30条第2項から第4項まで、第32条並びに第33条第2項から第5項までの改正規定並びに附則第10項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
10 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年12月13日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第31条の改正規定並びに附則第14項及び第18項の規定は同年4月1日から施行する。
(平成8年12月規則第82号で、同8年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める職員にあっては、県人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、県人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第2アの備考2又はイの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第2アの備考2又はイの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第7条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第7条第3項及び第4項、第31条の2第2項並びに別表第2アの備考2及びイの備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第7条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成8年岩手県条例第36号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第31条の2第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第2アの備考2及びイの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第7条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、県人事委員会規則で定める。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
14 平成8年度の市町村立学校職員の給与等に関する条例第31条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の県人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第31条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第31条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第22条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していたこの条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)第31条第1項に規定する支給地域に応ずる旧条例別表第9の右欄に定める区分(以下「旧支給区分」という。)に応じて同条第3項に規定する知事が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の旧支給区分及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する知事が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の県人事委員会が定める場合にあっては、県人事委員会が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第31条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 40,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 60,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 80,000円 |
(給与の内払)
15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年岩手県条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正)
18 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | |||
1 | ― | 1 | 3 | 308,000 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | 318,100 | ||
3 | 3 | 3 | 9 | 328,300 | ||
4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 4 | ||||
6 | 6 | 5 | ||||
7 | 7 | 3 | 228,800 | 6 | ||
8 | 8 | 6 | 237,200 | 7 | ||
9 | 9 | 9 | 245,800 | 8 | ||
10 | 9 | 9 | ||||
11 | 10 | 3 | 263,200 | 10 | ||
12 | 11 | 6 | 273,100 | 11 | ||
13 | 12 | 9 | 283,000 | 12 | ||
14 | 12 | 13 | ||||
15 | 13 | 3 | 302,800 | 14 | ||
16 | 14 | 6 | 312,700 | 15 | ||
17 | 15 | 9 | 322,800 | 16 | ||
18 | 15 | 17 | ||||
19 | 16 | 18 | ||||
20 | 17 | 19 | ||||
21 | 18 | 20 | ||||
22 | 19 | 21 | ||||
23 | 20 | 22 | ||||
24 | 21 | |||||
25 | 22 | |||||
26 | 23 | |||||
27 | 24 | |||||
28 | 25 | |||||
29 | 26 | |||||
30 | 27 | |||||
31 | 28 | |||||
32 | 29 | |||||
33 | 30 | |||||
34 | 31 | |||||
35 | 32 | |||||
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | |||
1 | ― | 1 | 3 | 266,800 | ||
2 | 2 | 2 | 6 | 277,100 | ||
3 | 3 | 3 | 9 | 287,400 | ||
4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 4 | 3 | 308,000 | ||
6 | 6 | 5 | 6 | 318,100 | ||
7 | 7 | 6 | 9 | 328,300 | ||
8 | 8 | 6 | ||||
9 | 9 | 7 | ||||
10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 | ||
11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 | ||
12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 | ||
13 | 12 | 11 | ||||
14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 | ||
15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 | ||
16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 | ||
17 | 15 | 15 | ||||
18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 | ||
19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 | ||
20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 | ||
21 | 18 | 19 | ||||
22 | 19 | 20 | ||||
23 | 20 | 21 | ||||
24 | 21 | 22 | ||||
25 | 22 | 23 | ||||
26 | 23 | 24 | ||||
27 | 24 | 25 | ||||
28 | 25 | |||||
29 | 26 | |||||
30 | 27 | |||||
31 | 28 | |||||
32 | 29 | |||||
33 | 30 | |||||
34 | 31 | |||||
35 | 32 | |||||
36 | 33 | |||||
37 | 34 | |||||
38 | 35 | |||||
附則(平成9年10月9日条例第69号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月15日条例第77号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第23条の4第2項及び第28条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(平成9年12月規則第145号で、同9年12月19日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成10年12月11日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の4第1項及び第2項並びに第28条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成11年3月23日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第77号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第28条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、県人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第29条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成12年3月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(教育職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例別表第2イ教育職給料表(2)の適用を受けていた職員のうち、切替日においてこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2教育職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(教育職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)
6 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例(昭和33年岩手県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
7 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 教育職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
附則(平成12年12月18日条例第83号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年条例30号〕)
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は平成12年4月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年11月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第29条又は第30条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第29条又は第30条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第29条第2項又は第30条第2項の規定にかかわらず、それらの差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(一部改正〔平成18年条例30号〕)
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当にかかる差額及び勤勉手当にかかる差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(一部改正〔平成18年条例30号〕)
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔平成18年条例30号〕)
(県人事委員会規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例30号〕)
附則(平成13年7月9日条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により報酬及び費用弁償を支給されることとなる非常勤の講師に対して、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定により支給された報酬及び費用弁償とみなす。
附則(平成13年12月21日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成14年1月11日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年3月29日条例第12号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月16日条例第79号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中第24条の改正規定は公布の日から、第2条及び附則第8項の規定は平成15年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第24条の改正規定に限る。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定は、平成14年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第29条第1項後段又は第33条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年岩手県条例第67号)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)の規定による給料月額(継続在職期間において附則第3項に規定する給料月額又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間についてそれぞれ県人事委員会規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
7 平成14年4月1日から基準日までの間において医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の県人事委員会規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して県人事委員会規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第29条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(県人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成15年11月28日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第10項及び第11項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第29条第2項(同条第3項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年岩手県条例第69号)第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(県人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち県人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)第24条の2第2項に規定する県人事委員会規則で定める額を除く。)及びへき地手当(給与等条例第25条の3の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号。以下「特別措置条例」という。)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.9を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の県人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して県人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.9を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の県人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の県人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して県人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該県人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
7 第2条の規定による改正前の給与等条例第23条の3の規定は、第2条の規定の施行の日の前日において現に給与等条例第23条の3の規定の適用を受けていた職員(当該施行の日以後に給与等条例第7条第11項に規定する再任用職員となった者を除く。)については、当該施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
(住居手当に関する経過措置)
8 施行日の前日において現に第1条の規定による改正前の給与等条例第23条の4第1項第2号又は第4号に該当していた職員のうち、第1条の規定による改正後の給与等条例第23条の4第1項第2号又は第4号に該当しないこととなる職員(第1条の規定による改正前の給与等条例第23条の4第1項第2号又は第4号の規定を施行日以後に適用することとした場合において、引き続き同項第2号又は第4号に該当することとなる職員に限る。)については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、第1条の規定による改正後の給与等条例第23条の4第1項第2号又は第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第1条の規定による改正前の給与等条例第23条の4第2項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同項第4号中「1,500円」とあるのは「1,000円」とする。
(県人事委員会規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(特別措置条例の一部改正)
10 特別措置条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別措置条例の一部改正等に伴う経過措置)
11 附則第7項に規定する職員については、同項に規定する期間は、前項の規定による改正後の特別措置条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年3月25日条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例をいう。
(3) 旧寒冷地 改正前の条例別表第9に掲げる地域をいう。
(4) 新寒冷地 改正後の条例別表第4に掲げる地域をいう。
(5) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)において旧寒冷地に在勤していた職員であって旧基準日から引き続き次に掲げる職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)第7条第11項に規定する再任用職員を除く。)のいずれかに該当するものをいう。
ア 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員
イ 新寒冷地に在勤する職員
(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第31条第2項及び第3項の規定(旧基準日における同条第2項及び第3項の規定に基づく知事の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第31条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第31条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に居住する職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、改正後の条例第31条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 8,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 20,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 26,000円 |
4 新寒冷地に居住しない職員で給与等条例第24条の2の規定により単身赴任手当を支給されるもの(これに準ずる職員として知事が別に定める職員を含む。)のうち、知事が必要と認める職員に対して改正後の条例第31条第1項及び第2項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額が、前項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項の規定による寒冷地手当の額を支給する。
5 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き新寒冷地に居住する職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第31条第2項の規定に基づく規則の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 14,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 18,000円 |
6 前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の職員である者に対しては、知事の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(県人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成17年3月28日条例第43号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例(昭和33年岩手県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年11月30日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、県人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第29条第2項(同条第3項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年岩手県条例第70号)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(県人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち県人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)第24条の2第2項に規定する県人事委員会規則で定める額を除く。)及びへき地手当(給与等条例第25条の3の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号。以下「特別措置条例」という。)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の県人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して県人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の県人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の県人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して県人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該県人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(県人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成18年3月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、県人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(県人事委員会の定める職員にあっては、県人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、県人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与等条例及びこれに基づく県人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岩手県条例第61号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(県人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の97.96
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(一部改正〔平成21年条例61号・23年78号・26年107号〕)
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、県人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、県人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与等条例第21条の3第2項の規定の適用については、同項中「調整前の給料月額」とあるのは、「調整前の給料月額と市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第30号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(一部改正〔平成18年条例80号〕)
12 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第30号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例(昭和33年岩手県条例第41号)第2条第2項ただし書
(2) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条第1項
(平成22年3月31日までの間における給与等条例の適用に関する特例)
13 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与等条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第7条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第7条第7項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 | |
第23条の2第2項第1号 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で県人事委員会規則で定める割合 |
第23条の2第2項第2号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で県人事委員会規則で定める割合 |
第23条の2第2項第3号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で県人事委員会規則で定める割合 |
第23条の2第2項第4号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で県人事委員会規則で定める割合 |
第23条の2第2項第5号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で県人事委員会規則で定める割合 |
第23条の2第2項第6号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で県人事委員会規則で定める割合 |
(県人事委員会規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成12年岩手県条例第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
10級 | ||
教育職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||||
12月以上 | 125 |
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 37 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 37 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 37 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 61 | 61 | 57 | ||
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 65 | 65 | 61 | ||
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 69 | 69 | 65 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | ||
12月以上 | 73 | 73 | 69 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | ||
12月以上 | 77 | 77 | 73 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | ||
12月以上 | 81 | 81 | 77 | ||
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | ||
12月以上 | 85 | 85 | 81 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | ||
12月以上 | 89 | 89 | 85 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 93 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 93 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 93 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 93 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 93 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | |||
12月以上 | 105 | 105 | |||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |||
12月以上 | 109 | 109 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |||
12月以上 | 113 | 113 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |||
12月以上 | 117 | 117 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |||
12月以上 | 121 | 121 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |||
12月以上 | 125 | 125 | |||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 125 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 125 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 125 | 128 | |||
12月以上 | 125 | 129 | |||
34 | 3月未満 | 129 | |||
3月以上6月未満 | 130 | ||||
6月以上9月未満 | 131 | ||||
9月以上12月未満 | 132 | ||||
12月以上 | 133 | ||||
35 | 3月未満 | 133 | |||
3月以上6月未満 | 134 | ||||
6月以上9月未満 | 135 | ||||
9月以上12月未満 | 136 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
36 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 138 | ||||
6月以上9月未満 | 139 | ||||
9月以上12月未満 | 140 | ||||
12月以上 | 141 |
ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |||
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |||
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | |||||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | |||||
12月以上 | 97 | 97 | 93 | |||||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | |||||
12月以上 | 101 | 101 | 97 | |||||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | ||||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | |||||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | |||||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | |||||
12月以上 | 105 | 105 | 101 | |||||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 105 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 105 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 105 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 109 | ||||||
29 | 3月未満 | 109 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | |||||||
12月以上 | 113 | |||||||
30 | 3月未満 | 113 | ||||||
3月以上6月未満 | 113 | |||||||
6月以上9月未満 | 113 | |||||||
9月以上12月未満 | 113 | |||||||
12月以上 | 113 |
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧級が行政職給料表の11級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 4 | |
12月以上 | 25 | 5 | |
13 | 3月未満 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 8 | |
12月以上 | 29 | 9 | |
14 | 3月未満 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 12 | |
12月以上 | 33 | 13 | |
15 | 3月未満 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 13 | |
6月以上9月未満 | 35 | 13 | |
9月以上12月未満 | 36 | 14 | |
12月以上 | 37 | 14 |
附則(平成18年7月10日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月19日条例第70号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成19年4月1日から施行する。
(平成18年11月規則第142号で、同19年1月1日から施行)
附則(平成18年12月13日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第30号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の3第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第30号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(県人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月19日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第28号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定は、この条例の施行後に大学院派遣研修を命ぜられた職員について適用する。
附則(平成19年10月19日条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年3月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、県人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、県人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成20年12月12日条例第66号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 知事は、平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについて、この条例の施行後に人事委員会が行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正前の給与条例」という。)第38条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の給与条例」という。)附則第21項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
改正前の給与条例第39条第2項 | 改正後の給与条例附則第21項の規定による読替え後の改正後の給与条例第39条第2項 |
第2条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この表において「改正前の給与等条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この表において「改正後の給与等条例」という。)附則第24項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
改正前の給与等条例第30条第2項 | 改正後の給与等条例附則第24項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第30条第2項 |
第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定による読替え後の改正前の給与条例第38条第2項 | 第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例附則第4項の規定による読替え後の同条例第6条第2項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項 |
第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正前の任期付職員条例」という。)第9条第2項の規定による読替え後の改正前の給与条例第38条第2項 | 第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正後の任期付職員条例」という。)附則第5項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定による読替え後の改正後の給与条例第38条第2項 |
改正前の任期付職員条例第9条第3項の規定による読替え後の改正前の給与等条例第29条第2項 | 改正後の任期付職員条例附則第5項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第9条第3項の規定による読替え後の改正後の給与等条例第29条第2項 |
附則(平成21年11月30日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中表2の項の改正部分 平成22年1月1日
(2) 第1条中表3の項の改正部分及び第2条の規定 平成22年4月1日
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月1日において減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定めるものを除く。)に対して同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して県人事委員会規則で定める減額改定対象職員にあっては、県人事委員会規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
1級 | 1号給から52号給まで | |
医療職給料表 | 2級 | 1号給から32号給まで |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
3 平成21年6月2日から同年12月1日までの間において医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の県人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定めるものに対して同月に支給する期末手当の額は、基準額から医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者その他の県人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して県人事委員会規則で定める額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(県人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成21年12月15日条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に取り消されたものとみなし、当該職員から、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において、第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に規定する勤務時間を基礎として任命権者が定める内容の同法第10条第2項に規定する育児短時間勤務をすることの承認の請求があったものとみなす。
附則(平成22年7月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第52号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、表2の項の改正部分は平成23年1月1日から、表3の項の改正部分は同年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第29条第2項(同条第3項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年岩手県条例第80号)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岩手県条例第67号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員(職員であってその者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第30号)附則第8項から第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員で最高の号給を受けるものとの権衡を考慮して県人事委員会規則で定める減額改定対象職員にあっては、県人事委員会規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は減額改定対象職員以外の職員から減額改定対象職員となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち県人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(市町村立学校職員の給与等に関する条例第24条の2第2項に規定する県人事委員会規則で定める額を除く。)及びへき地手当(同条例第25条の3の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.49を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の県人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して県人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.49を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
特2級 | 1号給から48号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで |
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の県人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して県人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第29号)又は企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年岩手県条例第32号)の適用を受ける者その他の県人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して県人事委員会規則で定める額」とする。
(県人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成24年3月27日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日条例第100号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第41号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第107号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正部分及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中表2の項の改正部分 平成27年1月1日
(2) 第1条中表3の項の改正部分及び附則第4項から第7項までの規定 平成27年4月1日
2 第1条(表3の項の改正部分を除く。)の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例別表第1から別表第3までの規定は平成26年4月1日から、同条例第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
4 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)第7条第11項に規定する再任用職員及び給与等条例第7条の2第3項に規定する任期付短時間勤務職員を除く。)をいう。
ア 第1条の規定による改正前の給与等条例(附則第8項において「改正前の条例」という。)別表第4の左欄に掲げる支給地域に居住する職員
イ 第1条中表3の項の改正部分の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において給与等条例第31条第1項の知事が必要と認める職員に該当する職員
(2) 新寒冷地等居住等職員 給与等条例第31条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員をいう。
(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。
(4) みなし寒冷地手当額 次項又は附則第6項に規定する者につき、給与等条例別表第5に規定する4級地をその支給地域の区分(給与等条例第31条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(同条第2項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与等条例別表第6の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
(一部改正〔平成28年条例10号〕)
5 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、給与等条例第31条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
6 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与等条例第31条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成28年11月から平成29年3月まで | 6,000円 |
平成29年11月から平成30年3月まで | 12,000円 |
7 前2項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等居住等職員又は新寒冷地等居住等職員であったもの(前2項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、給与等条例第31条第1項及び第2項の規定にかかわらず、知事の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正後の給与等条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成27年3月27日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第11項まで及び第13項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第29条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(県人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、県人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、県人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する市町村立学校職員の給与等に関する条例(附則第11項において「給与等条例」という。)第21条の3第2項の規定の適用については、同項中「調整前の給料月額」とあるのは、「調整前の給料月額と市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第10号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
10 附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第10号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例(昭和33年岩手県条例第41号)第2条第2項ただし書
(2) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条第1項
(期末手当等の支給を一時差し止める処分の取消しの申立てに係る経過措置)
11 第2条の規定の施行前にされた給与等条例第29条の3第1項(給与等条例第30条第5項及び第33条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止める処分に係る取消しの申立てについては、第2条の規定による改正後の給与等条例第29条の3第2項(給与等条例第30条第5項及び第33条第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(県人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年岩手県条例第107号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月22日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は平成29年1月1日から、表3の項の改正部分並びに附則第5項及び第6項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(表2の項及び3の項の改正部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この条例(表3の項の改正部分に限る。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第23条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第22条第3項及び第23条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第22条第3項 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第27条第3項に規定する行政職8級職員等に相当するものとして県人事委員会規則で定める職員(以下「特定教育職4級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) |
第23条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第23条第3項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号若しくは第5号 |
においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの | |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(一部改正〔令和元年条例27号〕)
6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の条例第23条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第22条第3項及び第23条第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第22条第3項 | 扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。) | 扶養親族 |
(教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第27条第3項に規定する行政職8級職員等に相当するものとして県人事委員会規則で定める職員(以下「特定教育職4級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号 | 、同項第2号 | |
第23条第3項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号又は第5号 |
(一部改正〔令和元年条例27号〕)
(県人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成29年3月28日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例(表2の項の改正部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成30年3月28日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例(表2の項の改正部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項及び別表第1から別表第3までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(平成31年3月26日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日条例第15号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中市町村立学校職員の給与等に関する条例第24条の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(令和3年11月30日条例第53号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号。以下「整備等条例」という。)第8条、第9条、第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)(整備等条例第11条又は第12条の規定に基づき採用された暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)第6条第1項に規定する給料表(附則第4項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与等条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、給与等条例第26条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与等条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、給与等条例第26条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の給与等条例(以下「改正後の給与等条例」という。)第24条第2項及び第26条第3項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与等条例第29条第3項及び第31条の2第2項、第2条の規定による改正後の医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条第1項及び第19条、第3条の規定による改正後の企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条第1項及び第19条並びに第4条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第2条第2項の規定を適用する。
7 改正後の給与等条例第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号)第8条、第9条、第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 給与等条例第7条第6項及び第8項から第10項まで並びに第22条並びに改正後の給与等条例第7条第3項から第5項まで及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(一部改正〔令和6年条例75号〕)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中表2の項の改正部分は令和5年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(令和5年12月19日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第29条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
附則(令和6年12月18日条例第75号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(表2の項の改正部分を除く。)、第3条並びに附則第5項から第11項まで及び第14項の規定は令和7年4月1日から、第2条中表2の項の改正部分及び附則第13項の規定は同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後給与等条例」という。)別表第1から別表第3まで及び別表第6の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与等条例第29条第3項及び第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与等条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条(表1の項の改正部分に限る。)の規定による改正後の給与等条例(次項において「第2条改正後給与等条例」という。)第22条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1項 | 支給する | 支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに相当するものとして県人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない |
第2項 | (5) 重度心身障害者 | (5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
第3項 | 13,000円 | 11,500円 |
とする | 、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする |
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
8 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与等条例第23条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、県人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で県人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、県人事委員会規則で定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
9 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地等居住等職員 次に掲げる職員(給与等条例第1条に規定する職員をいう。以下この項及び附則第11項において同じ。)のいずれかに該当する職員であって、常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員(給与等条例第7条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次号及び第4号において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。次号において同じ。)であるものをいう。
ア 第2条(表1の項の改正部分に限る。)の規定による改正前の給与等条例別表第5の左欄に掲げる支給地域に居住する職員
イ 切替日の前日において給与等条例第31条第1項の知事が必要と認める職員に該当する職員
(2) 新寒冷地等居住等職員 給与等条例第31条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員であって、常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。
(3) 特定旧寒冷地等居住等職員 旧寒冷地等居住等職員であって、新寒冷地等居住等職員でないものをいう。
(4) 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員 基準日(給与等条例第31条第1項に規定する基準日をいい、その属する月が令和9年3月までのものに限る。以下同じ。)において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等居住等職員であった者(再任用職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号)第10条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この号において同じ。)をいう。附則第11項において同じ。)にあっては、切替日の前日に常勤の職員(暫定再任用職員を除く。同項において同じ。)であった者に限る。)をいう。
(5) みなし寒冷地手当額 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員につき、給与等条例別表第5に規定する4級地をその支給地域の区分(給与等条例第31条第2項の支給地域の区分をいう。)と、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(同項の世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、給与等条例別表第6の4級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
10 継続特定旧寒冷地手当等居住等職員に対しては、みなし寒冷地手当額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えることとなるときは、給与等条例第31条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
令和7年11月から令和8年3月まで | 6,600円 |
令和8年11月から令和9年3月まで | 13,200円 |
11 前項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等居住等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地等居住等職員であった者であって、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地等居住等職員又は特定旧寒冷地等居住等職員であったもの(同項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあっては、切替日の前日に常勤の職員であった者に限る。)に対しては、給与等条例第31条第1項及び第2項の規定にかかわらず、知事の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(県人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
(期末手当の支給を一時差し止める処分に関する経過措置)
13 第2条中表2の項の改正部分の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、同条(同項の改正部分に限る。)の規定による改正後の給与等条例第29条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部改正)
14 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 職員の号給の切替表(附則第5項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | |
79 | 75 | 71 | 71 | |
80 | 76 | 72 | 72 | |
81 | 77 | 73 | 73 | |
82 | 78 | 74 | 74 | |
83 | 79 | 75 | 75 | |
84 | 80 | 76 | 76 | |
85 | 81 | 77 | 77 | |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | 86 | 86 | |
95 | 91 | 87 | 87 | |
96 | 92 | 88 | 88 | |
97 | 93 | 89 | 89 | |
98 | 94 | 90 | ||
99 | 95 | 91 | ||
100 | 96 | 92 | ||
101 | 97 | 93 | ||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||
特2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 2 | 1 |
15 | 3 | 3 | 1 |
16 | 4 | 4 | 1 |
17 | 5 | 5 | 1 |
18 | 6 | 6 | 2 |
19 | 7 | 7 | 3 |
20 | 8 | 8 | 4 |
21 | 9 | 9 | 5 |
22 | 10 | 10 | 6 |
23 | 11 | 11 | 7 |
24 | 12 | 12 | 8 |
25 | 13 | 13 | 9 |
26 | 14 | 14 | 10 |
27 | 15 | 15 | 11 |
28 | 16 | 16 | 12 |
29 | 17 | 17 | 13 |
30 | 18 | 18 | 14 |
31 | 19 | 19 | 15 |
32 | 20 | 20 | 16 |
33 | 21 | 21 | 17 |
34 | 22 | 22 | 18 |
35 | 23 | 23 | 19 |
36 | 24 | 24 | 20 |
37 | 25 | 25 | 21 |
38 | 26 | 26 | |
39 | 27 | 27 | |
40 | 28 | 28 | |
41 | 29 | 29 | |
42 | 30 | 30 | |
43 | 31 | 31 | |
44 | 32 | 32 | |
45 | 33 | 33 | |
46 | 34 | 34 | |
47 | 35 | 35 | |
48 | 36 | 36 | |
49 | 37 | 37 | |
50 | 38 | 38 | |
51 | 39 | 39 | |
52 | 40 | 40 | |
53 | 41 | 41 | |
54 | 42 | 42 | |
55 | 43 | 43 | |
56 | 44 | 44 | |
57 | 45 | 45 | |
58 | 46 | 46 | |
59 | 47 | 47 | |
60 | 48 | 48 | |
61 | 49 | 49 | |
62 | 50 | 50 | |
63 | 51 | 51 | |
64 | 52 | 52 | |
65 | 53 | 53 | |
66 | 54 | 54 | |
67 | 55 | 55 | |
68 | 56 | 56 | |
69 | 57 | 57 | |
70 | 58 | 58 | |
71 | 59 | 59 | |
72 | 60 | 60 | |
73 | 61 | 61 | |
74 | 62 | 62 | |
75 | 63 | 63 | |
76 | 64 | 64 | |
77 | 65 | 65 | |
78 | 66 | 66 | |
79 | 67 | 67 | |
80 | 68 | 68 | |
81 | 69 | 69 | |
82 | 70 | 70 | |
83 | 71 | 71 | |
84 | 72 | 72 | |
85 | 73 | 73 | |
86 | 74 | 74 | |
87 | 75 | 75 | |
88 | 76 | 76 | |
89 | 77 | 77 | |
90 | 78 | 78 | |
91 | 79 | 79 | |
92 | 80 | 80 | |
93 | 81 | 81 | |
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
98 | 86 | ||
99 | 87 | ||
100 | 88 | ||
101 | 89 | ||
102 | 90 | ||
103 | 91 | ||
104 | 92 | ||
105 | 93 | ||
106 | 94 | ||
107 | 95 | ||
108 | 96 | ||
109 | 97 | ||
110 | 98 | ||
111 | 99 | ||
112 | 100 | ||
113 | 101 | ||
114 | 102 | ||
115 | 103 | ||
116 | 104 | ||
117 | 105 | ||
ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 |
7 | 3 | 3 |
8 | 4 | 4 |
9 | 5 | 5 |
10 | 6 | 6 |
11 | 7 | 7 |
12 | 8 | 8 |
13 | 9 | 9 |
14 | 10 | 10 |
15 | 11 | 11 |
16 | 12 | 12 |
17 | 13 | 13 |
18 | 14 | 14 |
19 | 15 | 15 |
20 | 16 | 16 |
21 | 17 | 17 |
22 | 18 | 18 |
23 | 19 | 19 |
24 | 20 | 20 |
25 | 21 | 21 |
26 | 22 | 22 |
27 | 23 | 23 |
28 | 24 | 24 |
29 | 25 | 25 |
30 | 26 | 26 |
31 | 27 | 27 |
32 | 28 | 28 |
33 | 29 | 29 |
34 | 30 | 30 |
35 | 31 | 31 |
36 | 32 | 32 |
37 | 33 | 33 |
38 | 34 | 34 |
39 | 35 | 35 |
40 | 36 | 36 |
41 | 37 | 37 |
42 | 38 | 38 |
43 | 39 | 39 |
44 | 40 | 40 |
45 | 41 | 41 |
46 | 42 | 42 |
47 | 43 | 43 |
48 | 44 | 44 |
49 | 45 | 45 |
50 | 46 | 46 |
51 | 47 | 47 |
52 | 48 | 48 |
53 | 49 | 49 |
54 | 50 | 50 |
55 | 51 | 51 |
56 | 52 | 52 |
57 | 53 | 53 |
58 | 54 | 54 |
59 | 55 | 55 |
60 | 56 | 56 |
61 | 57 | 57 |
62 | 58 | 58 |
63 | 59 | 59 |
64 | 60 | 60 |
65 | 61 | 61 |
66 | 62 | 62 |
67 | 63 | 63 |
68 | 64 | 64 |
69 | 65 | 65 |
70 | 66 | 66 |
71 | 67 | 67 |
72 | 68 | 68 |
73 | 69 | 69 |
74 | 70 | 70 |
75 | 71 | 71 |
76 | 72 | 72 |
77 | 73 | 73 |
78 | 74 | 74 |
79 | 75 | 75 |
80 | 76 | 76 |
81 | 77 | 77 |
82 | 78 | 78 |
83 | 79 | 79 |
84 | 80 | 80 |
85 | 81 | 81 |
86 | 82 | 82 |
87 | 83 | 83 |
88 | 84 | 84 |
89 | 85 | 85 |
90 | 86 | 86 |
91 | 87 | 87 |
92 | 88 | 88 |
93 | 89 | 89 |
94 | 90 | 90 |
95 | 91 | 91 |
96 | 92 | 92 |
97 | 93 | 93 |
98 | 94 | 94 |
99 | 95 | 95 |
100 | 96 | 96 |
101 | 97 | 97 |
102 | 98 | 98 |
103 | 99 | 99 |
104 | 100 | 100 |
105 | 101 | 101 |
106 | 102 | |
107 | 103 | |
108 | 104 | |
109 | 105 | |
110 | 106 | |
111 | 107 | |
112 | 108 | |
113 | 109 | |
附則(令和7年3月27日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中表1の項の改正部分は令和8年1月1日から、同条中表2の項の改正部分は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項及び別表第1から別表第3までの規定は令和7年4月1日から、改正後の条例第29条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(令和7年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和7年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び県人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、県人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(県人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。
別表第1 行政職給料表(第6条関係)
(全部改正〔令和7年条例71号〕)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 197,100 | 243,700 | 278,400 | 312,300 | 335,300 | 369,900 | ||
2 | 198,200 | 245,000 | 279,400 | 313,800 | 337,200 | 371,600 | ||
3 | 199,400 | 246,400 | 280,400 | 315,200 | 339,000 | 373,200 | ||
4 | 200,500 | 247,900 | 281,400 | 316,600 | 340,700 | 374,800 | ||
5 | 201,600 | 249,300 | 282,500 | 318,100 | 342,400 | 376,500 | ||
6 | 203,300 | 250,700 | 283,500 | 319,200 | 344,100 | 378,300 | ||
7 | 204,900 | 252,100 | 284,400 | 320,200 | 345,900 | 379,800 | ||
8 | 206,500 | 253,500 | 285,400 | 321,400 | 347,500 | 381,400 | ||
9 | 208,000 | 254,900 | 286,400 | 322,600 | 349,100 | 382,700 | ||
10 | 209,800 | 256,200 | 287,400 | 324,200 | 350,800 | 384,300 | ||
11 | 211,400 | 257,500 | 288,400 | 325,900 | 352,500 | 386,000 | ||
12 | 213,000 | 258,800 | 289,400 | 327,500 | 354,100 | 387,500 | ||
13 | 214,500 | 260,100 | 290,500 | 328,900 | 355,700 | 389,400 | ||
14 | 216,200 | 261,400 | 291,800 | 330,500 | 357,300 | 391,300 | ||
15 | 217,900 | 262,700 | 293,100 | 332,100 | 358,900 | 393,200 | ||
16 | 219,600 | 263,900 | 294,300 | 333,800 | 360,400 | 395,100 | ||
17 | 220,800 | 265,100 | 295,500 | 335,200 | 361,800 | 396,600 | ||
18 | 222,500 | 266,100 | 296,800 | 336,900 | 363,600 | 398,400 | ||
19 | 224,100 | 267,200 | 298,100 | 338,500 | 365,200 | 400,100 | ||
20 | 225,600 | 268,300 | 299,300 | 340,100 | 366,800 | 401,700 | ||
21 | 227,100 | 269,200 | 300,300 | 341,500 | 367,900 | 403,400 | ||
22 | 228,700 | 270,200 | 301,500 | 343,300 | 369,400 | 404,800 | ||
23 | 230,300 | 271,300 | 302,700 | 345,000 | 370,900 | 406,300 | ||
24 | 232,000 | 272,300 | 304,000 | 346,600 | 372,500 | 407,700 | ||
25 | 233,600 | 273,300 | 305,400 | 347,800 | 374,200 | 409,100 | ||
26 | 235,300 | 274,200 | 306,400 | 349,700 | 376,000 | 410,300 | ||
27 | 236,600 | 275,000 | 307,400 | 351,500 | 377,600 | 411,500 | ||
28 | 237,900 | 275,800 | 308,400 | 353,100 | 379,300 | 412,500 | ||
29 | 239,300 | 276,600 | 309,500 | 354,600 | 380,700 | 413,600 | ||
30 | 240,400 | 277,400 | 310,700 | 356,200 | 382,000 | 414,800 | ||
31 | 241,500 | 278,200 | 311,900 | 357,800 | 383,300 | 415,900 | ||
32 | 242,600 | 279,000 | 313,100 | 359,400 | 384,700 | 417,100 | ||
33 | 243,700 | 279,700 | 314,200 | 361,200 | 385,800 | 417,800 | ||
34 | 244,600 | 280,500 | 315,500 | 363,000 | 386,700 | 418,500 | ||
35 | 245,500 | 281,300 | 316,800 | 364,800 | 387,700 | 419,100 | ||
36 | 246,600 | 282,000 | 318,100 | 366,600 | 388,700 | 419,800 | ||
37 | 247,600 | 282,700 | 319,300 | 368,100 | 389,500 | 420,200 | ||
38 | 248,500 | 283,500 | 320,700 | 369,500 | 390,400 | 420,800 | ||
39 | 249,400 | 284,100 | 322,000 | 370,900 | 391,300 | 421,300 | ||
40 | 250,200 | 284,900 | 323,300 | 372,400 | 392,100 | 421,700 | ||
41 | 251,000 | 285,500 | 324,600 | 373,900 | 392,900 | 422,100 | ||
42 | 251,700 | 286,200 | 325,800 | 374,700 | 393,800 | 422,300 | ||
43 | 252,300 | 286,900 | 327,100 | 375,600 | 394,600 | 422,600 | ||
44 | 252,900 | 287,600 | 328,300 | 376,600 | 395,300 | 422,900 | ||
45 | 253,700 | 288,300 | 329,200 | 377,500 | 396,000 | 423,200 | ||
46 | 254,300 | 288,900 | 330,500 | 378,600 | 396,700 | 423,500 | ||
47 | 254,900 | 289,600 | 331,800 | 379,500 | 397,400 | 423,800 | ||
48 | 255,500 | 290,300 | 333,100 | 380,500 | 398,100 | 424,100 | ||
49 | 256,000 | 291,000 | 334,200 | 381,400 | 398,600 | 424,300 | ||
50 | 256,600 | 291,600 | 335,500 | 382,200 | 399,200 | 424,600 | ||
51 | 257,200 | 292,300 | 336,700 | 382,900 | 399,800 | 424,800 | ||
52 | 257,700 | 293,000 | 338,000 | 383,500 | 400,500 | 425,100 | ||
53 | 258,100 | 293,500 | 339,300 | 383,900 | 400,900 | 425,400 | ||
54 | 258,500 | 294,100 | 340,300 | 384,500 | 401,500 | 425,700 | ||
55 | 258,900 | 294,700 | 341,400 | 385,100 | 402,100 | 426,000 | ||
56 | 259,200 | 295,400 | 342,500 | 385,800 | 402,600 | 426,300 | ||
57 | 259,500 | 296,000 | 343,200 | 386,100 | 403,000 | 426,500 | ||
58 | 259,800 | 296,700 | 344,100 | 386,800 | 403,600 | 426,800 | ||
59 | 260,100 | 297,300 | 344,800 | 387,500 | 404,200 | 427,100 | ||
60 | 260,400 | 298,000 | 345,600 | 388,100 | 404,800 | 427,500 | ||
61 | 260,700 | 298,600 | 346,400 | 388,400 | 405,200 | 427,700 | ||
62 | 261,000 | 299,200 | 346,800 | 388,900 | 405,700 | 428,000 | ||
63 | 261,300 | 299,700 | 347,400 | 389,500 | 406,200 | 428,300 | ||
64 | 261,600 | 300,200 | 348,100 | 390,100 | 406,800 | 428,500 | ||
65 | 261,900 | 300,700 | 348,900 | 390,400 | 407,100 | 428,700 | ||
66 | 262,200 | 301,300 | 349,600 | 391,000 | 407,500 | |||
67 | 262,600 | 301,800 | 350,300 | 391,700 | 407,800 | |||
68 | 262,900 | 302,400 | 350,900 | 392,300 | 408,200 | |||
69 | 263,200 | 302,900 | 351,400 | 392,800 | 408,500 | |||
70 | 263,500 | 303,400 | 352,000 | 393,300 | 408,800 | |||
71 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,900 | 409,100 | |||
72 | 264,100 | 304,500 | 353,100 | 394,400 | 409,300 | |||
73 | 264,400 | 305,000 | 353,400 | 394,900 | 409,500 | |||
74 | 264,700 | 305,400 | 353,900 | 395,500 | 409,800 | |||
75 | 265,000 | 305,700 | 354,200 | 395,900 | 410,100 | |||
76 | 265,300 | 306,000 | 354,600 | 396,200 | 410,300 | |||
77 | 265,600 | 306,200 | 355,000 | 396,600 | 410,500 | |||
78 | 265,900 | 306,500 | 355,500 | 397,100 | 410,800 | |||
79 | 266,200 | 306,700 | 356,000 | 397,500 | 411,100 | |||
80 | 266,500 | 307,000 | 356,500 | 397,900 | 411,300 | |||
81 | 266,800 | 307,200 | 356,800 | 398,300 | 411,500 | |||
82 | 267,200 | 307,400 | 357,200 | 398,800 | 411,800 | |||
83 | 267,500 | 307,700 | 357,600 | 399,200 | 412,100 | |||
84 | 267,800 | 307,900 | 358,100 | 399,600 | 412,300 | |||
85 | 268,100 | 308,200 | 358,400 | 399,900 | 412,500 | |||
86 | 268,400 | 308,400 | 358,800 | 400,400 | 412,700 | |||
87 | 268,700 | 308,700 | 359,200 | 400,800 | 413,000 | |||
88 | 269,000 | 309,000 | 359,600 | 401,200 | 413,200 | |||
89 | 269,300 | 309,300 | 359,800 | 401,500 | 413,400 | |||
90 | 269,600 | 309,600 | 360,200 | 402,000 | ||||
91 | 269,900 | 309,900 | 360,600 | 402,400 | ||||
92 | 270,200 | 310,200 | 361,000 | 402,800 | ||||
93 | 270,500 | 310,400 | 361,200 | 403,100 | ||||
94 | 310,600 | 361,500 | ||||||
95 | 310,900 | 361,900 | ||||||
96 | 311,300 | 362,200 | ||||||
97 | 311,600 | 362,500 | ||||||
98 | 311,900 | 362,900 | ||||||
99 | 312,200 | 363,300 | ||||||
100 | 312,600 | 363,700 | ||||||
101 | 312,800 | 364,200 | ||||||
102 | 313,100 | 364,600 | ||||||
103 | 313,400 | 365,000 | ||||||
104 | 313,700 | 365,400 | ||||||
105 | 313,900 | 365,900 | ||||||
106 | 314,200 | 366,300 | ||||||
107 | 314,500 | 366,600 | ||||||
108 | 314,800 | 366,900 | ||||||
109 | 315,000 | 367,300 | ||||||
110 | 315,300 | |||||||
111 | 315,700 | |||||||
112 | 316,000 | |||||||
113 | 316,200 | |||||||
114 | 316,400 | |||||||
115 | 316,700 | |||||||
116 | 317,100 | |||||||
117 | 317,300 | |||||||
118 | 317,500 | |||||||
119 | 317,800 | |||||||
120 | 318,100 | |||||||
121 | 318,400 | |||||||
122 | 318,600 | |||||||
123 | 318,900 | |||||||
124 | 319,200 | |||||||
125 | 319,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
202,000 | 229,700 | 271,800 | 292,600 | 308,300 | 334,700 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2 教育職給料表(第6条関係)
(全部改正・一部改正〔令和7年条例71号〕)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 214,300 | 235,500 | 335,100 | 364,800 | 451,900 | ||
2 | 216,700 | 237,900 | 336,900 | 366,300 | 453,300 | ||
3 | 219,000 | 240,400 | 338,700 | 367,800 | 454,500 | ||
4 | 221,300 | 242,900 | 340,400 | 369,200 | 455,800 | ||
5 | 223,500 | 245,300 | 342,100 | 370,600 | 456,900 | ||
6 | 225,900 | 247,700 | 344,000 | 372,000 | 458,000 | ||
7 | 228,100 | 250,100 | 345,900 | 373,300 | 459,200 | ||
8 | 230,300 | 252,700 | 347,700 | 374,700 | 460,400 | ||
9 | 232,500 | 255,100 | 349,500 | 376,100 | 461,700 | ||
10 | 234,700 | 256,700 | 351,600 | 377,400 | 463,000 | ||
11 | 236,900 | 258,300 | 353,400 | 378,800 | 464,100 | ||
12 | 239,200 | 260,000 | 355,100 | 380,000 | 465,200 | ||
13 | 241,400 | 261,600 | 356,800 | 381,200 | 466,400 | ||
14 | 243,500 | 263,000 | 358,600 | 382,500 | 467,200 | ||
15 | 245,600 | 264,400 | 360,100 | 383,700 | 468,000 | ||
16 | 247,700 | 265,800 | 361,700 | 385,000 | 468,900 | ||
17 | 249,900 | 267,200 | 363,300 | 386,000 | 469,800 | ||
18 | 251,700 | 268,500 | 364,600 | 387,200 | 470,200 | ||
19 | 253,400 | 269,700 | 365,900 | 388,400 | 470,700 | ||
20 | 255,100 | 270,900 | 367,000 | 389,500 | 471,200 | ||
21 | 256,800 | 272,200 | 368,300 | 390,500 | 471,700 | ||
22 | 258,200 | 273,300 | 369,700 | 391,800 | |||
23 | 259,500 | 274,400 | 371,100 | 393,000 | |||
24 | 260,700 | 275,700 | 372,500 | 394,100 | |||
25 | 261,900 | 277,000 | 373,700 | 395,100 | |||
26 | 263,000 | 278,700 | 375,100 | 396,300 | |||
27 | 264,100 | 280,400 | 376,400 | 397,400 | |||
28 | 265,200 | 282,100 | 377,700 | 398,500 | |||
29 | 266,500 | 283,800 | 378,900 | 399,700 | |||
30 | 267,600 | 285,900 | 380,400 | 400,900 | |||
31 | 268,700 | 288,100 | 381,700 | 402,100 | |||
32 | 269,700 | 290,300 | 383,000 | 403,200 | |||
33 | 270,800 | 292,600 | 384,300 | 404,200 | |||
34 | 271,800 | 294,800 | 385,500 | 405,300 | |||
35 | 272,900 | 297,000 | 386,600 | 406,500 | |||
36 | 274,000 | 299,100 | 387,900 | 407,700 | |||
37 | 275,200 | 301,100 | 389,100 | 409,000 | |||
38 | 276,100 | 303,100 | 390,300 | 410,300 | |||
39 | 277,100 | 305,000 | 391,500 | 411,400 | |||
40 | 278,200 | 306,800 | 392,600 | 412,600 | |||
41 | 279,400 | 308,600 | 393,700 | 413,700 | |||
42 | 280,600 | 310,500 | 394,900 | 415,000 | |||
43 | 281,700 | 312,400 | 396,100 | 416,000 | |||
44 | 282,800 | 314,100 | 397,300 | 417,100 | |||
45 | 283,700 | 315,800 | 398,400 | 418,400 | |||
46 | 284,500 | 317,600 | 399,700 | 419,600 | |||
47 | 285,300 | 319,300 | 400,900 | 420,800 | |||
48 | 286,100 | 321,000 | 402,000 | 422,000 | |||
49 | 286,800 | 322,600 | 402,900 | 423,100 | |||
50 | 287,600 | 324,300 | 404,100 | 424,100 | |||
51 | 288,300 | 326,100 | 405,100 | 425,400 | |||
52 | 289,000 | 327,800 | 406,300 | 426,600 | |||
53 | 289,800 | 329,200 | 407,100 | 427,800 | |||
54 | 290,600 | 331,100 | 408,200 | 429,000 | |||
55 | 291,200 | 332,900 | 409,200 | 430,100 | |||
56 | 291,900 | 334,600 | 410,200 | 431,200 | |||
57 | 292,600 | 336,200 | 411,300 | 432,200 | |||
58 | 293,500 | 338,200 | 412,300 | 433,400 | |||
59 | 294,300 | 339,900 | 413,400 | 434,600 | |||
60 | 294,900 | 341,600 | 414,500 | 435,800 | |||
61 | 295,500 | 343,300 | 415,500 | 436,400 | |||
62 | 296,200 | 345,100 | 416,600 | 437,200 | |||
63 | 296,900 | 346,800 | 417,800 | 437,900 | |||
64 | 297,400 | 348,500 | 418,800 | 438,400 | |||
65 | 298,100 | 350,200 | 419,700 | 438,700 | |||
66 | 298,800 | 351,500 | 420,600 | 439,000 | |||
67 | 299,500 | 352,900 | 421,600 | 439,400 | |||
68 | 300,100 | 354,200 | 422,600 | 439,900 | |||
69 | 300,800 | 355,700 | 423,400 | 440,200 | |||
70 | 301,500 | 357,200 | 424,200 | 440,600 | |||
71 | 302,100 | 358,700 | 424,900 | 440,900 | |||
72 | 302,800 | 360,300 | 425,700 | 441,200 | |||
73 | 303,300 | 361,600 | 426,400 | 441,500 | |||
74 | 303,900 | 363,100 | 427,000 | 441,800 | |||
75 | 304,700 | 364,600 | 427,700 | 442,100 | |||
76 | 305,200 | 366,000 | 428,500 | 442,400 | |||
77 | 305,800 | 367,400 | 429,100 | 442,600 | |||
78 | 306,400 | 369,000 | 429,800 | 442,900 | |||
79 | 307,000 | 370,500 | 430,300 | 443,200 | |||
80 | 307,600 | 372,000 | 430,900 | 443,400 | |||
81 | 308,100 | 373,300 | 431,300 | 443,600 | |||
82 | 308,600 | 374,600 | 431,700 | ||||
83 | 309,200 | 375,900 | 432,000 | ||||
84 | 309,900 | 377,200 | 432,200 | ||||
85 | 310,300 | 378,400 | 432,400 | ||||
86 | 310,700 | 379,600 | 432,700 | ||||
87 | 311,200 | 380,700 | 433,000 | ||||
88 | 311,700 | 381,800 | 433,200 | ||||
89 | 312,100 | 382,800 | 433,400 | ||||
90 | 312,600 | 383,900 | 433,700 | ||||
91 | 313,000 | 385,100 | 434,000 | ||||
92 | 313,500 | 386,200 | 434,200 | ||||
93 | 313,800 | 387,300 | 434,400 | ||||
94 | 314,300 | 388,400 | 434,700 | ||||
95 | 314,800 | 389,400 | 435,000 | ||||
96 | 315,300 | 390,500 | 435,200 | ||||
97 | 315,600 | 391,500 | 435,400 | ||||
98 | 316,000 | 392,500 | 435,700 | ||||
99 | 316,400 | 393,400 | 436,000 | ||||
100 | 316,800 | 394,300 | 436,200 | ||||
101 | 317,200 | 395,200 | 436,400 | ||||
102 | 317,500 | 396,200 | 436,700 | ||||
103 | 317,800 | 397,000 | 437,000 | ||||
104 | 318,100 | 397,900 | 437,200 | ||||
105 | 318,300 | 398,700 | 437,400 | ||||
106 | 318,600 | 399,600 | |||||
107 | 318,900 | 400,500 | |||||
108 | 319,100 | 401,400 | |||||
109 | 319,300 | 402,200 | |||||
110 | 319,500 | 403,100 | |||||
111 | 319,800 | 404,000 | |||||
112 | 320,100 | 405,100 | |||||
113 | 320,300 | 405,700 | |||||
114 | 320,500 | 406,600 | |||||
115 | 320,700 | 407,500 | |||||
116 | 321,000 | 408,400 | |||||
117 | 321,300 | 409,200 | |||||
118 | 321,500 | 409,900 | |||||
119 | 321,800 | 410,700 | |||||
120 | 322,100 | 411,500 | |||||
121 | 322,300 | 412,100 | |||||
122 | 322,500 | 412,800 | |||||
123 | 322,700 | 413,500 | |||||
124 | 323,000 | 414,100 | |||||
125 | 323,300 | 414,700 | |||||
126 | 415,400 | ||||||
127 | 416,000 | ||||||
128 | 416,600 | ||||||
129 | 417,200 | ||||||
130 | 417,800 | ||||||
131 | 418,300 | ||||||
132 | 418,800 | ||||||
133 | 419,100 | ||||||
134 | 419,400 | ||||||
135 | 419,600 | ||||||
136 | 419,900 | ||||||
137 | 420,200 | ||||||
138 | 420,500 | ||||||
139 | 420,800 | ||||||
140 | 421,100 | ||||||
141 | 421,400 | ||||||
142 | 421,700 | ||||||
143 | 422,000 | ||||||
144 | 422,300 | ||||||
145 | 422,500 | ||||||
146 | 422,800 | ||||||
147 | 423,100 | ||||||
148 | 423,300 | ||||||
149 | 423,500 | ||||||
150 | 423,800 | ||||||
151 | 424,100 | ||||||
152 | 424,300 | ||||||
153 | 424,500 | ||||||
154 | 424,800 | ||||||
155 | 425,100 | ||||||
156 | 425,300 | ||||||
157 | 425,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
240,400 | 288,200 | 317,000 | 344,500 | 429,200 | |||
備考
1 この表は、中学校、小学校、義務教育学校及びこれらに準ずるもので県人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で県人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で県人事委員会規則で定めるものの給料月額はこの表の額に11,500円を、その職務の級が4級である職員で県人事委員会規則で定めるものの給料月額はこの表の額に4,000円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3 医療職給料表(第6条関係)
(全部改正〔令和7年条例71号〕)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 202,300 | 241,400 | 276,400 | 295,500 | ||
2 | 204,400 | 242,800 | 277,200 | 296,400 | ||
3 | 206,500 | 244,100 | 277,900 | 297,100 | ||
4 | 208,600 | 245,400 | 278,800 | 297,800 | ||
5 | 210,700 | 246,600 | 279,600 | 298,500 | ||
6 | 212,700 | 247,700 | 280,400 | 299,200 | ||
7 | 214,700 | 248,700 | 281,200 | 299,900 | ||
8 | 216,500 | 249,600 | 281,900 | 300,600 | ||
9 | 218,300 | 250,800 | 282,600 | 301,400 | ||
10 | 220,200 | 251,900 | 283,400 | 302,100 | ||
11 | 222,100 | 253,000 | 284,300 | 303,000 | ||
12 | 224,300 | 254,200 | 285,100 | 303,600 | ||
13 | 226,000 | 255,500 | 285,900 | 304,200 | ||
14 | 228,000 | 256,600 | 286,700 | 305,300 | ||
15 | 230,200 | 257,800 | 287,400 | 306,400 | ||
16 | 232,300 | 259,000 | 288,200 | 307,600 | ||
17 | 234,400 | 260,000 | 289,000 | 308,800 | ||
18 | 235,600 | 261,000 | 289,800 | 310,000 | ||
19 | 236,600 | 262,100 | 290,600 | 311,100 | ||
20 | 237,700 | 263,100 | 291,300 | 312,300 | ||
21 | 238,800 | 264,200 | 292,200 | 313,500 | ||
22 | 239,600 | 265,100 | 293,100 | 314,700 | ||
23 | 240,500 | 266,000 | 294,000 | 316,000 | ||
24 | 241,400 | 266,800 | 294,700 | 317,100 | ||
25 | 242,300 | 267,600 | 295,400 | 318,300 | ||
26 | 243,200 | 268,400 | 296,300 | 319,500 | ||
27 | 244,100 | 269,200 | 297,200 | 320,600 | ||
28 | 245,000 | 270,000 | 298,000 | 321,800 | ||
29 | 245,800 | 270,700 | 298,800 | 323,100 | ||
30 | 246,600 | 271,500 | 299,800 | 324,300 | ||
31 | 247,300 | 272,400 | 300,700 | 325,500 | ||
32 | 248,200 | 273,200 | 301,700 | 326,700 | ||
33 | 248,900 | 274,000 | 302,700 | 327,800 | ||
34 | 249,500 | 274,800 | 303,800 | 328,900 | ||
35 | 250,200 | 275,400 | 304,900 | 330,100 | ||
36 | 250,900 | 276,200 | 305,800 | 331,400 | ||
37 | 251,600 | 277,200 | 306,800 | 332,600 | ||
38 | 252,200 | 277,900 | 307,800 | 333,800 | ||
39 | 252,800 | 278,800 | 308,800 | 335,100 | ||
40 | 253,500 | 279,500 | 309,800 | 336,300 | ||
41 | 254,100 | 280,200 | 310,800 | 337,200 | ||
42 | 254,700 | 281,000 | 312,000 | 338,400 | ||
43 | 255,300 | 281,800 | 313,100 | 339,700 | ||
44 | 255,800 | 282,500 | 314,200 | 340,900 | ||
45 | 256,200 | 283,200 | 315,200 | 341,800 | ||
46 | 256,800 | 284,000 | 316,300 | 342,800 | ||
47 | 257,200 | 284,800 | 317,400 | 343,800 | ||
48 | 257,600 | 285,600 | 318,500 | 344,700 | ||
49 | 258,000 | 286,300 | 319,600 | 345,600 | ||
50 | 258,600 | 287,000 | 320,600 | 346,500 | ||
51 | 259,100 | 287,600 | 321,700 | 347,500 | ||
52 | 259,600 | 288,300 | 322,800 | 348,500 | ||
53 | 259,900 | 289,000 | 323,800 | 349,000 | ||
54 | 260,200 | 289,600 | 324,800 | 349,900 | ||
55 | 260,500 | 290,300 | 325,800 | 350,600 | ||
56 | 260,800 | 291,000 | 326,900 | 351,500 | ||
57 | 261,100 | 291,700 | 327,800 | 352,200 | ||
58 | 261,400 | 292,400 | 328,800 | 352,500 | ||
59 | 261,700 | 293,100 | 329,800 | 352,900 | ||
60 | 262,000 | 293,700 | 330,700 | 353,500 | ||
61 | 262,300 | 294,200 | 331,600 | 354,100 | ||
62 | 262,600 | 294,800 | 332,300 | 354,800 | ||
63 | 263,000 | 295,500 | 333,000 | 355,500 | ||
64 | 263,300 | 296,100 | 333,600 | 356,100 | ||
65 | 263,600 | 296,700 | 334,200 | 356,800 | ||
66 | 263,900 | 297,300 | 334,900 | 357,300 | ||
67 | 264,200 | 298,000 | 335,500 | 357,900 | ||
68 | 264,500 | 298,600 | 336,200 | 358,600 | ||
69 | 264,800 | 299,200 | 336,800 | 358,900 | ||
70 | 265,100 | 299,800 | 337,000 | 359,400 | ||
71 | 265,400 | 300,400 | 337,400 | 359,800 | ||
72 | 265,600 | 301,000 | 337,900 | 360,300 | ||
73 | 265,800 | 301,600 | 338,500 | 360,800 | ||
74 | 266,100 | 302,100 | 339,000 | 361,300 | ||
75 | 266,400 | 302,500 | 339,500 | 361,800 | ||
76 | 266,600 | 302,900 | 339,900 | 362,200 | ||
77 | 266,900 | 303,300 | 340,500 | 362,500 | ||
78 | 267,200 | 303,600 | 341,000 | 362,800 | ||
79 | 267,500 | 303,800 | 341,400 | 363,000 | ||
80 | 267,700 | 304,100 | 341,900 | 363,300 | ||
81 | 267,900 | 304,400 | 342,400 | 363,800 | ||
82 | 268,200 | 304,600 | 342,700 | 364,100 | ||
83 | 268,500 | 304,900 | 342,900 | 364,400 | ||
84 | 268,700 | 305,200 | 343,200 | 364,700 | ||
85 | 268,900 | 305,400 | 343,600 | 365,100 | ||
86 | 305,600 | 344,000 | 365,400 | |||
87 | 305,800 | 344,300 | 365,700 | |||
88 | 306,000 | 344,600 | 366,000 | |||
89 | 306,400 | 344,900 | 366,400 | |||
90 | 306,600 | 345,100 | 366,700 | |||
91 | 306,800 | 345,500 | 366,900 | |||
92 | 307,000 | 345,800 | 367,200 | |||
93 | 307,400 | 346,100 | 367,500 | |||
94 | 307,600 | 346,400 | 367,900 | |||
95 | 307,800 | 346,700 | 368,300 | |||
96 | 308,100 | 346,900 | 368,700 | |||
97 | 308,400 | 347,100 | 369,300 | |||
98 | 308,600 | 347,400 | 369,700 | |||
99 | 308,800 | 347,700 | 370,100 | |||
100 | 309,100 | 347,900 | 370,500 | |||
101 | 309,400 | 348,100 | 371,000 | |||
102 | 309,600 | 348,300 | ||||
103 | 309,800 | 348,700 | ||||
104 | 310,100 | 348,900 | ||||
105 | 310,400 | 349,100 | ||||
106 | 349,400 | |||||
107 | 349,800 | |||||
108 | 350,200 | |||||
109 | 350,400 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
203,000 | 229,800 | 259,500 | 273,600 | |||
備考 この表は、中学校、小学校、義務教育学校及び共同調理場に勤務する学校栄養職員で県人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第4 級別基準職務表(第6条関係)
(追加〔平成28年条例10号〕)
ア 行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主査又は主任の職務 |
4級 | 主任主査又は困難な業務を行う主査の職務 |
5級 | 事務長又は困難な業務を行う主任主査の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
イ 教育職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 講師、助教諭又は養護助教諭の職務 |
2級 | 教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
特2級 | 主幹教諭、指導教諭又は指導養護教諭の職務 |
3級 | 副校長又は教頭の職務 |
4級 | 校長の職務 |
ウ 医療職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 学校栄養職員の職務 |
2級 | 困難な業務を行う学校栄養職員の職務 |
3級 | 主任学校栄養職員又は特に困難な業務を行う学校栄養職員の職務 |
4級 | 困難な業務を行う主任学校栄養職員の職務 |
別表第5 寒冷地手当の支給地域及びその区分(第31条関係)
(追加〔平成16年条例71号〕、一部改正〔平成26年条例107号・28年10号・令和6年75号〕)
支給地域 | 区分 |
盛岡市 宮古市(平成17年6月5日における下閉伊郡新里村及び川井村の区域に限る。) 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 岩手郡 紫波郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡 気仙郡 下閉伊郡のうち岩泉町、田野畑村及び普代村 九戸郡 二戸郡 | 4級地 |
寒冷及び積雪の度を考慮して知事が定める地域 | 知事が定める級地 |
備考 この表に掲げる名称は、令和6年4月1日における名称とし、同表に掲げる地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。
別表第6 寒冷地手当の世帯等の区分及び支給額(第31条関係)
(追加〔平成16年条例71号〕、一部改正〔平成28年条例10号・令和6年75号〕)
支給地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
4級地 | 19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
知事が定める級地 | 知事が定める額 | ||
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって支給地域に居住する扶養親族のないものを含まないものとする。