○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年10月25日

条例第40号

職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第5条第1項第5号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員(職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号)第3条ただし書の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。以下同じ。)の高齢者部分休業(法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は、当該職員に係る定年(職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。)から5年を減じた年齢に達した職員が高齢者部分休業の承認の申請をした場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、高齢者部分休業を承認することができる。

2 前項の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

3 任命権者は、職員が第1項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日から、当該職員に係る高齢者部分休業を承認することができる。

(休業時間の延長)

第3条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。

(給与の取扱い)

第5条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例第31条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及び給料の特別調整額の月額その他人事委員会規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額を減額した給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第6条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年岩手県条例第40号)第6条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第6条」とする。

(人事委員会規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「5年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

1年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

2年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

3年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

4年

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年10月25日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)