○職員の定年等に関する条例

昭和59年3月30日

条例第5号

職員の定年等に関する条例をここに公布する。

職員の定年等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項、第2項及び第4項、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7並びに警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第2項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例77号・令和4年38号〕)

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条第1項第5号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下「医療職給料表(1)適用職員」という。)のうち保健所に勤務する職員及び岩手県立療育センターの指定管理者(療育センター条例(昭和51年岩手県条例第57号)第2条に規定する指定管理者をいう。)に派遣された職員の定年は、年齢70年とする。

(一部改正〔令和4年条例38号〕)

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員(第8条の規定に基づき異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいい、同条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(次条に規定する職をいう。以下同じ。)を占めているものを除く。)第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定に基づき延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定に基づき職員を引き続き勤務させる場合及び前項の規定に基づき期限を延長する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の規定に基づき引き続き勤務することとされた職員及び第2項の規定に基づき期限が延長された職員について、第1項の期限又は第2項の規定に基づき延長された期限が到来する前に第1項各号に掲げる事由が消滅したときは、あらかじめ当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

(一部改正〔令和4年条例38号〕)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等の対象となる管理監督職)

第5条 法第28条の2第1項の条例で定める職は、次に掲げる職(医療職給料表(1)適用職員が占める職を除く。)とする。

(2) 前号に掲げる職に準ずる職として人事委員会規則で定める職

(3) 警視又は警部の階級にある警察官

(追加〔令和4年条例38号〕)

(管理監督職勤務上限年齢)

第6条 法第28条の2第1項の管理監督職勤務上限年齢(以下「管理監督職勤務上限年齢」という。)は、年齢60年とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第7条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、人事委員会規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 前項の規定は、警察法第56条の4第1項の規定による任命について準用する。この場合において、前項中「任命権者」とあるのは「警察本部長」と、「法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)」とあるのは「警察法第56条の2第1項に規定する特定地方警務官に対し、同法第56条の4第1項の規定による任命」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第8条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る法第28条の2第1項に規定する異動期間(以下「異動期間」という。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定に基づき異動期間(これらの規定に基づき延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定に基づき異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき法第28条の5第3項に規定する特定管理監督職群(以下この項において「特定管理監督職群」という。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等による当該管理監督職の欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定に基づき異動期間(これらの規定に基づき延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定に基づき延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定に基づき異動期間(前3項又はこの項の規定に基づき延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第9条 任命権者は、前条の規定に基づき異動期間(同条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長する場合及び同条第3項の規定に基づき他の管理監督職に降任又は転任をする場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第10条 任命権者は、第8条の規定に基づき異動期間(同条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長した場合において、当該異動期間の末日前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、当該職員について他の職への降任等をするものとする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(定年等に関する施策の調査等)

第11条 知事は、職員の定年等に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年等に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(一部改正〔平成12年条例77号・令和4年38号〕)

(人事委員会規則への委任)

第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から、附則第7項及び附則第8項の規定は昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「地方公務員共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に、「別表第4」を「別表第3」に改める。

第4条第1項中「除く。)」の次に「、20年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号)第4条の規定により引き続き勤務した後退職したものを含む。次条において同じ。)」を加える。

第5条第1項中「及び公務上」を「、公務上」に改め、同項中「死亡により退職した者」の次に「及び25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者」を加える。

(一部改正〔平成12年条例77号〕)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条の規定により退職した者及び附則第2項において準用する第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者(これらの者のうち、昭和59年3月31日以前に退職の勧奨を受け、これに応じなかった者を除く。)に対する退職手当の額は、定年に達したことにより退職した者の例により計算して得られる額とする。

(一部改正〔平成12年条例77号〕)

5 昭和60年3月31日に定年に達したことにより退職した者のうち、昭和59年3月31日以前に退職の勧奨を受け、これに応じなかった者に対する退職手当の額は、前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第4条又は第5条の規定にかかわらず、同項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第3条又は第4条の規定を適用して計算した額とする。

(一部改正〔平成12年条例77号〕)

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)の一部を次のように改正する。

第6条第6項中「58歳」を「56歳」に改め、「(教育職給料表(1)又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)」を削る。

(一部改正〔平成12年条例77号〕)

(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)

7 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の一部を次のように改正する。

第7条第6項中「58歳」を「56歳」に改める。

(一部改正〔平成12年条例77号〕)

(定年に関する経過措置)

8 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における職員(医療職給料表(1)適用職員を除く。)に対する第3条本文の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(追加〔令和4年条例38号〕)

9 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条ただし書の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条ただし書中「70年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

66年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

67年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

68年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

69年

(追加〔令和4年条例38号〕)

10 令和5年4月1日から令和10年4月1日までの間における第4条第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

職員(第8条の規定に基づき異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいい、同条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(次条に規定する職をいう。以下同じ。)を占めているものを除く。)

職員

できる。

できる。ただし、第8条の規定に基づき異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(次条に規定する職をいう。以下同じ。)を占めているものについては、第8条第1項又は第2項の規定に基づき当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて人事委員会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

第4条第2項

定年退職日

定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)

(追加〔令和4年条例38号〕)

11 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間における第8条第1項の規定の適用については、同項中「期間内」とあるのは、「期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

12 令和5年4月1日から令和11年3月31日までの間における第8条第2項の規定の適用については、同項中「期間内」とあるのは、「期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

13 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び医療職給料表(1)適用職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

14 警察本部長は、当分の間、警察法第56条の2第1項に規定する特定地方警務官が年齢60年に達する日の属する年度の前年度において、当該特定地方警務官に対し、当該特定地方警務官が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(平成12年12月18日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(改正法附則第2条第3項の条例で定める年齢)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項の条例で定める年齢は、年齢60年とする。

(経過措置)

3 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定に基づき延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定に基づき延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

4 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項又は改正法附則第3条第5項若しくは前項の規定に基づき勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

5 新条例第4条第3項及び第4項の規定は、附則第3項の規定に基づく期限の延長について準用する。

職員の定年等に関する条例

昭和59年3月30日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第6節 分限及び懲戒
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第5号
平成12年12月18日 条例第77号
令和4年10月25日 条例第38号