○職員の休職の事由に関する条例
昭和27年5月15日
条例第23号
職員の休職の事由に関する条例をこゝに公布する。
職員の休職の事由に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、休職の事由に関して規定するものとする。
(一部改正〔昭和63年条例7号〕)
(休職の事由)
第2条 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(次号に該当する場合及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号。次号において「派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づく派遣の場合を除く。)
(2) 科学技術に関する県と共同して行われる研究又は県の委託を受けて行われる研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は人事委員会が当該研究に関し指定する施設において従事する場合(派遣条例第2条第1項の規定に基づく派遣の場合を除く。)
(3) 試験研究に関する業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるもの(以下「研究職員」という。)の職と営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、研究職員の研究成果を活用する事業を実施するものの役員(会計参与及び監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職とを兼ねる場合において、これらを兼ねることが人事委員会規則で定める基準に該当するときで、かつ、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、当該研究職員としての職務に従事することができないと認められるとき。
(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員が休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定数に欠員がない場合には、これを休職することができる。
(一部改正〔昭和28年条例36号・63年7号・平成10年12号・12年63号・16年55号・18年52号〕)
附則
この条例は、昭和27年6月1日から施行する。
附則(昭和28年12月23日条例第36号)
この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に附則第6項の規定による改正前の職員の休職の事由に関する条例(以下「改正前の休職条例」という。)第2条第1項第1号又は第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員であつて、外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。
4 施行日前に改正前の休職条例第2条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岩手県条例第5号)第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されていた職員であつて、岩手県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有するもののうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずるもので人事委員会規則で定めるものの当該休職にされ、又は職務に専念する義務を免除されていた期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第7条第4項の規定は、適用しない。
附則(平成10年3月30日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月12日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月14日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。