○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月22日

条例第7号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、岩手県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院で、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に準ずる機関で、人事委員会規則で定めるもの

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次のとおりとする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号)第4条第1項の規定に基づき引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定に基づき期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第8条の規定に基づき地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)第2条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(一部改正〔平成12年条例85号・28年5号・31年2号・令和4年33号〕)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定に基づき派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合について準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員等(同法附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条及び第39条の規定が準用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外の派遣職員(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項に規定する給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(一部改正〔平成11年条例66号・13年66号・16年30号・59号・18年29号・22年40号・28年5号〕)

第5条 一般の派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第43条第1項又は市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)第33条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(一部改正〔平成18年条例28号〕)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は技能職員等である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は技能職員等である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(一部改正〔平成13年条例66号・18年29号・22年40号〕)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に附則第6項の規定による改正前の職員の休職の事由に関する条例(以下「改正前の休職条例」という。)第2条第1項第1号又は第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員であって、外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

4 施行日前に改正前の休職条例第2条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岩手県条例第5号)第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されていた職員であって、岩手県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有するもののうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずるもので人事委員会規則で定めるものの当該休職にされ、又は職務に専念する義務を免除されていた期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第7条第4項の規定は、適用しない。

(岩手県職員定数条例の一部改正)

5 岩手県職員定数条例(昭和27年岩手県条例第18号)の一部を次のように改正する。

第1条中「雇傭される」を「雇用される」に、「及び法令」を「、外国の地方公共団体の機関等に派遣された者及び法令」に改める。

(職員の休職の事由に関する条例の一部改正)

6 職員の休職の事由に関する条例の一部を次のように改正する。

第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「画像」を「「」に、「画像」を「」」に、「基き」を「基づき」に、「ことを目的」を「もの」に改める。

第2条第1項中「の外」を「のほか」に改め、同項第1号中「場合」の次に「(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)第2条第1項の規定に基づく派遣の場合を除く。)」を加え、同項第2号を次のように改める。

(2) 削除

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

7 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

第7条第4項中「、職員を」を「並びに職員を」に改め、「並びに職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)第2条第1項第2号の規定による休職」を削る。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

8 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)の一部を次のように改正する。

第4条第4号を次のように改める。

(4) 職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の廃止に関する条例(昭和59年岩手県条例第4号)第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第1条の規定による廃止前の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和33年岩手県条例第44号)

第4条に次の1号を加える。

(5) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年岩手県条例第7号)

(平成11年12月17日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし(中略)附則第15項の規定は平成12年1月1日から(中略)施行する。

(平成12年12月18日条例第85号)

この条例は、職員の再任用に関する条例(平成12年岩手県条例第77号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

(平成13年12月21日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月15日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事委員会が定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの条例による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

3 施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事委員会が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の条例第4条第1項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

(平成28年3月25日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第2号)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

〔令和4年10月25日条例第33号〕抄

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第8条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(次条から第12条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年岩手県条例第38号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に新たに設置された職及び改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 改正法施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項又は改正法附則第3条第5項若しくは職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定に基づき勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して改正法施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 25年以上勤続して改正法施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定に基づき採用することをいう。)又は暫定再任用(この条、次条、第11条又は第12条の規定に基づき採用することをいう。次条第5号において同じ。)をされたことがあるもの

第9条 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 改正法施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 改正法施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務した後退職した者

(3) 改正法施行日以後に定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された者のうち、改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して改正法施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(5) 25年以上勤続して改正法施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

第10条 前2条の任期又はこの項の規定に基づき更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2条の規定に基づき採用する者又はこの項の規定に基づき任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

2 暫定再任用職員(前2条、次条又は第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定に基づく任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

3 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第11条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、第8条各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(改正法施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

第12条 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、第9条各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。)に達しているもの(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例第2条の規定に基づき当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

第13条 前2条の場合においては、第10条の規定を準用する。

第17条 第8条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年10月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員に対する第1条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年岩手県条例第33号)第8条又は第9条の規定に基づき採用された職員を除く。)」とする。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月22日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 公務員/第2章 一般職/第13節 派遣等
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第7号
平成11年12月17日 条例第66号
平成12年12月18日 条例第85号
平成13年12月21日 条例第66号
平成16年3月25日 条例第30号
平成16年12月17日 条例第59号
平成18年3月28日 条例第28号
平成18年3月28日 条例第29号
平成22年10月15日 条例第40号
平成28年3月25日 条例第5号
平成31年3月26日 条例第2号
令和4年10月25日 条例第33号