○一般職の職員の給与に関する条例

昭和28年12月28日

条例第48号

一般職の職員の給与に関する条例をここに公布する。

一般職の職員の給与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第43条の2に規定する技能職員等を除く。以下同条を除き「職員」という。)の給与に関し必要な事項並びに同条に規定する技能職員等の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(一部改正〔昭和32年条例24号・41年48号・48年54号・49年19号・平成13年65号・15年71号・28年9号・31年6号〕)

第2条 削除

(削除〔昭和32年条例24号〕)

(給与)

第3条 この条例で給与とは、給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第30条の3の規定による手当を含む。第41条の8及び第43条の2において同じ。)、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当をいう。

(一部改正〔昭和31年条例54号・32年24号・51号・33年34号・35年46号・36年21号・28号・38年23号・39年60号・66号・40年29号・51号・43年2号・46年1号・50年14号・平成2年3号・3年65号・11年66号・16年59号・17年16号・18年29号・25年46号・令和5年53号〕)

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

(給料表等)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

 教育職給料表 (1)

 教育職給料表 (2)

(4) 研究職給料表(別表第4)

(5) 医療職給料表(別表第5)

 医療職給料表 (1)

 医療職給料表 (2)

 医療職給料表 (3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、別に定めのあるもののほか、全ての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6に定めるとおりとする。

(全部改正〔昭和33年条例24号〕、一部改正〔昭和49年条例19号・60年42号・平成10年8号・16年59号・28年9号・令和元年26号〕)

(初任給、昇格、昇給等)

第6条 人事委員会は、行政組織に関する法令等の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別表第6及び人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(人事委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年岩手県条例第39号)第2条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(全部改正〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔昭和36年条例2号・51年10号・59年5号・60年42号・平成10年8号・12年75号・16年59号・18年29号・26年10号・28年9号・令和4年35号〕)

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年岩手県条例第56号)第4条の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成12年条例75号〕、一部改正〔平成16年条例59号・17年16号・19年64号・令和4年35号〕)

第7条から第21条まで 削除

(削除〔昭和32年条例24号〕)

(給料の支給方法)

第22条 給料は、月1回にその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち人事委員会規則で定める日とする。

(全部改正〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔昭和36年条例21号〕)

第23条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(一部改正〔昭和32年条例24号・60年42号・平成6年9号・56号・12年75号・令和3年43号〕)

第23条の2 知事は、毎月、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代わって職員互助会等に払い込むことができる。

(1) 職員互助会の掛金及び貸付償還金

(2) 杜陵信用組合の出資払込金、貸付償還金及び預貯金並びに同組合が取り扱う月掛生命保険料及び住宅組合納入金

(3) 岩手県庁生活協同組合の出資払込金及び物品売掛金

(4) 県の公舎料

(5) 県の職員駐車場の駐車場利用料

(追加〔昭和40年条例34号〕、一部改正〔平成15年条例71号〕)

(給料の調整額)

第24条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、給料月額につき別に条例で適正な調整額を定める。

2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25以内とする。

(全部改正〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔昭和60年条例42号〕)

第25条 削除

(削除〔昭和31年条例35号〕)

(給料の特別調整額)

第26条 人事委員会は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。

2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25以内とする。

(一部改正〔昭和32年条例24号・平成18年79号〕)

(初任給調整手当)

第26条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第4号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額415,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額51,100円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額50,000円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和36年条例21号〕、一部改正〔昭和37年条例23号・40年1号・42年1号・43年2号・44年1号・45年2号・46年1号・47年2号・48年2号・54号・49年40号・50年35号・51年64号・52年32号・53年37号・54年32号・55年48号・56年30号・58年35号・59年41号・60年42号・61年48号・62年34号・63年38号・平成元年69号・2年29号・3年65号・4年47号・5年47号・6年56号・7年52号・8年33号・9年75号・10年50号・14年69号・15年71号・17年72号・20年65号・23年77号・26年106号・28年9号・73号・29年45号・30年57号・令和3年52号・5年53号〕)

(扶養手当)

第27条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職9級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和42年条例1号・45年2号・47年2号・48年2号・54号・49年19号・40号・50年35号・51年64号・52年32号・53年37号・54年32号・55年48号・56年30号・57年29号・58年35号・59年41号・60年42号・61年48号・63年38号・平成3年65号・4年47号・5年47号・6年56号・7年52号・8年33号・9年75号・10年50号・12年75号・14年69号・15年71号・17年72号・18年79号・20年18号・28年73号〕)

第28条 新たに職員となった者に扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級以上職員等が行政職9級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級以上職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職9級以上職員等以外のものが行政職9級以上職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級以上職員等以外のものが行政職8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔昭和40年条例51号・45年2号・49年40号・平成5年47号・9年75号・20年18号・28年73号〕)

(地域手当)

第28条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和43年条例2号〕、一部改正〔昭和46年条例1号・56年30号・60年42号・平成4年47号・18年29号・28年9号〕)

第28条の3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(追加〔昭和46年条例1号〕、一部改正〔昭和56年条例30号・60年42号・平成18年29号・28年9号〕)

第28条の4 削除

(削除〔平成15年条例71号〕)

(住居手当)

第28条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第29条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和49年条例40号〕、一部改正〔昭和50年条例35号・51年64号・52年32号・54年32号・56年30号・58年35号・59年41号・60年42号・62年34号・63年38号・平成2年29号・4年47号・5年47号・6年56号・7年52号・9年75号・10年50号・15年71号・21年60号〕)

(通勤手当)

第29条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃(人事委員会規則で定める職員で、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別急行料金その他人事委員会規則で定める運賃(以下「特別運賃」という。)を負担することを常例とするものにあっては、当該特別運賃を含む。)又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、その額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が20,000円を超えるときは、20,000円)を55,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が20,000円を超えるときは、20,000円)を55,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)。ただし、通勤に利用する交通機関の状況からみて特別の事情があると認められる職員として人事委員会規則で定める職員(第3号において「特例職員」という。)にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額が60,000円以下の場合にあっては当該1箇月当たりの運賃等相当額の算出の基礎となった運賃等相当額とし、1箇月当たりの運賃等相当額が60,000円を超える場合にあっては当該1箇月当たりの運賃等相当額と60,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が15,000円を超えるときは、15,000円)を60,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が60,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と60,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が15,000円を超えるときは、15,000円)を60,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、通勤距離(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、通勤距離及び通勤回数)を考慮して51,500円の範囲内で人事委員会規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(以下この号において「合計額」という。)が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が20,000円を超えるときは、20,000円)を55,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。ただし、特例職員にあっては、合計額が60,000円以下の場合にあっては前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額とし、合計額が60,000円を超える場合にあっては当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と60,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が15,000円を超えるときは、15,000円)を60,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。)第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第3号に掲げる職員で人事委員会規則で定めるもののうち、通勤のため、高速自動車国道を利用し、その利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもので、その利用に係る料金を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 高速自動車国道に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する料金の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和33年条例34号〕、一部改正〔昭和36年条例38号・39年2号・40年1号・51号・42年1号・44年1号・45年2号・46年1号・47年2号・48年2号・54号・49年19号・40号・50年35号・51年64号・52年32号・53年37号・54年32号・55年48号・56年30号・58年35号・59年41号・60年42号・62年32号・平成元年69号・3年65号・5年47号・7年52号・8年33号・12年75号・14年69号・15年71号・17年16号・72号・19年64号・20年65号・21年60号・26年106号・28年73号・令和元年26号・4年35号・53号〕)

(単身赴任手当)

第29条の2 公署(駐在場所を含む。以下同じ。)を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員であった者その他人事委員会規則で定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成2年条例3号〕、一部改正〔平成5年条例47号・10年50号・28年9号〕)

(特殊勤務手当)

第30条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(一部改正〔昭和35年条例46号〕)

(特地勤務手当等)

第30条の2 生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和46年条例1号〕、一部改正〔昭和49年条例19号・平成2年3号・17年16号〕)

第30条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の4を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 国又は他の地方公共団体の職員であった者その他人事委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署又は準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(追加〔昭和46年条例1号〕、一部改正〔昭和49年条例19号・平成9年75号・17年16号〕)

(給与の減額)

第31条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間等条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第11条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第11条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他人事委員会規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(一部改正〔昭和60年条例42号・平成元年3号・5年47号・6年56号・18年29号・21年67号〕)

(超過勤務手当)

第32条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給される職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項から第4項まで又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(一部改正〔昭和32年条例24号・51号・35年46号・40年51号・45年12号・46年47号・47年4号・60年42号・平成5年47号・6年56号・12年75号・17年16号・19年64号・21年67号・令和3年43号・4年35号〕)

(休日給)

第33条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(一部改正〔昭和40年条例1号・46年47号・48年44号・49年19号・60年42号・平成元年3号・5年47号・6年9号・56号〕)

(宿日直手当)

第34条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う職員にあっては7,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるもの(以下「半日勤務日」という。)に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、11,100円)、その他の職員にあっては4,400円(半日勤務日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前2条次条第1項及び第2項並びに第35条の勤務には含まれないものとする。

(全部改正〔昭和38年条例4号〕、一部改正〔昭和39年条例53号・40年1号・43年2号・44年37号・46年1号・48年54号・49年40号・51年57号・64号・53年37号・61年48号・平成3年65号・4年37号・47号・6年56号・7年52号・8年33号・9年75号・10年50号・11年66号・18年79号・28年9号・30年57号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第34条の2 第26条第1項に規定する職にある職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成3年条例65号〕、一部改正〔平成6年条例56号・10年8号・16年59号・28年9号・令和3年43号〕)

(夜勤手当)

第35条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(超過勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)

第36条 第32条第33条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他人事委員会規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を人事委員会規則で定める時間で除して得た額とする。

(一部改正〔昭和32年条例24号・43年2号・平成元年3号・5年47号・18年29号〕)

第37条 削除

(削除〔平成10年条例8号〕)

(期末手当)

第38条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第38条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第38条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第43条第8項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第39条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の105」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和30年条例45号・31年55号・32年24号・51号・33年43号・34年20号・35年35号・53号・36年38号・38年4号・39年2号・40年1号・51号・43年2号・37号・44年1号・45年2号・46年1号・47年2号・49年19号・40号・51年64号・53年37号・58年35号・平成元年69号・2年29号・3年65号・5年47号・6年56号・9年69号・75号・11年66号・12年75号・13年65号・14年69号・15年71号・18年29号・19年64号・21年60号・22年51号・24年99号・28年9号・30年57号・令和元年15号・3年52号・4年35号・5年53号〕)

第38条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例69号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)

第38条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成9年条例69号〕、一部改正〔平成28年条例9号〕)

(勤勉手当)

第39条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第38条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第39条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第38条の2中「前条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第39条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和32年条例24号・38年4号・39年2号・40年1号・51号・43年2号・44年1号・46年1号・47年2号・49年19号・51年64号・58年35号・平成元年69号・2年29号・9年69号・11年66号・12年75号・14年69号・17年72号・18年29号・19年64号・20年18号・21年60号・22年51号・26年106号・28年9号・73号・29年45号・30年57号・令和元年15号・4年35号・53号・5年53号〕)

(寒冷地手当)

第40条 寒冷地手当は、職員であって、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、別表第7の左欄に掲げる支給地域(以下「支給地域」という。)に現に居住するもの(支給地域に現に居住しない職員で第29条の2の規定により単身赴任手当を支給されるもの(これに準ずる職員として知事が別に定める職員を含む。)のうち、知事が必要と認める職員を含む。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における別表第8に掲げる支給地域の区分及び職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額の範囲内で知事が規則で定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔平成16年条例59号〕、一部改正〔平成28年条例9号〕)

(義務教育等教員特別手当)

第40条の2 中学校等(中学校、高等学校又は特別支援学校をいう。)に勤務する教育職員には、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。

3 第1項に規定する中学校等に勤務する教育職員は、これらの学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和50年条例14号〕、一部改正〔昭和50年条例35号・53年21号・37号・60年42号・平成12年75号・16年29号・18年69号・20年18号・45号・55号・65号・21年60号・22年51号・26年106号・令和4年35号〕)

(定時制通信教育手当)

第41条 定時制通信教育手当は、高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)及び教員(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる副校長及び当該校務を整理する教頭並びに本務として定時制教育又は通信教育に従事する指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の職員及び短時間勤務職員に限る。)及び人事委員会規則で定める実習助手に限る。)に対して支給する。

2 定時制通信教育手当の月額は、職員の給料月額に100分の8(第26条第1項に規定する職にある職員にあっては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、100分の6を超えない範囲内において人事委員会が定める割合)を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和35年条例46号〕、一部改正〔昭和37年条例9号・38年23号・40年29号・47年2号・49年26号・平成12年75号・16年29号・17年16号・20年18号〕)

(産業教育手当)

第41条の2 産業教育手当は、農業、水産又は工業に関する課程を置く高等学校に勤務する副校長、教頭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(常勤の職員及び短時間勤務職員に限る。)で、高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業又は工業実習を担任する指導教諭又は教諭の職にあることができる者を含む。)及び実習助手であって人事委員会規則で定める者に対して支給する。

2 産業教育手当の月額は、職員の給料月額の100分の8(第26条第1項の規定により給料の特別調整額の支給を受ける者及び前条第1項の規定により定時制通信教育手当の支給を受ける者にあっては、100分の4)に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和32年条例51号〕、一部改正〔昭和34年条例4号・35年46号・38年23号・40年29号・45年27号・49年26号・平成12年75号・16年29号・17年16号・20年18号〕)

(農林漁業普及指導手当)

第41条の3 農林漁業普及指導手当は、試験研究機関と密接な連絡を保ち農業、農村生活、林業若しくは水産業に関する専門の事項について調査研究し、又は農業、林業若しくは水産業を行う者若しくはこれらに従事する者に接して農業、農村生活、林業若しくは水産業に関する技術及び知識を普及指導することを職務とする職員であって人事委員会規則で定めるもの(給料の特別調整額を受ける者を除く。)に対して支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は、職員の給料月額に100分の8を乗じて得た額とする。

(全部改正〔昭和39年条例66号〕、一部改正〔昭和40年条例29号・57年6号・平成6年56号・17年16号・18年29号〕)

(災害派遣手当)

第41条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき災害応急対策若しくは災害復旧のため派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき復興計画の作成等のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて県の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、別表第9に掲げる額とする。

(追加〔昭和40年条例51号〕、一部改正〔平成16年条例59号・17年16号・25年60号・28年9号〕)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第41条の5 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れて県の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(追加〔平成17年条例16号〕)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第41条の6 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れて県の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 第41条の4第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(追加〔平成25年条例46号〕、一部改正〔令和5年条例53号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第41条の7 第32条第33条及び第35条の規定は、特定管理職員には適用しない。

2 第6条第3項から第10項まで、第26条の2から第28条まで、第28条の3第30条の2第30条の3及び第40条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第26条の2から第28条まで、第28条の3第28条の5第29条の2第30条の2第30条の3及び第40条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された職員には、適用しない。

(追加〔平成10年条例8号〕、一部改正〔平成11年条例66号・12年75号・15年71号・16年59号・17年16号・19年64号・21年60号・25年46号・令和4年35号〕)

(給料の特別調整額等の支給方法)

第41条の8 給料の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和40年条例29号〕、一部改正〔昭和40年条例51号・43年2号・46年1号・平成10年8号・11年66号・16年59号・17年16号・18年29号・25年46号・令和5年53号〕)

第42条 削除

(削除〔平成31年条例6号〕)

(休職者の給与)

第43条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合のほか、結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第38条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第38条第1項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第38条の2及び第38条の3の規定を準用する。この場合において、第38条の2中「前条第1項」とあるのは、「第43条第8項」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和39年条例2号〕、一部改正〔昭和39年条例60号・40年51号・43年2号・37号・44年1号・46年1号・49年19号・平成2年29号・9年69号・11年66号・16年29号・59号・18年29号・令和元年15号〕)

(技能職員等の給与の種類及び基準)

第43条の2 技能職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)並びに地方公営企業法第38条及び第39条の規定が準用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。以下同じ。)の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して知事が定める。

(追加〔昭和32年条例24号〕、一部改正〔昭和33年条例34号・35年46号・36年28号・37年44号・39年60号・40年29号・43年2号・46年1号・平成2年3号・13年65号・15年71号・18年29号・28年9号・31年6号・令和4年35号〕)

(補則)

第44条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(一部改正〔昭和51年条例10号〕)

3 この条例施行の日(以下「切替日」という。)において、一般給料表の適用を受ける職員の職務の級、号給及び給料月額は、切替日においてその者の属していた職務の級、号給及び給料月額とする。

(一部改正〔昭和51年条例10号〕)

4 切替日において教育職員給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、旧公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧公立学校職員の給与条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた旧公立学校職員の給与条例第5条に規定する給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる教育職員給料表のそれぞれの給料表の職務の級(昭和29年1月1日の昇格を含まず。)とし、その者の切替日における号給(昭和29年1月1日の昇格を含まず。)は、旧公立学校職員の給与条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額(大学教育職員給料表の4級から10級まで又は高等学校等教育職員給料表の4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた給料月額に相当する附則別表第1の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員給料表のそれぞれの給料表に定める号給とする。

(一部改正〔昭和51年条例10号〕)

5 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

6 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低に達しない給料月額を受ける教育職員については、その職務の級における最低の号給をもってその者の号給とする。

7 附則第3項又は第4項の規定の適用については、旧一般職の給与条例又は旧公立学校職員の給与条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、旧一般職の給与条例又は旧公立学校職員の給与条例に従って定められたものでなければならない。

8 この条例施行の際職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)の適用により休職にされている職員のその休職期間中の給与については、なお、従前の例による。

9 医療局及び県立病院等の職員の給与については、別に条例で定められるまでの間は、なお、従前の例による。

(一部改正〔昭和40年条例51号〕)

10 この条例中人事委員会規則又は別に条例で定めることとされている事項については、人事委員会規則又は別に条例で定められるまでの間は、なお、従前の例による。

(一部改正〔昭和40年条例51号〕)

11 昭和49年度に限り、第38条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年岩手県条例第22号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。

(追加〔昭和49年条例22号〕)

12 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第38条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和49年条例22号〕)

13 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和49年条例22号〕)

14 特定管理職員の平成14年4月から平成15年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(追加〔平成14年条例38号〕、一部改正〔平成18年条例29号〕)

15 平成16年1月から平成17年3月までの間における職員の給料月額は、第5条から第6条の2までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第24条に規定する給料の調整額、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号)第3条に規定する教職調整額及び職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第5条から第6条の2までの規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

(1) その職務の級が10級又は11級である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が8級又は9級である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において8級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

公安職給料表

(1) その職務の級が10級である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が8級又は9級である職員

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

教育職給料表(1)

(1) その職務の級が5級である職員のうち第38条第5項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して定められる割合(以下「加算割合」という。)が100分の20である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が5級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

(1) その職務の級が4級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

研究職給料表

(1) その職務の級が5級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が4級又は5級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

医療職給料表(1)

(1) その職務の級が4級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

医療職給料表(2)

(1) その職務の級が7級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の5.8

(2) その職務の級が6級又は7級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の3.8

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

医療職給料表(3)

(1) その職務の級が6級である職員のうち加算割合が100分の15である職員

100分の3.8

(2) (1)に掲げる職員以外の職員

100分の1.8

指定職給料表

指定職給料表の適用を受ける職員

100分の5.8

(追加〔平成15年条例71号〕、一部改正〔平成18年条例29号〕)

16 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成17年4月から平成18年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が10級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級又は9級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成17年条例16号〕、一部改正〔平成18年条例29号〕)

17 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成18年4月から平成19年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成18年条例29号〕)

18 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成19年4月から平成20年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同項の規定に基づく人事委員会規則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成19年条例23号〕)

19 平成20年4月から平成23年3月までの間における職員の給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第29号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第24条に規定する給料の調整額、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額(平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)については第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、職員の退職手当に関する条例(以下この項において「退職手当条例」という。)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条から第6条の2まで(平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、退職手当条例附則第26項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

(1) その職務の級が8級、9級又は10級である職員

100分の6

(2) その職務の級が6級又は7級である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

公安職給料表

(1) その職務の級が9級である職員

100分の6

(2) その職務の級が7級又は8級である職員

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

(1) その職務の級が4級である職員のうち加算割合が100分の20である職員(知事が定める職員を除く。)

100分の6

(2) その職務の級が4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

研究職給料表

(1) その職務の級が5級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の6

(2) その職務の級が4級又は5級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

医療職給料表(1)

(1) その職務の級が3級又は4級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の6

(2) その職務の級が3級又は4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(知事が定める職員を除く。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

医療職給料表(2)

(1) その職務の級が7級である職員のうち加算割合が100分の20である職員

100分の6

(2) その職務の級が6級又は7級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の2

医療職給料表(3)

(1) その職務の級が6級である職員のうち加算割合が100分の15である職員

100分の4

(2) (1)に掲げる職員以外の職員

100分の2

(追加〔平成20年条例18号〕)

20 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成20年4月から平成23年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定及び同項の規定に基づく人事委員会規則の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の10

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の5

(追加〔平成20年条例18号〕)

21 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第38条第2項及び第3項並びに第39条第2項の規定の適用については、第38条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第39条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(追加〔平成21年条例31号〕)

22 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成23年4月から平成24年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成23年条例10号〕)

23 岩手県退隠料等条例等の一部を改正する条例(平成23年岩手県条例第52号)による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和28年岩手県条例第40号)の規定の適用について平成23年3月11日に死亡したものと推定された職員に対するこの条例の規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。

(追加〔平成23年条例52号〕)

24 警察庁の職員又は他の都道府県警察の警察官であった者が引き続き給料表の適用を受ける警察官となり、かつ、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)の前日において地域手当(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3から第11条の7までの規定により支給される地域手当又は当該他の都道府県の条例の規定により支給される地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の地域手当をいう。)の支給を受けていた場合(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める場合に限る。)において、適用日に在勤する地域が第28条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に該当しないこととなるときは、当該適用を受けることとなった警察官には、同条の規定にかかわらず、適用日から2年を超えない範囲内において人事委員会規則で定める期間に限り、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に同条第2項第1号の1級地に係る割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(追加〔平成23年条例82号〕)

25 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成24年4月から平成25年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成24年条例20号〕)

26 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成25年4月から同年6月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成25年条例14号〕、一部改正〔平成25年条例40号〕)

27 平成25年7月から平成26年3月までの間における職員の給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県条例第29号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給与(給料を除く。)の額、第24条に規定する給料の調整額、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額(平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)については第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定に基づき定められる額とし、職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第5条から第6条の2まで(平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員で、職員の退職手当に関する条例附則第26項ただし書の規定が適用されるものにあっては、第5条から第6条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第8項から第10項まで)の規定に基づき定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表

(1) その職務の級が6級以上である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の9.4

(2) その職務の級が3級から6級までである職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

公安職給料表

(1) その職務の級が7級以上である職員

100分の9.4

(2) その職務の級が4級から6級までである職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

教育職給料表(1)

教育職給料表(2)

(1) その職務の級が4級である職員

100分の9.4

(2) その職務の級が特2級又は3級である職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

研究職給料表

(1) その職務の級が4級以上である職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限る。)

100分の9.4

(2) その職務の級が3級又は4級である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

医療職給料表(1)

(1) その職務の級が3級以上である職員(給料の特別調整額の支給を受ける職員に限り、第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において3級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の9.4

(2) その職務の級が3級以上である職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

医療職給料表(2)

(1) その職務の級が6級以上である職員(第5条第3項に規定する職員の職務の級の分類において6級にのみ分類される職務の職にある職員を除く。)

100分の9.4

(2) その職務の級が4級から6級までである職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

医療職給料表(3)

(1) その職務の級が6級である職員のうち加算割合が100分の15である職員

100分の9.4

(2) その職務の級が4級から6級までである職員のうち(1)に掲げる職員以外の職員

100分の7.4

(3) (1)及び(2)に掲げる職員以外の職員

100分の4.4

(追加〔平成25年条例40号〕)

28 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成25年7月から平成26年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の10

(追加〔平成25年条例40号〕)

29 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成26年4月から平成27年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の25

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(追加〔平成26年条例10号〕)

(平成27年4月1日における号給の調整)

30 平成27年4月1日において39歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第6条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、人事委員会規則で定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。

(追加〔平成26年条例106号〕)

31 平成27年4月1日において39歳以上41歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、人事委員会規則で定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給又は1号給上位の号給とする。

(追加〔平成26年条例106号〕)

32 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(追加〔平成26年条例106号〕)

33 育児短時間勤務職員等に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、第6条の2第1項の規定の例による」とする。

(追加〔平成26年条例106号〕)

34 任期付短時間勤務職員に対する附則第30項から第32項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、第6条の2第3項の規定の例による」とする。

(追加〔平成26年条例106号〕)

35 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成27年4月から平成28年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の15

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の10

(追加〔平成27年条例5号〕)

36 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成28年4月から平成29年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の10

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の5

(追加〔平成28年条例9号〕)

37 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成29年4月から平成30年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の5

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の3

(追加〔平成29年条例8号〕)

38 特定管理職員で次の各号のいずれかに該当するものの平成30年4月から平成31年3月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額は、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の5

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの(知事が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員 100分の3

(追加〔平成30年条例5号〕)

39 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第41項第43項及び第51項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

40 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県条例第5号)第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員

(追加〔令和4年条例35号〕)

41 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第45項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第43項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

42 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

43 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

44 附則第42項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第42項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

45 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第39項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第41項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項及び附則第42項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

46 附則第41項第43項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第39項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第41項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

47 附則第41項第43項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第38条第5項(第39条第4項において準用する場合を含む。)第41条第2項第41条の2第2項及び第41条の3第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第41項、第43項、第45項又は第46項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

48 育児短時間勤務職員等に対する附則第39項第41項及び第42項の規定の適用については、附則第39項中「)とする」とあるのは「)に算出率を乗じて得た額とする」と、附則第41項中「達しない」とあるのは「算出率を乗じて得た額に達しない」と、「基礎給料月額と」とあるのは「基礎給料月額に算出率を乗じて得た額と」と、附則第42項中「の給料月額」とあるのは「の給料月額に算出率を乗じて得た額」とする。

(追加〔令和4年条例35号〕)

49 附則第39項から前項までに定めるもののほか、附則第39項の規定による給料月額、附則第41項の規定による給料その他附則第39項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例35号〕)

50 附則第39項から前項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年岩手県条例第38号)附則第3項の規定に基づき勤務している職員には適用しない。

(追加〔令和4年条例35号〕)

51 技能職員等の特定日以後の給料の特例は、附則第39項第41項第45項及び第46項の規定を基準として、任命権者が定める。

(追加〔令和4年条例35号〕)

附則別表第1

給料の新旧対照表

号給

旧給料月額

新給料月額


1

4,400

4,900

2

4,500

5,000

3

4,600

5,100

4

4,700

5,200

5

4,800

5,300

6

4,900

5,400

7

5,000

5,500

8

5,100

5,600

9

5,200

5,700

10

5,300

5,800

11

5,400

5,900

12

5,550

6,050

13

5,700

6,200

14

5,850

6,400

15

6,000

6,600

16

6,200

6,900

17

6,400

7,200

18

6,650

7,500

19

6,900

7,800

20

7,150

8,100

21

7,400

8,400

22

7,650

8,700

23

7,900

9,000

24

8,150

9,300

25

8,400

9,600

26

8,650

10,000

27

8,950

10,400

28

9,250

10,800

29

9,550

11,200

30

9,850

11,600

31

10,250

12,100

32

10,650

12,600

33

11,100

13,100

34

11,550

13,600

35

12,000

14,100

36

12,450

14,600

37

12,900

15,100

38

13,400

15,600

39

14,000

16,300

40

14,600

17,000

41

15,200

17,700

42

15,800

18,400

43

16,400

19,100

44

17,100

19,800

45

17,800

20,500

46

18,500

21,200

47

19,200

22,000

48

20,000

22,800

49

20,800

23,600

50

21,600

24,400

51

22,400

25,300

52

23,300

26,200

53

24,200

27,300

54

25,100

28,400

55

26,200

29,500

56

27,300

30,600

57

28,400

31,700

58

29,500

32,800

59

30,600

33,900

60

31,900

35,300

61

33,200

36,700

62

34,500

38,100

63

35,900

39,600

64

37,300

41,100

65

38,800

42,700

66

40,300

44,300

67

41,800

45,900

68

43,300

47,500

69

44,800

49,100

70

46,300

50,700

71

47,800

52,300

72

49,500

53,900

73

51,200

55,500

74

52,900

57,300

75

54,800

59,100

76

56,700

60,900

77

58,600

62,700

78

60,500

64,500

79

62,600

66,300

80

64,700

68,100

81

66,800

69,900

82

69,000

72,000

附則別表第2

教育職員給料表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

旧条例の適用により職員が属していた給料表の職務の級

教育職員給料表の職務の級

大学教育職員給料表の職務の級

高等学校等教育職員給料表の職務の級

中学校、小学校等教育職員給料表の職務の級

4級

1級

1級

1級

5級

2級

2級

2級

6級

3級

3級

3級

7級

4級

4級

4級

8級

5級

5級

5級

9級

6級

6級

6級

10級

7級

7級

7級

11級

8級

8級

8級

12級

9級

9級

9級

13級

10級

10級

10級

14級

11級

11級


15級

12級



(昭和29年7月1日条例第31号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際、警察法(昭和29年法律第162号。以下「警察法」という。)附則第10項の規定により、国家地方警察の職員が引き続き岩手県の警察職員となつた場合におけるその者の属する職務の級は、この条例施行の直前においてその者の属していた職務の級とし、号給若しくは給料月額は、第6条の規定にかかわらずこの条例施行の直前においてその者の受けていた号俸若しくは俸給月額とする。但し、任命権者は部内の警察職員との権衡上特に調整が必要と認められる警察職員の号給又は給料月額については、予算の範囲内において、2号給以内上位の号給又は給料月額とすることができる。

3 この条例施行の際、警察法附則第10項の規定により、自治体警察の職員が引き続き岩手県の警察職員となつた場合におけるその者の属する職務の級及び号給又は給料月額は、第6条の規定にかかわらず、前項に規定する警察職員との権衡を考慮して任命権者が定める。

4 前2項の規定の適用により定められた職務の級及び給料の月額が、その者がこの条例施行の直前において属していた職務の級及び俸給又は給料の月額と同一である場合においては、昇給の規定の適用については、その者がこの条例施行の直前の俸給又は給料の月額を受けていた期間を、この条例施行直後の給料の月額を受ける期間に通算する。

5 第2項又は第3項の規定の適用により定められた職務の級が、その者がこの条例施行の直前において属していた職務の級と同一である場合においては、昇格の規定の適用については、その者がこの条例施行の直前に属していた職務の級に在職した期間をこの条例施行直後の職務の級に在職する期間に通算する。

6 第3項の規定の適用により定められた職務の級がその者がこの条例施行の直前において属していた職務の級より下位の級である場合においては、その者の昇格については、この条例施行後における最初の昇格にかぎり、任命権者は、部内の警察職員との権衡上必要と認める場合第7条の規定にかかわらず昇格させることができる。

7 警察法附則第10項の規定により岩手県の警察職員となつた者がこの条例施行の直前に扶養手当を受けていた扶養親族については、第28条第1項の規定による届出があつたものとみなす。

8 警察法附則第10項の規定により岩手県の警察職員となつた者のうち、未帰還職員の給与については、従前の国家地方警察の未帰還職員の給与の例による。

9 管理又は監督の地位にある警察職員に対して支給する給料の特別調整額については、人事委員会規則で指定されるまでの間は、なお、従前の国家地方警察職員の特別調整額の例による。

10 一般職の職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和29年岩手県条例第19号)の一部を次のように改正する。

第2条中「及び第5号」を「第5号及び第6号」に改める。

附則に次の1項を加える。

3 給与条例第2条第1項第5号に掲げる職員に対しては、この条例は、昭和29年10月1日から適用する。

11 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の一部を次のように改正する。

別表第9の5級地の項中「盛岡市」の次に「花巻市豊沢」を加え、「稗貫郡のうち湯口村大字豊沢」を削る。

同表の4級地の項中「一関市」の次に「水沢市・花巻市・北上市(豊沢を除く。)」を加え、「稗貫郡のうち5級地に含まれる地域以外の地域」を「稗貫郡」に改める。

(昭和29年12月25日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、久慈市に関する改正規定は昭和29年11月3日から、遠野市に関する改正規定は昭和29年12月1日から、陸前高田市に関する改正規定は昭和30年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和30年1月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、一関市、西磐井郡花泉町、和賀郡東和町及び九戸郡軽米町の設置に伴う改正部分は昭和30年1月1日から、下閉伊郡新里村及び東磐井郡東山村の設置並びに岩手郡簗川村の廃止に伴う改正部分は昭和30年2月1日から、江刺郡江刺町の設置に伴う改正部分は昭和30年2月10日から、上閉伊郡宮守村及び九戸郡種市町の設置に伴う改正部分は昭和30年2月11日から、紫波郡矢巾村及び下閉伊郡山田町の設置に伴う改正部分は昭和30年3月1日から、紫波郡紫波町の設置に伴う改正部分は昭和30年4月1日からそれぞれ適用する。

2 第5条中九戸郡軽米町に関する改正部分は、前項但書の規定にかかわらず昭和30年2月1日から適用する。

(昭和30年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和30年4月15日条例第15号)

この条例は、昭和30年4月15日から施行する。

(昭和30年5月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第1条及び第2条の規定は、昭和30年1月1日から(中略)適用する。

(昭和30年7月1日条例第21号)

この条例中下閉伊郡川井村の設置及び和賀郡笹間村の廃止に伴う改正部分は昭和30年7月1日(中略)からそれぞれ施行する。

(昭和30年10月10日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。但し、別表第8の表の改正中1級地の項は昭和30年2月1日から、別表第3ハの表の改正は昭和30年3月1日から、別表第8の表の改正中2級地の項、別表第6イの表の改正、別表第6ロの表の改正、別表第9の表の改正及び別表第10の表の改正は昭和30年4月1日から、別表第6の2の表の改正は昭和30年7月1日から適用する。

2 別表第6の2の表の改正に伴い、同表により昇格に必要とされる資格を有する職員であつても、当分の間、現に受ける給料月額が昇格させようとする職務の級における給料の幅の最低額の直近下位の給料月額に達していない場合においては、その給料月額に達するまでの間、昇格させることができないものとする。

(昭和30年12月24日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する条例第38条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、この条例施行の日から5日以内に支給する。

(昭和30年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

(昭和31年3月26日条例第23号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年8月6日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年8月6日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月24日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月24日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する条例第38条第2項及び改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、昭和31年12月25日に支給する。

(昭和32年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年7月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第24条の規定により給料の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては、人事委員会の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第5までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第14条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会で定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、昭和26年1月1日から昭和27年5月31日までの間にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第8条第6項ただし書、昭和27年6月1日から昭和28年12月31日までの間にあつては一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年岩手県条例第20号)第13条第3項ただし書及び昭和29年1月1日から切替日の前日までの間にあつては改正前の条例第14条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第6条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例附則別表第1の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については人事委員会の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びその委任に基く規程に従つて定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当、給料の特別調整額及びへき地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当、給料の特別調整額及びへき地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第40条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

第1条の次に次の1条を加える。

(定義)

第1条の2 この条例において「何等級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該等級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が知事と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

第4条第1項第1号ア中「職務の級7級以上の級に属する職員」を「5等級の職務にある職員のうち、4号給以上の給料を支給される者及び4等級以上の職務にある職員」に、同号イ中「職務の級6級以下の級に属する職員」を「5等級の職務にある職員のうち、3号給以下の給料を支給される者及び6等級の職務にある職員」に、同項第5号中「職務の級14級以上の級に属する職員」を「1等級の職務にある職員のうち、9号給以上の給料を支給される者」に、同項第6号中「職務の級11級以上の級に属する職員」を「2等級の職務にある職員のうち、6号給以上の給料を支給される者及び1等級の職務にある職員」に改める。

第5条第1項第1号ア中「職務の級7級以上の級に属する職員」を「5等級の職務にある職員のうち、4号給以上の給料を支給される者及び4等級以上の職務にある職員」に、同号イ中「職務の級6級以下の級に属する職員」を「5等級の職務にある職員のうち、3号給以下の給料を支給される者及び6等級の職務にある職員」に、同項第5号中「職務の級14級以上の級に属する職員」を「1等級の職務にある職員のうち、9号給以上の給料を支給される者」に改める。

第27条中「職務の級」を「職務の等級」に改める。

別表第1中「

15級の職務にある者

8円

420円

2,200円

1,760円

420円

13級及び14級の職務にある者

7円

380円

1,950円

1,560円

380円

」を「

1等級の職務にある者

7円

380円

1,950円

1,560円

380円

」に改め、同表区分欄中「11級及び12級」を「2等級」に、「9級及び10級」を「3等級及び4等級」に改め、同表中「

8級の職務にある者

5円

260円

1,340円

1,080円

260円

」を「

5等級の職務にある者のうち、10号給以上の給料を支給されるもの

5円

270円

1,380円

1,100円

270円

5等級の職務にある者のうち、9号給以下の給料を支給されるもの

5円

250円

1,300円

1,040円

250円

」に改め、同表区分欄中「7級以下」を「6等級」に改め、同表備考中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の規定により最高の割合による勤務地手当を支給される地域」を「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の規定による勤務地手当の支給地域の区分が4級地とされていた地域」に改める。

別表第2中「

15級の職務にある者

14,760

16,740

20,700

23,040

32,760

42,660

52,200

66,240

13級及び14級の職務にある者

13,120

14,880

18,400

20,480

29,120

37,920

46,400

58,880

」を「

1等級の職務にある者

13,120

14,880

18,400

20,480

29,120

37,920

46,400

58,880

」に改め、同表区分欄中「11級及び12級」を「2等級」に、「9級及び10級」を「3等級及び4等級」に改め、同表中「

8級の職務にある者

9,020

10,230

12,650

14,080

20,020

26,070

31,900

40,480

」を「

5等級の職務にある者のうち、10号給以上の給料を支給されるもの

9,280

10,540

13,020

14,500

20,620

26,860

32,860

41,700

5等級の職務にある者のうち、9号給以下の給料を支給されるもの

8,740

9,920

12,260

13,620

19,410

25,280

30,930

39,250

」に改め、同表区分欄中「7級以下」を「6等級」に改める。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(昭和32年度における一般職の職員等の旅費の特例に関する条例の一部改正)

16 昭和32年度における一般職の職員等の旅費の特例に関する条例(昭和32年岩手県条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条中「職務の級7級以上の級に属する職員」を「5等級の職務にある職員のうち、4号給以上の給料を支給される者及び4等級以上の職務にある職員」に改める。

第3条中「職務の級14級以上の級に属する職員」を「1等級の職務にある職員のうち、9号給以上の給料を支給される者」に改める。

別表第1中「

15級の職務にあるもの

6円

330円

1,720円

1,370円

330円

13級及び14級の職務にあるもの

6円

300円

1,590円

1,270円

300円

」を「

1等級の職務にある者

6円

300円

1,590円

1,270円

300円

」に改め、同表区分欄中「11級及び12級の職務にあるもの」を「2等級の職務にある者」に、「9級及び10級の職務にあるもの」を「3等級及び4等級の職務にある者」に改め、同表中「

8級以下の職務にあるもの

4円

230円

1,220円

980円

230円

」を「

5等級の職務にある者のうち、10号給以上の給料を支給されるもの

5円

240円

1,280円

1,030円

240円

5等級の職務にある者のうち、9号給以下の給料を支給されるもの及び6等級の職務にある者

4円

230円

1,220円

980円

230円

」に改め、同表備考中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の規定により最高の割合による勤務地手当を支給される地域」を「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の規定による勤務地手当の支給地域の区分が4級地とされていた地域」に改める。

別表第2中「

15級の職務にあるもの

11,480円

13,020円

16,100円

17,920円

25,480円

33,180円

40,600円

51,520円

13級及び14級の職務にあるもの

10,660円

12,090円

14,950円

16,640円

23,660円

30,810円

37,700円

47,840円

」を「

1等級の職務にある者

10,660円

12,090円

14,950円

16,640円

23,660円

30,810円

37,700円

47,840円

」に改め、同表区分欄中「11級及び12級の職務にあるもの」を「2等級の職務にある者」に、「9級及び10級の職務にあるもの」を「3等級及び4等級の職務にある者」に改め、同表中「

8級以下の職務にあるもの

8,200円

9,300円

11,500円

12,800円

18,200円

23,700円

29,000円

36,800円

」を「

5等級の職務にある者のうち、10号給以上の給料を支給されるもの

8,610円

9,760円

12,070円

13,440円

18,810円

24,880円

30,450円

38,640円

5等級の職務にある者のうち、9号給以下の給料を支給されるもの及び6等級の職務にある者

8,200円

9,300円

11,500円

12,800円

18,200円

23,700円

29,000円

36,800円

」に改める。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

17 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項を次のように改める。

2 前項の旅費又は費用弁償の額は、別表第2左欄に規定する職員について、それぞれ同表右欄に定める等級の職務にあつて、同欄に定める号給の給料の支給を受ける一般職の職員と同一の額とする。ただし、知事に支給する車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第3、移転料については別表第4に定めるところによる。

別表第2中「15級」を「1等級14号給」に、「14級」を「1等級9号給」に、「13級」を「2等級6号給」に、「12級以下の級で知事の定める級」を「2等級以下の等級で知事の定める等級及び当該等級について知事の定める号給」に改め、同表の次に次の2表を加える。

別表第3

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

甲地方

乙地方

(1夜につき)

知事

8円

420円

2,200円

1,760円

420円

別表第4

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

知事

14,760円

16,740円

20,700円

23,040円

32,760円

42,660円

52,200円

66,240円

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例、改正後の昭和32年度における一般職の職員等の旅費の特例に関する条例及び改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(岩手県職員互助会に関する条例の一部改正)

19 岩手県職員互助会に関する条例(昭和25年岩手県条例第59号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「、扶養手当、勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)

20 職員の団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年岩手県条例第6号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「、勤務地手当」を削る。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

21 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岩手県条例第53号)の一部を次のように改正する。

第3条中「及びこれに対する勤務地手当の合計額」を削る。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

(一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部改正)

22 一般職の職員の給料の調整額に関する条例(昭和31年岩手県条例第35号)の一部を次のように改正する。

第1条を次のように改める。

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第24号。以下「改正条例」という。)の施行の日から職員の職務の等級が決定されるまでの間における一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第24条の規定によるその者の給料の調整額に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条中「給料の調整額は、」を「給料の調整額は、改正条例の適用の日(以下「切替日」という。)の前日における」に、「職務の級」を「改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の例を用いた場合の職務の級」に改め、同条の次に次の1条を加える。

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する職員の給料の調整額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日以降給料の調整額に異動を生じた者のうちその異動後の額が異動前の額をこえる者については、異動前の給料の調整額に相当する額とする。

(2) 切替日以降新たに前条の規定による給料の調整額を受ける職に異動した者については、給料の調整額を支給しない。

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

23 次に掲げる条例をそれぞれ次の各号のように改正する。

(1) 警察職員の調整手当に関する条例(昭和29年岩手県条例第33号)第5条中「、勤務地手当」を削る。

(2) 精神衛生鑑定医の報酬額及び実費弁償額並びにその支給方法条例(昭和25年岩手県条例第57号)第3条第1項中「職務の級12級に属する」を「2等級の職務にあり、6号給以上の給料を支給される」に改める。

(3) 岩手県総合開発顧問条例(昭和26年岩手県条例第67号)第3条中「職員の級15級に属する一般職の職員」を「知事」に改め、同条例別表を削る。

(4) 岩手県水防協議会条例(昭和24年岩手県条例第46号)第8条を次のように改める。

第8条 削除

(5) 岩手県建築審査会条例(昭和25年岩手県条例第61号)第9条を次のように改める。

第9条 削除

(一部改正〔昭和34年条例25号・36年2号・40年1号・43年2号・46年1号〕)

附則別表第1 行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900


5,500

6,100

6

5,600

6,100


5,700

6,300

6

5,800

6,300


5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400


44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000


50,700

53,200

3

52,300

55,400


53,900

55,400


55,500

57,600


57,300

60,000


59,100

62,400


60,900

62,400


附則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300


6,600

7,700

6

6,900

7,700


7,200

8,100

6

7,500

8,100


附則別表第3 教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

17,000

6

16,300

17,000


17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200


22,000

23,600

6

22,800

23,600


23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200


32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,900


39,600

41,200


41,100

42,800


42,700

44,400


44,300

46,000


45,900

47,600


47,500

49,600

3

49,100

51,600

6

50,700

53,600

6

52,300

55,600


53,900

55,600


55,500

57,600


57,300

60,000


59,100

62,400


60,900

62,400


附則別表第4 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,900

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

16,800

3

16,300

17,800


17,000

18,800

9

17,700

18,800


18,400

19,800

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

21,800

6

21,200

22,800

9

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

24,800


24,400

25,800

3

25,300

27,000

3

26,200

28,200

6

27,300

29,400

6

28,400

30,600

9

29,500

31,800

9

30,600

31,800


31,700

33,300


32,800

34,800

3

33,900

36,300

6

35,300

37,800

6

36,700

39,300

9

38,100

40,800

9

39,600

42,300

6

41,100

43,800

6

42,700

45,300

6

44,300

46,800

3

45,900

48,300

3

47,500

49,800

3

49,100

51,300

3

50,700

52,800

3

附則別表第5 教育職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,000

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,300

9

20,500

21,300


21,120

22,300


22,000

23,300

3

22,800

24,300

6

23,600

25,300

9

24,400

26,400

9

25,300

26,400


26,200

27,600


27,300

28,800

3

28,400

30,000

3

29,500

31,200

3

30,600

32,400

3

31,700

33,600

3

32,800

34,800

3

33,900

36,000

3

35,300

37,200

3

36,700

38,700

3

38,100

40,200

3

39,600

41,700

3

41,100

43,200

3

42,700

44,700

3

44,300

46,200


45,900

47,700


附則別表第6 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

6,900

7,800

6

7,200

7,800


7,500

8,300

6

7,800

8,300


8,100

8,900

6

8,400

8,900


8,700

9,500

6

9,000

9,500


9,300

10,200

6

9,600

10,200


10,000

11,000

6

10,400

11,000


10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,600

3

12,100

13,500

9

12,600

13,500

3

13,100

14,500

9

13,600

14,500

3

14,100

15,500

9

14,600

15,500

3

15,100

16,500

9

15,600

16,500


16,300

17,500

3

17,000

18,500

6

17,700

19,500

9

18,400

19,500


19,100

20,500

6

19,800

21,500

9

20,500

21,500


21,200

22,500

3

22,000

23,500

6

22,800

24,500

9

23,600

24,500


24,400

25,500


25,300

26,700

3

26,200

27,900

3

27,300

29,100

6

28,400

30,300

6

29,500

31,500

6

30,600

32,700

6

31,700

33,900

6

32,800

35,100

6

33,900



(昭和32年10月11日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条中薪炭手当に関する改正規定は、昭和32年8月10日から適用する。

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第41条の2及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第32条の2の規定に基いてすでに職員に支払われた薪炭手当は改正後の一般職の職員の給与に関する条例第41条の2及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第32条の2の規定による薪炭手当の内払とみなす。

(昭和32年12月24日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当に関する改正規定は昭和32年12月15日から、産業教育手当に関する規定(一般職の職員の給与に関する条例第32条及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第17条の改正規定を除く。)は昭和32年4月1日からそれぞれ適用する。

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第38条及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第38条及び市町村立学校職員の給与等に関する条例第30条の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和33年7月8日条例第18号)

1 この条例は、昭和33年7月1日から施行する。

2 この条例の規定の適用を受ける職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)における職務の等級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職員給与条例」という。)又は改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与等条例」という。)(以下「改正前の条例」という。)の適用により施行日の前日においてその者が属していた職務の等級とし、その者の施行日における号給又は給料月額は、改正前の条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額とする。ただし、その者の適用を受ける改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職員給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5ロ並びに改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与等条例」という。)別表第1に掲げるそれぞれの給料表の当該職務の等級にその者が受けていた号給の額と同じ額の号給がないときは、その者が受けていた号給の額と同じ額をその者の給料月額とし、その者が受けていた給料月額と同じ額の号給があるときは、その号給をその者の号給とする。

3 前項の規定により号給又は給料月額を決定された者に対する改正後の一般職員給与条例第6条第5項、第6項及び第7項並びに改正後の市町村立学校職員給与等条例第7条第5項、第6項及び第7項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、施行日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の施行日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 昭和32年4月1日から施行日の前日までの間に昇給した職員に対し昇給規定を適用する場合においては、その者の昭和32年4月1日から施行日の前日までの間のそれぞれの昇給について改正後の一般職員給与条例又は改正後の市町村立学校職員給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用するものとした場合に、当該それぞれの昇給について改正前の条例の規定により必要とされていた昇給期間が、改正後の条例の規定により必要とされることとなる昇給期間に不足するとき、又は改正後の条例の規定により必要とされることとなる昇給期間をこえるときは、その不足する期間又はそのこえる期間をその者の施行日後における最初の昇給について必要とされる昇給期間にそれぞれ加え、又は減ずるものとする。

5 前項の場合において、職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移つた場合等であつて任命権者が他の職員との権衡上必要と認めるときは、任命権者が人事委員会と協議して別に定めるところによる。

(昭和33年10月14日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当に関する改正規定は昭和33年7月1日から、別表第10の改正規定は昭和33年8月9日からそれぞれ適用する。

2 この条例施行の際現に行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)における職務の等級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の適用により施行日の前日においてその者が属していた職務の等級とし、その者の施行日における号給又は給料月額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第4に掲げるそれぞれの給料表の当該職務の等級にその者が改正前の給与条例の適用により施行日の前日において受けていた号給の額又は給料月額と同じ額の号給があるときはその号給をその者の号給とし、同じ額の号給がないときはその額をその者の給料月額とする。

3 昭和33年8月9日において、改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の給与条例の規定による寒冷地手当及び薪炭手当の内払とみなす。

4 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第1号及び第5条第1項第1号中「4号給」を「7号給」に、「3号給」を「6号給」にそれぞれ改める。

別表第1及び別表第2中「10号給」を「13号給」に、「9号給」を「12号給」にそれぞれ改める。

5 昭和33年度における一般職の職員等の旅費の特例に関する条例(昭和33年岩手県条例第4号)の一部を次のように改正する。

第2条中「4号給」を「7号給」に改める。

別表第1及び別表第2中「10号給」を「13号給」に、「9号給」を「12号給」にそれぞれ改める。

(昭和33年12月22日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 昭和33年12月15日に改正前の給与条例及び改正前の給与等条例の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の給与条例及び改正後の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和34年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第1条中第41条の3の改正規定(中略)は昭和33年4月1日から(中略)適用する。

(昭和34年7月7日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

2 昭和34年6月15日に改正前の給与条例(中略)の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の給与条例(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和34年10月15日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第8までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第24号)附則第15項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第1 行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2及び附則別表第6に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

附則別表第2 公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3 教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第7に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,950

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,950

17,100

19,100

18,200

20,360

19,400

21,830

20,800

23,290

22,200

24,760

23,600

26,430

25,200

28,110

26,800

29,780

28,400

31,460

30,000

33,140

31,600

34,810

33,200

36,490

34,800

38,160

36,400

39,840

38,000

41,510

39,600

43,190

41,200

44,860

42,800

46,540

44,400

48,210

46,000

49,890

47,600

51,980

49,600

54,080

51,600

56,170

53,600

58,270

55,600

60,360

57,600

62,870

60,000

65,390

62,400

67,900

64,800

附則別表第4 教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,950

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,740

16,900

18,690

17,800

19,730

18,800

20,780

19,800

21,830

20,800

22,870

21,800

23,920

22,800

24,920

23,800

26,020

24,800

27,060

25,800

28,320

27,000

29,580

28,200

30,830

29,400

32,090

30,600

33,340

31,800

34,920

33,300

36,490

34,800

38,060

36,300

39,630

37,800

41,200

39,300

42,770

40,800

44,340

42,300

45,910

43,800

47,480

45,300

49,050

46,800

50,620

48,300

52,190

49,800

53,760

51,300

55,330

52,800

附則別表第5 教育職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,350

21,300

23,400

22,300

24,440

23,300

25,490

24,300

26,540

25,300

27,600

26,400

28,950

27,600

30,200

28,800

31,460

30,000

32,720

31,200

35,970

32,400

35,230

33,600

36,490

34,800

37,740

36,000

39,000

37,200

40,570

38,700

42,140

40,200

43,710

41,700

45,280

43,200

46,850

44,700

48,420

46,200

49,990

47,700

附則別表第6 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第7 医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

13,600

13,000

14,450

13,800

15,300

14,600

16,140

15,400

16,990

16,200

18,050

17,200

19,200

18,300

附則別表第8 医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

8,090

7,700

8,710

8,300

9,340

8,900

10,070

9,600

10,590

10,100

11,230

10,700

11,970

11,400

12,800

12,200

13,640

13,000

14,580

13,900

15,630

14,900

16,580

15,800

17,520

16,700

18,470

17,600

19,420

18,500

20,470

19,500

21,510

20,500

22,560

21,500

23,610

22,500

24,650

23,500

25,700

24,500

26,750

25,500

28,000

26,700

29,260

27,900

30,520

29,100

31,770

30,300

33,030

31,500

34,290

32,700

35,540

33,900

36,800

35,100

(昭和34年12月23日条例第34号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年7月15日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月15日に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の給与条例(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年9月29日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、隔遠地手当に係る改正規定、第30条第1項の改正規定及び第41条の3の改正規定中給料の特別調整額の支給を受ける者に係る部分並びに附則第2項及び附則第3項の規定は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年岩手県条例第48号)による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年岩手県条例第35号)附則第2項の規定により1級のへき地学校として指定されていた学校については、昭和47年3月31日までは、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第30条の2第1項の規定による1級地の公署として指定されたものとする。

(一部改正〔昭和37年条例18号・41年6号・43年25号・45年27号〕)

3 この条例施行の際一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年岩手県条例第48号)による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)第18条第2項の規定により1級のへき地学校として指定されていた県立の学校のうち、改正後の条例第30条の2第1項の規定により1級地の公署として人事委員会が指定した公署以外の学校については、昭和47年3月31日までは、同条同項の規定による1級地の公署として指定されたものとする。

(一部改正〔昭和37年条例18号・41年6号・43年25号・45年27号〕)

4 前2項に規定する期日経過の際現に前2項の規定により1級地の公署として指定されている学校に勤務する職員に係る隔遠地手当の支給については、その者が引き続き当該学校に勤務する間は、なお従前の例による。

(全部改正〔昭和37年条例18号〕)

5 この条例施行前に改正前の条例第41条の3の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日(以下「適用日」という。)以降この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係る産業教育手当の額が、改正後の条例第41条の4の規定により支給されるべき産業教育手当の額をこえることとなる場合におけるそのこえる額は、改正後の条例第41条の3の規定により支給される定時制通信教育手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

6 適用日の前日において条例第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の適用日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

7 前項の規定により適用日における給料月額を決定される職員の適用日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の適用日の前日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される適用日における給料月額を受ける期間に通算する。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた適用日から施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例18号〕)

(昭和35年12月7日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。次の表に掲げる給料表の職務の等級については、切替月数に同表の調整月数欄に掲げる月数を増減して得た月数とする。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。この場合において、改正前の条例に規定する医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の1等級下位の等級とする。

給料表の種類

職務の等級

調整月数

行政職給料表

5等級

-36

研究職給料表

1等級

-60

2等級

-36

3等級

+12

4等級

-36

備考 調整月数欄に掲げる「+」は加える月数を、「-」は減ずる月数を示す。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の属していた職務の等級及びその者の号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、前項の規定にかかわらず、その旧号給に対応する切替表の昇給期間欄に掲げる月数を人事委員会の定めるところにより調整した月数に当該旧号給の直近下位の号給から最低の号給までの号給に係る切替表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に最低の号給の号数1(前項の表に掲げる給料表の職務の等級については、同表の調整月数欄に掲げる月数を12月で除して得た数を増減した数とする。)を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定されることとなる職員については、当該号給又は給料月額の決定について、前2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との権衡を考慮して、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

6 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の5等級の1号給から3号給まで又は研究職給料表の1等級の1号給から5号給まで、2等級の1号給から3号給まで若しくは4等級の1号給から3号給までの号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

7 切替日の前日において改正前の条例に規定する教育職給料表(2)の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の規定の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

8 改正後の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより調整した月数を、附則第4項又は附則第6項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項、附則第4項、附則第5項又は附則第6項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項及びこの条例の施行後において職員の給料の切替えに伴う必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項及び第5条第1項中「7号給」を「4号給」に、「6号給」を「3号給」に改める。

別表第1区分の欄中「13号給」を「10号給」に、「12号給」を「9号給」に改め、同表の備考を次のように改める。

備考

宿泊料の項中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2区分の欄中「13号給」を「10号給」に、「12号給」を「9号給」に改める。

附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間







9

46,600

15

12

37,200

15

10

27,000

15

11

23,500

15

14

20,300

15

11

13,300

15

10

48,900

18

13

39,000

18

11

28,200

18

12

24,600

18

15

21,300

18

12

14,300

18

11

51,200

24

14

40,800

24

12

29,400

21

13

25,800

21

16

22,400

21

13

15,300

21

12

53,500

36

15

42,600

36

13

30,600

24

14

27,000

24

17

23,500

24

14

16,300

24

13

55,800

36

16

44,400

36

14

31,800

36

15

28,200

36

18

24,600

36

15

17,300

36



17

46,600

36

15

33,600

36

16

29,400

36

19

25,800

36

16

18,300

36






16

35,400

36

17

30,600

36

20

27,000

36

17

19,300

36






17

37,200

36

18

31,800

36

21

28,200

36

18

20,300

36






18

39,000

36

19

33,600

36

22

29,400

36

19

21,300

36

附則別表第2 研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間






14

40,800

12

14

33,200

12

15

29,400

12

17

24,600

15

11

14,100

15

15

42,600

12

15

34,600

12

16

30,600

12

18

25,800

18

12

15,100

18

16

44,400

12

16

36,000

12

17

31,800

12

19

27,000

18

13

16,100

21

17

46,600

15

17

37,500

15

18

33,200

15

20

28,200

21

14

17,100

24

18

48,900

18

18

39,000

18

19

34,600

18

21

29,400

21

15

18,100

36



19

40,800

18

20

36,000

21

22

30,600

24

16

19,100

36









23

31,800

24

17

20,200

36












18

21,300

36












19

22,400

36

附則別表第3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間



10

56,600

15

11

46,100

15

11

58,500

18

12

47,700

18

12

60,400

24

13

49,300

18

13

62,900

36

14

50,900

21

14

65,400

36

15

52,800

24



16

54,700

36



17

56,600

36

附則別表第4 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間

旧号給

旧給料月額

昇給期間




11

40,800

24

14

29,300

18

14

23,300

15

12

42,600

24

15

30,500

18

15

24,500

18

13

44,400

36

16

31,800

21

16

25,700

21



17

33,600

24

17

26,900

21



18

35,400

36

18

28,100

24






19

29,300

24






20

30,500

36

(昭和36年7月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月12日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、薪炭手当及び寒冷地手当に関する改正規定は、昭和36年8月10日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第34条及び改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る日直手当又は宿直手当は、改正後の給与条例第34条及び改正後の給与等条例第28条の規定による宿日直手当の内払とみなす。

3 昭和36年8月10日に改正前の給与条例及び改正前の給与等条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の給与条例及び改正後の給与等条例の規定による寒冷地手当及び薪炭手当の内払とみなす。

(昭和36年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその職員が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職給料表(2)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年岩手県条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第24号)による改正前の条例又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年岩手県条例第34号)による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号。以下「給与等条例」という。)の規定による高等学校等教育職員給料表又は中学校、小学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の適用を受ける職員(昭和32年4月1日以後施行日の前日までの間において給与等条例の規定による教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受けた職員を含む。)として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第6条第6項又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年岩手県条例第26号)の適用を受けた職員及び昭和32年4月1日以後学士等となつたことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和37年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年7月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、初任給調整手当に係る改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条の2の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年4月1日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る初任給調整手当は、この条例による改正後の給与条例第26条の2の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

3 職員の勤務時間及び有給休暇に関する条例(昭和27年岩手県条例第22号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「職員」の下に「及び教育職員」を加える。

(昭和37年9月29日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月10日から適用する。

2 昭和37年8月10日にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の給与条例(中略)の規定による寒冷地手当及び薪炭手当の内払とみなす。

(昭和37年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、宿日直手当に関する改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年岩手県条例第2号)附則第6項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第6に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(2)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年岩手県条例第4号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第7項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

区分

旧号給

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額







1

1

3

30,000

1



1



1



1



2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2



2



3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

9

21,100

4



4



5

4



4



4



5

3

18,700

5



6

5



5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

6



6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

7



7

9

32,600

7

9

26,000

7



8



9

8



7



7



8

3

23,200

9



10

9



8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

10



9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

11



10



10

9

31,200

10



12

3

18,300

13

12



11



10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

13



12



11



12

6

28,400

14

9

19,800

15

14



13



12



13

9

29,100

14



16

15



14



13



13



15



17

16



15



14



14



16



18

17



16



15









附則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額







1

1

9

33,200

1



1



1



1



2

1



2

3

24,100

2



2



2



3

2



3

6

25,500

3

3

18,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

6

20,000

4



4



5

4



4



5

9

21,200

5



5



6

5



5

3

29,800

5



6

3

18,900

6



7

6



6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7



8

7



7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8



9

8



7



8

9

26,100

8



9

3

18,900

10

9



8



8



9

3

23,400

10

6

20,000

11

10



9



9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11



10



10

6

30,000

11

9

25,600

11



13

12



11



11

9

31,300

11



12

3

23,400

14

13



12



11



12

3

28,300

13

6

24,500

15

14



13



12



13

6

29,500

14

9

25,600

16

15



14



13



14

9

30,700

14



17




15



14



14



15

3

28,300

18




16



15



15



16

6

29,400

19




17



16



16



17

9

30,500

20




18



17



17



17



21







18



18



18



22







19



19



19



23







20



20



20



24







21



21



21



25







22



22



22



26










23



23



27










24



24



28













25



29













26



附則別表第3 教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額






1

1

6

29,600

1

9

24,300

1



1



2

2

9

31,500

1



2



2



3

2



2

3

27,500

3



3



4

3

3

35,700

3

6

29,100

4



4



5

4

6

37,600

4

9

30,700

5

3

21,400

5



6

5

9

39,500

4



6

6

22,700

6



7

5



5

3

34,300

7

9

24,000

7



8

6



6

6

35,900

7



8

3

19,400

9

7



7

9

57,500

8

3

26,600

9

6

20,600

10

8



7



9

6

27,900

10

9

21,800

11

9



8



10

9

29,300

10



12

10



9



10



11

3

24,600

13

11



10



11

3

32,400

12

6

25,900

14

12



11



12

6

33,800

13

9

27,200

15

13



12



13

9

35,000

13



16

14



13



13



14

3

29,800

17

15



14



14



15

6

30,900

18

16



15



15



16

9

32,000

19

17



16



16



16



20

18



17



17



17



21

19



18



18



18



22

20



19



19



19



23

21



20



20



20



24




21



21



21



25




22



22



22



26




23



23



23



27




24



24






イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

2等級

3等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額




1

1



1



2

2



2



3

3



3



4

4



4



5

5

3

20,500

5



6

6

6

21,600

6



7

7

9

22,900

7



8

7



8



9

8

3

25,600

9



10

9

6

26,900

10



11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10



12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13



15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13



15

6

26,200

17

14



16

9

27,300

18

15



16



19

16



17

3

29,700

20

17



18

6

30,800

21

18



19

9

31,900

22

19



19



23

20



20



24

21



21



25

22



22



26

23



23



27

24



24



28

25



25



29

26



26



30

27



27



31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






ウ 教育職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額





1

1



1



1



2

2

3

30,600

2



2



3

3

6

31,900

3



3



4

4

9

33,300

4



4



5

4



5



5



6

5



6



6



7

6



7



7



8

7



8

3

20,100

8



9

8



9

6

21,100

9



10

9



10

9

22,300

10