○職員の職務に係る倫理の保持に関する条例

平成13年3月30日

条例第13号

職員の職務に係る倫理の保持に関する条例をここに公布する。

職員の職務に係る倫理の保持に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに医療局長及び企業局長をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限の一部を委任された者を含む。)をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。

(一部改正〔平成14年条例56号・27年9号〕)

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正に職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職員倫理規則)

第4条 知事は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他県民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2 知事は、職員倫理規則の制定又は改廃に際しては、人事委員会の意見を聴かなければならない。

(贈与等の報告)

第5条 管理職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

(4) 前3号に掲げるもののほか職員倫理規則で定める事項

(報告書の保存及び閲覧)

第6条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超えるものに限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると任命権者が認めることにつき相当の理由がある事項に係る部分については、この限りでない。

(人事委員会の所掌事務及び権限)

第7条 職員の職務に係る倫理の保持に関し、人事委員会が所掌する事務及び権限は、次のとおりとする。

(1) 職員倫理規則の制定又は改廃に関して、知事に意見を申し出ること

(2) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究を行うこと。

(3) 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。

(職員の倫理を監督する職員)

第8条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者の下に職員の倫理を監督する職員を置く。

2 職員の倫理を監督する職員は、職務に係る倫理の保持に関し、職員に対する指導及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 職員の倫理を監督する職員は、警察にあっては、警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官であることを妨げない。

(倫理の保持に関する状況等の公表)

第9条 知事は、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について、任命権者からの報告に基づき、その概要を公表するものとする。

(懲戒処分の概要の公表)

第10条 任命権者は、職員にこの条例又は職員倫理規則に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

(倫理の保持を図るために必要な事項の周知)

第11条 知事は、この条例の目的を達成するため、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項について、事業者等及び県民に対し、周知するよう努めるものとする。

(企業職員等に関する特例)

第12条 第7条第3号の規定は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び技能職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)並びに地方公営企業法第38条及び第39条の規定が準用される職員をいう。)には、適用しない。

(一部改正〔平成13年条例66号・16年30号・55号・28年5号〕)

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例55号〕)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成13年8月規則第116号で、同13年9月15日から施行)

2 第5条の規定は、同条の規定の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(平成13年12月21日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月9日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第9号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の職員の職務に係る倫理の保持に関する条例第2条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の職員の職務に係る倫理の保持に関する条例第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

職員の職務に係る倫理の保持に関する条例

平成13年3月30日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)