○公有財産規則
昭和39年4月1日
規則第40号
公有財産規則をここに公布する。
公有財産規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和49年規則51号〕)
(1) 部局長 岩手県知事部局行政組織規則(平成13年岩手県規則第46号)第2章に規定する部局等及び出納局並びに議会事務局、教育委員会事務局、警察本部、監査委員事務局、人事委員会事務局及び労働委員会事務局の長をいう。
(2) 課長等 次に掲げるものをいう。
ア 政策企画部にあっては秘書課総括課長、総務部にあっては総務室長及び管財課総括課長、復興防災部にあっては復興危機管理室長、防災課総括課長及び消防安全課総括課長、ふるさと振興部にあってはふるさと振興企画室長、文化スポーツ部にあっては文化スポーツ企画室長、環境生活部にあっては環境生活企画室長、保健福祉部にあっては保健福祉企画室長、商工労働観光部にあっては商工企画室長及び観光・プロモーション室長、農林水産部にあっては農林水産企画室長及び農村建設課総括課長、県土整備部にあっては県土整備企画室長、ILC推進局にあっては企画総務課総括課長、出納局にあっては総務課総括課長
イ 議会事務局総務課総括課長
ウ 教育委員会事務局教育企画室長
エ 警察本部会計課長
オ 監査委員事務局監査第一課総括課長
カ 人事委員会事務局職員課総括課長
キ 労働委員会事務局審査調整課総括課長
(3) 地方公所長 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)第2条第2号に規定する地方公所の長をいう。
(4) 所管換え 部局長の間において、財産の所管を移すことをいう。
(5) 分掌換え 課長等又は地方公所長の相互間において、同一の所管に属する財産の分掌を移すことをいう。
(6) 所属換え 部局長と公営企業の管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の2の規定により管理者の権限を行う知事を含む。以下「企業管理者」という。)との間において、財産の所属を移すことをいう。
(一部改正〔昭和39年規則81号・40年4号・28号・42年48号・43年31号・44年48号・48年21号・49年4号の2・51号・50年48号・51年11号・52年30号・56年28号・57年31号・61年26号・平成2年20号・3年27号・5年18号・62号・7年14号・9年19号・10年32号・11年35号・12年157号・13年46号・15年78号・110号・16年42号・111号・18年67号・19年61号・20年31号・21年28号・22年38号・23年41号・25年28号・26年37号・28年31号・29年35号・31年27号・令和元年13号・2年21号・3年41号・8年33号〕)
(財産事務の所管及び分掌)
第3条 行政財産の取得、管理及び用途廃止に関する事務は、当該主管部局長が所管し、その事務は、当該主管課長等又は地方公所長が分掌する(地方公所長にあっては、用途廃止に関する事務(別に定めるものを除く。)を除く。)。
2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務部長が所管し、その事務は、管財課総括課長が分掌する。ただし、次に掲げる普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該主管部局長が所管し、その事務は、当該主管課長等又は地方公所長が分掌する(地方公所長にあっては、処分に関する事務(別に定めるものを除く。)を除く。)。
(1) 処分するため用途を廃止したもの
(2) 普通財産のうち使用に耐えない建物及び工作物並びにその従物
(3) 普通財産のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第2号に掲げるもの及びその従物並びに同項第4号から第8号までに掲げるもの
3 前項ただし書の規定にかかわらず、電信電話債券の管理に関する事務は、出納局長が所管し、その事務は、出納局会計課総括課長(以下「会計課総括課長」という。)が分掌する。
4 行政財産の取得、管理及び用途廃止に関する事務で、第1項の規定により難いものその他知事が必要と認めるものの所管又は分掌については、別に定める。
(一部改正〔昭和40年規則28号・48年21号・51年11号・53年29号・55年24号・56年28号・61年26号・63年33号・平成13年46号・16年42号・18年67号・19年61号・31年27号〕)
(財産の総括)
第4条 総務部長は、財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。
2 総務部長は、必要があると認めるときは、部局長、課長等、会計課総括課長及び地方公所長に対し、その所管又は分掌に属する財産の取得、管理又は処分について報告を求め、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 総務部長は、別に定める様式による財産台帳を備えて置いて、常に財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔昭和40年規則35号・43年21号・44年48号・47年24号・48年21号・51年11号・55年24号・平成13年46号・16年42号・19年61号・78号・31年27号〕)
合議事項 | 合議区分 | ||
総務部長 | 管財課総括課長 | 管財課管理担当課長 | |
1 土地の取得又は処分(寄附の受入れ及び交換を除く。) | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円以上で、かつ、2万平方メートル以上 | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円以上で、かつ、2万平方メートル未満又は3,500万円以上7,000万円未満 | 1件の評価、予定又は見積りの価格3,500万円未満 |
2 土地以外の財産の取得又は処分(寄附の受入れ、交換及び工事執行後の取得を除く。) | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円以上 | 1件の評価、予定又は見積りの価格3,500万円以上7,000万円未満 | 1件の評価、予定又は見積りの価格3,500万円未満 |
3 寄附の受入れ | 1件の評価、予定又は見積りの価格500万円以上(法人その他の団体からの場合は、1,000万円以上) | 1件の評価、予定又は見積りの価格500万円未満(法人その他の団体からの場合は、1,000万円未満) | |
4 交換 | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円以上 | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円未満 | |
5 工事執行後の財産の取得 | 1件の評価、予定又は見積りの価格5億円以上 | 1件の評価、予定又は見積りの価格5億円未満 | |
6 建物又は工作物の増築、改築又は移築 | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円以上 | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円未満 | |
7 所管換え | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円以上 | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円未満 | |
8 所属換え(所属換えを受けることを含む。) | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円以上 | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円未満 | |
9 財産の使用許可、貸付け又はこれに対する私権の設定(使用許可若しくは貸付けの期間が1週間以内又は使用若しくは貸付けが小部分の使用許可及び貸付けを除く。) | 行政財産使用料条例(昭和39年岩手県条例第42号)第3条の規定又は財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例(昭和39年岩手県条例第31号)第4条若しくは第5条の規定を適用しようとする場合 | 行政財産使用料条例第3条の規定並びに財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例第4条及び第5条の規定を適用しない場合 | |
10 用途廃止 | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円以上 | 1件の評価、予定又は見積りの価格7,000万円未満 | |
2 前項の規定にかかわらず、管財課総括課長又は管財課管理担当課長の合議事項とされているもののうち、財産の取得又は処分で異例又は重要と認められるものについては、総務部長に合議しなければならない。
(全部改正〔平成17年規則55号〕、一部改正〔平成18年規則67号・20年23号・21年28号・29年35号〕)
(財産の取得)
第6条 課長等又は地方公所長は、財産を取得しようとするときは、別に定める様式による財産取得調書を作成しなければならない。
2 課長等又は地方公所長は、取得しようとする財産に担保物権その他の特殊な負担が設定されているときは、これを消滅させるため必要な措置を講じた後でなければ、財産取得に関する契約の手続をしてはならない。
3 課長等又は地方公所長は、財産を取得したときは、速やかに次に掲げる事務を行わなければならない。
(1) 総務部長に通知すること。
(2) 登記又は登録を要する財産については、その登記又は登録を行うこと。
(3) 土地の境界を明らかにするため所要の措置を講ずること。
(4) その他当該財産の維持保存のため必要な措置を講ずること。
4 課長等又は地方公所長は、登記又は登録を要する財産についてはその登記又は登録を完了した後、その他の財産についてはその引渡しを受けた後で、かつ、前項第1号の規定による通知をした後でなければ、当該財産の取得代金の支出手続をしてはならない。ただし、前金払いでなければ取得しがたい場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
5 課長等又は地方公所長は、財産の取得代金の支出手続をするときは、当該支出に関する伺書に、財産取得調書1部を添付しなければならない。
6 部局長は、取得した財産が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、直ちに、当該取得の原因となった契約の相手方に対して、履行の追完の請求その他所要の措置を講じなければならない。
(一部改正〔昭和43年規則21号・47年24号・48年21号・51年11号・61年26号・平成4年24号・13年46号・15年12号・18年67号・19年78号・令和2年21号〕)
(災害共済への委託等)
第7条 財産は、予算の範囲内で、法第263条の2第1項に規定する全国的な公益的法人にその災害共済を委託し、又はその他の災害に関する保険に付するものとし、これらに関する事務の所管は、次に掲げるとおりとする。
(1) 船舶、立木及び県営住宅 所管部局長
(2) 前号に掲げる財産以外の財産 総務部長
(一部改正〔昭和43年規則21号・47年24号・48年21号・49年51号・51年11号・55年24号・平成20年84号〕)
(所管換え及び分掌換え並びに所属換え)
第8条 部局長は、財産の所管換えをするときは、別に定める様式による財産所管換調書を所管換えを受ける部局長に送付して行わなければならない。
2 課長等又は地方公所長は、財産の分掌換えをするときは、別に定める様式による財産分掌換調書を分掌換えを受ける課長等又は地方公所長に送付して行わなければならない。
3 部局長は、財産の所属換えをするときは、別に定める様式による財産所属換調書を所属換えを受ける企業管理者に送付して行わなければならない。
4 部局長又は課長等若しくは地方公所長は、財産の所管換え又は分掌換えをしたときは、速やかに、総務部長に通知しなければならない。
5 部局長は、財産の所属換えをし、又は所属換えを受けたときは、速やかに、総務部長に通知しなければならない。
(全部改正〔昭和43年規則21号〕、一部改正〔昭和44年規則48号・47年24号・48年21号・51年11号・平成13年46号・18年67号・19年78号・令和2年21号〕)
(財産管理簿等)
第9条 部局長は別に定める様式による財産管理簿を、課長等、会計課総括課長及び地方公所長は別に定める様式による財産管理副簿を備えて置いて常にその所管又は分掌に係る財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(全部改正〔昭和47年規則24号〕、一部改正〔昭和48年規則21号・51年11号・55年24号・平成13年46号・16年42号・19年61号・78号・31年27号〕)
(財産の種別等)
第10条 財産の種別、細目及び数量単位は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔昭和43年規則21号・47年24号〕)
(1) 土地 地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の規定により土地課税台帳に登録された価格に比準して算定した金額
(2) 建物、工作物並びに法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる財産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木 買入価格又は植栽費。ただし、買入価格又は植栽費によることが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面金額(株式(出資による権利に該当するものを除く。)にあっては払込金額、社債にあっては当該社債の金額)
(6) 出資による権利 出資金額(株式にあっては、払込金額)
(7) 財産の信託の受益権 信託財産の評価額
(一部改正〔昭和43年規則21号・47年24号・49年51号・55年24号・59年34号・63年33号・平成19年3号・21年28号〕)
(財産の再評価)
第12条 台帳に登録した財産は、3年ごとにこれを再評価し、その評価額により台帳の価格を改定するものとする。
2 財産の再評価の実施については、総務部長が別に定める。
(一部改正〔昭和47年規則24号・53年29号・平成25年28号〕)
(増減理由用語)
第13条 台帳の登録に用いる財産の増加又は減少に係る用語は、別表第2のとおりとする。
(追加〔昭和47年規則24号〕)
(図面)
第14条 財産のうち、土地、建物、法第238条第1項第4号に掲げる権利及び不動産の信託の受益権については、図面を作成し、台帳に添付しておかなければならない。
2 前項に規定する図面の作成基準については、総務部長が別に定める。
(追加〔昭和47年規則24号〕、一部改正〔昭和63年規則33号〕)
(異動)
第15条 課長等、会計課総括課長又は地方公所長は、その分掌に係る財産に異動があったときは、速やかに別に定める様式による財産異動調書を作成し、総務部長に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和47年規則24号・48年21号・51年11号・55年24号・60年29号・61年26号・平成13年46号・16年42号・18年67号・19年61号・78号・31年27号〕)
(1) 土地を貸し付ける場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年以上
(2) 土地を貸し付ける場合において、借地借家法第23条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 30年以上50年未満
(3) 土地を貸し付ける場合において、借地借家法第23条第2項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 10年以上30年未満
(4) 前3号に掲げるもののほか、土地を貸し付ける場合 30年以内
(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年以内
(1) 土地を貸し付ける場合は、10年(最初の更新にあっては、20年)
(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
(一部改正〔昭和47年規則24号・平成7年8号・令和8年33号〕)
(1) 公募により貸付けの相手方を決定する場合 当該公募により決定した額
2 普通財産の貸付期間が1年に満たない場合の貸付料の額は、当該普通財産の貸付料の年額を貸付期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。
3 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る普通財産の貸付料を毎年定期に納入させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。
4 普通財産の貸付期間が、1年未満のものの貸付料については、前項の規定にかかわらず貸付料を前納させるものとする。ただし、やむをえない事情があると総務部長が認めるものについては、当該貸付期間中に納入させることができる。
(一部改正〔昭和47年規則24号・平成元年44号・9年19号・13年46号・22年38号・令和8年33号〕)
第18条 次の各号に掲げる事項は、普通財産を貸し付ける場合の条件とするものとする。
(1) 貸付けした財産(以下「貸付財産」という。)を公用又は公共用に供するときは、契約を解除することができること。
(2) 借受人が、知事の承認を受けないで、借り受けた財産(以下「借受財産」という。)を借り受けた目的以外に使用し、又は他人に転貸したときは、直ちに、契約を解除することができること。
(3) 借受人が、故意又は過失により借受財産を滅失し、き損し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形したときは、原状回復又は損害賠償を請求することができるほか、契約を解除することができること。
(4) 前2号に掲げる条件は、その原因又は行為が、借受人の代理人、使用人その他の従業者の行為による場合についても、適用があること。
(5) 借受人が、賃借料の全部又は一部を滞納したときは、契約を解除することができること。
(6) 土地を貸し付けた場合において、借受人が知事の承認を受けないで、建物又は工作物(以下「建築物」という。)を設置し、又は増築、改築若しくは移築をしたときは、直ちに契約を解除し、又は当該建築物の撤去その他の原状回復を請求することができること。
(7) 貸付期間(貸付期間経過後で、貸付財産の引渡し前の期間を含む。)内に借受人の責めにより、貸付財産その他県の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該借受人に対し、損害の全部又は一部の賠償を請求することができること。この場合において、借受人が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならないこと。
(一部改正〔昭和47年規則24号・49年51号・53年29号〕)
第19条 課長等又は地方公所長は、普通財産を借り受けようとする者があるときは、別に定める様式による普通財産借受申請書を提出させなければならない。
2 課長等又は地方公所長は、普通財産を貸し付ける場合において必要があると認めるときは、相当の担保を供させ、又は保証人をたてさせることができる。
3 普通財産の貸付けについては、契約書を作成しなければならない。
4 課長等又は地方公所長は、普通財産を貸し付けたときは、総務部長に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和43年規則21号・47年24号・61年26号・平成13年46号・14年1号・19年78号〕)
第20条 課長等又は地方公所長は、貸し付けていた普通財産の返還を受けるときは、当該普通財産を検査の上、引渡しを受けなければならない。
2 前項の場合において、貸付料その他の債務の弁済がなされていないときは、課長等又は地方公所長は、直ちに、これを履行させなければならない。
3 借受人が貸し付けられている普通財産を貸付期間満了後、正当な理由がなく返還をしない場合は、当該財産を所管する部局長は、明渡しの訴訟その他の措置を講ずるものとする。この場合において当該部局長は、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
4 課長等又は地方公所長は、貸し付けていた普通財産の返還を受けたときは、総務部長に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和43年規則21号・47年24号・48年21号・51年11号・61年26号・平成13年46号・14年1号〕)
(一部改正〔昭和47年規則24号・令和8年33号〕)
(行政財産の使用許可等)
第22条 行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてする使用の許可に関しては、別に定める。
(一部改正〔昭和47年規則24号・57年31号・平成19年3号・令和8年33号〕)
(用途廃止)
第23条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る行政財産の用途を廃止しようとするときは、別に定める様式による行政財産用途廃止調書を作成しなければならない。
2 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る行政財産の用途を廃止したときは、速やかに、総務部長に通知しなければならない。
3 部局長は、その所管に係る行政財産の用途を廃止したときは、直ちに、当該財産を総務部長に所管換えしなければならない。ただし、第3条第2項各号に掲げるものについては、この限りでない。
(一部改正〔昭和43年規則21号・47年24号・48年21号・51年11号・53年29号・55年24号・61年26号・平成13年46号・18年67号・19年78号〕)
(処分)
第24条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る普通財産を処分しようとするときは、別に定める様式による普通財産処分調書を作成しなければならない。
2 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る普通財産を処分したときは、速やかに、総務部長に通知しなければならない。
(全部改正〔昭和43年規則21号〕、一部改正〔昭和47年規則24号・53年29号・61年26号・平成13年46号・18年67号・19年78号〕)
(延納の申請)
第25条 課長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条の7第2項の規定による普通財産の売払代金又は交換差金の延納の申請をしようとする者があるときは、別に定める様式による普通財産売払代金(交換差金)延納申請書を提出させなければならない。
(追加〔平成18年規則67号〕、一部改正〔平成19年規則8号・78号〕)
(延納利率)
第26条 課長等は、政令第169条の7第2項の規定による延納の特約(以下この条において「特約」という。)をする場合においては、次に掲げるところにより算出した延納利率によらなければならない。ただし、これによることが適当でないと認める場合の延納利率は、別に定める。
(1) 延納期間が3年以内の場合にあっては、特約の際の普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率(以下「財政融資資金貸付利率」という。)のうち、元金均等方式による貸付期間5年以内で据置期間が最短の財政融資資金貸付利率に10分の8を乗じ、0.9パーセントを加えた利率(0.1パーセント未満の端数について、これを切り捨てる。)
(2) 延納期間が3年を超え5年以内の場合にあっては、特約の際に適用されている元金均等方式による貸付期間5年以内で据置期間が最短の財政融資資金貸付利率に、0.9パーセントを加えた利率
(3) 延納期間が5年を超え10年以内の場合にあっては、特約の際に適用されている元金均等方式による貸付期間9年を超え10年以内で据置期間が最短の財政融資資金貸付利率に、0.9パーセントを加えた利率
(4) 延納期間が10年を超え20年以内の場合にあっては、特約の際に適用されている元金均等方式による貸付期間19年を超え20年以内で据置期間が最短の財政融資資金貸付利率に、0.9パーセントを加えた利率
(追加〔平成18年規則67号〕、一部改正〔平成19年規則8号〕)
(担保)
第27条 課長等は、政令第169条の7第2項の規定により、担保の提供を求める場合においては、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、政令第169条の7第3項の適用があるとき又は当該売払財産について民法(明治29年法律第89号)第325条第3号の規定により取得すべき先取特権で十分であると認めるときは、この限りでない。
(1) 国債又は地方債
(2) 知事が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 知事が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(4) 土地、建物又は立木
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が確実と認めるもの
2 課長等は、前項の規定により、担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権設定について、登記又は登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(追加〔平成18年規則67号〕、一部改正〔平成19年規則8号〕)
2 前項の場合において、当該担保物権について、既に保険が付されているときは、相手方の有する保険金請求権について、質権を設定させるものとし、その保険証書を提出させなければならない。
(追加〔平成18年規則67号〕)
(増担保)
第29条 課長等は、担保価値が減少したと認めるときは増担保又は代わりの担保を、担保物件が滅失したときは代わりの担保を提供させなければならない。
2 前2条の規定は、増担保又は代わりの担保を提供させる場合に準用する。
(追加〔平成18年規則67号〕)
(担保の解除)
第30条 課長等は、延納代金(売払代金又は交換差金の金額から契約締結後即納する金額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)及び延納利息(延納代金に対する利息をいう。以下同じ。)が完納されたときは、遅滞なく、担保解除の手続をとらなければならない。
2 課長等は、延納代金及び延納利息の一部が納付された後相手方から担保の一部解除の申請があった場合において、残存担保物件の担保価値をもって、当該債権及び当該債権に係る1年分の利息についての債権の額が十分に保全されており、当該債権の管理上支障がないと認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(追加〔平成18年規則67号〕)
2 課長等は、延納の特約をした相手方が納付期日までに納付すべき延納代金を完納しない場合には、その未納に係る部分について延滞金を徴するほか、延納の特約を解除しなければならない。ただし、知事がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
3 課長等は、前2項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく、未納の延納代金及び延納利息を一時に支払わせなければならない。
(追加〔平成18年規則67号〕)
(事故報告)
第32条 課長等、会計課総括課長又は地方公所長は、災害その他の事故によりその分掌に係る財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、当該主管部局長及び総務部長に通知しなければならない。ただし、滅失又は損傷の程度が軽微な事故については、この限りでない。
(全部改正〔昭和43年規則21号〕、一部改正〔昭和47年規則24号・48年21号・51年11号・55年24号・61年26号・平成13年46号・16年42号・18年67号・19年61号・78号・31年27号〕)
(会計管理者に対する通知)
第33条 総務部長は、会計管理者に財産の記録管理のために必要な調書その他の資料を送付しなければならない。
(一部改正〔昭和47年規則24号・平成17年55号・18年67号・20年5号〕)
(特定の事業の用に供する財産の取扱い)
第34条 道路、海岸、港湾、漁港、急傾斜地崩壊対策、土地改良、畜産経営環境整備及び道路交通の用に供し、又は供することと決定した財産、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第2項第2号に規定する収用の対償に充てるため取得した財産並びに公共補償(公共事業の施行によりその機能を廃止し、又は休止することが必要となる当該公共事業の起業地内の公共施設等に対する補償をいう。)に充てるため取得した財産に係る合議及び財産台帳その他の事務の取扱いについては、総務部長が当該事務の主管部局長と協議して別に定める。
(追加〔昭和53年規則29号〕、一部改正〔昭和55年規則98号・63年81号・平成5年18号・11年157号・15年106号・17年55号・75号・18年67号・19年3号・22年38号・令和2年21号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和32年岩手県規則第63号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に旧規則第9条第1項の規定により提出されている普通財産に係る財産借受申請書は、この規則第19条第1項の規定による普通財産借受申請書とみなす。
4 昭和39年3月31日現在で作成する旧規則第12条に規定する財産の現況に関する調書は、この規則第12条に規定する財産の現況に関する調書とみなす。
附則(昭和39年10月15日規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和40年1月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日規則第28号)抄
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。(後略)
附則(昭和41年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和42年7月14日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年7月15日から施行する。
附則(昭和43年3月22日規則第21号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月5日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 行政財産の使用の許可に関する規則(昭和39年岩手県規則第42号)の一部を次のように改正する。
第11条を第12条とし、第10条を第11条とし第9条の次に次の1条を加える。
(総務部長に対する通知)
第10条 部局長は、行政財産使用許可指令書、行政財産使用許可変更指令書又は行政財産使用許可取消指令書を交付したときは、当該指令書の写しを総務部長に送付するものとする。
附則(昭和47年4月1日規則第24号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 行政財産の使用の許可に関する規則(昭和39年岩手県規則第42号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第19条」を「第22条」に改める。
附則(昭和47年10月13日規則第76号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和49年1月28日規則第4号の2)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月12日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月1日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日規則第11号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第30号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月30日規則第52号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和55年12月19日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第28号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第31号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第34号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第29号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第33号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月14日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第44号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公有財産規則別表第1の規定にかかわらず、平成3年度以前に取得した財産の種別、細目及び数量単位は、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の公有財産規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成5年3月30日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公有財産規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月17日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に更新された普通財産の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第35号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第157号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第157号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公有財産規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に通知する調書等について適用し、施行日前に通知した調書等については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月6日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月3日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月9日規則第110号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第111号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第55号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月19日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第67号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公有財産規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に通知する調書等について適用し、施行日前に通知した調書等については、なお従前の例による。
附則(平成19年1月23日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の2第2項及び第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日〔平成19年3月1日〕から施行する。
2 この規則による改正後の公有財産規則第11条第5号の規定は、この規則の施行の日以後に取得する株式又は社債の登録価格について適用し、同日前に取得した株式又は社債の登録価格については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日規則第78号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公有財産規則、行政財産の使用の許可に関する規則、債権の管理に関する規則、物品管理規則及び産業振興基金管理規則(以下「公有財産規則等」という。)に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の公有財産規則等に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年2月12日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年2月13日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第23号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第84号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第38号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第28号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公有財産規則第11条に規定する台帳に登録されている土地については、この規則による改正後の公有財産規則第12条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の属する年度において同項に規定する再評価を実施するものとする。
附則(平成26年3月31日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成29年3月31日規則第35号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年7月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第33号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(一部改正〔昭和41年規則24号・43年21号・44年48号・47年24号・51年11号・53年29号・57年31号・59年34号・60年29号・63年33号・平成4年24号・19年3号・21年28号〕)
種別 | 細目 | 数量 単位 | 摘要 |
土地 | 宅地 | 平方メートル | |
学校用地 | 平方メートル | ||
田 | 平方メートル | ||
畑 | 平方メートル | ||
山林 | 平方メートル | ||
原野 | 平方メートル | ||
池沼 | 平方メートル | ||
牧場 | 平方メートル | ||
保安林 | 平方メートル | ||
公衆用道路 | 平方メートル | ||
公園 | 平方メートル | ||
雑種地 | 平方メートル | 土地のうち他の細目に属しないもの | |
立木 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗ほにあるものを除く。 |
林木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの | |
建物 | 事務所建 | 平方メートル(建築面積) 平方メートル(延面積) | 庁舎、学校、図書館、病院等を含む。 |
住宅建 | 平方メートル(建築面積)平方メートル(延面積) | 公舎、寄宿舎、宿泊所等を含む。 | |
工場建 | 平方メートル(建築面積)平方メートル(延面積) | ||
倉庫建 | 平方メートル(建築面積)平方メートル(延面積) | 上屋を含む。 | |
車庫建 | 平方メートル(建築面積)平方メートル(延面積) | ||
雑屋建 | 平方メートル(建築面積)平方メートル(延面積) | きゅう舎、物置、廊下、便所、守衛所、小使室等建物のうち他の細目に属しないものを含む。 | |
船舶 | 汽船 | 隻 トン(総トン) | 電動船、内火船等機関によって推進するもの |
帆船 | 隻 トン(総トン) | 補助機関を備えるものを含む。 | |
航空機 | 回転翼航空機 | 機 | ヘリコプター、ジャイロプレーン、ジャイロダイン等 |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等1個所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | 塀、垣、生け垣、フェンス等 | |
自転車置場 | 個 | 1棟をもって1個とする。 | |
屋外鉄塔 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
受・送電設備 | メートル 基 | キューピクル、電柱、送電線支柱等は1個所をもって1基とする。 | |
橋りょう | 個 | 桟橋、陸橋等を含み、各々その個数による。 | |
舗床 | 平方メートル | 舗床の範囲は、滑走路、空港に係るエプロンのみとする。 | |
水路 | メートル | ||
トンネル | メートル | ||
貯槽 | 個 | 水タンク、油タンク、ガスタンク、浄化槽等 | |
諸標 | 個 | 案内板、立標等を含む。 | |
掲示板 | 個 | 建物に附帯するものを除く。 | |
えん堤 | メートル | ||
上水道設備 | 個 | ||
下水道設備 | 個 | ||
防壁 | 個 | ||
焼却炉 | 個 | ||
外灯 | 個 | ||
雑工作物 | 個 | 工作物のうち他の細目に属しないもの(側溝、暗渠、縁石等土地と一体をなすものを除く。) | |
浮標等 | 浮標 | 個 | |
浮桟橋 | 個 | ||
浮ドック | 個 | ||
権利 | 地上権 | 平方メートル | |
地役権 | 平方メートル | ||
鉱業権 | 平方メートル | ||
特許権 | 件 | ||
著作権 | 件 | ||
商標権 | 件 | ||
実用新案権 | 件 | ||
その他の権利 | 件 | 権利のうち他の細目に属しないもの | |
有価証券その他 | 国債証券 | 口 | |
地方債証券 | 口 | ||
株券 | 株 | ||
社債券 | 口 | 特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。 | |
受益証券 | 口 | ||
出資による権利 | 口(株式にあっては、株) | ||
財産の信託の受益権 | 不動産の信託の受益権 | 件 | |
国債等の信託の受益権 | 件 |
別表第2(第13条関係)
(追加〔昭和47年規則24号〕、一部改正〔昭和51年規則11号・57年31号・59年34号・60年29号・51号・63年33号・平成19年3号〕)
公有財産増減理由用語表 | |||
区分 | 増加 | 減少 | 摘要 |
共通 | 買入れ | 売払い | |
寄附の受入れ | 譲与 | ||
交換受け | 交換渡し | ||
出資 | 財産を現物出資したとき。 | ||
解除 | 解除 | 売買契約又は譲与契約等を解除し、又は解除されたとき。 | |
所管換え | 所管換え | ||
分掌換え | 分掌換え | ||
所属換え | 所属換え | ||
帰属 | 取得時効の完成その他法令の規定によって県有財産となったとき。 | ||
代物弁済 | |||
喪失 | 天災その他の事故により滅失したとき。 | ||
公有財産編入 | 基金編入 | ||
物品編入 | |||
再評価 | 再評価 | ||
誤びゅう訂正 | 誤びゅう訂正 | ||
登録漏れ | 重複 | ||
通知漏れ | 通知漏れ | ||
用途廃止 | |||
類別換え | 類別換え | 行政財産から普通財産へ、又は普通財産から行政財産へ類別換えしたとき。 | |
土地 | 埋立て | 公有水面埋立法によって所有権を取得したとき。 | |
換地受け | 換地渡し | 土地改良法又は土地区画整理法による換地処分によるとき。 | |
収用 | 収用 | ||
信託終了 | 信託 | ||
実測 | 実測 | ||
立木 | 新植 | 伐採 | |
移植 | 移植 | ||
収用 | 収用 | ||
信託終了 | 信託 | ||
実査 | 実査 | ||
建物 | 新築 | ||
増築 | 建物の床面積を増大させたとき。 | ||
改築 | 改築 | 一部を除去し、引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく異ならないものを建てたとき。 | |
移築 | 移築 | 主としてその材料を使用して、異なる位置に建築したとき。 | |
修繕 | 修繕により価格が増加したとき。 | ||
模様替え | 模様替えにより価格が増加したとき。 | ||
取壊し | 取壊し又は解体をしたとき。 | ||
従物付設 | 従物除斥 | 工作物に区分しない附属物を新設、増設、改設又は除斥をしたとき。 | |
信託終了 | 信託 | ||
船舶及び航空機 | 新造 | ||
改造 | 改造 | ||
修繕 | |||
模様替え | |||
取壊し | |||
属具取付け | 属具除斥 | ||
工作物及び浮標等 | 新設 | ||
増設 | |||
改設 | 改設 | ||
移設 | 移設 | ||
修繕 | |||
模様替え | |||
取壊し | |||
信託終了 | 信託 | 工作物を信託し、又は工作物の信託が終了したとき。 | |
権利 | 設定 | 消滅 | |
登録 | 特許権、商標権、実用新案権等の設定の登録があったとき。 | ||
創作 | 著作物の創作をしたとき。 | ||
有価証券その他 | 出資 | 出資による権利又は株券等を取得したとき。 | |
株式無償交付 | 出資金回収 | 出資金の回収により出資による権利を喪失したとき。 | |
減資 | |||
財産の信託の受益権 | 信託 | 信託終了 | |
別表第3(第17条関係)
(全部改正〔平成元年規則44号〕、一部改正〔平成20年規則84号〕)
区分 | 算出方法 |
基本貸付額 | 適正な時価による財産価格に、土地については100分の5、建物については100分の8を乗じて得た額により算出するものとする。 |
市町村交付金相当額 | 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)に規定する市町村交付金により算出するものとする。 |
共済基金分担金相当額 | 法第263条の2第1項に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。 |
諸経費相当額 | 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。 |
備考
1 普通財産の使用が、当該財産の貸付けに係る部分の一部に限られる場合又はその使用時間が特に限定される場合の貸付料の額の算出方法は、総務部長が別に定める。
2 土地又は建物以外の普通財産の貸付料の額の算出方法は、土地又は建物の例により算出できるものについてはこれらの例によるものとし、これらの例によりがたいものについては総務部長が別に定める。