○公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則
昭和39年4月1日
規則第41号
公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則をここに公布する。
公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)第3条第4項の規定に基づき、公有財産の所管及び分掌の特例について定めるものとする。
(1) 敷地並びに車庫及びその附属施設の管理に関すること。
(2) 財産管理簿を備えて整理すること。
(3) 維持修繕をすること。
(4) 使用の許可又は貸付け(使用の許可若しくは貸付けの期間が1週間以内の場合又は使用若しくは貸付けが小部分の場合を除く。)をすること。
(一部改正〔昭和40年規則28号・45号・41年33号・43年22号・56号・51年51号・57年6号・61年27号・平成13年46号・16年42号・18年68号・21年29号〕)
(一部改正〔昭和42年規則2号・43年56号・44年78号・48年63号・58年21号・63年17号・平成9年73号・13年46号・18年68号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 庁舎等の管理に関する規則(昭和34年岩手県規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和39年10月31日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の真崎レストハウスに関する改正部分は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和40年1月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日規則第28号)抄
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月1日規則第45号)
この規則は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(昭和40年7月20日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月19日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年2月8日規則第5号)
この規則は、昭和41年2月10日から施行する。
附則(昭和41年4月13日規則第33号)抄
1 この規則は、昭和41年4月20日から施行する。
附則(昭和42年1月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則(中略)は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月30日規則第12号)
この規則は、昭和43年3月1日から施行する。
附則(昭和43年3月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(県庁舎管理規則の一部改正)
2 県庁舎管理規則(昭和41年岩手県規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年7月2日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月22日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月18日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月9日規則第78号)
この規則は、昭和44年12月10日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月11日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月28日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月13日規則第76号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和48年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月18日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月27日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月11日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月12日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日規則第14号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日規則第20号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月8日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月11日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月31日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和52年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第31号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月30日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月22日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定中金ケ崎地区家畜排せつ物処理施設並びに小子内漁港埋立地及び護岸に関する部分は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月10日規則第34号)
この規則は、昭和54年4月12日から施行する。
附則(昭和54年6月5日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月26日規則第70号)
この規則は、昭和54年11月5日から施行する。
附則(昭和54年11月16日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月30日規則第52号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月14日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月6日規則第6号)
この規則は、昭和57年3月8日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中工営課及び企業局に関する部分は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月10日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和61年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第27号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第26号)抄
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月14日規則第217号)
この規則は、平成6年10月15日から施行する。
附則(平成7年6月27日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第73号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第36号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第65号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第56号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第68号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第40号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年7月11日規則第65号)抄
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第39号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第58号)抄
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年10月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第12号)抄
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和6年3月29日規則第30号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第29号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔昭和57年規則6号〕、一部改正〔昭和61年規則27号・平成2年53号・13年46号・16年42号・18年68号・19年36号・21年29号〕)
県庁舎の名称及び区分 | 管理 | ||
所管する者 | 分掌する者 | ||
本庁舎 | 知事局棟 | 総務部長 | 管財課総括課長 |
議会棟 | 議会事務局長 | 議会事務局総務課総括課長 | |
警察本部庁舎 | 警察本部長 | 警察本部会計課長 | |
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔昭和48年規則63号〕、一部改正〔昭和50年規則20号・51年34号・59号・55年25号・56年29号・59年60号・61年27号・平成4年27号・6年14号・9年73号・13年46号・16年42号・17年56号〕)
庁舎の名称 | 管理 | |
所管する者 | 分掌する者 | |
盛岡地区合同車庫 | 総務部長 | 管財課総括課長 |
別表第3(第3条関係)
(全部改正〔昭和61年規則27号〕、一部改正〔昭和63年規則17号・平成2年53号・3年14号・27号・4年27号・5年26号・62号・6年14号・217号・8年13号・9年73号・10年22号・11年36号・12年36号・13年46号・15年65号・18年68号・20年40号・21年29号・22年39号・25年29号・29年31号・30年23号・58号・31年27号・令和元年37号・4年12号・6年30号・8年29号〕)
合同庁舎等の名称 | 出先機関等 | 管理を分掌する者 |
盛岡地区合同庁舎 | 総務部総務事務センター 盛岡広域振興局 岩手県県税センター 岩手県県央保健所 盛岡農業改良普及センター 医療局 企業局 盛岡教育事務所 | 盛岡広域振興局長 |
奥州地区合同庁舎 | 県南広域振興局 岩手県奥州保健所 | 県南広域振興局長 |
奥州地区合同庁舎江刺分庁舎 | 県南広域振興局農政部農村整備室奥州農業改良普及センター | |
花巻地区合同庁舎 | 県南広域振興局総務部花巻総務センター 県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター 県南広域振興局農政部花巻農林振興センター 県南広域振興局土木部花巻土木センター 県南広域振興局花巻審査指導監 岩手県中部保健所 中部教育事務所 | |
北上地区合同庁舎 | 県南広域振興局農政部北上農村整備センター 県南広域振興局土木部北上土木センター | |
遠野地区合同庁舎 | 県南広域振興局農政部遠野農林振興センター 県南広域振興局土木部遠野土木センター 中部農業改良普及センター遠野普及サブセンター | |
一関地区合同庁舎 | 県南広域振興局総務部一関総務センター 県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター 県南広域振興局農政部一関農林振興センター 県南広域振興局土木部一関土木センター 県南広域振興局一関審査指導監 岩手県一関保健所 県南教育事務所 | |
一関地区合同庁舎千厩分庁舎 | 県南広域振興局農政部一関農村整備センター 県南広域振興局土木部千厩土木センター 一関農業改良普及センター | |
釜石地区合同庁舎 | 沿岸広域振興局 岩手県釜石保健所 岩手県漁業取締事務所 | 沿岸広域振興局長 |
宮古地区合同庁舎 | 沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センター 沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター 沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター 沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 沿岸広域振興局宮古審査指導監 岩手県宮古保健所 宮古農業改良普及センター 宮古教育事務所 | |
岩泉地区合同庁舎 | 沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター林務室岩泉林務出張所 沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター 宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター | |
大船渡地区合同庁舎 | 沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター 沿岸広域振興局保健福祉環境部大船渡保健福祉環境センター 沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター 沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター 沿岸広域振興局大船渡審査指導監 岩手県大船渡保健所 大船渡農業改良普及センター 沿岸南部教育事務所 | |
久慈地区合同庁舎 | 県北広域振興局 岩手県久慈保健所 久慈農業改良普及センター 県北教育事務所 | 県北広域振興局長 |
二戸地区合同庁舎 | 県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センター 県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センター 県北広域振興局農政部二戸農林振興センター 県北広域振興局土木部二戸土木センター 県北広域振興局二戸審査指導監 岩手県二戸保健所 二戸農業改良普及センター |
別表第4(第3条関係)
(全部改正〔平成13年規則46号〕、一部改正〔平成18年規則68号・20年65号・22年39号・26年37号・31年27号〕)
庁舎の名称 | 出先機関等 | 管理 | |
所管する者 | 分掌する者 | ||
いわて県民情報交流センター | 県民活動交流センター 岩手県立視聴覚障がい者情報センター 岩手県パスポートセンター 岩手県立図書館 警察本部交通部運転免許課 | 環境生活部長 | 若者女性協働推進室長 |
岩手県福祉総合相談センター | 岩手県福祉総合相談センター 岩手県精神保健福祉センター | 保健福祉部長 | 岩手県福祉総合相談センター所長 |
岩手県農業研究センター | 岩手県農業研究センター 中部農業改良普及センター | 農林水産部長 | 岩手県農業研究センター所長 |