○土地改良財産の管理及び処分に関する規則

昭和42年4月14日

規則第28号

土地改良財産の管理及び処分に関する規則をここに公布する。

土地改良財産の管理及び処分に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和42年岩手県条例第10号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和61年規則56号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県営土地改良事業 条例第2条第1号に規定する県営土地改良事業をいう。

(2) 県有土地改良財産 条例第2条第2号に規定する県有土地改良財産をいう。

(3) 土地改良区等 条例第2条第3号に規定する土地改良区等をいう。

(4) 課長等 農村建設課総括課長並びに広域振興局の農政部の農村整備室、農林振興センター(農村整備室が置かれる農林振興センターにあっては、農村整備室)及び農村整備センター並びに農林部及び農林部農林振興センター(農村整備室が置かれる農林部農林振興センターにあっては、農村整備室)の長をいう。

(一部改正〔昭和48年規則21号・61年56号・平成10年60号・13年46号・15年59号・17年40号・18年91号・22年25号・25年26号〕)

(県有土地改良財産たる土地等の管理及び処分に関する事務の所管及び分掌)

第3条 県有土地改良財産たる土地、工作物その他の物件又は建物(以下「県有土地改良財産たる土地等」という。)の管理及び処分に関する事務は、農林水産部長が所管し、その事務は、当該物件又は建物を所管する課長等が分掌する。

(一部改正〔昭和48年規則21号・61年56号・平成5年38号・13年46号・17年40号・22年25号〕)

(県有土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件の交換)

第4条 課長等は、条例第3条に規定する付替工事によって生ずべき道路又は水路を構成する県有土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件について、同条の規定に基づく交換をすることが適当であると認めるときは、当該付替工事に着手するまでに、交換の相手方となるべき者と協議して、当該交換に関しその者の承諾を得なければならない。

2 条例第3条の規定に基づく交換については、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 相手方に引渡しをする県有土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件の明細(土地にあっては所在、地番、地目及び面積、工作物その他の物件にあっては所在、種類、構造及び規模並びに数量)

(2) 県有土地改良財産となる土地又は工作物その他の物件の明細(土地にあっては所在、地番、地目及び面積、工作物その他の物件にあっては所在、種類、構造及び規模並びに数量)

(3) 条件

(4) 引渡しの年月日

(5) 関係図

(6) その他必要な事項

(一部改正〔平成5年規則38号〕)

(県有土地改良財産たる土地等の譲与)

第5条 次に掲げる事項は、条例第4条第1項の規定に基づき、県有土地改良財産たる土地等を譲与する場合の条件とするものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定に基づき譲与を受けた土地、工作物その他の物件又は建物(以下「譲与を受けた土地等」という。)をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理すること。

(2) 水害、火災、盗難、損壊その他譲与を受けた土地等の管理上支障のある事故の防止に努めるとともに、これらの事故が発生したときは、直ちに、当該譲与を受けた土地等の保全のために必要な措置を講ずること。

(3) 譲与を受けた土地等が天災その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その被害状況その他必要な事項を知事に報告すること。

(4) 譲与を受けた土地等について管理台帳(様式第1号)を備えて置いて、常にその状況を明らかにしておくこと。

(5) 譲与を受けた土地等について知事が必要と認める報告をし、及び実地調査に協力すること。

(6) 所有権移転登記その他の登記事務に協力すること。

(7) 譲与を受けた土地等に対して県営土地改良事業を施行する必要が生じたときは、知事が必要と認める範囲内において、当該譲与を受けた土地等を無償で提供すること。

(8) 条例第4条第2項の規定に違反する行為(譲与を受けた者の代理人、使用人その他の従業者の行為を含む。)があったとき、又は前号に掲げる条件に違反したときは、違約金を支払うこと。

(一部改正〔昭和61年規則56号・平成5年38号〕)

第6条 条例第4条第2項に規定する知事が指定する行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 譲与を受けた土地等の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等(天災その他の事故のための応急措置に係るものを除く。)をすること。

(2) 譲与を受けた土地等を交換し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供すること。

(一部改正〔平成5年規則38号〕)

第7条 課長等は、条例第4条第1項の規定に基づき、県有土地改良財産たる土地等の譲与を受けようとする土地改良区等があるときは、県有土地改良財産譲与申請書(様式第2号)を提出させなければならない。

第8条 第4条第2項(第2号を除く。)の規定は、条例第4条第1項の規定に基づき県有土地改良財産たる土地等を譲与する場合に準用する。この場合において、第4条第2項第1号中「県有土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件」とあるのは「県有土地改良財産たる土地等」と、「、工作物その他の物件」とあるのは「、工作物その他の物件又は建物」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成5年規則38号〕)

第9条 課長等は、県有土地改良財産譲与申請書の提出があった場合において、当該申請に係る土地等を譲与することが適当でないと決定されたときは、その旨を譲与の申請をした土地改良区等に通知しなければならない。

第10条 課長等は、条例第4条第2項の規定により、知事の承認を受けようとする土地改良区等があるときは、あらかじめ、次の各号に掲げる承認申請書を提出させなければならない。

(1) 目的外使用をしようとするとき。 目的外使用承認申請書(様式第3号)

(2) 用途廃止をしようとするとき。 用途廃止承認申請書(様式第4号)

(3) 第6条第1号に掲げる行為をしようとするとき。 改築(追加工事等)承認申請書(様式第5号)

(4) 第6条第2号に掲げる行為をしようとするとき。 交換(譲渡、貸付け、担保提供)承認申請書(様式第6号)

(一部改正〔平成10年規則60号〕)

(補償に代える県有土地改良財産たる工作物等の譲与)

第11条 第4条の規定(同条第2項第2号を除く。)は、条例第5条の規定に基づき県有土地改良財産たる工作物その他の物件を譲与する場合に準用する。

(県有土地改良財産たる土地等の引渡し)

第12条 県有土地改良財産たる土地等の引渡しは、課長等及び引渡しを受ける土地改良区等の代表者が立会して行うものとする。

2 課長等は、県有土地改良財産たる土地等の引渡しを受けた土地改良区等に、直ちに、受領書(様式第7号)を提出させなければならない。

(交換等の報告)

第13条 課長等は、条例の規定に基づく交換又は譲与を行ったときは、別に定めるところにより、その概要を農林水産部長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成5年規則38号・22年25号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和51年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第56号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第38号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第60号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成17年3月31日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第91号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の土地改良財産の管理及び処分に関する規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に作成する報告書等について適用し、同日前に作成した報告書等については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和51年規則35号〕)

画像

(一部改正〔昭和51年規則35号・平成5年38号〕)

画像

(一部改正〔昭和51年規則35号・61年56号・平成10年60号・18年91号・22年25号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔昭和51年規則35号・61年56号・平成10年60号・18年91号・22年25号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔昭和51年規則35号・61年56号・平成10年60号・18年91号・22年25号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔昭和51年規則35号・61年56号・平成10年60号・18年91号・22年25号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔昭和51年規則35号・61年56号・平成10年60号・18年91号・22年25号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔昭和51年規則35号・61年56号・平成10年60号・18年91号・22年25号・令和4年9号〕)

画像

土地改良財産の管理及び処分に関する規則

昭和42年4月14日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 産/第2節 公有財産
沿革情報
昭和42年4月14日 規則第28号
昭和48年4月1日 規則第21号
昭和51年4月1日 規則第35号
昭和61年3月31日 規則第56号
平成5年3月30日 規則第38号
平成10年3月31日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第46号
平成15年3月31日 規則第59号
平成17年3月31日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第91号
平成22年3月31日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第26号
令和4年3月25日 規則第9号