○物品管理規則
昭和42年3月28日
規則第18号
物品管理規則をここに公布する。
物品管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、物品の取得、管理及び処分(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則32号〕)
(1) 部局長 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)第2条第1号に規定する部局長をいう。
(2) 各課等 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第2条第2号に規定する各課等をいう。
(3) 地方公所 予算規則第2条第2号に規定する地方公所をいう。
(4) 準地方公所 会計規則第2条第4号に規定する準地方公所をいう。
(5) 重要物品 次に掲げる物品をいう。
ア 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車及び三輪自動車を除く。)、大型特殊自動車及び小型特殊自動車
イ 総トン数3トン以上20トン未満の船舶で動力機関を有するもの
(6) 所管換え 第3条に規定する物品管理者の間において物品の所属を移すことをいう。
(7) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。
(8) 供用 物品をその用途に応じて県において使用させることをいう。
(一部改正〔昭和47年規則25号・48年21号・50年30号・51年34号・55年100号・61年58号・63年81号・平成4年23号・11年159号・15年108号・22年41号〕)
(物品管理事務の所管及び分掌)
第3条 物品の管理に関する事務は、当該主管部局長が所管し、その事務は、各課等の長、地方公所の長及び準地方公所の長(以下「物品管理者」という。)が分掌する。
(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・53年32号・平成19年61号・21年23号・31年27号〕)
(物品管理事務の総括)
第4条 総務部長は、物品の管理に関する事務を総括しなければならない。
2 総務部長は、必要があると認めるときは、物品管理者に対し、その分掌に係る物品の管理について報告を求め、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 物品の管理に係る事項で異例又は重要なものについては、総務部長に合議しなければならない。
4 物品について、財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例(昭和39年岩手県条例第31号)第6条から第8条までの規定を適用しようとするときは、管財課総括課長に合議しなければならない。
(一部改正〔昭和56年規則31号・61年56号・平成13年46号・16年42号・20年23号〕)
(管理の原則)
第5条 物品管理者は、物品を適正かつ効率的に管理しなければならない。
2 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
(追加〔平成4年規則23号〕)
(分類)
第6条 物品は、適正かつ効率的な管理を図るため、その目的に従い、分類しなければならない。
(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で取得価格が3万円以上のもの及び美術工芸品
(3) 原材料 生産、製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品
(4) 動物 使役、生産、教材、観賞等のため飼育し、又は育成する動物
(5) 生産物 試験、研究、実習等によって生産され、又は収穫された物品
(6) 出土文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条の規定により所有権が県に帰属した文化財
3 物品の細分類は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成4年規則23号・12年154号・244号・17年58号〕)
(物品の価格)
第7条 物品の価格は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によるものは、購入価格(用品調達基金を通じて購入するものにあっては、払出価格)
(2) 所管換えによるものは、会計規則第193条第2項に規定する物品所管換通知票に記載された価格
(3) 生産によるものは、原料価格に生産費を加えた価格
(4) 前3号以外のものは、見積価格
(追加〔平成4年規則23号〕)
(出納通知)
第8条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納すべき物品の分類を明らかにして出納員に対し出納通知をしなければならない。
(一部改正〔平成4年規則23号〕)
(取得)
第9条 物品管理者(準地方公所の長である者を除く。)は、購入、生産、寄附その他これらに類する方法により物品を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類によらなければならない。
(1) 取得する物品の分類、細分類、品目、規格、数量及び価格
(2) 取得の理由
(3) 取得の方法及びその時期
(4) その他必要な事項
(一部改正〔昭和47年規則25号・61年58号・平成4年23号・15年14号・22年41号〕)
(備品の表示)
第10条 物品管理者は、備品を取得したときは、別に定める様式による備品整理票を当該備品に取り付けなければならない。ただし、その性質上備品整理票の取付けができないもの又は不適当なものについては、備品整理票の記載内容を適当な方法により表示し、又はその取付けを省略することができる。
(追加〔平成4年規則23号〕、一部改正〔平成15年規則14号・19年78号〕)
(供用)
第11条 物品管理者は、物品を供用する必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員を指定して供用させなければならない。
2 前項の規定により指定される職員とは、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の中から物品管理者が指定する職員とし、その他の物品については物品管理者が職員の中から指定する者とする。
(一部改正〔昭和55年規則26号・平成4年23号〕)
(返納)
第12条 物品管理者は、供用の必要のない物品又は供用することができない物品があるときは、当該物品を返納させなければならない。
(一部改正〔平成4年規則23号〕)
(所管換え)
第13条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、物品の所管換えをしなければならない。
2 物品管理者(会計規則第2条第5号に規定する東京事務所等の長である物品管理者を除く。)は、処分を要する物品(職員に対する職務上必要な被服として貸与された被服、動物、生産物その他物品管理者(各課等の長に限る。)が交換又は公益上の必要その他特別な理由に基づく譲渡の用に供するものを除く。)があるときは、各課等の長にあっては出納局総務課総括課長に、地方公所の長及び準地方公所の長にあっては広域振興局長に当該物品の所管換えをしなければならない。
(一部改正〔平成4年規則23号・15年14号・16年42号・18年98号・19年61号・20年23号・22年41号・31年27号〕)
(分類換え)
第14条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、物品の分類換えをしなければならない。
(一部改正〔平成4年規則23号〕)
(重要物品)
第15条 物品管理者は、別に定める様式による重要物品管理表(以下「管理表」という。)を作成し、重要物品を取得したときは、管理表に当該重要物品の品目、規格その他の事項を記載するとともに、その内容を総務部長に通知しなければならない。
2 物品管理者は、その分掌に係る重要物品について分類換えをし、所管換えをし、改良し、貸し付け、又は処分したときは、直ちに、管理表の整理を行い、その異動の状況について、総務部長に通知しなければならない。
(追加〔平成4年規則23号〕、一部改正〔平成15年規則14号・19年78号〕)
(貸付け)
第16条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても県の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものに限り、貸し付けることができる。
(一部改正〔平成4年規則23号〕)
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第17条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の2第2号に規定する関係職員の譲受けを制限しない物品は、県の機関において実習、試験研究等のために生産される野菜、牛乳、果実等の食料品(加工品を含む。)若しくは花卉、種苗若しくは薪炭又は家具その他の家庭用品若しくは繊維製品とする。
(一部改正〔昭和44年規則62号・51年34号・平成4年23号・15年14号・17年58号〕)
(事故の報告)
第18条 物品管理者は、その分掌に係る重要物品に関し、亡失、損傷その他の事故があったときは、別に定めるところにより、直ちに、当該主管部局長及び総務部長に通知しなければならない。ただし、亡失又は損傷の程度が軽微な事故については、この限りでない。
(一部改正〔昭和47年規則25号・48年21号・51年34号・55年26号・平成4年23号・19年78号〕)
(会計管理者に対する通知)
第19条 総務部長は、会計管理者に財産の記録管理のために必要な調書その他の資料を送付しなければならない。
(一部改正〔昭和47年規則25号・53年32号・平成4年23号・17年58号・20年5号〕)
附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 会計規則(昭和39年岩手県規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 会計規則の一部を改正する規則(昭和42年岩手県規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年10月14日規則第62号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和47年4月1日規則第25号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の物品管理規則第7条第2項の規定により作成された重要物品管理票は、この規則による改正後の物品管理規則第7条第2項の規定により作成された重要物品管理票とみなす。
附則(昭和48年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和50年4月1日規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月19日規則第100号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の物品管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による重要物品及びこの規則の施行の際現に取得している物品のうち改正前の規則の規定による重要物品以外の物品で、この規則による改正後の物品管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による重要物品に該当するものは、改正後の規則の規定による重要物品とみなす。
附則(昭和56年3月31日規則第31号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第56号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月14日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の物品管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた物品の取得、処分等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の物品管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて作成された帳票等は、改正後の規則の相当規定に基づいて作成されたものとみなす。
4 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成6年3月31日規則第20号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の様式第3号は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に送付する報告書について適用し、施行日前に送付した報告書については、なお従前の例による。
附則(平成11年9月30日規則第159号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第154号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月28日規則第244号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月6日規則第14号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に重要物品を取得している物品管理者については、当該重要物品をこの規則の施行の日に取得したものとみなして、この規則による改正後の第15条の規定を適用する。
附則(平成15年10月1日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第58号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第98号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日規則第78号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公有財産規則、行政財産の使用の許可に関する規則、債権の管理に関する規則、物品管理規則及び産業振興基金管理規則(以下「公有財産規則等」という。)に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の公有財産規則等に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年2月12日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年2月13日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第23号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年3月31日規則第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
別表(第6条関係)
(追加〔平成4年規則23号〕、一部改正〔平成12年規則154号〕)
物品分類表
分類 | 細分類 | 備考 | ||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | |
1 | 備品 | 1 | いす・テーブル類 | |
2 | 箱・戸棚類 | |||
3 | 事務用機器類 | 文具、製図器具、印刷・製本器具その他事務用機器 | ||
4 | 印章類 | 庁印、職印、検査証明印等 | ||
5 | 被服・寝具類 | |||
6 | ちゅう房具類 | |||
7 | 点灯器類 | |||
8 | 冷暖房機器類 | 冷房用機器、暖房用器具等 | ||
9 | 計測機器類 | 測定機器、気象観測機器、電気測定器、身体測定器具、一般度量衡器等 | ||
10 | 写真・光学機器類 | |||
11 | 医療機器類 | 医療機器、調剤器具、看護器具、獣医機器等 | ||
12 | 試験・実験機器類 | |||
13 | 農水産機器類 | 農業機械、畜産機械、水産機械、林業機械等 | ||
14 | 諸機械類 | 動力機械、運搬荷役機械、土木機械、工作機械、工業機械、電気通信機械等 | ||
15 | 車両・船舶類 | |||
16 | 諸工具類 | 作業工具、機械工具等 | ||
17 | 教養・娯楽・体育器具類 | 体育器具、娯楽器具等 | ||
18 | 標本・美術品類 | |||
19 | 図書類 | |||
20 | 楽器・音響機器類 | |||
21 | 家庭用電気製品類 | 他の細分類に属さない電気製品類 | ||
22 | 雑機器類 | 他の細分類に属さない機器類 | ||
2 | 消耗品 | 1 | いす・テーブル類 | |
2 | 箱・戸棚類 | |||
3 | 事務用品類 | |||
4 | 印章類 | |||
5 | 被服・属具類 | |||
6 | ちゅう房用品類 | |||
7 | 点灯器類 | |||
8 | 冷暖房器具類 | |||
9 | 写真用品類 | |||
10 | 計測器具類 | |||
11 | 薬品・医療衛生用品類 | |||
12 | 試験・実験用品類 | |||
13 | 農水産器具類 | |||
14 | 諸機械類 | |||
15 | 諸工具類 | |||
16 | 教養・娯楽・体育用具類 | |||
17 | 図書・雑誌類 | |||
18 | 楽器類 | |||
19 | 紙類 | |||
20 | 印紙類 | |||
21 | 油脂・燃料類 | |||
22 | 食料品類 | |||
23 | 印刷物類 | |||
24 | 電気用品類 | |||
25 | 雑品類 | |||
3 | 原材料 | |||
4 | 動物 | |||
5 | 生産物 | 1 | 農畜産物 | |
2 | 林産物 | |||
3 | 水産物 | |||
4 | 製作品類 | |||
5 | その他 | |||
6 | 出土文化財 | |||