○産業振興基金管理規則

昭和45年6月30日

規則第34号

産業振興基金管理規則をここに公布する。

産業振興基金管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、産業振興基金条例(昭和39年岩手県条例第33号)に規定する産業振興基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和61年規則56号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長等 行政組織規則第2章第1節に規定する部局等の課等の長及び出納局会計課総括課長をいう。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・61年55号・平成9年73号・13年46号・15年16号・78号・110号・16年42号・19年61号・31年27号〕)

(投資事務の所管及び分掌)

第3条 投資に関する事務は、当該投資を必要とする主管部局長が所管し、その事務は、当該主管課長等が分掌する。

2 株式その他の処分に関する事務は、総務部長が所管し、その事務は、行政経営推進課総括課長が分掌する。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・61年56号・平成13年46号・15年16号・16年42号・31年27号〕)

(基金事務の総括)

第4条 総務部長は、基金に関する事務を総括しなければならない。

2 総務部長は、必要があると認めるときは、主管部局長及び主管課長等に対し、その所管若しくは分掌に属する事務の状況に関する報告又は当該事務について必要な措置を求めることができる。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成15年16号・令和8年1号〕)

(投資計画書等の提出)

第5条 主管部局長は、基金を通じて投資しようとするときは、別に定める様式による投資計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 主管部局長は、前項の規定により提出した投資計画書の内容を変更しようとするときは、別に定める様式による投資計画変更計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成19年78号・令和8年1号〕)

(投資計画)

第6条 総務部長は、前条第1項の規定により提出された投資計画書に基づき、投資の目的、投資しようとする年度、基金に属する現金の額の状況及び投資に係る事業の産業振興上の必要性(以下次項において「投資目的等」という。)を総合的に勘案し、産業振興基金運用計画を定めなければならない。

2 総務部長は、前条第2項の規定による投資計画変更計画書が提出された場合において、当該投資目的等を総合的に勘案して必要があると認めるときは、産業振興基金運用計画を変更することができる。

3 総務部長は、第1項又は前項の規定により産業振興基金運用計画を決定し、又は変更したときは、速やかに別に定める様式による産業振興基金運用計画(変更)通知書により主管部局長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・61年56号・平成19年78号〕)

(投資の手続)

第7条 主管部局長は、前条の規定による通知を受けた後において、投資の手続を行うものとする。

2 主管部局長は、投資しようとするときは、総務部長に合議しなければならない。

3 主管部局長は、投資の手続を完了したときは、速やかに当該投資に係る原議に株式申込書又は加入申込書(増口の場合にあっては、増口申込書)を添えて、総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・令和8年1号〕)

(株主総会等への出席)

第8条 主管部局長は、株主総会、総会又は理事会(以下「株主総会等」という。)に出席し、当該株主総会等における議決権その他の権限を行使する者(以下次項において「出席者」という。)を定めなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・61年56号・平成15年16号〕)

(報告)

第9条 主管部局長は、次に掲げる事項について総務部長に報告しなければならない。

(1) 株主総会等の議事の内容

(2) 法人の役員の改選、合併、解散等の重要な事項の変更があると予測されるとき、又は変更があったとき。

(3) 決算期ごとの財務に関する諸表及び次期の事業計画

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号〕)

(備付帳簿)

第10条 総務部長は、別に定める様式による産業振興基金台帳及び産業振興基金現金出納副簿を備えておいて、常に基金の運用状況及び基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成19年規則78号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

第5条第7項中第9号を第10号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 産業振興上必要な事業の株式その他への投資に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(昭和48年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和51年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第56号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の私立学校法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第73号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月3日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成15年10月9日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日規則第78号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の公有財産規則、行政財産の使用の許可に関する規則、債権の管理に関する規則、物品管理規則及び産業振興基金管理規則(以下「公有財産規則等」という。)に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の公有財産規則等に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。(後略)

(令和8年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

産業振興基金管理規則

昭和45年6月30日 規則第34号

(令和8年2月24日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 産/第5節
沿革情報
昭和45年6月30日 規則第34号
昭和48年4月1日 規則第21号
昭和51年4月1日 規則第34号
昭和61年3月31日 規則第56号
平成6年3月31日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第73号
平成13年3月30日 規則第46号
平成15年3月6日 規則第16号
平成15年6月3日 規則第78号
平成15年10月9日 規則第110号
平成16年3月31日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第61号
平成19年6月22日 規則第78号
平成31年3月29日 規則第27号
令和8年2月24日 規則第1号