○土地開発基金管理規則

昭和44年12月2日

規則第73号

土地開発基金管理規則をここに公布する。

土地開発基金管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、土地開発基金条例(昭和44年岩手県条例第39号)に規定する土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和49年規則65号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局長 公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)第2条第1号に規定する部局長並びに医療局長及び企業局長をいう。

(2) 課長等 公有財産規則第2条第2号に規定する課長等並びに医療局管理課総括課長及び企業局経営総務室管理課長をいう。

(3) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(4) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(5) 貸付け 県が、土地の取得を促進するため、基金に属する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることをいう。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成3年65号・16年30号・21年20号〕)

(基金財産事務の所管及び分掌)

第3条 基金財産の取得及び管理に関する事務は、基金財産を必要とする部局長(以下「主管部局長」という。)が所管し、その事務は、当該課長等が分掌する。

2 基金財産の台帳登録に関する事務は、総務部長が所管し、その事務は、管財課総括課長が分掌する。

3 基金財産の処分に関する事務は、県土整備部長が所管し、県土整備企画室長が分掌する。

4 基金財産の取得、管理及び処分に関する事務で、前3項の規定によりがたいものの所管又は分掌については、別に定める。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・55年41号・61年46号・平成3年65号・11年87号・13年46号・16年30号〕)

(基金財産の総括)

第4条 県土整備部長は、基金財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。

2 県土整備部長は、必要があると認めるときは、主管部局長及び当該事務を分掌する課長等(以下「主管課長等」という。)に対し、その所管又は分掌に属する基金財産の取得又は管理について報告を求め、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成3年65号・13年46号・16年30号〕)

(合議)

第5条 部局長は、基金財産を取得しようとするときは、県土整備部長に合議しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成13年46号・18年105号〕)

(取得対象地の選定基準)

第6条 基金を通じて取得することのできる土地は、次の各号のいずれかに掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 地価の高騰又は建物及び工作物の建設が予想されるため、当該土地をあらかじめ取得しなければ著しく不利又は困難であると認められるものであること。

(2) 土地取得交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められるものであること。

(3) 一定期間内に事業の完成を確保するため、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。

(4) その他事業の促進上、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。

(土地需要計画書等の提出)

第7条 部局長は、基金を通じて土地を取得しようとするときは、毎年2月20日までに土地需要計画書(様式第1号)を作成し、県土整備部長に提出しなければならない。ただし、緊急に土地を取得する必要がある場合は、この限りでない。

2 部局長は、前項の規定により提出した土地需要計画書を変更しようとするときは、速やかにその変更部分について、土地需要変更計画書(様式第2号)を作成し、県土整備部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年1号・34号・平成13年46号〕)

(土地取得計画)

第8条 県土整備部長は、前条第1項の規定により提出された土地需要計画書に基づき、土地の使用目的、使用しようとする年度、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等(以下「使用目的等」という。)を総合的に勘案し、土地取得計画を定めなければならない。

2 県土整備部長は、前条第2項の規定による土地需要変更計画書が提出されたときは、使用目的等を勘案して、必要があると認めるときは、土地取得計画を変更することができる。

3 県土整備部長は、第1項又は前項の規定により土地取得計画を決定し、又は変更したときは、速やかに土地取得計画(変更)通知書(様式第3号)により主管部局長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和49年規則65号・平成13年46号〕)

(土地取得の手続)

第9条 部局長は、前条の規定による通知を受けた後において、土地の取得手続を行うものとする。

2 土地の取得手続に関しては、この規則に定めるもののほか、公有財産規則第6条第1項から第3項まで及び第6項の規定を準用する。この場合において、「課長等又は地方公所長」とあるのは「部局長」と、「財産」とあるのは「土地」と読み替えるものとする。

3 部局長は、取得しようとする土地の1件の予定又は見積りの価格が70,000千円以上の場合は、岩手県財産評価審議会に諮問しなければならない。ただし、医療局又は企業局(以下「医療局等」という。)の用に供する目的で取得する土地は、この限りでない。

4 部局長は、土地の取得に係る補償をする場合には、補償調書(様式第4号)を作成しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・49年65号・51年34号・61年46号・平成16年30号〕)

(貸付け)

第10条 貸付けは、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 貸付対象 岩手県土地開発公社(以下「借受者」という。)

(2) 貸付利率 資金の貸付けを行った日における、国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについて(昭和51年建設省計用発第16号建設事務次官通達)に基づく先行取得の利子の支払額に係る利率の範囲内で知事が定める。ただし、知事が必要と認める場合にあっては、無利息とすることができる。

(3) 貸付期間 原則として5年以内とする。

(4) 償還方法 据置期間経過後年賦償還(元金については、資金の貸付けを行った日から起算して1年以内の期間を据え置くものとする。)

(5) 償還期日 毎年3月31日

(6) 延滞利率 延滞元利金につき年10.75パーセント

2 前項第2号又は第6号に規定する貸付利率又は延滞利率に係る貸付利息又は延滞利息の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(追加〔平成3年規則65号〕)

(報告)

第11条 借受者は、貸付年度の3月20日までに貸付けによる土地の取得実績を知事に報告しなければならない。

(追加〔平成3年規則65号〕)

(準用規定)

第12条 貸付けについては、第3条第3項第4条第2項第5条第6条第7条及び第8条の規定を準用する。この場合において、第3条第3項中「基金財産の処分」とあるのは「貸付け」と、第4条第2項中「当該事務を分掌する課長等」とあるのは「借受者」と、「その所管又は分掌に属する基金財産の取得又は管理」とあるのは「貸付金の運用状況」と、第5条中「部局長」とあるのは「県土整備部長」と、「基金財産を取得しよう」とあるのは「貸付けを行おう」と、「県土整備部長」とあるのは「関係部局長」と、第7条中「部局長」とあるのは「借受者」と、同条及び第8条第3項中「県土整備部長」とあるのは「知事」と、第7条第1項中「土地需要計画書(様式第1号)」とあるのは「資金貸付申請書(様式第5号)及び資金需要計画書(様式第5号の2)」と、同条第2項及び第8条第1項中「土地需要計画書」とあるのは「資金需要計画書」と、第7条第2項中「土地需要変更計画書(様式第2号)」とあるのは「資金貸付変更申請書(様式第6号)及び資金需要変更計画書(様式第6号の2)」と、第8条中「土地取得計画」とあるのは「資金貸付計画」と、同条第2項中「土地需要変更計画書」とあるのは「資金需要変更計画書」と、同条第3項中「土地取得計画(変更)通知書(様式第3号)」とあるのは「資金貸付計画(変更)通知書(様式第7号)」と、「主管部局長」とあるのは「借受者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成3年規則65号〕、一部改正〔平成13年規則46号・16年30号・18年105号〕)

(支出書類の提出)

第13条 主管部局長は、土地取得の手続を完了したとき、又は次条ただし書の規定により前金払をしようとするときは、速やかに取得に係る原議に管財課総括課長から基金財産台帳登録済(前金払をする場合にあっては、基金財産台帳仮登録済)の表示を受けるとともに、会計規則(昭和39年岩手県規則第15号)第43条に規定する書類を添えて、県土整備部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・61年46号・平成3年65号・13年46号・16年30号〕)

(支出手続)

第14条 県土整備部長は、主管部局長が取得した土地について登記を完了した後でなければ、当該土地の取得代金の支出手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得しがたい場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成3年65号・13年46号〕)

(引渡し前の使用通知)

第15条 部局長は、引渡しを受ける前に基金財産を使用しようとするときは、引渡前使用通知書(様式第8号)を県土整備部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成3年65号・13年46号〕)

(基金財産の使用の許可)

第16条 基金財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 前項の規定による基金財産の使用の許可、使用料の額及び使用料の徴収方法については、行政財産の管理の例による。

(一部改正〔平成3年規則65号〕)

(基金財産の引渡し要求)

第17条 部局長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第9号)を県土整備部長に提出しなければならない。

2 県土整備部長は、前項の引渡し要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第10号)により基金財産を引渡すものとする。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成3年65号・13年46号〕)

(引渡価格)

第18条 基金財産の引渡価格は、次に掲げる額とする。ただし、知事は、引渡価格が正常な取引価格に比し著しく低い価格であると認める場合は、これを正常な取引価格まで引き上げることができる。

(1) 医療局等の用に供する財産又は医療局等以外で主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業の用に供する財産として引き渡す場合は、当該基金財産の取得価格に取得及び管理に要した経費に相当する額及び取得した日の翌日から引渡しの日までの期間につき知事が別に定める利子に相当する額を加算した額

(2) 前号に規定する以外の財産として引き渡す場合は、当該基金財産の取得価格に取得及び管理に要した経費に相当する額を加算した額

(3) 前2号の規定により難い事情がある場合は、別に定める額

(一部改正〔平成3年規則65号〕)

(振替支出)

第19条 主管部局長は、基金財産の引渡しを受けたときは、速やかに会計規則第59条第1項の振替票に基金財産引渡通知書の写しを添えて基金に振替支出の手続をしなければならない。ただし、振替支出により難い場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・61年46号・平成3年65号〕)

(備付帳簿)

第20条 県土整備部長は、土地開発基金原簿(様式第11号)、基金財産台帳(様式第12号)及び資金貸付台帳(様式第13号)を備えておいて、常に基金の運用状況及び基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 総務部長は、基金財産登録台帳(様式第14号)を備えておいて、常に基金財産の登録状況を明らかにしておかなければならない。

3 主管課長等は、基金財産台帳副簿(様式第12号)を備えておいて、常にその分掌に係る基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者は、土地開発基金出納簿(様式第15号)を備えておいて、常に基金に属する現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。

5 借受者は、資金貸付台帳副簿(様式第13号)を備えておいて、常に貸付金の償還状況を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成3年規則65号・13年46号・16年30号・20年5号〕)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成3年規則65号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公共用地先行取得等基金条例施行規則(昭和39年岩手県規則第85号)は、廃止する。

3 岩手県知事部局行政組織規則(昭和37年岩手県規則第11号)の一部を次のように改正する。

第10条第2項第11号中「先行取得に関すること」の次に「(他課の主管に属するものを除く。)」を加える。

(昭和48年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和49年8月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第41号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第46号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年10月15日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第87号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第30号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年4月28日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月12日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月13日から施行する。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に作成する報告書等について適用し、同日前に作成した報告書等については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成11年87号・13年46号・16年30号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成11年87号・13年46号・16年30号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成11年87号・13年46号・16年30号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則34号〕)

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(追加〔平成3年規則65号〕、一部改正〔平成11年規則87号・16年30号・令和4年9号〕)

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(追加〔平成3年規則65号〕、一部改正〔平成16年規則30号・令和4年9号〕)

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(追加〔平成3年規則65号〕、一部改正〔平成11年規則87号・16年30号・令和4年9号〕)

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(追加〔平成3年規則65号〕、一部改正〔平成16年規則30号・令和4年9号〕)

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(追加〔平成3年規則65号〕、一部改正〔平成16年規則30号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成3年65号・11年87号・13年46号・16年30号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成3年65号・11年87号・13年46号・16年30号〕)

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(一部改正〔昭和48年規則21号・51年34号・平成3年65号・11年87号・13年46号・16年30号・17年4号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則34号・平成3年65号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則34号・平成3年65号〕)

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(追加〔平成3年規則65号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則34号・平成3年65号〕)

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(一部改正〔昭和51年規則34号・平成3年65号〕)

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土地開発基金管理規則

昭和44年12月2日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第5章 産/第5節
沿革情報
昭和44年12月2日 規則第73号
昭和48年4月1日 規則第21号
昭和49年8月30日 規則第65号
昭和51年1月23日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第34号
昭和55年3月31日 規則第41号
昭和61年3月31日 規則第46号
平成3年10月15日 規則第65号
平成11年3月31日 規則第87号
平成13年3月30日 規則第46号
平成16年3月31日 規則第30号
平成17年3月4日 規則第4号
平成18年4月28日 規則第105号
平成20年2月12日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第20号
令和4年3月25日 規則第9号