○用品調達基金条例施行規則
昭和39年3月31日
規則第17号
用品調達基金条例施行規則をここに公布する。
用品調達基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、用品調達基金条例(昭和39年岩手県条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、用品調達基金(以下「基金」という。)の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和42年規則22号・55年5号〕)
(1) 各課等 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第2条第2号に規定する各課等をいう。
(2) 地方公所等 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)第2条第2号に規定する地方公所(岩手県東京事務所、岩手県大阪事務所、岩手県名古屋事務所及び岩手県福岡事務所を除く。)及び会計規則第2条第4号に規定する準地方公所をいう。
(3) 出納局長等 出納局長又は広域振興局長をいう。
(4) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた広域振興局審査指導監の出納員をいう。
(5) 物品管理者 物品管理規則(昭和42年岩手県規則第18号)第3条に規定する物品管理者をいう。
(全部改正〔昭和43年規則93号〕、一部改正〔昭和44年規則13号・45年17号・55年5号・61年48号・平成元年61号・4年51号・6年160号・9年73号・11年10号・13年46号・15年66号・18年98号・20年5号・22年36号・23年19号・29年32号〕)
(一部改正〔昭和42年規則2号・22号・55年28号・56年38号・58年29号・平成4年51号〕)
(物品の購入)
第4条 各課等及び地方公所等に係る物品の購入は、基金を通じて行わなければならない。ただし、次に掲げる物品の購入については、この限りではない。
(1) 出納局長が別に定める物品
(2) 1件の購入額が条例第2条に規定する基金の額を超える物品
(一部改正〔昭和42年規則22号・43年93号・46年58号・55年5号・56年38号・58年29号・61年48号〕)
(購入計画等)
第5条 出納局長等は、各課等及び地方公所等の物品需要見込み及び前年実績等により、用品の購入計画を立て購入しなければならない。ただし、計画により難い用品については、その都度購入することができる。
(全部改正〔昭和55年規則28号〕、一部改正〔昭和61年規則48号〕)
(集中調達)
第6条 出納局長は、広域振興局で購入する用品について、集中的に購入することにより効率的な調達を図る必要があると認めるときは、品目を選定して、毎年2月末日までに広域振興局長に通知しなければならない。
2 広域振興局長は、前項の規定により通知を受けたときは、当該品目に係る所要数量を取りまとめの上、毎四半期の初日前20日までに出納局長に報告しなければならない。
(追加〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔昭和61年規則48号・平成4年51号・6年160号・15年66号・18年98号・22年36号〕)
(物品の請求)
第7条 各課等及び地方公所等の長は、基金を通じて物品を購入しようとするときは、別に定める様式による物品購入依頼票により出納局長等に請求しなければならない。ただし、出納局長が別に定める物品については、別に定める様式による物品購入票によるものとする。
2 出納局長等は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を確認の上、物品購入票を作成し、購入の手続を行わなければならない。
3 出納局長等は、前項の手続により購入契約を締結したときは、別に定める様式による契約通知票により各課等及び地方公所等の長に通知しなければならない。
(全部改正〔平成4年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則67号〕)
(検収の依頼)
第8条 出納局長等は、基金を通じて物品を取得しようとする場合において、物品の検収に専門的な知識又は技能を必要とすることその他特別の理由があるときは、物品管理者に物品の検収を依頼することができる。
2 前項の依頼は、別に定める様式による検収依頼票に、当該物品の検収に必要な資料を添えて、送付することにより行うものとする。ただし、出納局長が別に定める物品については、この限りでない。
3 前2項の規定により依頼を受けた物品管理者は、物品検収員に会計規則第186条第3項の規定により検収を行わせ、同項に規定する検収印及び物品検収員の認印を押した納品書又は引渡書を出納局長等に送付しなければならない。
4 前項の場合において、物品管理者が立会者を立ち会わせたときは、当該納品書又は引渡書に立会者の職氏名を記載しなければならない。
(全部改正〔平成4年規則51号〕、一部改正〔平成9年規則73号・19年67号・22年36号〕)
(用品の払出価格)
第9条 条例第5条の規定による用品の払出価格は、取得価格とする。
(全部改正〔平成4年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則67号〕)
(用品の払出し等)
第10条 出納局長等は、第7条第1項の請求を受けたときは、物品購入票により払出しの決定をし、当該用品を当該各課等又は地方公所等の長に交付しなければならない。
(全部改正〔平成4年規則51号〕)
(集中調達用品の払出し)
第11条 出納局長は、第6条第2項の規定により広域振興局長から報告を受けたときは、当該用品を購入し、広域振興局長に交付しなければならない。
(全部改正〔平成4年規則51号〕、一部改正〔平成6年規則160号・15年66号・18年98号・22年36号〕)
(振替の整理)
第12条 出納局長等は、第10条の規定により当該用品を交付したときは、別に定める様式による物品購入振替整理票を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により物品購入振替整理票の送付を受けたときは、振替の整理をしなければならない。
(全部改正〔平成4年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則67号・20年5号〕)
(備付帳簿)
第13条 出納局長等は、次に掲げる帳簿を備えて基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 別に定める様式による用品調達基金出納簿
(2) 別に定める様式による在庫用品整理簿
(3) 別に定める様式による在庫用品出納票
(4) 別に定める様式による振替未済額整理簿
(5) 別に定める様式による用品調達基金運用状況集計表
(追加〔平成4年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則67号〕)
第14条 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えて常時基金に属する現金及び動産の出納状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 用品調達基金出納簿
(2) 在庫用品整理簿
(3) 在庫用品出納票
(4) 用品調達基金運用状況集計表
(追加〔平成4年規則51号〕、一部改正〔平成20年規則5号〕)
(繰越しの整理)
第15条 出納局長は、3月31日現在で別に定める様式による用品調達基金繰越整理票を作成しなければならない。
(追加〔平成4年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則67号〕)
(追加〔平成4年規則51号〕)
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 岩手県物品調達特別会計規則(昭和33年岩手県規則第71号)は、廃止する。
附則(昭和40年3月20日規則第18号)抄
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日規則第28号)抄
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年1月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則(中略)は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月28日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
(会計規則の一部改正)
2 会計規則(昭和39年岩手県規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月5日規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第26号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月1日規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月15日規則第5号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の用品調達基金条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(昭和55年3月31日規則第28号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第38号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第29号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の会計規則及び用品調達基金条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(昭和61年3月31日規則第48号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の用品調達基金条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成元年3月31日規則第61号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第51号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の用品調達基金条例施行規則の規定にかかわらず、平成3年度分の物品の請求及び振替の整理については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月30日規則第45号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第160号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第73号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年2月5日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第150号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第66号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第49号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の用品調達基金条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第98号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第67号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の用品調達基金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約に係る用品の払出価格について適用し、同日前に締結された契約に係る用品の払出価格については、なお従前の例による。
3 改正後の規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に作成される帳票等について適用し、同日前に作成された帳票等については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月12日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年2月13日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第36号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年3月29日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。