○岩手県県税条例
令和3年12月14日
条例第58号
岩手県県税条例をここに公布する。
岩手県県税条例
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第8条)
第2節 賦課徴収(第9条―第26条)
第2章 普通税
第1節 県民税(第27条―第39条)
第2節 事業税(第40条―第52条)
第3節 地方消費税(第53条)
第4節 不動産取得税(第54条―第66条)
第5節 県たばこ税(第67条・第68条)
第6節 ゴルフ場利用税(第69条―第82条)
第7節 軽油引取税(第83条―第93条)
第8節 自動車税(第94条―第114条)
第9節 鉱区税(第115条―第118条)
第10節 固定資産税(第119条―第121条)
第3章 目的税(第122条―第126条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、県税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第3条 この条例で使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法、政令及び総務省令で使用する用語の例による。
(税目)
第4条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。
(1) 普通税
ア 県民税
イ 事業税
ウ 地方消費税
エ 不動産取得税
オ 県たばこ税
カ ゴルフ場利用税
キ 軽油引取税
ク 自動車税
ケ 鉱区税
コ 固定資産税
(2) 目的税
狩猟税
(1) 次に掲げる賦課徴収に関する事項 ア 局長賦課税目及びその延滞金等の賦課徴収 イ 局長賦課税目に係る過料の徴収 ウ 所長賦課税目並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の徴収(督促に関するものを除く。) エ 所長賦課税目に係る滞納処分費の賦課徴収 | 県税の課税地を管轄する広域振興局長(以下「局長」という。) |
(2) 軽油引取税(免税軽油(法第144条の21第1項に規定する免税軽油をいう。以下この表、第87条及び第89条において同じ。)に関するものに限る。)及びその延滞金等の賦課徴収に関する事項 | 局長(盛岡広域振興局長を除く。) |
(3) 次に掲げる賦課徴収に関する事項 ア 所長賦課税目並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の賦課及び徴収(督促に関するものに限る。) イ 所長賦課税目に係る過料の徴収 | 所長 |
備考1 「局長賦課税目」とは、個人の県民税(利子割、配当割及び株式等譲渡所得割を除く。)、個人の事業税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、固定資産税及び狩猟税をいう。 2 「所長賦課税目」とは、個人の県民税(利子割、配当割及び株式等譲渡所得割に限る。)、法人の県民税、法人の事業税、地方消費税、県たばこ税、軽油引取税(広域振興局(盛岡広域振興局を除く。)の管轄区域における免税軽油に関するものを除く。)、自動車税及び鉱区税をいう。 | |
2 前項の規定は、次に掲げる事項については、適用しない。
(1) 課税権の帰属その他法の規定の適用について関係都道府県知事が意見を異にする場合における知事の職務及び権限に属する事項
(2) 県税の課税地が2以上の広域振興局の管轄区域にわたる場合において、その課税地の指定に関する事項
(3) 県税に係る過料処分の決定に関する事項
(4) 軽油引取税の特約業者及び仮特約業者の指定又は指定の取消しに関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 知事は、徴収の嘱託を受けた他の都道府県又は市町村に係る徴収金の徴収に関しては、当該徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産(次条において「財産等」という。)の所在地を管轄する広域振興局長に委任する。
5 知事は、前各項の規定により委任した事項について必要があると認める場合においては、広域振興局長又は所長に指示することができる。
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
(徴収の引継ぎ)
第6条 局長は、財産等が、他の広域振興局の管轄区域内にある場合においてはその財産等の所在地を管轄する広域振興局長に、他の都道府県の区域内にある場合においては盛岡広域振興局長(規則で定める地域にある場合においては、知事)にその徴収の引継ぎをすることができる。
(条例施行の細目)
第8条 この条例の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第2節 賦課徴収
(課税地)
第9条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。
(申告書等の提出先)
第10条 法令の規定により知事に対し提出することとされている申告書、申請書、届出書その他の書類は、この条例又は規則に別段の定めがある場合を除き、局長(第5条第1項の規定により所長に委任された事項に係るものにあっては、所長。以下「局長等」という。)に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(申告書等への個人番号等の記載)
第11条 法その他の地方税に関する法律及びこの条例に基づき知事又は局長等に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者は、規則で定める場合を除き、当該書類に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号又は同条第16項に規定する法人番号を記載しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例7号・78号〕)
(納税管理人)
第12条 法第29条第1項、第72条の9第1項、第73条の10第1項、第79条第1項、第151条第1項、第190条第1項及び第745条第1項において読み替えて準用する法第355条第1項に規定する条例で定める地域は、課税地を管轄する広域振興局の所管に係る地域とする。
2 前項に規定する規定による申告又は申請をする者は、納税管理人を定める事由が生じた日から10日以内に、納税管理人の本籍地、住所又は居所、氏名及び納税義務者又は特別徴収義務者との関係を記載した申告書又は申請書に納税管理人となる者の承諾書を添付して、局長等に提出しなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。
4 納税義務者又は特別徴収義務者は、法第29条第2項、第72条の9第2項、第73条の10第2項、第79条第2項、第151条第2項、第190条第2項及び第745条第1項において読み替えて準用する法第355条第2項の規定による申請をした事項に異動を生じた場合は、その異動を生じた日から10日以内に、その旨を局長等に届け出なければならない。
5 局長等は、第1項に規定する規定による申告があった場合において、その申告に係る納税管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(一部改正〔令和8年条例42号〕)
(課税漏れ等に係る県税の取扱い)
第14条 課税漏れ等に係る県税又は詐偽その他不正の行為により免れた県税については、課税すべき年度の税率によってその全額を直ちに賦課徴収する。
(随時に課する県税等の納期)
第15条 随時に課する県税及び法の規定に基づいて徴収することとされている県税以外の徴収金の納期は、局長等が定めるところによる。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(災害等による期限の延長)
第16条 知事は、県の全部又は一部にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、法第20条の5の2第2項の規定の適用がある場合を除き、地域及び期日を指定して当該期限を延長することができる。この場合において、延長後の期限は、その理由のやんだ日から2月を超えてはならない。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(徴収猶予等に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
第17条 局長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この条及び次条において「徴収の猶予」という。)又は法第15条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条及び次条において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限(以下この条において「各分割納付等期限」という。)及び各分割納付等期限ごとの納付金額又は納入金額(以下この条において「各分割納付等金額」という。)を定めるものとする。
2 局長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者が前項の規定により定めた各分割納付等金額を当該各分割納付等金額に係る各分割納付等期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、当該各分割納付等期限及び各分割納付等金額を変更することができる。
3 局長は、第1項の規定により各分割納付等期限及び各分割納付等金額を定めたときは、その旨、当該各分割納付等期限及び各分割納付等金額その他必要な事項を徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知するものとする。
(徴収猶予の申請手続等)
第18条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること、その該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細その他規則で定める事項とする。
2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類その他規則で定める書類とする。
3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細その他規則で定める事項とする。
4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、資産及び負債の状況を明らかにする書類その他規則で定める書類とする。
5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、納期限、名称及び金額その他規則で定める事項とする。
6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、徴収の猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ、徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合における法第16条第4項の政令の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類とする。
7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
(徴収の猶予を受けた場合の差押財産の解除の申請手続)
第19条 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えの解除を申請する者は、財産の差押えを受けた年月日その他規則で定める事項を記載した申請書を局長に提出しなければならない。
(職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)
第20条 第17条の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
2 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、資産及び負債の状況を明らかにする書類その他規則で定める書類とする。
(申請による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)
第21条 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。
2 第17条の規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
3 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細その他規則で定める事項とする。
4 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、資産及び負債の状況を明らかにする書類その他規則で定める書類とする。
5 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする徴収金の年度、納期限、名称及び金額その他規則で定める事項とする。
6 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
(担保を徴する必要がない場合)
第22条 法第16条第1項ただし書に規定する条例で定める場合は、同項の猶予に係る金額が50万円以下である場合、その猶予に係る期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情があると局長が認める場合とする。
(徴収金の納付又は納入の手続)
第23条 納税者若しくは特別徴収義務者(法第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び法第16条第1項第6号に規定する保証人を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は第三者が徴収金を納付し、又は納入する場合においては、岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関、岩手県収納代理金融機関又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により県税の収納に関する事務の委託を受けた者に払い込まなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者の課税地を管轄する広域振興局(第6条の規定に基づく徴収の引継ぎがあった徴収金については、その引継ぎを受けた広域振興局又は規則で定める県の機関)の出納員(規則で定めるものに限る。第25条において「出納員」という。)に納付し、又は納入することを妨げない。
(一部改正〔令和6年条例11号〕)
(過誤納金の還付の請求手続)
第24条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付し、又は納入した徴収金について、過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合においては、局長(第5条第1項の表の備考に規定する所長賦課税目並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金に係るものにあっては、所長)に対して還付の請求をしなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(予納の手続)
第25条 法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、予納しようとする徴収金の年度、事業年度、期又は月別及び名称その他規則で定める事項を記載した申出書を局長に提出しなければならない。
2 前項の徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、その予納しようとする金額(法第17条の規定により還付を受けるべき過誤納金(法第17条の4に規定する還付加算金を含む。)を予納しようとする金額に充てようとする場合には、その金額を除く。)を出納員に納付し、又は納入しなければならない。
2 前項の納税証明書の交付を請求する者は、証明書1枚ごとに400円の手数料を納付しなければならない。この場合においては、税目それぞれについて政令第6条の21第1項第1号及び第2号、第3号、第5号並びに第6号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
3 既納の手数料は、還付しない。
4 広域振興局長は、公益上特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔令和7年条例51号・8年42号〕)
第2章 普通税
第1節 県民税
(1) 課税客体 法第24条
(2) 課税標準 法第32条、第50条の3、第71条の5、第71条の27及び第71条の48
(3) 税率 法第50条の4、第71条の6、第71条の28及び第71条の49
(所得割の税率)
第28条 所得割の税率は、100分の4とする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第29条 法第37条の2第1項第3号に規定する条例で定める寄附金は、県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金及び知事の所管に属する公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号に規定する公益信託の信託財産とするために支出した寄附金とする。
(一部改正〔令和8年条例7号〕)
(個人の均等割の税率)
第30条 個人の均等割の税率は、1,000円とする。
(個人の県民税の賦課徴収状況に関する報告)
第31条 市町村長は、当該年度分として決定した個人の県民税に関し、個人の県民税の納税義務者数、個人の県民税額その他必要な事項を当該年度の6月30日までに局長に報告するものとする。
2 市町村長は、前項の規定による報告に係る事項に関し、当該年度の11月及び3月の各月末日現在における状況を当該各月の翌月15日までに局長に報告するものとする。
3 市町村長は、当該年度中の各月に納入申告書の提出された県民税の法第24条の5第1項に規定する分離課税に係る所得割(以下この項において「県民税の分離課税に係る所得割」という。)及び市町村民税の法第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割に関し、県民税の分離課税に係る所得割の納税義務者数その他必要な事項を当該月の翌月10日までに局長に報告するものとする。
4 市町村長は、個人の県民税に係る徴収金を徴収した場合においては当該徴収した状況を徴収した月の翌月15日までに局長に報告するものとする。
5 市町村長は、毎年5月31日現在における県民税に係る滞納状況を毎年6月30日までに局長に報告するものとする。
(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)
第32条 市町村長は、4月、8月及び12月中に、規則で定めるところにより法第47条第1項の徴収取扱費として次項の規定により交付を受けるべき額を算定し、局長に報告しなければならない。
2 局長は、市町村長から、前項の規定による報告があった日から30日以内に、当該報告に係る徴収取扱費を交付するものとする。
(法人税割の税率)
第33条 法人税割の税率は、100分の1とする。
法人の区分 | 税率 |
(1) 次に掲げる法人 ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 法第24条第6項に規定する人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの | 年額 20,000円 |
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの | 年額 50,000円 |
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの | 年額 130,000円 |
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの | 年額 540,000円 |
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの | 年額 800,000円 |
(法人の均等割の課税免除)
第35条 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないものに対しては、法人の均等割を課さない。
(一部改正〔令和6年条例11号〕)
(利子割の特別徴収義務者の指定)
第36条 利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に法第24条第8項に規定する営業所等(次条において「営業所等」という。)を有するものを利子割の特別徴収義務者として指定する。
(営業所等設置等の届出)
第37条 利子等の支払又はその取扱いをする者は、県内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から15日以内に、営業所等の名称及び所在地その他規則で定める事項を記載した届出書を所長に提出しなければならない。
2 利子割の特別徴収義務者は、営業所等の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更が生じた場合又は営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を所長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(配当割の特別徴収義務者の指定)
第38条 特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等又は同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)を配当割の特別徴収義務者として指定する。
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者の指定)
第39条 選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを株式等譲渡所得割の特別徴収義務者として指定する。
第2節 事業税
(1) 課税客体 法第72条の2
(2) 課税標準 法第72条の12及び第72条の49の11
(法人の課税標準の区分経理の義務)
第41条 医療法人又は医療施設(法第72条の23第2項の政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(法第72条の5第1項第5号に規定する特定農業協同組合連合会を除く。以下この項において「連合会」という。)で法人の事業税の納税義務があるものは、当該法人又は連合会の事業から生ずる所得について、法第72条の23第2項の規定により当該法人又は連合会の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額又は損金の額をその他の部分と区分して経理しなければならない。
2 次に掲げる事業の区分のうち異なる2以上の区分の事業を併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。
(4) 特定ガス供給業(法第72条の2第1項第4号に規定する特定ガス供給業をいう。第43条において同じ。)
(一部改正〔令和3年条例59号・4年5号・19号〕)
(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人の付加価値額等の区分計算方法についての承認手続)
第42条 法第72条の24の5第3項の規定により承認を受けようとする法人は、区分計算の方法その他規則で定める事項を記載した申請書を所長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(1) 法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
ア 各事業年度の付加価値額に100分の1.2を乗じて得た金額
ウ 各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た金額
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.5 |
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 | 100分の4.9 |
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.5 |
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 100分の5.3 |
各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額 | 100分の7 |
2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額とする。
(1) 法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
ア 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額
イ 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額
ウ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額
(2) 法第72条の2第1項第3号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
ア 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額
イ 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額
4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額
(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額
(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額
(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得た金額
(2) 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7を乗じて得た金額
(一部改正〔令和4年条例5号・19号〕)
(法人の事業開始等の申告義務)
第44条 法第72条の2第1項の事業を行う法人は、事業を開始し、又は廃止した場合及び事務所若しくは事業所を設け、廃止し、又は移転した場合には、その事実が生じた日から10日以内にその旨を所長に申告しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予の手続)
第45条 法第72条の38の2第1項又は第6項の規定による徴収の猶予の申請をする者は、当該事業税の申告書を提出する際に、併せて納付すべき事業税の年度、事業年度、納期限並びに名称及び金額その他規則で定める事項を記載した申請書にその猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、所長を経由して局長に提出しなければならない。
2 法第72条の38の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により猶予を受けた期間の延長を申請する者は、猶予期間の延長を受けようとする事業税の年度、事業年度、納期限並びに名称及び金額その他規則で定める事項を記載した申請書を所長を経由して局長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(個人の課税標準の区分経理の義務)
第46条 法第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の事業から生ずる所得について、法第72条の49の12第1項ただし書の規定により当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額又は必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人の所得の区分計算方法についての承認手続)
第47条 法第72条の49の16第3項の規定により承認を受けようとする個人は、区分計算の方法その他規則で定める事項を記載した申請書を局長に提出しなければならない。
(1) 法第72条の2第8項に規定する第一種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額
(2) 法第72条の2第9項に規定する第二種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額
(3) 法第72条の2第10項に規定する第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額
(4) 法第72条の2第10項に規定する第三種事業のうち同項第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額
(個人の事業税の納期)
第49条 法第72条の51第1項に規定する条例で定める納期は、次のとおりとする。ただし、事業税額が1万円以下の場合においては、第1期の納期において、その全額を徴収する。
第1期 8月15日から同月31日まで
第2期 11月15日から同月30日まで
2 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は、前項の規定にかかわらず、局長が定めるところによる。
(個人の事業開始等の申告義務)
第50条 法第72条の2第3項の事業を行う個人は、事業を開始し、又は廃止した場合及び事務所若しくは事業所を設け、廃止し、又は移転した場合には、その事実が生じた日から10日以内にその旨を局長に申告しなければならない。
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の求め)
第51条 局長は、法第72条の55第1項及び第2項の規定により申告すべき事項のほか、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(個人の事業税の減免)
第52条 局長は、個人の事業税の納税義務者で、その所有に係る法第72条の49の12第8項に規定する資産につき災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項に規定する武力攻撃災害若しくは同法第183条において読み替えて準用する同法第14条第1項に規定する緊急対処事態における災害(第109条において「災害」という。)で当該年度の初日の属する年(以下この条において「当該年」という。)において発生したもの(次項及び第3項において「災害」という。)により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。次項において同じ。)が当該資産の価格の2分の1以上であり、かつ、当該年の前年中の法第72条の49の12第1項から第5項までの規定により計算した事業の所得が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者が納付すべき当該年の前年分の事業所得に係る個人の事業税の税額(次項において「減免対象税額」という。)について、次の表の左欄に掲げる当該年の前年分の事業所得の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を申請により軽減し、又は免除する。
当該年の前年分の事業所得 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 10分の10 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 4分の1 |
2 局長は、個人の事業税の納税義務者で、その者(法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、当該年の前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第34条第11項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第34条第11項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が500万円以下であるものに対しては、申請により減免対象税額の2分の1に相当する額を軽減する。
3 前2項の規定により事業税の減免を受けようとする者は、災害後最初に到来する納期限(当該年の前年分の事業所得に係る個人の事業税の最終の納期限が既に到来している場合にあっては、災害を受けた日から60日を経過する日)までに、規則で定める申請書に被害を証明する書類を添付して、局長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和8年条例42号〕)
第3節 地方消費税
(1) 課税客体及び課税標準 法第72条の78
(2) 税率 法第72条の83
第4節 不動産取得税
(1) 課税客体 法第73条の2
(2) 課税標準 法第73条の13
(総務省令第7条の3第4項並びに第7条の3の2第4項及び第5項に規定する補正の方法の申出)
第55条 総務省令第7条の3第4項並びに第7条の3の2第4項及び第5項に規定する補正の方法を申し出る者は、当該不動産取得の日から60日以内に、申出書を局長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年条例26号〕)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第56条 法第73条の14第1項及び第3項の規定による控除は、当該住宅の取得者から当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り行うものとする。
2 前項の申告をする者は、住宅の所在、家屋番号、構造及び床面積その他規則で定める事項を記載した申告書を局長に提出しなければならない。この場合において、法第73条の14第3項の規定により控除を受けようとする者は、当該申告書に同項の規定の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付しなければならない。
3 法第73条の14第12項から第14項までに規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
(一部改正〔令和4年条例26号〕)
(不動産取得税の税率)
第57条 不動産取得税の税率は、100分の4とする。
(不動産取得税の納期)
第58条 不動産取得税の納期は、局長が定めるところによる。
(不動産取得に係る申告義務等)
第59条 不動産を取得した者は、申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して、局長に提出しなければならない。
2 法第73条の18第1項ただし書の場合においても、局長は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し申告書の提出を求めることができる。
3 法第73条の18第1項に規定する条例で定める期間は、当該不動産取得の日から60日とする。
4 法第73条の18第1項及び第2項に規定する条例で定める事項は、不動産を取得した年月日及び事由その他規則で定める事項とする。
6 局長は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。
(一部改正〔令和4年条例26号〕)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第60条 市町村長は、法第73条の18第4項の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合においては、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格及び固定資産課税台帳登録後における当該不動産に係る増築、改築、損壊その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を、併せて局長に通知するものとする。
(一部改正〔令和4年条例26号〕)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第61条 法第73条の24第1項から第3項までの規定による減額は、当該土地の取得者から当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り行うものとする。
2 前項の申告をする者は、土地の所在、地番、地目及び地積その他規則で定める事項を記載した申告書を局長に提出しなければならない。この場合において、法第73条の24第2項及び第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書にこれらの規定の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付しなければならない。
(耐震基準不適合既存住宅等の取得に対する不動産取得税の減額等の申告)
第62条 法第73条の27の2第1項、第73条の27の3第1項、第73条の27の4第1項、第73条の27の5第1項、第73条の27の6第1項及び第73条の27の7第1項の減額又は免除の申告をする者は、減額又は免除を受けるべき額その他規則で定める事項を記載した申告書にこれらの規定の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付して、局長に提出しなければならない。
(住宅の用に供する土地等の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の申告)
第63条 法第73条の25第1項、第73条の27の2第2項、第73条の27の3第2項、第73条の27の4第2項(法第73条の27の5第2項及び第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)及び第73条の27の6第2項の申告をする者は、当該不動産取得の日から60日以内に、規則で定めるところにより、徴収猶予に係る申告書を局長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年条例26号〕)
(住宅の用に供する土地等の取得に対する不動産取得税の還付の申請)
第64条 法第73条の27第1項(法第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項、第73条の27の6第3項並びに附則第11条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第73条の27の4第4項(法第73条の27の5第2項及び第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)の申請をする者は、還付を受けるべき額その他規則で定める事項を記載した申請書を局長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年条例42号〕)
(不動産取得税の課税免除)
第65条 次の各号のいずれかに該当する不動産の取得に対しては、その取得者の申請により不動産取得税を免除する。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第2項に規定する公民館又は同法第42条に規定する公民館に類似する施設として、専らその本来の用に供するための不動産の取得
(2) 土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第7条第3項に規定する事業の用に供する土地を取得したときにおける当該土地の取得
(3) 公益社団法人又は公益財団法人でその出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされているものが、その本来の業務のために譲渡する目的で前号に規定する事業の用に供する土地又は法第73条の5の政令に規定する不動産を取得したときにおける当該不動産の取得
2 前項の規定により不動産取得税の免除を受けようとする者は、当該不動産取得の日から60日以内に、その免除を受けようとする事由を記載した免除申請書を局長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年条例26号〕)
(2) 取得した不動産がその取得の直後に災害により滅失し、又は損壊した場合における当該不動産の取得 当該不動産の滅失又は損壊の直前における価格
2 知事は、災害復旧の事業の状況その他のやむを得ない事情により、被災不動産の滅失又は損壊の日から2年以内の被災不動産に代わる不動産の取得が困難であると認めるときは、災害を指定して、必要があると認められる期間に限り、前項第1号に規定する期間を延長することができる。
第5節 県たばこ税
(1) 課税客体 法第74条の2
(2) 課税標準 法第74条の4
(3) 税率 法第74条の5
(県たばこ税の普通徴収の方法による場合の納期)
第68条 法第74条の9ただし書の規定により県たばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合における納期は、所長が定めるところによる。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
第6節 ゴルフ場利用税
(ゴルフ場利用税の賦課徴収)
第69条 ゴルフ場利用税の課税客体及び課税標準については、この条例に定めるもののほか、法第75条の規定その他の法令の定めるところによる。
2 ゴルフ場利用税の税率その他賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令の定めるところによる。
等級 | 税率 |
1級 | 1人1日につき 1,200円 |
2級 | 1人1日につき 1,100円 |
3級 | 1人1日につき 1,000円 |
4級 | 1人1日につき 900円 |
5級 | 1人1日につき 800円 |
6級 | 1人1日につき 700円 |
7級 | 1人1日につき 600円 |
8級 | 1人1日につき 500円 |
9級 | 1人1日につき 400円 |
2 前項の表の左欄に掲げる等級の適用区分は、ゴルフ場の規模及び利用料金を基準として、規則で定める。
(1) 年齢65歳以上70歳未満の者のゴルフ場の利用
(2) 公益財団法人日本ゴルフ協会(以下この号において「協会」という。)又は協会に加盟する地区ゴルフ連盟が主催する競技会その他これに類するもので局長が認めるものに参加するプロゴルファー以外の選手のゴルフ場の利用(競技として利用する場合に限る。)
(3) 早朝又は薄暮におけるゴルフ場の利用で規則で定めるもの
(一部改正〔令和8年条例7号〕)
(特例税率の適用を受けるゴルフ場の指定等)
第72条 前条第1項の局長の指定を受けようとする特別徴収義務者は、規則で定める申請書を局長に提出しなければならない。
3 前項の通知を受けた特別徴収義務者は、規則で定めるところにより、その旨を当該ゴルフ場のうち公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の指定)
第73条 ゴルフ場の経営者その他ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する者で規則で定めるものをゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定する。
(ゴルフ場利用税の利用料金の表示義務)
第74条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場のうち公衆の見やすい箇所に利用料金及び特別徴収すべきゴルフ場利用税額を表示しなければならない。
(ゴルフ場利用税の利用料金の表示義務に関する罪)
第75条 前条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
(ゴルフ場利用税の納期限等)
第76条 法第83条第2項に規定する条例で定める納期限は、毎月の初日から末日までの間において徴収すべきゴルフ場利用税について、翌月10日とする。ただし、ゴルフ場を廃止したときは、その廃止した日から起算して5日を経過する日とする。
2 法第83条第2項に規定する条例で定める事項は、第71条第1項各号に掲げる利用その他の利用ごとの人員、税率及び税額とする。
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等)
第77条 第73条の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、ゴルフ場の開設の日の5日前までに、そのゴルフ場ごとの特別徴収義務者としての登録を局長に申請しなければならない。登録をした事項に変更を生じた場合は、その旨を変更を生じた日から5日以内に申請しなければならない。
3 局長は、登録申請書を受理したときは、その申請をした者に対し規則で定める証票を交付するものとする。
4 ゴルフ場の経営を継承したゴルフ場利用税の特別徴収義務者が提出すべき登録申請書には被継承者の連署を必要とする。
(ゴルフ場利用税の記帳及び保存の義務)
第78条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、帳簿を備えて、毎日次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
(1) 利用の年月日、人員数及びその料金
(2) ゴルフ場利用税額
(電子計算機を使用して作成する帳簿の保存等の特例に関する条例の規定の適用)
第81条 前2条に規定する規則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。
(電子計算機を使用して作成する帳簿の保存等の特例に関する規則への委任)
第82条 前3条に定めるもののほか、電子計算機を使用して作成する帳簿の保存等の特例に関し必要な事項は、規則で定める。
第7節 軽油引取税
(1) 課税客体及び課税標準 法第144条の2
(2) 税率 法第144条の10
(軽油引取税の特別徴収義務者の指定等)
第84条 元売業者又は特約業者その他軽油引取税の徴収の便宜を有する者で規則で定めるものを軽油引取税の特別徴収義務者として指定する。
2 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等)
第85条 前条第1項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合にはその5日前までに、事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日の5日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合にはその納入の日の属する月の翌月末日までに、特別徴収義務者としての登録を所長に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がされている場合においては、この限りでない。
2 前項の登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、特別徴収義務者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び住所)その他規則で定める事項を記載しなければならない。
3 登録特別徴収義務者(法第144条の15第2項の規定による登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この条において同じ。)は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更の申請をしなければならない。
4 所長は、登録特別徴収義務者から法第144条の15第2項の規定による登録の消除の申請があったとき、又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなったときには、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
5 所長は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなったときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
(1) その事務所又は事業所が所在しなくなったこと。
(2) 1年以上軽油の納入が行われないこと。
6 所長は、前2項の規定により登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付)
第86条 所長は、前条第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち管轄区域内に事務所又は事業所を有する者に対し、事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課された者であることを証する法第144条の16第1項の総務省令に規定する証票を交付するものとする。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(免税軽油使用者証の手数料)
第88条 法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証(次条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受ける者及びその交付を受けた後において当該免税軽油使用者証の有効期間内にそれを紛失し、又は損傷したために再交付又は書換えを受ける者は、その交付、再交付又は書換えのそれぞれについて400円の手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
3 局長等は、公益上特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔令和7年条例51号・78号〕)
(免税軽油の引取り等に係る報告期限の特例)
第89条 免税軽油使用者証の交付を受けた者のうち、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行った免税軽油をいう。)の数量が規則で定める数量未満であることその他の規則で定める要件に該当する者については、法第144条の27第1項に規定する報告書の提出の期限は、同項の規定にかかわらず、当該免税証の有効期間の末日の属する月の翌月の末日とする。
(軽油引取税の徴収猶予)
第90条 法第144条の29第1項の規定による徴収猶予の申請をする者は、納入すべき徴収金の年度その他規則で定める事項を記載した申請書にその猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、所長を経由して局長に提出しなければならない。
2 法第144条の29第1項の規定による徴収猶予については、第19条の規定を準用する。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請)
第91条 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の30第1項の規定による徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を申請する場合には、同項の申請に用いる申請書に徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添付して、所長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(軽油を返還した場合における措置)
第92条 軽油引取税の特別徴収義務者は、軽油の返還があった場合において法第144条の31第1項の規定により当該軽油の引取りが行われなかったものとみなされるときは、当該軽油の返還があった日から1月以内に、規則で定める届書を所長に提出しなければならない。
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第1項の規定により、納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を申請する場合には、規則で定める申請書を所長に提出しなければならない。
3 前2項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があったこと及びその数量を証明する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(免税軽油以外の軽油を引取り後において免税用途に供した場合における措置)
第93条 免税軽油使用者は、法第144条の31第4項又は第5項の規定による承認を受けようとする場合には、規則で定める申請書にその記載した事項の事実を証明する書類を添付して、局長等に提出しなければならない。
3 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第4項又は第5項の規定により、軽油引取税額の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を申請する場合には、規則で定める申請書に前項の承認書又は同条第5項の規定による他の都道府県知事の承認を得たことを証明する書類を添付して、局長等に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
第8節 自動車税
(自動車税の賦課徴収)
第94条 自動車税の課税客体については、この条例に定めるもののほか、法第146条の規定その他の法令の定めるところによる。
2 自動車税の税率その他賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令の定めるところによる。
(一部改正〔令和8年条例42号〕)
(自動車税の税率)
第95条 自動車税の税率は、別表第2に掲げる額とする。
(一部改正〔令和8年条例42号〕)
(自動車税の納期)
第96条 法第156条に規定する条例で定める納期は、5月1日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第157条第4項ただし書の規定により自動車税を課する場合における納期は、所長が定めるところによる。
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
(自動車税納税証紙印の形式等)
第98条 自動車税納税証紙印の形式は、規則で定める。
2 自動車税納税証紙印は、知事の指定する証紙代金収納計器の取扱人(以下この条及び次条において「収納計器取扱人」という。)において押印するものとする。
4 知事は、第2項の規定により収納計器取扱人を指定したときは、直ちにその旨を告示するものとする。指定を取り消したときも、同様とする。
5 前3項に定めるもののほか、自動車税納税証紙印の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和8年条例42号〕)
(始動票札)
第99条 始動票札の形式は、規則で定める。
2 始動票札は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の始動票札とこれを交換することができない。ただし、始動票札の形式を変更し、又は廃止したとき、前条第4項後段の規定により収納計器取扱人の指定を取り消したときその他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、始動票札の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔令和8年条例42号〕)
(自動車税の徴収の方法の特例)
第100条 所長は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項に規定する新規登録(以下この条及び次条において「新規登録」という。)の申請を行い、併せて法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第97条第1項に規定する申告書の提出を行う場合には、法第158条第3項の規定にかかわらず、当該納税者が当該新規登録の申請をした際に、当該新規登録の申請に係る自動車に対して課する自動車税を法第159条の総務省令で定める方法により徴収する。
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
(自動車税の納税義務者の申告義務)
第101条 法第160条第1項に規定する条例で定める場合は、自動車税を課されるべき事実が発生し、若しくは消滅した場合又は同項の規定により申告した事項に異動を生じた場合とする。
2 法第160条第1項の規定による申告は、自動車税を課されるべき事実が発生し、若しくは消滅した日又は同項の規定により申告した事項に異動を生じた日から15日以内(15日以内に新規登録、道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録又は同法第13条第1項に規定する移転登録の申請をするときは、その申請をした際)に行わなければならない。
(一部改正〔令和8年条例42号〕)
(所有権留保付自動車に係る売主の報告義務)
第102条 法第147条第1項に規定する自動車の売主は、所長から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求のあった日から15日以内に、自動車の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地その他規則で定める事項を所長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
(中古商品自動車に対する自動車税の減額)
第103条 所長は、自動車販売業者(古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による許可を受けている者に限る。以下この項において同じ。)が、賦課期日(法第155条に規定する賦課期日をいう。第3項において同じ。)において、商品として所有し、かつ、展示している中古自動車(一般財団法人日本自動車査定協会が商品自動車であることを証明したものに限る。以下この項において「中古商品自動車」という。)で道路運送車両法第4条の規定による登録(第3項及び次条において「登録」という。)を受けているもの(所有者及び使用者の名義が当該自動車販売業者の名義と同一であるものに限る。)に対して課する自動車税については、自動車販売業者について次に掲げる要件を満たす場合に限り、申請により、当該中古商品自動車に係る自動車税額から当該自動車税の年額の12分の3に相当する額を減額する。
(2) 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定による通告処分を受けた者にあっては、申請日において、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
(3) 地方税に係る滞納処分を受けた者にあっては、申請日において、当該滞納処分を受けた日から2年を経過していること。
2 前項の規定により自動車税額の減額を受けようとする者は、当該年度の自動車税の納期限前7日までに、対象自動車の登録番号その他規則で定める事項を記載した申請書に主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が交付する古物営業の許可証の写し及び一般財団法人日本自動車査定協会が発行する対象自動車が商品自動車であることを証明する書類を添付して、所長に提出しなければならない。
3 所長は、賦課期日後において、対象自動車について譲渡、登録の抹消等があった場合において、必要と認めるときは、申請者に対し、当該譲渡、登録の抹消等の事実があったことを証明する書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
(1) 登録を受けていない自動車
(2) 消防専用自動車及び救急専用自動車
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校において専ら生徒の教育の用に供する自動車及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所において専ら教習の用に供する自動車
2 前項ただし書の規定により所長の承認を受けようとする者は、自動車の登録番号その他規則で定める事項を記載した申請書に専ら生徒の教育の用に供する自動車であることを証明するに足りる書類を添付して、所長に提出しなければならない。
3 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、自動車税を課さない。
(1) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車
(2) 血液事業の用に供する自動車
(3) 救護資材の運搬の用に供する自動車
(4) 前各号に掲げる自動車に類する自動車で所長の認めるもの
4 社会福祉法人恩賜財団済生会が所有するへき地巡回診療の用に供する自動車に対しては、自動車税を課さない。
(一部改正〔令和7年条例7号・78号・8年42号〕)
(生活交通路線を運行する一般乗合用バスに対する自動車税の課税免除)
第105条 所長は、知事が地域住民の生活上必要と認めるバス路線(以下この条において「生活交通路線」という。)を運行する一般乗合用バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。以下この条において同じ。)に対しては、当該バスの所有者ごとに、一般乗合用バスの総車両数に当該総車両の全走行キロ数に対する生活交通路線の走行キロ数の割合を乗じて得た車両数の範囲内で、申請により自動車税を免除する。
2 前項の規定により自動車税の免除を受けようとする者は、納期限前7日までに、免除を受けようとする一般乗合用バスの総車両数その他規則で定める事項を記載した申請書に申請に係る一般乗合用バスが主として生活交通路線を運行することを証明する書類その他規則で定める書類を添付して、所長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
(身体障害者等に対する自動車税の課税免除)
第106条 所長は、次の各号のいずれかに該当する自動車(自家用の自動車1台に限る。)に対しては、申請により自動車税の全部又は一部を免除する。ただし、軽自動車税の減免を受けた者又はこの条の規定により自動車税の免除を受けた者(当該免除を受けた自動車に関し道路運送車両法第15条から第16条までの規定による登録をした者を除く。)が当該減免又は免除を受けた年度に自動車税を課される場合については、この限りでない。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるもの(以下この条において「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるもの(以下この条において「精神障害者」という。)(以下この項及び次条において「身体障害者等」という。)が所有する自動車で当該身体障害者等が運転するもの
(2) 身体障害者等が所有する自動車(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する自動車を含む。)で当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する自動車で当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
(1) 当該自動車に係る自動車税の税率が年額43,500円以下のもの 当該自動車に係る自動車税の全額
(2) 当該自動車に係る自動車税の税率が年額43,500円を超えるもの 43,500円(法第157条第1項又は第2項の規定により月割をもって自動車税を課す場合にあっては、規則で定める額)
3 第1項の規定により自動車税の免除を受けようとする者は、普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限前7日までに、証紙徴収又は第100条の方法によって徴収されるものにあっては法第160条第1項の規定による申告をした日から15日以内に、自動車の登録番号及び使用目的並びに自動車検査証の有効期間の満了する日その他規則で定める事項を記載した申請書に免除を必要とする理由を証明する書類のほか、規則で定める場合を除き、規則で定める書類及び運転免許証の写し又は道路交通法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カードに記録された同条第2項に規定する特定免許情報を確認することができる書面を添付して、所長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例7号・78号・8年42号〕)
(身体障害者等の利用に供する自動車に対する自動車税の課税免除)
第107条 所長は、構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車(前条第1項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対しては、申請により自動車税を免除する。
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事業を経営する社会福祉法人が所有する自動車で直接その本来の事業の用に供するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の3第2項の規定に基づく障害児通所支援事業等のうち、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する放課後等デイサービスを行う社会福祉法人が所有する自動車で直接その本来の事業の用に供するもの
(3) 社会福祉法人である社会福祉協議会が所有する自動車で援護又は更生を要する者の援助の用に供するもの
(4) 社会福祉法人岩手県視覚障害者福祉協会が所有する自動車で視覚障害者の援護及び更生の用に供するもの
(5) 公益財団法人岩手県予防医学協会が所有する自動車で巡回診療の用に供するもの
(6) 公益財団法人岩手県対がん協会が所有する自動車で巡回診療の用に供するもの
(一部改正〔令和6年条例11号・78号・8年42号〕)
修繕費 | 軽減の割合 |
20万円以上25万円未満 | 10分の3 |
25万円以上30万円未満 | 10分の4 |
30万円以上 | 10分の5 |
2 前項の規定により自動車税の軽減を受けようとする者は、災害を受けた日から60日以内に、規則で定める申請書に被害を証明する書類を添付して、所長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
(自動車税に係る証明書の交付)
第110条 第5条第4項に規定する広域振興局長及び所長は、道路運送車両法第62条第1項の継続検査又は同法第67条第3項の構造等変更検査について、同法第62条第2項(同法第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする者が同法第97条の2第1項の書面の交付を申請した場合において、その自動車の所有者が現に自動車税を滞納していないとき、又はその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであるときは、証明書を当該返付を受けようとする者に交付するものとする。
(一部改正〔令和7年条例78号・8年42号〕)
第111条から第114条まで 削除
(削除〔令和8年条例42号〕)
第9節 鉱区税
(1) 課税客体及び課税標準 法第178条
(2) 税率 法第180条
(鉱区税の納期)
第116条 法第182条に規定する条例で定める納期は、5月15日から同月31日までとする。
(鉱区税の納税義務者の申告義務)
第117条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から10日以内に、申告書を所長に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、同様とする。
2 法第185条に規定する条例で定める事項は、鉱区の所在地その他規則で定める事項とする。
(一部改正〔令和7年条例78号〕)
(鉱区税に係る証明書の交付)
第118条 局長は、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による申請、出願等に添付する目的で鉱区税を滞納していないこと又は鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する証明書の交付の請求があったときは、その旨を証する証明書を当該請求をした者に交付するものとする。
第10節 固定資産税
(固定資産税の賦課徴収)
第119条 固定資産税の課税客体及び課税標準については、この条例に定めるもののほか、法第740条の規定その他の法令の定めるところによる。
2 固定資産税の税率その他賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令の定めるところによる。
(固定資産税の税率)
第120条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
(固定資産税の納期)
第121条 法第745条第1項において読み替えて準用する法第362条第1項に規定する条例で定める納期は、次のとおりとする。
第1期 4月15日から同月30日まで
第2期 7月15日から同月31日まで
第3期 12月15日から同月31日まで
第4期 2月15日から同月末日まで
第3章 目的税
(1) 課税客体 法第700条の51
(2) 税率 法第700条の52
(狩猟税の徴収の方法)
第123条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。
2 局長は、法第700条の52第1項第2号又は第4号に規定する税率により徴収した狩猟税について同項第1号又は第3号に規定する税率により狩猟税を徴収すべきこととなった場合その他特に必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、普通徴収の方法によることができる。この場合において、その納期は、局長が定めるところによる。
(狩猟税の賦課期日)
第124条 法第700条の53に規定する条例で定める賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。
(狩猟税の申告)
第125条 狩猟税の納税義務者は、狩猟者の登録を申請する際、局長に申告書を提出しなければならない。
2 法第700条の56に規定する条例で定める事項は、狩猟免許の種別及び狩猟をする場所その他規則で定める事項とする。
(狩猟税の納付の方法等)
第126条 狩猟税の納税義務者は、狩猟税をその納付すべき税額に相当する額の岩手県収入証紙を前条第1項の申告書に貼ることにより納付しなければならない。
2 前項の岩手県収入証紙の取扱い等については、岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(岩手県県税条例の廃止)
第2条 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)は、廃止する。
(旧条例の規定により課し、又は課すべきであった県税の取扱い)
第3条 この条例の施行前に前条の規定による廃止前の岩手県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定により課し、又は課すべきであった県税については、この条例に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
(災害等による期限の延長に関する経過措置)
第4条 第16条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる期限の延長の申請について適用し、施行日前にされた期限の延長の申請については、なお従前の例による。
(不動産取得税の減免に関する経過措置)
第5条 第66条第3項の規定は、施行日以後に賦課される不動産取得税について適用し、施行日前に賦課された不動産取得税については、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)
第8条 旧条例の規定により知事又は広域振興局長(以下この条において「知事等」という。)がした処分、手続その他の行為及び知事等に対してされた申請、届出その他の行為は、この条例の相当規定に基づいて知事等がした処分、手続その他の行為及び知事等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第11条 法附則第60条第1項に規定する条例で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄とする。
(法人税割の税率の特例)
第12条 施行日から令和13年1月31日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第33条の規定にかかわらず、100分の1.8とする。
(一部改正〔令和3年条例59号・7年64号〕)
(中小法人等に対する法人税割の不均一課税)
第13条 法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は法第24条第6項において法人とみなされるものであって、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下のもの(受託法人(法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。別表第1において同じ。)の受託者である法人(同項において法人とみなされるものを含む。)について、法第24条の2第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する信託資産等が帰属する者として法第2章第1節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。)を除く。)に対する各事業年度分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に1.8分の0.8を乗じて得た額に相当する額を控除した金額とする。
2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下であることの判定は、法第52条第2項第1号及び第2号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日の現況によるものとする。
3 第1項の規定を適用する場合において、他の都道府県にわたって事務所又は事業所を有する法人の法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下であることの判定は、法第57条第1項の規定により関係都道府県に分割される前の額によるものとする。
6 第1項の規定を適用する場合において、法人税法第71条第1項若しくは同法第88条(同法第145条の13において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は法第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人の法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下であることの判定は、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額の課税標準となる法人税額を前事業年度の月数で除して得た額の12倍の額に相当する額によるものとする。
(一部改正〔令和3年条例59号・8年7号〕)
(法人の事業税の税率の特例)
第14条 租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第43条第1項第2号の表中「
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 | 100分の4.9 |
」とあるのは「
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億円以下の金額 | 100分の4.9 |
各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額 | 100分の5.7 |
」と、同条第5項第1号中「100分の4.9」とあるのは「100分の4.9(各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の5.7)」とする。
(一部改正〔令和4年条例19号〕)
(地方消費税の課税地の特例)
第15条 地方消費税の譲渡割の課税地は、当分の間、別表第1の規定にかかわらず、盛岡市とする。
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第16条 施行日から令和9年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第57条の規定にかかわらず、100分の3とする。
(一部改正〔令和6年条例60号〕)
(東日本大震災に係る復興整備事業における被災関連市町村との交換による土地の取得に係る不動産取得税の免除)
第17条 局長は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第46条第1項に規定する復興整備計画に記載された同条第2項第4号に規定する復興整備事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下この項において「集団移転促進法」という。)第2条第2項に規定する集団移転促進事業(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項において「旧特区法」という。)第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に記載されているものに限る。)により当該復興整備計画を作成した旧特区法第46条第1項に規定する被災関連市町村が取得した集団移転促進法第2条第1項に規定する移転促進区域内の土地の利用に係るものに限る。)の用に供するため、当該復興整備事業の実施区域(東日本大震災復興特別区域法第64条第1項の規定により同項の届出対象区域として指定された区域に限る。)内の土地の所有者が、当該土地を当該被災関連市町村に対し交換により譲渡し、かつ、当該交換により当該被災関連市町村の有する当該実施区域外の土地の取得をした場合における当該土地の取得に対しては、当該取得が施行日から令和8年3月31日までの間に行われたときに限り、その取得者の申請により不動産取得税を免除する。
(東日本大震災に係る復興整備事業における被収用不動産等の代替不動産の取得に係る不動産取得税の減免)
第18条 局長は、東日本大震災復興特別区域法第46条第1項に規定する復興整備計画に記載された同条第2項第4号に規定する復興整備事業(法第73条の14第7項に規定する公共事業に限る。)の用に供するため、不動産を収用されて補償金を受けた者、当該復興整備事業を行う者に当該復興整備事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは当該復興整備事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に当該復興整備事業の用に供されることが確実であると認められるものとして同項の政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から2年を経過する日後に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項及び第3項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと局長が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対しては、当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、同条第7項の政令で定めるところにより、局長が法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)に第57条に規定する税率を乗じて得た額を限度として、その取得者の申請により不動産取得税を軽減し、又は免除する。
3 平成23年12月26日から令和6年3月31日までの間に被収用不動産等を収用され、又は譲渡した場合において、第1項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、局長が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)中に法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける第1項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。
(一部改正〔令和4年条例26号〕)
(自動車税の税率の特例)
第19条 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(法附則第12条の3第1項に規定する電気自動車をいう。次項及び次条において同じ。)、天然ガス自動車(法附則第12条の3第1項に規定する天然ガス自動車をいう。次項及び次条において同じ。)、メタノール自動車(法附則第12条の3第1項に規定するメタノール自動車をいう。次条において同じ。)、混合メタノール自動車(同項に規定する混合メタノール自動車をいう。同条において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(同項に規定する電力併用自動車をいう。同条において同じ。)並びに自家用の乗用車(特種用途車であるものを含み、三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、一般乗合用バス等(第105条第1項に規定する一般乗合用バス及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の設置者が所有し、かつ、専ら当該学校の学生、生徒、児童若しくは幼児の通学若しくは通園又は当該幼保連携型認定こども園の園児(同法第14条第7項に規定する園児をいう。)の通園の用に供するバスをいう。附則別表第1及び別表第2において同じ。)及び被けん引自動車を除く。)に対して課する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の税率については、同表の規定にかかわらず、1台について、附則別表第1の自動車の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の重課税率の欄に定める税率とする。
(1) 法附則第12条の3第1項第1号に規定するガソリン自動車(第3項において「ガソリン自動車」という。)又は同号に規定する石油ガス自動車(同項において「石油ガス自動車」という。)で平成27年3月31日までに同号に規定する初回新規登録(以下「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度
(1) 電気自動車
(2) 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた法附則第12条の3第2項第2号に規定する排出ガス保安基準(次項において「排出ガス保安基準」という。)で同号の総務省令で定めるものに適合するもの又は同号に規定する平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が同号に規定する平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので同号の総務省令で定めるもの
(3) 法附則第12条の3第1項第1号に規定する充電機能付電力併用自動車(次項において「充電機能付電力併用自動車」という。)
(1) ガソリン自動車(充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。)のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法附則第12条の3第3項第1号の総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で同号の総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、同号に規定するエネルギー消費効率(以下この項において「エネルギー消費効率」という。)が同号に規定する令和12年度基準エネルギー消費効率(以下この項において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の90を乗じて得た数値以上かつ同号に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率(以下この項において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので同号の総務省令で定めるもの
(2) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法附則第12条の3第3項第2号の総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条第1項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で同号の総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので同号の総務省令で定めるもの
(3) 軽油自動車のうち、道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法附則第12条の3第3項第3号の総務省令で定めるもの又は道路運送車両法第41条第1項の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で同号の総務省令で定めるものに適合するものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので同号の総務省令で定めるもの
(一部改正〔令和5年条例38号・8年7号・42号〕)
第20条 令和元年9月30日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等(自家用の乗用車及びキャンピング車をいう。以下同じ。)であって岩手県県税条例の一部を改正する条例(平成28年岩手県条例第54号)(表4の項の改正部分に限る。)による改正前の岩手県県税条例(以下この項及び次条において「平成28年改正前の岩手県県税条例」という。)第100条の規定により平成28年改正前の岩手県県税条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の法第146条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の岩手県県税条例に規定する自動車税を課されなかったものを含む。)又は同日までに法の施行地外において道路運送車両法第2条第5項に規定する運行に相当するものとして法附則第12条の4第1項の総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車等であって令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の税率については、別表第2の規定にかかわらず、1台について、附則別表第2の自家用の乗用車等の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の重課税率(1)の欄に定める税率とする。
(一部改正〔令和5年条例38号・8年42号〕)
第21条 令和元年9月30日までに初回新規登録を受けた自家用の自動車であって平成28年改正前の岩手県県税条例第100条の規定により平成28年改正前の岩手県県税条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の自動車であって、地方税法等の一部を改正する等の法律第2条の規定による改正前の法第146条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の岩手県県税条例に規定する自動車税を課されなかったものを含む。)又は同日までに法の施行地外において道路運送車両法第2条第5項に規定する運行に相当するものとして法附則第12条の4第1項の総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の自動車であって令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けたものについての第106条第2項の規定の適用については、同項中「43,500円」とあるのは、「45,000円」とする。
(一部改正〔令和8年条例42号〕)
附則別表第1(附則第19条関係)
(全部改正〔令和5年条例38号〕、一部改正〔令和8年条例42号〕)
自動車の区分 | 税率(年額) | |||||
重課税率 | 軽課税率 | |||||
営業用 | 自家用 | 営業用 | 自家用 | |||
乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。) | 総排気量が1リットル以下のもの | 円 | 円 | 円 | 円 | |
8,600 | 2,000 | 6,500 | ||||
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 9,700 | 2,500 | 8,000 | |||
総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 10,900 | 2,500 | 9,000 | |||
総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 15,800 | 3,500 | 11,000 | |||
総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 18,000 | 4,000 | 12,500 | |||
総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 20,500 | 4,500 | 14,500 | |||
総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 23,500 | 5,500 | 16,500 | |||
総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 27,100 | 6,000 | 19,000 | |||
総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 31,200 | 7,000 | 22,000 | |||
総排気量が6リットルを超えるもの | 46,800 | 10,500 | 27,500 | |||
電気を動力源とするもの | 2,000 | 6,500 | ||||
トラック(三輪の小型自動車であるもの、けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。) | 最大積載量が1トン以下のもの | 7,100 | 8,800 | 2,000 | 2,000 | |
最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの | 9,900 | 12,600 | 2,500 | 3,000 | ||
最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの | 13,200 | 17,600 | 3,000 | 4,000 | ||
最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの | 16,500 | 22,500 | 4,000 | 5,500 | ||
最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの | 20,300 | 28,000 | 5,000 | 6,500 | ||
最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの | 24,200 | 33,000 | 5,500 | 7,500 | ||
最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの | 28,000 | 38,500 | 6,500 | 9,000 | ||
最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの | 32,400 | 44,500 | 7,500 | 10,500 | ||
最大積載量が8トンを超えるもの | 32,400円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額 | 44,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,900円を加算した額 | 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに1,200円を加算した額 | 10,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに1,600円を加算した額 | ||
バス | 一般乗合用バス等 | 乗車定員が30人以下のもの | 3,000 | |||
乗車定員が30人を超え40人以下のもの | 4,000 | |||||
乗車定員が40人を超え50人以下のもの | 4,500 | |||||
乗車定員が50人を超え60人以下のもの | 5,000 | |||||
乗車定員が60人を超え70人以下のもの | 6,000 | |||||
乗車定員が70人を超え80人以下のもの | 6,500 | |||||
乗車定員が80人を超えるもの | 7,500 | |||||
その他 | 乗車定員が30人以下のもの | 29,100 | 36,300 | 7,000 | 8,500 | |
乗車定員が30人を超え40人以下のもの | 35,200 | 45,100 | 8,000 | 10,500 | ||
乗車定員が40人を超え50人以下のもの | 41,800 | 53,900 | 9,500 | 12,500 | ||
乗車定員が50人を超え60人以下のもの | 48,400 | 62,700 | 11,000 | 14,500 | ||
乗車定員が60人を超え70人以下のもの | 55,500 | 72,000 | 13,000 | 16,500 | ||
乗車定員が70人を超え80人以下のもの | 62,700 | 81,400 | 14,500 | 18,500 | ||
乗車定員が80人を超えるもの | 70,400 | 91,300 | 16,000 | 21,000 | ||
三輪の小型自動車 | 5,100 | 6,900 | 1,500 | 1,500 | ||
けん引自動車 | 小型自動車であるもの | 8,200 | 11,200 | 2,000 | 3,000 | |
普通自動車であるもの | 16,600 | 22,600 | 4,000 | 5,500 | ||
特種用途車 | 乗用車に属するもの | 総排気量が1リットル以下のもの | 6,900 | 1,500 | 5,000 | |
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 7,800 | 2,000 | 6,500 | |||
総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 8,700 | 2,000 | 7,500 | |||
総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 12,600 | 3,000 | 9,000 | |||
総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 14,300 | 3,500 | 10,000 | |||
総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 16,400 | 4,000 | 11,500 | |||
総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 18,800 | 4,500 | 13,500 | |||
総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 21,600 | 5,000 | 15,500 | |||
総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 24,900 | 5,500 | 17,500 | |||
総排気量が6リットルを超えるもの | 37,300 | 8,500 | 22,000 | |||
電気を動力源とするもの | 1,500 | 5,000 | ||||
トラックに属するもの | トラックの款に定める区分に応じた税率 | |||||
バスに属するもの | バスの款に定める区分に応じた税率 | |||||
三輪の小型自動車に属するもの | 三輪の小型自動車の款に定める区分に応じた税率 | |||||
けん引自動車に属するもの | けん引自動車の款に定める区分に応じた税率 | |||||
霊きゅう車 | 乗車定員が3人以下のもの | 7,400 | 2,000 | |||
乗車定員が3人を超え10人以下のもの | 11,700 | 2,500 | ||||
乗車定員が10人を超えるもの | 13,200 | 3,000 | ||||
キャンピング車 | 総排気量が1リットル以下のもの | 5,000 | ||||
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 6,500 | |||||
総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 7,500 | |||||
総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 9,000 | |||||
総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 10,000 | |||||
総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 11,500 | |||||
総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 13,500 | |||||
総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 15,500 | |||||
総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 17,500 | |||||
総排気量が6リットルを超えるもの | 22,000 | |||||
電気を動力源とするもの | 5,000 | |||||
その他 | 車両重量が5トン以下のもの | 9,900 | 12,600 | 2,500 | 3,000 | |
車両重量が5トンを超え10トン以下のもの | 20,300 | 28,000 | 5,000 | 6,500 | ||
車両重量が10トンを超え15トン以下のもの | 32,400 | 44,500 | 7,500 | 10,500 | ||
車両重量が15トンを超えるもの | 47,900 | 65,300 | 11,000 | 15,000 | ||
備考
自動車の区分 | 税率(年額) | |||
重課税率 | 軽課税率 | |||
営業用 | 自家用 | 営業用 | 自家用 | |
総排気量が1リットル以下のもの | 円 | 円 | 円 | 円 |
4,100 | 5,700 | 1,000 | 1,300 | |
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 5,200 | 6,900 | 1,200 | 1,600 |
総排気量が1.5リットルを超えるもの | 6,900 | 8,800 | 1,600 | 2,000 |
電気を動力源とするもの | 1,000 | 1,300 | ||
2 乗用車(特種用途車で乗用車に属するものを含む。)、キャンピング車及び備考1に掲げるトラック(特種用途車でトラックに属するものを含む。)で、ロータリー・エンジンを搭載するものにあっては、次の算式により算出した数値を総排気量とみなして、この表及び備考1の表を適用する。
算式
単室容積×ローター数×1.5
附則別表第2(附則第20条関係)
(一部改正〔令和8年条例42号〕)
自家用の乗用車等の区分 | 税率(年額) | |||
重課税率(1) | 重課税率(2) | |||
乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。) | 総排気量が1リットル以下のもの | 円 | 円 | |
29,500 | 33,900 | |||
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 34,500 | 39,600 | ||
総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 39,500 | 45,400 | ||
総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 45,000 | 51,700 | ||
総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 51,000 | 58,600 | ||
総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 58,000 | 66,700 | ||
総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 66,500 | 76,400 | ||
総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 76,500 | 87,900 | ||
総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 88,000 | 101,200 | ||
総排気量が6リットルを超えるもの | 111,000 | 127,600 | ||
電気を動力源とするもの | 29,500 | |||
特種用途車 | 乗用車に属するもの | 総排気量が1リットル以下のもの | 23,600 | 27,100 |
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 27,600 | 31,700 | ||
総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 31,600 | 36,300 | ||
総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 36,000 | 41,400 | ||
総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 40,800 | 46,900 | ||
総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 46,400 | 53,300 | ||
総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 53,200 | 61,100 | ||
総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 61,200 | 70,300 | ||
総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 70,400 | 80,900 | ||
総排気量が6リットルを超えるもの | 88,800 | 102,100 | ||
電気を動力源とするもの | 23,600 | |||
キャンピング車 | 総排気量が1リットル以下のもの | 23,600 | 27,100 | |
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 27,600 | 31,700 | ||
総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 31,600 | 36,300 | ||
総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 36,000 | 41,400 | ||
総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 40,800 | 46,900 | ||
総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 46,400 | 53,300 | ||
総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 53,200 | 61,100 | ||
総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 61,200 | 70,300 | ||
総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 70,400 | 80,900 | ||
総排気量が6リットルを超えるもの | 88,800 | 102,100 | ||
電気を動力源とするもの | 23,600 | |||
備考 自家用の乗用車等でロータリー・エンジンを搭載するものにあっては、次の算式により算出した数値を総排気量とみなして、この表を適用する。
算式
単室容積×ローター数×1.5
附則(令和3年12月14日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第9条及び次項から附則第5項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条の規定による改正後の岩手県県税条例(以下「新条例」という。)附則第12条及び第13条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人税割について適用する。
3 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人税割及び施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいい、連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人税割については、第9条の規定による改正前の岩手県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。
4 新条例第41条の規定は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
5 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧条例第41条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月29日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の岩手県県税条例の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の岩手県県税条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月19日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(表2の項の改正部分に限る。)による改正後の岩手県県税条例第55条、第59条第2項、第4項及び第5項、第63条並びに第65条第2項の規定は、前条ただし書に規定する改正部分の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第38号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の岩手県県税条例附則第20条の規定は、令和5年度以後の年度分の種別割について適用し、令和4年度分までの種別割については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月12日条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の岩手県県税条例の規定は、令和5年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定に基づき県税の収納に関する事務をなお従前の例により行わせる場合におけるこの条例による改正後の岩手県県税条例第23条の規定の適用については、同条中「受けた者」とあるのは、「受けた者若しくは地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定により県税の収納に関する事務を行う者」とする。
附則(令和6年3月30日条例第60号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月1日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岩手県県税条例の規定は、令和7年2月26日から適用する。
附則(令和7年10月17日条例第64号)
この条例は、令和8年2月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第78号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前にこの条例による改正前の岩手県県税条例の規定により広域振興局長がした処分、手続その他の行為及び広域振興局長に対してされた申請、届出その他の行為のうち、この条例による改正後の岩手県県税条例第5条の規定により県税センター所長(以下「所長」という。)に委任した事項(以下「所長委任事項」という。)に係るものについては、同条例の相当規定に基づいて所長がした処分、手続その他の行為及び所長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部改正)
第3条 過疎地域等における県税の課税免除に関する条例(昭和45年岩手県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正)
第4条 特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例(平成14年岩手県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩手県産業廃棄物税条例の一部改正)
第5条 岩手県産業廃棄物税条例(平成14年岩手県条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特定区域における産業の活性化に関する条例の一部改正)
第6条 特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特定復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)
第7条 特定復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例(平成24年岩手県条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方活力向上地域における県税の課税免除等に関する条例の一部改正)
第8条 地方活力向上地域における県税の課税免除等に関する条例(平成28年岩手県条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年3月27日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第5条の規定の適用がある場合におけるこの条例による改正後の岩手県県税条例第29条の規定の適用については、同条中「寄附金と」とあるのは、「寄附金(知事又は教育委員会の所管に属する同法による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭を含む。)と」とする。
附則(令和8年3月31日条例第42号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の岩手県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の自動車税について適用する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3 令和7年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(収納計器取扱人の指定に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岩手県県税条例第103条第2項において準用する同条例第96条第2項の規定による同項に規定する収納計器取扱人の指定を受けている者は、施行日に新条例第98条第2項の規定による同項に規定する収納計器取扱人の指定を受けたものとみなす。
(岩手県証紙収入整理特別会計条例の一部改正)
第4条 岩手県証紙収入整理特別会計条例(昭和39年岩手県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正)
第6条 特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例(平成14年岩手県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第9条関係)
(一部改正〔令和8年条例42号〕)
税目 | 課税地 | ||
県民税 | 均等割 | 個人 | 住所地又は事務所、事業所若しくは家屋敷の所在地 |
法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下この表において同じ。) | 事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この表において「寮等」という。)の所在地(当該事務所、事業所又は寮等が2以上ある場合にあっては、主たるものの所在地) | ||
所得割 | 住所地又は事務所、事業所若しくは家屋敷の所在地 | ||
法人税割 | 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 | 事務所又は事業所の所在地(当該事務所又は事業所が2以上ある場合にあっては、主たるものの所在地) | |
法人等 | 事務所、事業所又は寮等の所在地(当該事務所、事業所又は寮等が2以上ある場合にあっては、主たるものの所在地) | ||
利子割、配当割及び株式等譲渡所得割 | 盛岡市 | ||
事業税 | 事務所又は事業所の所在地(当該事務所又は事業所が2以上ある場合にあっては、主たるものの所在地) | ||
地方消費税 | 譲渡割 | 法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所 | |
貨物割 | 盛岡市 | ||
不動産取得税 | 不動産の所在地 | ||
県たばこ税 | 盛岡市 | ||
ゴルフ場利用税 | ゴルフ場の所在地 | ||
軽油引取税 | 特約業者又は元売業者で、県内に軽油を直接管理する事務所又は事業所を有するものの場合 | 事務所又は事業所の所在地(自ら消費する場合又は法第144条の2第3項に規定する炭化水素油で軽油若しくは同項に規定する揮発油以外のものを自動車の内燃機関の燃料として販売する場合にあっては、当該消費又は販売について直接関係を有する事務所又は事業所の所在地) | |
特約業者又は元売業者で、県内に軽油を直接管理する事務所又は事業所を有しないものの場合 | 盛岡市 | ||
上記以外の場合 | 規則で定める場所 | ||
自動車税 | 証紙徴収又は第100条の方法による場合 | 東北運輸局岩手運輸支局の所在地 | |
普通徴収の方法による場合 | 自動車の所有者(当該所有者が法第146条第2項本文の規定の適用を受ける場合にあっては、自動車の使用者)の住所地又は所在地(当該住所地又は所在地が県外にある場合にあっては、盛岡市) | ||
鉱区税 | 鉱区の所在地 | ||
固定資産税 | 償却資産の所在地 | ||
狩猟税 | 狩猟者の登録を受ける場所の所在地 | ||
別表第2(第95条関係)
(一部改正〔令和8年条例42号〕)
自動車の区分 | 税率(年額) | |||||
営業用 | 自家用 | |||||
乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。) | 総排気量が1リットル以下のもの | 円 | 円 | |||
7,500 | 25,000 | |||||
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 8,500 | 30,500 | ||||
総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 9,500 | 36,000 | ||||
総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 13,800 | 43,500 | ||||
総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 15,700 | 50,000 | ||||
総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 17,900 | 57,000 | ||||
総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 20,500 | 65,500 | ||||
総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 23,600 | 75,500 | ||||
総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 27,200 | 87,000 | ||||
総排気量が6リットルを超えるもの | 40,700 | 110,000 | ||||
電気を動力源とするもの | 7,500 | 25,000 | ||||
トラック(三輪の小型自動車であるもの、けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。) | 最大積載量が1トン以下のもの | 6,500 | 8,000 | |||
最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの | 9,000 | 11,500 | ||||
最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの | 12,000 | 16,000 | ||||
最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの | 15,000 | 20,500 | ||||
最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの | 18,500 | 25,500 | ||||
最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの | 22,000 | 30,000 | ||||
最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの | 25,500 | 35,000 | ||||
最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの | 29,500 | 40,500 | ||||
最大積載量が8トンを超えるもの | 29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額 | 40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額 | ||||
バス | 一般乗合用バス等 | 乗車定員が30人以下のもの | 12,000 | |||
乗車定員が30人を超え40人以下のもの | 14,500 | |||||
乗車定員が40人を超え50人以下のもの | 17,500 | |||||
乗車定員が50人を超え60人以下のもの | 20,000 | |||||
乗車定員が60人を超え70人以下のもの | 22,500 | |||||
乗車定員が70人を超え80人以下のもの | 25,500 | |||||
乗車定員が80人を超えるもの | 29,000 | |||||
その他 | 乗車定員が30人以下のもの | 26,500 | 33,000 | |||
乗車定員が30人を超え40人以下のもの | 32,000 | 41,000 | ||||
乗車定員が40人を超え50人以下のもの | 38,000 | 49,000 | ||||
乗車定員が50人を超え60人以下のもの | 44,000 | 57,000 | ||||
乗車定員が60人を超え70人以下のもの | 50,500 | 65,500 | ||||
乗車定員が70人を超え80人以下のもの | 57,000 | 74,000 | ||||
乗車定員が80人を超えるもの | 64,000 | 83,000 | ||||
三輪の小型自動車 | 4,500 | 6,000 | ||||
けん引自動車 | 小型自動車であるもの | 7,500 | 10,200 | |||
普通自動車であるもの | 15,100 | 20,600 | ||||
被けん引自動車 | 小型自動車であるもの | 3,900 | 5,300 | |||
普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの | 7,500 | 10,200 | ||||
最大積載量が8トンを超えるもの | 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額 | 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額 | ||||
特種用途車 | 乗用車に属するもの | 総排気量が1リットル以下のもの | 6,000 | 20,000 | ||
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 6,800 | 24,400 | ||||
総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 7,600 | 28,800 | ||||
総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 11,000 | 34,800 | ||||
総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 12,500 | 40,000 | ||||
総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 14,300 | 45,600 | ||||
総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 16,400 | 52,400 | ||||
総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 18,800 | 60,400 | ||||
総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 21,700 | 69,600 | ||||
総排気量が6リットルを超えるもの | 32,500 | 88,000 | ||||
電気を動力源とするもの | 6,000 | 20,000 | ||||
トラックに属するもの | トラックの款に定める区分に応じた税率 | |||||
バスに属するもの | バスの款に定める区分に応じた税率 | |||||
三輪の小型自動車に属するもの | 三輪の小型自動車の款に定める区分に応じた税率 | |||||
けん引自動車に属するもの | けん引自動車の款に定める区分に応じた税率 | |||||
被けん引自動車に属するもの | 小型自動車 | 被けん引自動車の款に定める区分に応じた税率 | ||||
普通自動車 | 最大積載量の定めがあるもの | |||||
最大積載量の定めがないもの | 車両重量が5トン以下のもの | 7,500 | 10,200 | |||
車両重量が5トンを超え10トン以下のもの | 15,100 | 20,400 | ||||
車両重量が10トンを超え15トン以下のもの | 22,700 | 30,600 | ||||
車両重量が15トンを超えるもの | 30,300 | 40,800 | ||||
霊きゅう車 | 乗車定員が3人以下のもの | 6,500 | ||||
乗車定員が3人を超え10人以下のもの | 10,200 | |||||
乗車定員が10人を超えるもの | 12,000 | |||||
キャンピング車 | 総排気量が1リットル以下のもの | 20,000 | ||||
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 24,400 | |||||
総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 28,800 | |||||
総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの | 34,800 | |||||
総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 40,000 | |||||
総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 45,600 | |||||
総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 52,400 | |||||
総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 60,400 | |||||
総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 69,600 | |||||
総排気量が6リットルを超えるもの | 88,000 | |||||
電気を動力源とするもの | 20,000 | |||||
その他 | 車両重量が5トン以下のもの | 9,000 | 11,500 | |||
車両重量が5トンを超え10トン以下のもの | 18,500 | 25,500 | ||||
車両重量が10トンを超え15トン以下のもの | 29,500 | 40,500 | ||||
車両重量が15トンを超えるもの | 43,600 | 59,400 | ||||
備考
自動車の区分 | 税率(年額) | |
営業用 | 自家用 | |
総排気量が1リットル以下のもの | 円 | 円 |
3,700 | 5,200 | |
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 4,700 | 6,300 |
総排気量が1.5リットルを超えるもの | 6,300 | 8,000 |
電気を動力源とするもの | 3,700 | 5,200 |
2 乗用車(特種用途車で乗用車に属するものを含む。)、キャンピング車及び備考1に掲げるトラック(特種用途車でトラックに属するものを含む。)でロータリー・エンジンを搭載するものにあっては、次の算式により算出した数値を総排気量とみなして、この表及び備考1の表を適用する。
算式
単室容積×ローター数×1.5