○岩手県収入証紙条例
昭和39年3月27日
条例第39号
岩手県収入証紙条例をここに公布する。
岩手県収入証紙条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、岩手県収入証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和51年条例38号〕)
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 別表に掲げる使用料及び手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、法令又は条例の規定に基づき行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年岩手県条例第33号)第3条第1項の電子情報処理組織を使用して行われる申請等(申請、届出その他の法令又は同条例第2条第1号に規定する条例等の規定に基づき県の機関に対して行われる通知をいう。)に係るものは、規則で定める方法により徴収する。
(一部改正〔平成18年条例39号・85号〕)
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、1円、5円、10円、50円、100円、200円、300円、500円、700円、1,000円、3,000円、5,000円及び10,000円とする。
2 証紙の形式は、規則で定める。
(一部改正〔昭和40年条例46号・48年29号〕)
(領収証書の不発行)
第4条 第2条の規定による歳入を徴収したときは、領収証書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、県、知事の指定する市町村及び知事が特に必要と認めて指定する者(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 前項の市町村及び売りさばき人は、証紙を、知事の定めるところにより、県から買い受けるものとする。
3 知事は、第1項の規定により市町村及び売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(一部改正〔昭和48年条例29号・51年38号・61年8号・平成15年11号〕)
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくはき損した証紙は、無効とする。
(一部改正〔昭和48年条例29号〕)
(補則)
第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際使用料及び手数料の徴収のため定められていた証紙は、この条例による証紙とみなす。
3 岩手県衛生試験手数料等条例(昭和23年岩手県条例第45号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項を削る。
4 屋外広告物条例(昭和24年岩手県条例第45号)の一部を次のように改正する。
第21条第2項を削る。
5 岩手県木材業者及び製材業者登録条例(昭和25年岩手県条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項を削る。
6 岩手県水産製品検査条例(昭和25年岩手県条例第17号)の一部を次のように改正する。
第18条第2項を削る。
7 岩手県肥料等検定分析手数料条例(昭和26年岩手県条例第61号)の一部を次のように改正する。
第3条を削り、第4条を第3条とし、第5条を第4条とする。
8 宅地建物取引業者登録手数料条例(昭和27年岩手県条例第40号)の一部を次のように改正する。
第3条を削り、第4条を第3条とする。
9 岩手県種雄畜種付手数料条例(昭和28年岩手県条例第9号)の一部を次のように改正する。
第3条を削り、第4条を第3条とする。
10 岩手県林業樹苗検査条例(昭和28年岩手県条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項を削り、第3項を第2項とする。
11 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)の一部を次のように改正する。
第21条第3項を削り、第4項を第3項とする。
第134条第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。
12 岩手県公安委員会の管理に属する許可等の手数料条例(昭和29年岩手県条例第38号)の一部を次のように改正する。
第7条を削り、第8条を第7条とする。
13 岩手県県有自動車運転試験場使用条例(昭和30年岩手県条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条を次のように改める。
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別な事情のため使用することができないときは、既納の使用料の全部若しくは一部を還付することができる。
14 岩手県立保健婦養成所等の入学選考料に関する条例(昭和30年岩手県条例第41号)の一部を次のように改正する。
第3条を削り、第4条を第3条とする。
15 蚕種売買業者等取締条例(昭和30年岩手県条例第50号)の一部を次のように改正する。
第10条第2項を削り、第3項を第2項とする。
16 岩手県立盛岡短期大学授業料等条例(昭和31年岩手県条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条中「徴収方法及び」を削る。
17 家畜保健衛生所使用料等条例(昭和31年岩手県条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条を削り、第4条を第3条とし、第5条を第4条とする。
18 岩手県証明手数料条例(昭和31年岩手県条例第30号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(手数料の不還付)
第3条 既納の手数料は、還付しない。
19 岩手県公会堂条例(昭和31年岩手県条例第33号)の一部を次のように改正する。
第7条を次のように改める。
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情のため使用することができなかったときは、知事は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
20 差押調書等謄本交付手数料条例(昭和32年岩手県条例第53号)の一部を次のように改正する。
第3条を削り、第4条を第3条とし、同条に見出しとして「(手数料の不還付)」を付する。
21 銃砲刀剣類登録証交付手数料条例(昭和33年岩手県条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条を削り、第3条を第2条とし、同条に見出しとして「(手数料の不還付)」を付する。
22 宅地建物取引員試験選考手数料条例(昭和33年岩手県条例第24号)の一部を次のように改正する。
第3条を削り、第4条を第3条とし、同条に見出しとして「(手数料の不還付)」を付する。
23 木炭検査条例(昭和35年岩手県条例第21号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項を削り、第3項を第2項とする。
24 工業指導所試験等手数料条例(昭和35年岩手県条例第38号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(手数料の不還付)
第3条 既納の手数料は、還付しない。
25 改良普及員資格試験条例(昭和38年岩手県条例第42号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項を削り、第3項を第2項とする。
附則(昭和39年10月15日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月26日条例第19号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月15日条例第46号)
1 この条例は、昭和40年12月1日から施行する。
2 この条例施行の際この条例による改正前の岩手県収入証紙条例第3条第1項に規定する30円の岩手県収入証紙は、当分の間、なお、その効力を有する。
附則(昭和41年6月10日条例第28号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第46号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年7月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月4日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月24日条例第39号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月28日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月14日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第48号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月22日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第8号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第13号)抄
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年1月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第29号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第30号)抄
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第35号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年6月規則第47号で、同48年7月1日から施行)
附則(昭和49年3月29日条例第14号)抄
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第18号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年6月規則第46号で、同49年7月1日から施行)
附則(昭和51年3月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第38号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第6号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第7号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第14号)抄
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月13日条例第10号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月17日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年1月規則第1号で、同58年1月15日から施行)
附則(昭和58年3月15日条例第16号)抄
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第20号)抄
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の2条例により徴収するものの項の改正規定は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第42号)抄
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附則(昭和60年7月12日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第28号)抄
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第9号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年6月規則第58号で、同62年6月25日から施行)
附則(昭和62年7月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第3号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年6月規則第55号で、同63年7月1日から施行)
附則(平成元年5月12日条例第57号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第72号)抄
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成2年3月29日条例第9号)抄
1 この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日〔平成2年5月1日〕から施行する。
附則(平成2年8月21日条例第22号)
この条例は、平成2年8月25日から施行する。
附則(平成3年3月13日条例第18号)抄
1 この条例は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成2年法律第74号)の施行の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第61号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月7日条例第1号)
この条例は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月26日条例第36号)
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第19号)抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月14日条例第48号)抄
1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年6月27日条例第34号)抄
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年10月17日条例第49号)抄
1 この条例は、平成7年10月18日から施行する。
附則(平成8年10月14日条例第29号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3条、第7条、第11条、第15条、第16条及び別表並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第80号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条、第11条、第15条、第16条、第18条、第21条、別表第1及び別表第2並びに附則第8項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第17号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第29号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月11日条例第52号)抄
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月11日条例第54号)抄
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成12年3月28日条例第46号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第80号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第20号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第21号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第28号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第36号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月9日条例第62号)抄
1 この条例は、平成15年11月29日から施行する。(後略)
附則(平成15年12月16日条例第76号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第17号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、(中略)附則第8項(入校料に係る部分を除く。)の規定は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、(中略)附則第5項(入学料に係る部分を除く。)の規定は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第23号)抄
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第36号)抄
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第106号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成18年3月28日条例第39号)
この条例は、平成18年7月3日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は同年4月1日から、表3の項の改正部分は同年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第85号)抄
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附則(平成20年10月17日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日条例第54号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第44号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日条例第20号)抄
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。(後略)
附則(令和7年3月27日条例第48号)抄
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成12年条例46号〕、一部改正〔平成12年条例80号・13年20号・21号・28号・14年36号・15年11号・62号・76号・16年17号・18号・40号・46号・47号・17年23号・35号・36号・106号・18年39号・20年55号・21年54号・28年44号・令和元年20号・3年59号・7年48号〕)