○いわての森林づくり県民税条例
平成17年12月15日
条例第79号
いわての森林づくり県民税条例をここに公布する。
いわての森林づくり県民税条例
(いわての森林づくり県民税)
第1条 県は、水源のかん養、県土の保全等の森林の有する公益的機能の維持増進及び持続的な発揮のために実施する森林環境の保全に関する施策に要する費用に充てるため、岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号。以下「県税条例」という。)に定める県民税の均等割の税率の特例としていわての森林づくり県民税を課する。
(一部改正〔令和3年条例59号〕)
(一部改正〔平成22年条例57号・27年75号・令和2年55号・3年59号・7年77号〕)
(一部改正〔平成20年条例34号・22年29号・57号・27年75号・令和2年55号・3年59号・7年77号〕)
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成24年条例25号・令和3年59号〕)
2 県税条例附則第10条の規定の適用がある場合における第2条の規定の適用については、同条中「第30条」とあるのは、「附則第10条」とする。
(追加〔平成24年条例25号〕、一部改正〔令和3年条例59号〕)
附則(平成20年4月30日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「平成20年改正法」という。)の公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(いわての森林づくり県民税条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後のいわての森林づくり県民税条例第3条第1項の規定は、平成20年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
附則(平成22年7月9日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年12月14日条例第57号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成24年3月27日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成27年12月21日条例第75号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日条例第55号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例(表2の項の改正部分に限る。以下同じ。)による改正後のいわての森林づくり県民税条例第3条第1項の規定は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の均等割について適用する。
3 令和4年4月1日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の均等割及び同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいい、連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の均等割については、この条例による改正前のいわての森林づくり県民税条例第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年12月14日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。(後略)
附則(令和7年12月22日条例第77号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。