○公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例
昭和45年12月25日
条例第48号
公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例をここに公布する。
公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)第44条第2項及び公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号。以下「政令」という。)第16条の規定に基づき、公害紛争処理の手続に要する費用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和48年条例20号・49年25号・平成12年46号〕)
(公害紛争処理の手続に要する費用)
第2条 法第44条第2項の条例で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 政令第10条の規定に基づき陳述若しくは意見を求められた参考人又は鑑定を依頼された鑑定人に支給する費用
(2) 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
(3) あっせん委員、調停委員又は仲裁委員の出張に要する費用
(4) 呼出又は送達のための費用
(一部改正〔昭和48年条例20号・49年25号・平成15年48号〕)
区分 | 金額 |
調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (1) 調停を求める事項の価額が100万円まで 1,000円 (2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに7円 (3) 調停を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに6円 (4) 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに5円 |
仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (1) 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 2,000円 (2) 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに20円 (3) 仲裁を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに15円 (4) 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに10円 |
法第23条の4第1項の規定による調停の手続への参加の申立て(以下「参加の申立て」という。) | 調停の申請の項により算出して得た額 |
2 前項の表において手数料の額の算出の基礎とされている調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によって算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とする。
3 政令第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当する額を納めなければならない。
(一部改正〔昭和48年条例20号・60年11号・平成12年46号・19年56号〕)
(手数料の減免又は納付の猶予)
第4条 知事は、調停若しくは仲裁の申請又は参加の申立てをする者が貧困により前条第1項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
(一部改正〔昭和48年条例20号・平成12年46号〕)
(鑑定料)
第5条 政令第16条の鑑定人に支給する鑑定料の額は、当該鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事が定める額とする。
2 前項の鑑定料の支給方法は、知事が定める。
(追加〔昭和48年条例20号〕)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔昭和48年条例20号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
別表の2条例により徴収するものの項に次の1号を加える。
(33) 公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例(昭和45年岩手県条例第48号)による手数料
附則(昭和48年3月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月1日条例第25号)抄
1 この条例は、(中略)公害紛争処理法の一部を改正する法律(昭和49年法律第84号)の施行の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第46号)抄
(施行期日)
第1条 条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月14日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月19日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成19年11月1日から施行する。