○いわて県民情報交流センター条例

平成17年7月11日

条例第53号

いわて県民情報交流センター条例をここに公布する。

いわて県民情報交流センター条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 県民活動交流センター(第2条―第10条)

第3章 岩手県立視聴覚障がい者情報センター(第11条・第12条)

第4章 岩手県立図書館(第13条・第14条)

第5章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、県民の文化活動等に関する情報の交流及び連携の場を提供し、地域文化の創造と発展に資するため、次に掲げる施設(以下「いわて県民情報交流センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 県民活動交流センター

(2) 岩手県立視聴覚障がい者情報センター

(3) 岩手県立図書館

(一部改正〔平成20年条例37号〕)

第2章 県民活動交流センター

(設置)

第2条 県民の文化活動等に関する交流及び連携を図るため、県民活動交流センターを次のとおり設置する。

名称

施設の内容

位置

県民活動交流センター

次に掲げるもののほか、県民の文化活動等に関する交流及び連携に関すること。

盛岡市




NPO活動交流センター

特定非営利活動、ボランティア活動その他の社会貢献活動に関する支援及び交流に関すること。

国際交流センター

国際交流活動の支援及び国際交流に関する情報の提供に関すること。

環境学習交流センター

環境に関する学習その他の活動に関する支援及び交流に関すること。

青少年活動交流センター

青少年の健全な育成に関する活動の支援及び青少年の交流に関すること。

男女共同参画センター

男女共同参画の推進に関する活動の支援及び情報の提供に関すること。

高齢者活動交流プラザ

高齢者の社会的活動の支援及び高齢者の交流に関すること。

子育てサポートセンター

子育ての支援及び子育てに関する情報の提供に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条 県民活動交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、指定管理者に管理を行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成23年条例16号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この章の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 県民活動交流センターの維持管理に関する業務(第16条の規定による指示を含む。)

(2) その他県民活動交流センターの利用の促進に関する業務

(使用等の許可)

第5条 県民活動交流センターの施設で別表第1に掲げるものを使用しようとする者は、指定管理者(知事が県民活動交流センターの管理を行う場合にあっては、知事。以下この章において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他県民活動交流センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、県民活動交流センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(一部改正〔平成23年条例16号〕)

第6条 県民活動交流センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項又は前条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第5条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは県民活動交流センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第5条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。

(4) 県民活動交流センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第8条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に掲げる施設の利用に係る料金(知事が県民活動交流センターの管理を行う場合にあっては、使用料。以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる金額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

5 知事が県民活動交流センターの管理を行う場合においては、第2項後段及び前2項の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成23年条例16号〕)

(利用料金の免除)

第9条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 指定管理者が既に収納した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第7条第4号又は第5号の規定に基づき指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

第3章 岩手県立視聴覚障がい者情報センター

(一部改正〔平成20年条例37号〕)

(設置)

第11条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設を、次のとおり設置する。

名称

位置

岩手県立視聴覚障がい者情報センター

盛岡市

(一部改正〔平成20年条例37号〕)

(準用)

第12条 第3条及び第4条の規定は、岩手県立視聴覚障がい者情報センターについて準用する。この場合において、同条中「この章の規定」とあるのは、「知事の定めるところ」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成20年条例37号〕)

第4章 岩手県立図書館

(設置)

第13条 岩手県立図書館の設置については、図書館条例(平成17年岩手県条例第67号)第1条に定めるところによる。

(一部改正〔平成17年条例67号〕)

(準用)

第14条 第3条及び第4条の規定は、岩手県立図書館について準用する。この場合において、第3条中「知事」とあるのは「教育委員会」と、第4条中「この章の規定」とあるのは「教育委員会の定めるところ」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(行為の禁止)

第15条 いわて県民情報交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(損害賠償等)

第16条 いわて県民情報交流センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者(知事がいわて県民情報交流センターの管理を行う場合にあっては、知事)の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成23年条例16号〕)

(補則)

第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事(岩手県立図書館に係るものにあっては、教育委員会)が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岩手県条例第36号)の規定による指定の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 県民活動交流センターに係る指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、別表第2に掲げる金額の範囲内で、知事の承認を受けて利用料金を定めることができる。

4 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

(視聴覚障害者情報提供施設設置条例等の廃止)

5 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 視聴覚障害者情報提供施設設置条例(昭和39年岩手県条例第12号)

(2) 国際交流プラザ条例(平成6年岩手県条例第49号)

(社会福祉施設管理委託条例の一部改正)

6 社会福祉施設管理委託条例(昭和47年岩手県条例第15号)の一部を次のように改正する。

第2条の表視聴覚障害者情報提供施設の項を削る。

(平成17年10月11日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月11日条例第37号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第23号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第22号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日条例第19号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔令和7年条例22号〕)

施設名

ホール 多目的スペース 展示室1 展示室2 展示室3 会議室501 会議室601 会議室602 会議室603 会議室604 会議室605 和室606 和室607 和室608 調理実習室 世代間交流室 スタジオ・調整室 練習スタジオ 会議室701 会議室702 会議室703 シャワー室704 シャワー室705 シャワー室706 リハーサル室 ミーティングルーム707 ミーティングルーム708 控室709 控室710 控室711 控室712 控室713 会議室801(特別) 会議室802 会議室803 会議室804 会議室805 会議室806 会議室807 会議室808 会議室809(和室) 研修室810 研修室811 研修室812 研修室813 研修室814 研修室815 研修室816 研修室817 屋外広場 県民プラザ

別表第2(第8条関係)

(一部改正〔平成18年条例10号・26年21号・31年23号・令和5年15号・6年27号・7年22号・8年19号〕)

1 ホール

区分

施設の利用料金の上限額

附属の設備の利用料金の上限額

9時から12時まで

13時から17時まで

17時30分から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

入場料を徴収しない場合

土曜日及び休日

1 附属の設備の利用料金

附属の設備を使用する場合においては、1件又は1式1回につき19,210円の範囲内で知事が定める額

2 電気料

機械又は器具を設置して電気を使用する場合においては、実費を基準として知事が定める額

15,170

25,670

31,500

43,160

60,680

74,670

その他の日

11,670

21,010

25,670

36,170

50,180

63,010

1,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

22,160

36,170

45,500

60,680

85,180

106,160

その他の日

17,490

30,330

37,330

51,350

71,170

87,500

1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

29,170

46,660

59,500

79,360

109,690

136,500

その他の日

23,340

38,500

49,000

65,340

92,180

114,350

3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

38,500

63,010

79,360

106,160

147,010

183,190

その他の日

31,500

52,510

65,340

87,500

122,510

151,680

5,000円以上の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

49,000

79,360

99,180

133,010

184,350

228,680

その他の日

39,670

65,340

81,680

109,690

154,020

190,190

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。

3 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日まで並びに1月2日及び3日をいう。

4 入場料を徴収しないが営利宣伝その他これに類する目的で使用する場合は、5,000円以上の入場料を徴収する場合の利用料金の上限額と同額とする。

5 専ら準備、撤去若しくは練習のために使用し、又は後刻の催しのために使用する場合は、入場料を徴収しない場合の利用料金の上限額の70パーセントに相当する額とする。

6 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、9時前の場合は9時から12時までの、12時から17時までの場合は13時から17時までの、17時後の場合は17時30分から21時30分までの利用料金の上限額の時間割計算による額の150パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

7 この表により算出した利用料金の上限額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。

2 ホール以外の施設

区分

施設の利用料金の上限額

附属の設備の利用料金の上限額

9時から12時まで

13時から17時まで

17時30分から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

多目的スペース

1 附属の設備の利用料金

附属の設備を使用する場合においては、1件又は1式1回につき6,810円の範囲内で知事が定める額

2 電気料

機械又は器具を設置して電気を使用する場合においては、実費を基準として知事が定める額

730

1,060

1,450

1,750

2,470

3,320

展示室1

入場料を徴収しない場合

1,050

1,510

2,220

2,570

3,730

5,130

1,000円未満の入場料を徴収する場合

1,630

2,330

3,260

3,970

5,710

7,700

1,000円以上の入場料を徴収する場合

2,220

3,150

4,440

5,370

7,700

10,260

展示室2

入場料を徴収しない場合

2,440

3,620

5,010

6,070

8,630

11,440

1,000円未満の入場料を徴収する場合

3,730

5,370

7,450

9,100

12,820

17,160

1,000円以上の入場料を徴収する場合

5,010

7,240

10,040

12,260

17,260

23,100

展示室3

入場料を徴収しない場合

3,150

4,550

6,420

7,700

10,970

14,690

1,000円未満の入場料を徴収する場合

4,660

7,000

9,570

11,670

16,560

22,040

1,000円以上の入場料を徴収する場合

6,420

9,330

12,820

15,740

22,160

29,520

会議室501

7,350

9,920

13,990

17,850

23,920

31,270

会議室601

1,050

1,510

2,110

2,790

3,620

4,900

会議室602

2,920

3,850

5,600

7,130

9,460

12,610

会議室603

930

1,170

1,760

2,330

3,030

4,200

会議室604

930

1,170

1,760

2,330

3,030

4,200

会議室605

1,410

1,760

2,570

3,260

4,320

5,840

和室606

710

930

1,410

1,630

2,330

3,030

和室607

710

930

1,410

1,630

2,330

3,030

和室608

710

930

1,410

1,630

2,330

3,030

調理実習室

7,450

10,140

14,230

18,320

24,380

31,850

世代間交流室

12,720

17,040

23,800

30,580

40,830

53,550

スタジオ・調整室

4,320

5,840

8,060

10,500

13,880

18,320

練習スタジオ

930

1,410

1,870

2,440

3,260

4,320

会議室701

3,620

4,900

6,780

8,860

11,670

15,520

会議室702

3,620

4,900

6,780

8,860

11,670

15,520

会議室703

3,620

4,900

6,780

8,860

11,670

15,520

シャワー室704

460

710

710

1,510

1,510

2,330

シャワー室705

460

710

710

1,510

1,510

2,330

シャワー室706

460

710

710

1,510

1,510

2,330

リハーサル室

3,620

4,900

6,780

8,750

11,670

15,400

ミーティングルーム707

1,410

1,870

2,790

3,500

4,660

6,300

ミーティングルーム708

810

1,050

1,510

2,110

2,570

3,620

控室709

710

810

1,050

1,630

1,870

2,920

控室710

2,440

3,260

3,970

5,940

7,240

10,610

控室711

1,630

2,220

2,570

3,850

4,780

7,000

控室712

810

1,050

1,410

2,110

2,440

3,620

控室713

810

1,050

1,410

2,110

2,440

3,620

会議室801(特別)

5,370

7,240

10,140

13,070

17,390

22,750

会議室802

3,620

4,900

6,780

8,750

11,670

15,400

会議室803

12,360

16,560

23,220

29,870

39,790

52,160

会議室804

21,360

28,460

40,010

51,460

68,490

89,840

会議室805

1,630

2,220

3,150

4,200

5,370

7,240

会議室806

1,630

2,220

3,150

4,200

5,370

7,240

会議室807

1,630

2,220

3,150

4,200

5,370

7,240

会議室808

1,630

2,220

3,150

4,200

5,370

7,240

会議室809(和室)

2,220

2,920

4,200

5,240

7,130

9,330

研修室810

3,730

5,010

7,130

9,220

12,150

16,100

研修室811

3,620

4,900

6,780

8,750

11,670

15,400

研修室812

12,610

16,810

23,450

30,220

40,250

52,870

研修室813

1,630

2,220

3,150

4,200

5,370

7,240

研修室814

1,630

2,220

3,150

4,200

5,370

7,240

研修室815

1,630

2,220

3,150

4,200

5,370

7,240

研修室816

1,630

2,220

3,150

4,200

5,370

7,240

研修室817

2,220

2,920

4,200

5,240

7,130

9,330

屋外広場

21,890

32,100

43,770

52,520

74,410

100,310

県民プラザ

14,900

21,850

29,800

35,760

50,660

68,280

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。

3 入場料を徴収しないが営利宣伝その他これに類する目的で使用する場合は、展示室にあっては1,000円以上の入場料を徴収する場合の利用料金の上限額と同額、それ以外の施設にあってはそれぞれの利用料金の上限額の3倍に相当する額とする。

4 会議室501又は会議室804について、会議室を二分割してその一方のみを使用する場合は、それぞれの利用料金の上限額の50パーセントに相当する額とする。

5 屋外広場又は県民プラザについて、その一部のみを使用する場合は、それぞれの利用料金の上限額に、当該使用に係る部分の面積の当該施設の面積に対する割合を乗じて得た額とする。

6 専ら準備、撤去若しくは練習のために使用し、又は後刻の催しのために使用する場合は、入場料を徴収しない場合の利用料金の上限額の70パーセントに相当する額とする。

7 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、9時前の場合は9時から12時までの、12時から17時までの場合は13時から17時までの、17時後の場合は17時30分から21時30分までの利用料金の上限額の時間割計算による額の150パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

8 この表により算出した利用料金の上限額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。

いわて県民情報交流センター条例

平成17年7月11日 条例第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第2章 ふるさと振興/第4節 その他
沿革情報
平成17年7月11日 条例第53号
平成17年10月11日 条例第67号
平成18年3月28日 条例第10号
平成20年7月11日 条例第37号
平成23年3月16日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第21号
平成31年3月26日 条例第23号
令和5年3月28日 条例第15号
令和6年3月27日 条例第27号
令和7年3月27日 条例第22号
令和8年3月27日 条例第19号