○岩手県環境影響評価条例

平成10年7月15日

条例第42号

岩手県環境影響評価条例をここに公布する。

岩手県環境影響評価条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 技術指針(第4条)

第3章 準備書の作成前の手続

第1節 第2種事業に係る判定(第5条)

第2節 方法書の作成等(第6条―第11条)

第3節 環境影響評価の実施等(第12条・第13条)

第4章 準備書(第14条―第21条)

第5章 評価書(第22条・第23条)

第6章 対象事業の内容の修正等(第24条―第26条)

第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続等(第27条―第37条)

第8章 申出により環境影響評価を実施する事業(第38条)

第9章 岩手県環境影響評価技術審査会(第39条―第46条)

第10章 都市計画法の適用を受ける事業に関する特例(第47条)

第11章 環境影響評価法に規定する知事の意見に係る手続(第48条)

第12章 雑則(第49条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例(平成10年岩手県条例第22号)第3条に定める基本理念にのっとり、環境影響評価について県等の役割を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続、その事業に係る工事の着手後の手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(一部改正〔平成11年条例79号〕)

(定義)

第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「第1種事業」とは、別表に掲げる事業のうち、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。

3 この条例において「第2種事業」とは、別表に掲げる事業であって、第1種事業に準ずる規模を有するもの又は環境の保全上特に配慮が必要と認められる地域において実施されるもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下「判定」という。)を知事が第5条の規定により行う必要があるものとして規則で定めるものをいう。

4 この条例において「対象事業」とは、第1種事業又は第5条第3項第1号の措置がとられた第2種事業(同条第4項及び第25条第2項において準用する第5条第3項第2号の措置がとられたものを除く。)をいう。

5 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしようとする者)をいう。

(県等の役割)

第3条 県、市町村、事業者及び県民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

(一部改正〔平成11年条例79号〕)

第2章 技術指針

(技術指針)

第4条 知事は、既に得られている科学的知見に基づき、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法の選定その他の環境影響評価を行うために必要な技術的事項に関する指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

2 知事は、技術指針について常に最新の科学的知見に基づき、必要な変更を行うものとする。

3 知事は、技術指針を定め、又は変更しようとするときは、岩手県環境影響評価技術審査会の意見を聴くものとする。

4 知事は、技術指針を定め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。

第3章 準備書の作成前の手続

第1節 第2種事業に係る判定

(第2種事業に係る判定)

第5条 第2種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実施されるべき区域その他第2種事業の概要を知事に書面により届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(以下この条及び第25条第1項において「届出」という。)に係る第2種事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長に届出に係る書面の写しを送付し、30日以上の期間を指定してこの条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。

3 知事は、前項の規定による市町村長の意見が述べられたときはこれを勘案して、規則で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第1号の措置を、おそれがないと認めるときは第2号の措置をとらなければならない。

(1) この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の市町村長に通知すること。

(2) この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の市町村長に通知すること。

4 届出をした者で前項第1号の措置がとられたものが当該第2種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第2種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前2項の規定は、当該届出について準用する。

5 第2種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第3項第2号(前項及び第25条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまでは、当該第2種事業を実施してはならない。

6 第2種事業を実施しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第2種事業を実施しようとする者は、この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を知事に書面により通知するものとする。

7 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る第2種事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長に当該通知の写しを送付しなければならない。

8 第6項の規定による通知に係る第2種事業は、当該通知の時に第3項第1号の措置がとられたものとみなす。

9 知事は、第3項の規定による第2種事業に係る判定を行う場合は、岩手県環境影響評価技術審査会の意見を聴くものとする。

第2節 方法書の作成等

(方法書の作成)

第6条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況

(4) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

(方法書の送付)

第7条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(方法書についての公告及び縦覧)

第8条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書及び要約書を前条に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(方法書説明会の開催等)

第8条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第7条に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事の意見を聴くことができる。

4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成26年条例27号〕)

(方法書についての意見書の提出)

第9条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第8条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(方法書についての意見の概要の送付)

第10条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び第7条に規定する地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書類。次条において同じ。)を送付しなければならない。

(方法書についての知事等の意見)

第11条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。

4 第1項の場合において、知事は、岩手県環境影響評価技術審査会の意見を聴くものとする。

第3節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第12条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第9条第1項の意見に配意して第6条第1項第4号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、知事に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。

(環境影響評価の実施)

第13条 事業者は、前条第1項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第4章 準備書

(準備書の作成)

第14条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、規則で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第6条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 第9条第1項の意見の概要

(3) 第11条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(6) 第12条第2項の助言がある場合には、その内容

(7) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(8) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 第6条第2項の規定は、準備書の作成について準用する。

(準備書の送付)

第15条 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第9条第1項及び第11条第1項の意見並びに第13条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み第7条の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(準備書についての公告及び縦覧)

第16条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(準備書説明会の開催等)

第17条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第8条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第17条第2項において準用する第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第17条第1項及び同条第2項において準用する前3項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(準備書についての意見書の提出)

第18条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての意見の概要等の送付)

第19条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書類。第21条において同じ。)を送付しなければならない。

(公聴会の開催等)

第20条 知事は、事業者に対し第18条第1項の意見書の提出があった場合において、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。

2 知事は、前項の規定に基づき公聴会を開催したときは、当該公聴会において述べられた意見の概要を記載した書類を事業者及び関係市町村長に送付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての知事等の意見)

第21条 知事は、第19条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 第11条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第21条第2項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第19条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする。

第5章 評価書

(評価書の作成)

第22条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第6条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。)同条から次条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第6条第1項第1号又は第14条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)次項及び第3項並びに次条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を、規則で定めるところにより作成しなければならない。

(1) 第14条第1項各号に掲げる事項

(2) 第18条第1項の意見の概要

(3) 前条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

3 事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、知事及び関係市町村長に評価書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(評価書の公告及び縦覧)

第23条 事業者は、前条第3項の規定による送付をしたときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

第6章 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第24条 事業者は、第8条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第6条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第22条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第6条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(事業内容の修正の場合の第2種事業に係る判定)

第25条 事業者は、第8条の規定による公告を行ってから第23条の規定による公告を行うまでの間に第6条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条第1項の規定の例により届出をすることができる。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく届出について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づく届出をした者は、前項において準用する第5条第3項第2号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(対象事業の廃止等)

第26条 事業者は、第8条の規定による公告を行ってから第23条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第6条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第1種事業又は第2種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続等

(対象事業の実施の制限)

第27条 事業者は、第23条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第22条第1項又は第24条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者又は対象事業を実施している者(以下「事業者等」という。)は、第23条の規定による公告を行った後に第6条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例(第32条から第35条までを除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第1項の規定は、第23条の規定による公告を行った後に第6条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 事業者等は、第23条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第28条 事業者等は、第23条の規定による公告を行った後に、対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第14条第1項第5号又は第7号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第6条から第23条まで又は第12条から第23条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者等は、前項の規定に基づき環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

3 第24条から前条までの規定は、第1項の規定に基づき環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要求)

第29条 知事は、前条第1項の場合において、事業者等に対し、当該変更後の対象事業について、同項の環境影響評価その他の手続を行うよう求めることができる。

(許認可等に当たっての配慮の要請)

第30条 知事は、事業者が対象事業を実施するにつき免許、特許、許可、承認その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を要することとされている場合において、当該許認可等の権限を有するとき、又は当該許認可等の権限を有する者に意見を述べることができるときは、当該対象事業に係る許認可等を行い、又は意見を述べるに当たり当該対象事業に係る評価書の内容について配慮するものとする。

2 知事は、前項に規定する場合において、許認可等の権限を有する者が知事以外の者であるときは、許認可等の権限を有する者に対し、評価書の写しを送付し、当該対象事業に係る許認可等を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮するよう要請するものとする。

(一部改正〔平成11年条例79号〕)

(事業者等の環境の保全の配慮等)

第31条 事業者等は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

(対象事業の工事着手の届出)

第32条 事業者は、対象事業に係る工事に着手したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事及び関係市町村長に書面により届け出なければならない。

(評価書の公告後の報告)

第33条 事業者等その他規則で定める者は、第23条の規定による公告を行った後、規則で定めるところにより、次に掲げる事項の実施状況を記載した報告書を作成し、知事及び関係市町村長に送付しなければならない。

(1) 評価書に記載された第14条第1項第7号イに掲げられる措置

(2) 評価書に記載された第14条第1項第7号ウに掲げられる措置

2 知事は、前項の報告書の送付を受けた場合において、環境の保全のための措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者等その他規則で定める者に対し、当該措置を講ずるよう求めることができる。

3 知事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、岩手県環境影響評価技術審査会の意見を聴くことができる。

(報告書の公告及び縦覧)

第34条 事業者等その他規則で定める者は、前条第1項の規定による送付をしたときは、規則で定めるところにより、報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、報告書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(対象事業の工事完了の届出)

第35条 対象事業を実施した者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をした者)は、当該事業に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事及び関係市町村長に書面により届け出なければならない。

(報告及び立入調査)

第36条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等その他規則で定める者に対し、対象事業の実施状況又は対象事業に係る環境影響評価その他の手続の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業者等その他規則で定める者の事務所若しくは対象事業の実施区域に立ち入り、当該対象事業の実施状況若しくは対象事業に係る環境影響評価その他の手続の実施状況を調査させることができる。

2 前項の規定に基づき立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定に基づく立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告及び公表)

第37条 知事は、事業者等その他規則で定める者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) この条例の規定に違反して環境影響評価その他の手続を実施しないとき。

(2) 虚偽の記載をした方法書、準備書、評価書又は第33条第1項の報告書を送付したとき。

(3) 第5条第5項又は第27条第1項(同条第3項及び第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(4) 第33条第2項の規定に基づき求められた必要な措置を講じなかったとき。

(5) 前条第1項の規定に基づき求められた報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定に基づく立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 知事は、前項の規定に基づく公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

第8章 申出により環境影響評価を実施する事業

(準用事業)

第38条 別表に掲げる事業のうち、第1種事業及び第2種事業に該当しない事業であって、当該事業を実施しようとする者がこの条例の規定による環境影響評価その他の手続の実施を知事に申し出たもの(以下「準用事業」という。)については、この条例中対象事業に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「対象事業」とあるのは「準用事業」と、「事業者」とあるのは「準用事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者)」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、準用事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに準用事業の種類及び規模、準用事業が実施されるべき地域その他当該準用事業の概要を知事に書面により申し出なければならない。

3 準用事業を実施しようとする者が、環境影響評価その他の手続を中止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に書面により申し出るとともに、その旨を公告しなければならない。

4 知事は、前2項の規定による申出を受けたときは、当該準用事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に当該申出に係る書面の写しを送付しなければならない。

第9章 岩手県環境影響評価技術審査会

(設置)

第39条 この条例の規定による環境影響評価その他の手続に関する技術的な事項を調査審議させるため、知事の諮問機関として岩手県環境影響評価技術審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第40条 審査会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

(任期)

第41条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第42条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第43条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門調査員)

第44条 審査会に、特定の専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第45条 審査会の庶務は、環境生活部において処理する。

(一部改正〔平成12年条例72号〕)

(会長への委任)

第46条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第10章 都市計画法の適用を受ける事業に関する特例

(都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)

第47条 第1種事業若しくは第2種事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該事業又は第1種事業若しくは第2種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る事業についての環境影響評価その他の手続については、規則で定める。

第11章 環境影響評価法に規定する知事の意見に係る手続

(環境影響評価法に規定する知事の意見に係る手続)

第48条 知事は、次に掲げる場合には、審査会の意見を聴くものとする。

(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第3条の7第1項(法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。)の意見を述べようとする場合

(2) 法第4条第2項の意見を述べようとする場合

(3) 法第10条第1項の規定により意見を述べようとする場合

(4) 法第20条第1項の規定により意見を述べようとする場合

2 第20条の規定は、知事が法第20条第1項の規定による意見を述べようとする場合について準用する。この場合において第20条第1項中「第18条第1項」とあるのは、「環境影響評価法第18条第1項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

第12章 雑則

(県等との連絡)

第49条 事業者は、この条例の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、県及び関係する市町村と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれらに協力を求めることができる。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(隣接県の知事との協議)

第50条 知事は、関係地域に本県の区域に属しない地域が含まれているときは、環境影響評価その他の手続について当該地域を管轄する県の知事と協議するものとする。

(調査研究等)

第51条 知事は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の調査及び研究並びに環境影響評価に関する情報の収集及び整理に努め、事業者及び県民に対し必要な資料の提供に努めるものとする。

(法との関係)

第52条 法第2条第2項に規定する第1種事業又は同条第3項に規定する第2種事業については、この条例(第20条第9章及び第48条を除く。)の規定は、適用しない。

(市町村の条例との関係)

第53条 第1種事業又は第2種事業に関し、市町村の条例によりこの条例の規定による環境影響評価の目的が達成されると知事が認めるときは、当該事業に係る環境影響評価その他の手続については、この条例の規定を適用しない。

(一部改正〔平成11年条例79号〕)

(適用除外)

第54条 第2章から第11章までの規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。

(補則)

第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条第2条(同条第2項及び第3項の規則に係る部分を除く。)第2章第9章及び附則第12項の規定 公布の日

(2) 第2条(同条第2項及び第3項の規則に係る部分に限る。)第5条第3項(同項の規則に係る部分に限る。)第6条第1項(同項の規則に係る部分に限る。)第7条(同条の規則に係る部分に限る。)第8条(同条の規則に係る部分に限る。)第9条第2項(同項の規則に係る部分に限る。)第12条第1項(同項の技術指針に係る部分に限る。)第13条(同条の技術指針に係る部分に限る。)及び附則第7項から第11項までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成11年1月規則第8号で、同11年1月14日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第2種事業となる事業のうち、第5条第3項第1号の措置がとられたものを含む。)について、行政手続条例(平成8年岩手県条例第3号)第34条に規定する行政指導その他の措置の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

(1) 環境影響評価の項目を記載した書類であって事業者から知事に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第7条の手続を経た方法書

(2) 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第16条の公告及び縦覧並びに第17条第1項又は第4項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第16条及び第17条の手続を経た準備書

(3) 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって事業者から知事及び関係市町村長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第19条の手続を経た同条の書類

(4) 知事が第2号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第21条第1項の書面

(5) 前号の意見が述べられた後に第2号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第22条第2項の評価書

(6) 第23条の公告及び縦覧に相当する手続を経たものであると認められる書類 同条の手続を経た評価書

3 第1種事業又は第2種事業であって次に掲げるもの(第1号から第3号までに掲げるものにあっては、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から第11章までの規定は、適用しない。

(1) 施行日前に許認可等が与えられた事業

(2) 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金及び同項第2号の負担金又は岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号)第5条の規定による補助金の交付の決定を受けた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日から起算して6月を経過する日までに実施される事業

4 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により第1種事業又は第2種事業として実施されるものについては、第2章から第11章までの規定は、適用しない。

5 附則第3項各号に掲げる事業に該当する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第6条から第23条まで及び第32条から第35条までの規定又は第12条から第23条まで及び第32条から第35条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

6 第24条から第27条まで及び第28条第2項の規定は、前項の規定に基づき環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、第24条から第26条まで及び第27条第1項中「事業者」とあるのは「附則第5項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と、同条第2項中「事業者又は対象事業を実施している者」とあり、同条第4項及び第28条第2項中「事業者等」とあるのは「附則第5項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者又は実施している者」と読み替えるものとする。

7 この条例の施行後に事業者となるべき者は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行後この条例の施行前において、第6条から第13条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

8 前項に規定する者は、同項の規定に基づき環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出るものとする。

9 知事は、前項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

10 前項の規定による告示が行われた場合において、附則第7項に規定する者が第6条から第13条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、知事及びこの条例の施行後に関係市町村長となるべき者は、これらの規定の例による手続を行うものとする。

11 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

12 知事は、法附則第5条第4項の規定により法第10条第1項の規定の例により意見を述べる場合には、審査会の意見を聴くものとする。

(平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波による災害からの復興に資する事業についての適用除外)

13 当分の間、第2章から第11章までの規定は、第54条に規定する事業のほか、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波による災害からの円滑かつ迅速な復興に特に必要と知事が認める事業であって規則で定めるものについては、適用しない。

(追加〔平成24年条例58号〕)

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例58号〕)

(平成11年12月17日条例第79号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年7月17日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩手県環境影響評価条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第16条、第23条又は第34条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公告及び縦覧に係る岩手県環境影響評価条例第6条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同条例第14条第1項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)、同条例第22条第2項に規定する環境影響評価書又は同条例第33条第1項に規定する報告書について適用する。

3 改正後の条例第8条の2(改正後の条例第17条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。

4 改正後の条例第48条第1項第1号の規定は、施行日以後に環境影響評価法(平成9年法律第81号)第3条の7第1項(同法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定により知事に意見を求められた場合であって当該意見を述べようとするときについて適用する。

別表(第2条、第38条関係)

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、せきの新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び索道並びに軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物の設置又は変更の工事の事業

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(7) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業

(8) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業

(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

(10) 宅地その他の用地の造成の事業(第6号から第9号までに掲げるものを除く。)

(11) スポーツ又はレクリエーション施設の新設又は増設の事業

(12) 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利並びに土の採取の事業

(13) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条に規定する鉱物の採掘の事業

(14) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設その他の施設を有する工場及び事業場の新設又は増設の事業

(15) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場の新設又は増設の事業

(16) 畜産農業の用に供する施設の新設又は増設の事業

(17) 建築基準法第2条第1号に規定する建築物の新築の事業

(18) 第1号から第17号までに掲げるもののほか、これらに類する事業であって、当該事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業

岩手県環境影響評価条例

平成10年7月15日 条例第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第2節 環境保全/第1款
沿革情報
平成10年7月15日 条例第42号
平成11年12月17日 条例第79号
平成12年12月18日 条例第72号
平成24年7月17日 条例第58号
平成26年3月28日 条例第27号