○岩手県自然環境保全条例

昭和48年12月25日

条例第62号

岩手県自然環境保全条例をここに公布する。

岩手県自然環境保全条例

岩手県自然保護条例(昭和46年岩手県条例第42号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 自然環境保全基本方針(第11条)

第3章 自然環境保全地域

第1節 指定等(第12条―第14条)

第2節 保全(第15条―第19条)

第3節 生態系維持回復事業(第19条の2―第19条の5)

第4章 環境緑地保全地域

第1節 指定等(第20条―第22条)

第2節 保全(第23条・第24条)

第5章 大規模開発行為の規制(第25条・第26条)

第6章 雑則(第27条―第35条)

第7章 罰則(第36条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例(平成10年岩手県条例第22号)第3条に定める基本理念にのっとり、自然環境の保全に関し基本となる事項を定めるとともに、自然環境を保全すべき地域の指定、当該地域における行為の規制その他自然環境の保全に関し必要な事項を定めることにより、生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成10年条例22号・23年24号〕)

第2条 削除

(削除〔平成10年条例22号〕)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 自然環境の保全に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(県等の役割)

第4条 県、市町村、事業者及び県民は、自然環境の適正な保全が図られるよう、それぞれの立場において努めなければならない。

(全部改正〔平成10年条例22号〕、一部改正〔平成11年条例79号〕)

(基礎調査の実施)

第5条 県は、地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うものとする。

第6条から第10条まで 削除

(削除〔平成10年条例22号〕)

第2章 自然環境保全基本方針

(自然環境保全基本方針)

第11条 県は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。

2 自然環境保全基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 自然環境の保全に関する基本構想

(2) 自然環境保全地域及び環境緑地保全地域(以下「自然環境保全地域等」という。)の指定その他これらの地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、自然環境の保全に関する重要事項

3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、岩手県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

5 前2項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。

(一部改正〔平成14年条例3号・23年24号〕)

第3章 自然環境保全地域

第1節 指定等

(指定)

第12条 知事は、自然環境保全法(昭和47年法律第85号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する土地の区域のうち、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。

(1) 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの

(2) すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの

(3) 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となって自然環境を形成している土地の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの

(4) その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの

(5) 植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が規則で定める面積以上のもの

2 次に掲げる区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき指定された特別保護地区

(3) 前2号に掲げるものに準ずるもので、規則で定めるもの

3 知事は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、併せて、その意見を聴かなければならない。

4 知事は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示し、その案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による告示があったときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示するものとする。

8 自然環境保全地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

9 第3項前段及び前2項の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第3項後段及び第4項から第6項までの規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(一部改正〔平成14年条例3号・15年21号・23年24号・27年17号〕)

(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第13条 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 自然環境保全地域に関する保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

(2) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

(4) 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項

3 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を告示し、かつ、その自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4 前条第3項前段及び前項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第4項から第6項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(第2項第2号又は第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について準用する。

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)

第14条 自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、知事が執行する。

2 市町村及び知事が定める公共団体(以下「市町村等」という。)は、知事に協議して、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

(一部改正〔平成11年条例79号・23年24号・86号〕)

第2節 保全

(特別地区)

第15条 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。

2 第12条第7項及び第8項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第13条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。

4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定に基づき指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定に基づき指定された保安施設地区(第17条第1項及び第23条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第7号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 木竹を伐採すること。

(7) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

(8) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

(9) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

(10) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

(11) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

5 前項の許可には、当該自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。

6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

8 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。

10 次に掲げる行為については、第4項及び第7項の規定は、適用しない。

(1) 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

(2) 認定生態系維持回復事業等(第19条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業又は同条第2項の確認若しくは同条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの又は規則で定める目的であらかじめ知事に届け出たもの

11 第4項の許可を受けようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。

12 第4項の許可を受けた者が、当該許可に係る工事を完了し、又は中止したときは、知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成2年条例27号・11年79号・23年24号〕)

(野生動植物保護地区)

第16条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2 第12条第7項及び第8項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 前条第4項の許可を受けた行為(第19条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

(3) 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

(4) 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合

(5) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

(6) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合又は規則で定める目的であらかじめ知事に届け出たものを行う場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

4 前条第5項第11項及び第12項の規定は、前項第7号の許可について準用する。

(一部改正〔平成2年条例27号・11年79号・23年24号〕)

(普通地区)

第17条 自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者及び第1号から第3号までに掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第1項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 次に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

(3) 認定生態系維持回復事業等として行う行為

(4) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(5) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(6) 自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

(中止命令等)

第18条 知事は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第15条第4項若しくは第16条第3項の規定に違反し、若しくは第15条第5項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせずに同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(国等に関する特例)

第19条 国若しくは地方公共団体又は公共的目的を有する法人で規則で定めるもの(以下「国等」という。)が行う行為については、第15条第4項又は第16条第3項第7号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

2 国等は、第15条第7項又は第17条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、当該規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成11年条例79号・23年24号・86号〕)

第3節 生態系維持回復事業

(追加〔平成23年条例24号〕)

(生態系維持回復事業計画)

第19条の2 知事は、生態系維持回復事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であって、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、関係市町村長及び審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 生態系維持回復事業の目標

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を告示し、かつ、その生態系維持回復事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係市町村長及び審議会の意見を聴かなければならない。

5 第3項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。

(追加〔平成23年条例24号〕)

(生態系維持回復事業の実施)

第19条の3 知事は、自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うものとする。

2 市町村は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業を行うことができる。

3 市町村以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業を行うことができる。

4 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第3項の認定を受けた者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

9 第3項の認定を受けた者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

10 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づき市町村が生態系維持回復事業を行う場合について準用する。

(追加〔平成23年条例24号〕)

(報告の徴収)

第19条の4 知事は、前条第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(追加〔平成23年条例24号〕)

(認定の取消し)

第19条の5 知事は、第19条の3第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

(1) 生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行っていないと認めるとき。

(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなったと認めるとき。

(3) 第19条の3第6項又は第9項の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 偽りその他の不正の手段により第19条の3第3項又は第6項の認定を受けたとき。

(追加〔平成23年条例24号〕)

第4章 環境緑地保全地域

第1節 指定等

(指定)

第20条 知事は、自然環境保全地域以外の土地の区域で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然環境を保全するため必要なものを環境緑地保全地域として指定することができる。

(1) 市街地及びその周辺地に所在する緑地のうち、良好な生活環境を維持するために必要な区域でその面積が規則で定める面積以上のもの

(2) 宅地の造成その他の規則で定める開発行為が行われる地区又は行われた地区のうち、良好な環境を形成するために緑地の確保が必要な区域でその面積が規則で定める面積以上のもの

2 次に掲げる区域は、環境緑地保全地域に含まれないものとする。

(1) 第12条第2項各号に定める区域

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区

(4) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定に基づき定められた緑地保全地域及び同法第12条第1項の規定に基づき定められた特別緑地保全地区

(5) 前各号に掲げるものに準ずるもので、知事が定めるもの

3 第12条第3項前段並びに同条第7項及び第8項の規定は環境緑地保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、同条第3項後段及び第4項から第6項までの規定は環境緑地保全地域の指定及び拡張について準用する。この場合において、同条第3項後段中「次条第1項」とあるのは、「第21条第1項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成16年条例65号〕)

(環境緑地保全地域に関する保全計画)

第21条 環境緑地保全地域に関する保全計画(環境緑地保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第2号に定める区域に係る環境緑地保全地域に関する保全計画は、当該開発行為を行う者が知事と協議の上、定めなければならない。

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

(環境緑地保全地域に関する保全事業)

第22条 環境緑地保全地域に関する保全事業(環境緑地保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における自然環境の保全のための施設に関するものをいう。以下同じ。)は、知事が執行する。

2 市町村等は、知事に協議して、環境緑地保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第20条第1項第2号に定める区域に係る環境緑地保全地域に関する保全事業は、当該開発行為を行う者が知事と協議の上、施行しなければならない。

(一部改正〔平成11年条例79号・23年24号・86号〕)

第2節 保全

(行為の届出等)

第23条 環境緑地保全地域の区域内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 木竹を伐採すること(環境緑地保全地域に関する保全計画に基づき知事が指定するものを除く。)

2 第17条第2項及び第3項の規定は環境緑地保全地域の区域内における行為の届出に対する処分及び処分期間の延長について、同条第4項から同条第6項までの規定は当該区域内における行為の着手制限期間及びその短縮並びに行為の届出の除外について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第23条第1項」と、「前項」とあるのは「第23条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第23条第2項において準用する第1項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第23条第2項において準用する前項」と、同条第6項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第23条第1項及び第2項において準用する第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。

(準用)

第24条 第18条の規定は、環境緑地保全地域の区域内における行為に対する命令について準用する。この場合において、同条中「第15条第4項若しくは第16条第3項の規定に違反し、若しくは第15条第5項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせずに同項各号」とあるのは「第23条第1項の規定による届出をせずに同項各号」と、同条中「同条第2項」とあるのは「第24条第1項において準用する第17条第2項」と読み替えるものとする。

2 第19条第2項の規定は、環境緑地保全地域の区域内において国等が行う行為について準用する。この場合において、同条中「第15条第7項又は第17条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、「行為をしたとき、又は」とあるのは「行為を」と読み替えるものとする。

第5章 大規模開発行為の規制

(大規模開発行為の届出等)

第25条 自然環境保全地域等及び第20条第2項各号に定める区域以外の区域において、ゴルフ場又はスキー場の建設、宅地又は工業用地の造成その他の規則で定める行為であって、その規模が規則で定める規模以上のもの(以下「大規模開発行為」という。)をしようとする者は、その行為に着手しようとする日の60日前までに、知事に対し、規則で定める事項を届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する行為をしようとする者が国等であるときは、同項の届出に代えて、知事に通知しなければならない。

(助言又は勧告)

第26条 知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、自然環境の破壊の防止、自然環境の回復その他自然環境の保全のために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見をきいた上、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

第6章 雑則

(自然保護監視員)

第27条 知事は、自然環境を保全するため、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護監視員を命じ、第18条(第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する権限の一部を行わせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(報告及び検査等)

第28条 知事は、自然環境保全地域等の自然環境を保全するために必要な限度において、第15条第4項若しくは第16条第3項第7号の規定による許可を受けた者又は第17条第2項(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき行為が制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域等の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第15条第4項各号第16条第3項本文第17条第1項各号又は第23条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

(実地調査)

第29条 知事は、自然環境保全地域等の指定若しくはその区域の拡張、保全計画(自然環境保全地域に関する保全計画及び環境緑地保全地域に関する保全計画をいう。以下同じ。)の決定若しくは変更、保全事業(自然環境保全地域に関する保全事業及び環境緑地保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行又は大規模開発行為を行う者に対する助言若しくは勧告に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれその職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、法令に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(標識の設置)

第30条 県は、自然環境保全地域等を指定したときは、その区域内に、当該区域である旨を表示した標識を設けるものとする。

(損失の補償)

第31条 県は、第15条第4項若しくは第16条第3項第7号の規定による許可を得ることができないため、第15条第5項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき許可に条件が付せられたため、又は第17条第2項(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 県は、自然環境保全地域等の指定若しくはその区域の拡張、保全計画の決定若しくは変更又は県が行う保全事業の執行に関し、第29条第1項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(一部改正〔平成23年条例24号〕)

(援助)

第32条 県は、自然環境の保全のために必要な土地その他物件の取得、植栽等に対する資本の融資その他の援助に努めなければならない。

(保全事業に要する費用等)

第33条 保全事業に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。

2 県は、予算の範囲内において、第14条第2項及び第22条第2項の規定に基づき保全事業を執行する市町村等に対して、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(農林漁業等に対する配慮)

第34条 県は、自然環境保全地域等に関する規定の適用に当たっては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

(補則)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

第7章 罰則

第36条 第18条(第24条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成2年条例27号・3年56号・23年24号・令和6年72号〕)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第4項又は第16条第3項の規定に違反した者

(2) 第15条第5項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき許可に付せられた条件に違反した者

(一部改正〔平成2年条例27号・23年24号・令和6年72号〕)

第38条 第17条第2項(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成2年条例27号・3年56号・23年24号〕)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項第23条第1項又は第25条第1項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第17条第1項各号若しくは第23条第1項各号に掲げる行為又は第25条第1項に規定する行為をした者

(2) 第28条第1項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に基づく立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 第29条第4項の規定に違反して、同条第1項の規定に基づく立入りその他の行為(大規模開発行為に係るものを除く。)を拒み、又は妨げた者

(一部改正〔平成2年条例27号・3年56号・23年24号〕)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第36条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(大規模開発行為に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から60日以内に大規模開発行為に着手する者については、この条例第25条の規定は、適用しない。

(自然保護地区に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岩手県自然保護条例(昭和46年岩手県条例第42号。以下「旧条例」という。)第11条の規定に基づき指定されている自然景観保護地区はこの条例第12条第1項の規定に基づく自然環境保全地域として、旧条例第11条の規定に基づき指定されている環境緑地保護地区及び保護調整地区はこの条例第20条第1項の規定に基づく環境緑地保全地域とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第11条の規定に基づき指定されている特別自然保存地区に関しては、知事が自然環境保全地域とする旨の告示をするまでの間は、旧条例の特別自然保存地区に関する規定は、なおその効力を有する。

(自然保護地区内における行為に係る処分に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした旧条例の規定によってなされた許可その他の処分は、この条例による相当規定によってなされたものとみなす。

(申請又は届出に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした旧条例の規定によってなされた申請又は届出は、この条例による相当規定によってなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

7 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年12月14日条例第27号)

この条例は、平成3年2月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第56号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第22号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第79号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第21号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成16年12月17日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第86号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第17号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(令和6年12月18日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

岩手県自然環境保全条例

昭和48年12月25日 条例第62号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第4章 環境生活/第2節 環境保全/第3款 自然保護
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第62号
平成2年12月14日 条例第27号
平成3年12月24日 条例第56号
平成10年3月30日 条例第22号
平成11年12月17日 条例第79号
平成14年3月29日 条例第3号
平成15年3月19日 条例第21号
平成16年12月17日 条例第65号
平成23年3月16日 条例第24号
平成23年12月16日 条例第86号
平成27年3月27日 条例第17号
令和6年12月18日 条例第72号